街並みや屋外の看板等を写真撮影する場合の注意点
IT・著作権について

街並みや屋外の看板等を写真撮影する場合の注意点

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  • 2011年07月25日

    今回は、屋外で撮影した街並みの写真や屋外に設置されている看板、ポスターなどの写真をホームページにアップする場合の問題点についてお話したいと思います。

    屋外で撮影した写真を利用することが許されるかどうかについては、

    1 その写真が著作権を侵害していないか

    2 その写真が商標権を侵害していないか

    の2点をクリアできるかどうかという観点から考えることが必要です。

     

    この点、著作権については、結論からいえば、問題がない場合がほとんどです。

    看板やポスターには著作権がある場合がありますが、そのような場合でも、一般に開放されている屋外の場所や、建物の外壁等に常時設置されているものについては自由に利用することができます。

    このことは著作権法45条2項、46条に定められています。

    看板やポスターの著作権者も屋外にそれを設置した以上、ある程度他人に利用されることを了解していると考えられます。そのため、法律は屋外に常時設置されている著作物については自由な利用をしていいとしているのです。

     

    ただし、上記の自由な利用にはいくつか例外があります。

    たとえば、著作権のある看板やポスターを撮影した写真を販売することなどを目的として写真撮影するようなことは許されません。

     

    次に、商標権の点です。

     

    看板やポスターあるいは街並みの写真に、第三者のロゴマークや社名が映し出される場合は、これらが商標登録されていることがありますので、商標権を侵害することにならないか注意する必要があります。

     

    しかし、これも結論から言えば、問題がない場合がほとんどです。

     

    第三者のロゴマークや社名が写真に写りこんだとしても、「商標としての使用」をしない限り、商標権侵害にはなりません。

    「商標としての使用」とはこの写真を自分の商品やサービスをPRするために使用するような場合を指します。

    基本的にはそのような利用方法は想定されていないと思いますので、商標権の観点からも問題がない場合がほとんどなのです。

    ▼ この記事を読んでいただいた方にお勧めの記事はこちらです。 ▼

    ○ 写真撮影、映像撮影の際の著作物の写り込みについて https://kigyobengo.com/blog/232

    ○ 他社の商標と類似する商標を登録する場合の注意点 https://kigyobengo.com/blog/it/1344

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