社内でセクハラの被害申告があった場合の相談窓口での対応方法
労務問題について

社内でセクハラの被害申告があった場合の相談窓口での対応方法

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  • 2011年12月05日

    さて、今回はセクハラの問題について書きたいと思います。

    「セクハラ」という言葉はよく聞かれると思います。

    しかし、社内で実際にセクハラが起こった場合に、経営者の立場でどのように対応すればいいのかについては意外と知られていません。

    そのため、セクハラが起こった場合、セクハラに対する会社の事後対応が悪かったとして事後対応の悪さについても会社に慰謝料を請求されるケースが目立っています。セクハラで企業が訴えられた場合、企業が負担することになる損害賠償額は1000万円を超えることも珍しくありません。

    経営者としてはセクハラの予防策を講じるだけでなく、万一起こった場合の事後対応についても考えておかなければ、いざというときに適切な対応ができません。

    そこで、今回は社内でセクハラの訴えが起こったときにどんなところに注意して対応すればいいのかについてお話したいと思います。

    セクハラの訴えがあたっとき、事実関係の聞き取りをすることになります。

    本当に被害者が訴えるような事実があったのか、加害者とされる方に直接聞き取りをして確認することになります。

    ここで注意しなければならないことは、加害者への聞き取りを実施してもいいかどうか必ず被害者の方の了解をとっていただきたいという点です。

    被害者の方としては相談だけするつもりだったのに、会社が聞き取りを実施したために、相談した翌日には、加害者に相談内容が全部伝わっていたということは、被害者の意向に反する場合があります。

    このような事態を起こすと被害者が会社に対する不信を持ち、加害者への怒りが会社にも向けられる恐れがあります。

    加害者らに対して会社から聞き取り調査をすることは必要なことですが、その前に必ず被害者の了解をとる必要があります。

    これがセクハラの事後対応3つのポイントの1点目です。

    次回以降に続けてセクハラの事後対応のポイントについて書いていきたいと思います。

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