セクハラの被害申告があったときの聴き取り調査の進め方について
労務問題について

セクハラの被害申告があったときの聴き取り調査の進め方について

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  • 2011年12月07日

    さて、前回、「セクハラは事後対応が大事ですよ」ということを書きました。

    もちろん、事前の予防も大事なんですが、起こってしまった後に会社がどういう方針で臨むかで、会社が受けるダメージが大きく違ってきます。

    実際、裁判でも、セクハラに対する会社の事後対応が悪かったとして事後対応の悪さについても会社に慰謝料を請求されるケースが目立っているのです。

    そこで、今回は次回に引き続き社内でセクハラの訴えがあったときにどんなところに注意して対応すればいいのかについてお話したいと思います。

     

    セクハラの訴えがあったとき、まずは事実関係の聴き取りをすることになります。

    つまり、本当にセクハラに当たる事実があったのかどうか、被害者、加害者、その他関係者からの聴き取り調査をします。

    この聴き取り調査の時に注意することは、聴き取りの最中に、特に被害者として訴えてきた人に対して、否定的な評価しないということです。

    これは本当に大切なことです。

    セクハラで加害者本人だけでなく、会社も一緒に訴えられるというケースでは、会社が事実関係の聴き取りをしたときに、被害者に対し「そのくらいのことは我慢しなきゃいけない」とか「あなたも常識がない」とか言った否定的評価を口にしたということが1つの原因になっています。

    実際に、聴き取りをしていると、「本当にこの人は被害者なのかな?」とか「それくらいうるさく取り上げるほどのことじゃないんじゃないか?」というような感想を抱くことは多々あります。

    しかし、聴き取り調査は聴き取ることを目的に行っているわけで、聴き取った内容に対して判断を加えることは聴き取り調査中にやるべきことではありません。

    事実関係はもちろん、被害者の気持ちも含めて耳を傾けて聴く、それが聴き取り調査なのです。

    会社としての判断は別の機会に伝えればいいことであって、聞き取り調査の最中で「それくらい我慢すべきだ」とか「相手も悪気はなかったんじゃないの」ということは言うべきことではありません。

    このような発言をすると被害者が会社に対する不信を持ち、加害者への怒りが会社にも向けられる傾向にあります。経営者自身が聴き取り調査を自らする場合はその点を十分に気を付ける必要がありますし、経営者自身が聴き取り調査をしない場合であっても、聴き取り担当者に対しては、上記のような点を注意するようあらかじめ釘をさしておくことが大切です。

    そのケースがセクハラになるのかならないのかということは、本来会社が判断すべきことなのに、聴き取り担当者自身が調査中に権限もないのに勝手に判断することを許してはいけないのです。

    これがセクハラの事後対応3つのポイントの2点目です。

    次回以降に続けてセクハラの事後対応のポイントについて書いていきたいと思います。

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