脱税事件
- A社に査察が入り、法人税の脱税を指摘され、代表取締役と会社が起訴された。
弁護士に刑事裁判の弁護を依頼した。
会社としては容疑を全面的に認め、検察官からは代表取締役について懲役2年、会社について罰金5000万円の求刑があったが、弁護の結果、代表取締役については執行猶予、会社については罰金4500万円となった場合。
着手金 100万+税
報酬金 代表取締役が執行猶予になった点につき50万円+税
罰金が求刑より500万円減額になった点につき100万+税
- (1)の例で、弁護士に刑事弁護のほかに国税局との納税額の交渉を依頼した。
国税局からは当初、本税として3億円の脱税を指摘されていたが、交渉の結果、本税2億円の納税で決着をつけ、解決した場合。
報酬金 700万+税(減額分の7%相当額)
- A社に査察が入り、法人税の脱税を指摘され、経営者とA社が起訴された。
弁護士に刑事裁判の弁護を依頼し、容疑を全面的に争い、無罪となった場合。
着手金 200万円+税
報酬金 300万円+税
※ 容疑を争う場合は弁護活動の内容が多岐にわたり、裁判も長くかかるため、容疑を
認める場合よりも弁護士費用が高額になります。