弁護士法人 咲くやこの花法律事務所

脱税事件

  1. A社に査察が入り、法人税の脱税を指摘され、代表取締役と会社が起訴された。 弁護士に刑事裁判の弁護を依頼した。 会社としては容疑を全面的に認め、検察官からは代表取締役について懲役2年、会社について罰金5000万円の求刑があったが、弁護の結果、代表取締役については執行猶予、会社については罰金4500万円となった場合。
  2. 着手金   100万+税
    報酬金   代表取締役が執行猶予になった点につき50万円+税
    罰金が求刑より500万円減額になった点につき100万+税

  3. (1)の例で、弁護士に刑事弁護のほかに国税局との納税額の交渉を依頼した。 国税局からは当初、本税として3億円の脱税を指摘されていたが、交渉の結果、本税2億円の納税で決着をつけ、解決した場合。
  4. 報酬金   700万+税(減額分の7%相当額)

  5. A社に査察が入り、法人税の脱税を指摘され、経営者とA社が起訴された。 弁護士に刑事裁判の弁護を依頼し、容疑を全面的に争い、無罪となった場合。
  6. 着手金   200万円+税
    報酬金   300万円+税

    ※ 容疑を争う場合は弁護活動の内容が多岐にわたり、裁判も長くかかるため、容疑を  認める場合よりも弁護士費用が高額になります。