今回から、3回に分けて、Webサービスの利用規約を作るときに注意しなければいけない3つのポイントについてお話させていただきます。
Web上でサービスを提供する場合、利用規約を定めなければなりません。
今回、お話しさせていただくのは、このWebサービスの利用規約を作成するにあたって特に注意していただきたい3つのポイントです。
具体的には
① 特定電子メール法に配慮した条項を入れておかなければならない。
② 消費者契約法に配慮して、免責条項を定めなければならない
③ ユーザーが投稿した文書や画像、動画などの権利の帰属について、明確にしておかなければならない。
という3点です。
今回は、まず、
①の「特定電子メール法に配慮した条項を入れておかなければならない」
という点について詳しくお話させていただきます。
この「特定電子メール法」とは、
一般的に「迷惑メール防止法」という呼び名で知られている法律です。
いわゆる「迷惑メール」の問題の解決のためにできた法律です。
簡単に言うと、企業が広告や宣伝のメールを送信する場合には、あらかじめそういったメールを送ることについて受信者に了解をもらっておかなければならないという法律です(ただし、いくつか例外あり)。
特定電子メール法に違反して、あらかじめ同意していない者に対して広告宣伝メールを送り続けていると、総務大臣から措置命令を受けたり、最悪の場合、刑罰が科されることにもなります。
Webサービスを始める場合、ユーザーのメールアドレスを登録してもらって、そこにキャンペーン情報や商品情報を送信して宣伝していくということをお考えのことが多いでしょう。
あるいはメールマガジンを送って、その中に広告も盛り込むということを予定されていることも多いと思います。
そのため、Webサービスの利用規約の中に、「広告宣伝メールを送る場合がある」という条項を入れておくべきなのです。
具体的には、下記のような条項が必要です。
第○条
当社はユーザーに対し、電子メールにより、当サイトのメールマガジン、当社または第三者の商品やサービスの広告を送信する場合があり、ユーザーはこれに同意します。
このような条項をWebサービス利用規約に入れておき、そのうえで、ユーザーがWebサービス利用規約に同意ボタンをクリックして同意すれば、ユーザーは宣伝広告メールの送信にも同意したことになります。
そうすれば、特定メール法に違反することなく、広告宣伝メールを送ることができるのです。
ただ、このように同意をもらう場合にも注意点があります。
利用規約を読んで同意ボタンをクリックすれば広告宣伝メールの送信に同意したことになるということを、ホームページ上でわかりやすく表示しておかなければならないという点です。
例えば、
①利用規約が、とても小さいフォントで記載してある
②利用規約が、背景とほとんど同じ色の文字で記載してある
③利用規約が非常に長いため、広告宣伝メールに同意するという条項が、ウェブサイトを膨大にスクロールしないと見えない位置にある
など、「広告宣伝メールの送信に同意する」という条項がわかりにくくなっている場合は、同意が無効とされてしまうおそれがありますので、ご注意ください。
サービス開始の際にこのような同意条項が入っていなかった場合、あとからユーザーに広告宣伝について同意をもらうのはなかなか大変です。
この条項はサービス開始の時から入れておくのが重要です。
このように、利用規約を作る際にあらかじめ押さえておかなければならないポイントがいくつかあります。
後からフォローするのはなかなか大変なので、サービス開始の時にきちんとしたものを作ることが必要です。
利用規約の作成でお困りの方はぜひ咲くやこの花法律事務所にご相談ください。
次回は、利用規約に免責条項を設ける場合の注意点についてお話します。
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