メールでキャンペーンや商品案内をする場合の注意点
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メールでキャンペーンや商品案内をする場合の注意点

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  • 2011年01月14日

    自社の商品やサービスについて宣伝する内容の電子メールを多数の見込み客のアドレスに一斉に送信するという営業方法があります。
    このような広告・宣伝メールについてはどのような規制があるのでしょうか。

    このような広告・宣伝メールについては「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」という法律で規制されています。
    この法律の制定当初は、メールの件名に「未承諾広告※」と入れれば、相手の同意なく、 広告宣伝メールを送信することも合法とされていました。

    しかし、法律が改正され、現在では、相手の同意を得ていない広告・宣伝メールは原則禁止となりました。
    現在では「未承諾広告※」などと件名に入れても相手の同意を得ていなければメールを送ることができません。

    例外的に相手の同意なくダイレクトメールを送れるのは、

    1. すでに取引関係にある相手に送信する場合
    2. 名刺などの書面により自己の電子メールアドレスを通知した者に対して相手に送信する場合
    3. 自分の電子メールアドレスをインターネットで公表している者を相手に送信する場合

    などに限られます。

    ただし、③の場合でも、広告・宣伝メールを送ろうとする相手が、電子メールアドレスを公表したホームページ上に 広告宣伝メールの送信をしないように求める文言をあわせて記載している場合は、原則に戻ってやはり広告・宣伝メールを 送ることはできないとされています。

    この法律の違反については最高で3000万円の罰金が科せられ、悪質な場合は業務停止処分を受ける可能性もあります。

    そのほか、広告・宣伝メールの表示内容についても、配信停止方法を記載しなければならないなどの規制があります。

    この表示内容の規制はいわゆるメールマガジンで自社の商品やサービスを宣伝する場合にも適用されますので注意が必要です。

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    西川 暢春(にしかわ のぶはる)
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