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【平成27年9月労働者派遣法改正対応】労働者派遣契約書の作り方【雛形付き】

平成27年9月労働者派遣法改正に対応!「労働者派遣契約書」の作り方【雛形付き】
  • 西川 暢春(にしかわ のぶはる)
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    西川 暢春(にしかわ のぶはる)

    咲くやこの花法律事務所 代表弁護士
  • 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で400社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。

平成27年9月に労働者派遣法が改正され、労働者派遣のルールが大きく変更になりました。

これに伴い、派遣会社の対応のひとつとして、労働者派遣契約書の修正が必要になります。

今回は、「平成27年9月の労働者派遣法改正に対応する労働者派遣契約書の作り方」についてご説明したいと思います。

 

▶【参考情報】派遣業に関するに関する「咲くやこの花法律事務所の解決実績」は、こちらをご覧ください。

 

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1,平成27年9月労働者派遣法改正に対応「労働者派遣契約書」作り方のポイント

平成27年9月労働者派遣法改正に対応した「労働者派遣契約書」作り方のポイント

今回の労働者派遣法改正により、これまで派遣会社で使用されていた労働者派遣契約書に、「3点の修正を加えること」が必要になります。

 

平成27年9月労働者派遣法改正で必要となる「労働者派遣契約書」修正点3つのポイント

ポイント1:
「派遣労働者が就業する事業所の組織単位」の追記

ポイント2:
「派遣対象とする派遣労働者の種類」の追記

ポイント3:
「派遣終了後の直接雇用の場合に当事者間の紛争を予防するための措置」の追記

 

労働者派遣契約書の記載事項は法律で決められていますが、今回、記載事項についても法改正があり、上記の修正が必要になりました。

記載事項の変更は、法律上の義務であり、記載がもれている場合は、労働局からの指導の対象になりますので、必ず対応しておく必要があります。

以下で、3つのポイントを順番に詳しくご説明していきます。

 

2,ポイント1:
「派遣労働者が就業する事業所の組織単位」の追記

労働者派遣法改正に伴う労働者派遣契約書の修正点の1つ目は、「派遣労働者が就業する事業所の組織単位」を追記することが必要になるという点です。

労働者派遣法の改正以前は、労働者派遣契約書に「派遣労働者が就業する事業所の名称」を記載する必要がありました。

今回の労働者派遣法改正で、派遣法26条1項2号が改正され、「事業所の名称」だけでなく、「組織単位」についても記載することが必要になりました。

具体的な記載の方法は以下の通りです。

 

(1)「派遣労働者が就業する事業所の組織単位」の具体的な追記の方法

これまで事業所の名称として「本社」などと記載していたところを、「本社営業部」などというように、「部」や「課」、あるいは「グループ」などの部署を追記する必要があります。

また、その部署の電話番号まで記載することが望ましいとされています。

 

(2)「派遣労働者が就業する事業所の組織単位」の追記が必要になった理由

「派遣労働者が就業する事業所の組織単位」の記載が新たに義務付けられたのは、今回の労働者派遣法改正で、「部」や「課」、「グループ」などの組織単位ごとの派遣期間のルールが設けられたためです。

つまり、「同じ事業所の同じ組織単位に同じ派遣社員の派遣をすることができるのは最大で3年まで」というルールができました。

逆に言えば、別の組織単位に配置転換すれば同じ派遣社員を3年を超えて就業させることができることになります。

たとえば、本社営業部に労働者派遣で就業していた派遣労働者が、3年間たって、同じ本社の人事部で、引き続き、派遣労働者として就業することが認められています。

このようなことから、「派遣労働者がどの部署(組織単位)で就労していたか」が、派遣期間のルールの適用にあたって重要なポイントとなります。

そのため、労働者派遣契約書に「就業する事業所の組織単位」を記載することが義務付けられました。まずは、「派遣労働者が就業する事業所の組織単位」を追記することが必要になったという点をおさえておきましょう。

 

3,ポイント2:
「派遣対象となる派遣労働者の種類」の追記

労働者派遣法改正に伴う労働者派遣契約書の修正点の2つ目は、「派遣対象とする派遣労働者の種類」に関する項目を追記することが必要になるという点です。

具体的には、新たに設けられた派遣法施行規則22条5号により、「無期雇用派遣労働者又は60歳以上の者に限定して派遣する内容の派遣契約にするか否か」を派遣契約書に記載することが必要になります。

ここでいう「無期雇用派遣労働者」とは、派遣会社との契約が無期の雇用契約になっている派遣社員のことです。

たとえば、以下のような規定が考えられます。

 

(1)「派遣対象となる派遣労働者の種類」の規定例

規定例1:
派遣労働者は、無期雇用派遣労働者又は60歳以上の者に限定しない。

規定例2:
派遣労働者は、無期雇用派遣労働者に限定する。

規定例3:
派遣労働者は、60歳以上の者に限定する。

 

(2)「派遣対象となる派遣労働者の種類」に関する項目の追記が必要になった理由

「派遣対象となる派遣労働者の種類」に関する項目の追記が必要になった理由も、今回の労働者派遣法改正で設けられた新しい派遣期間のルールに関連するものです。

前述のとおり、今回の労働者派遣法改正で、「同じ事業所の同じ組織単位に同じ労働者を派遣できるのは3年まで」というルールが設けられました。

しかし、そのルールの例外として、「無期雇用派遣労働者」と「60歳以上の派遣労働者」については、3年の制限が適用されません。

そのため、派遣される労働者が、「無期雇用派遣労働者」あるいは「60歳以上の派遣労働者」である場合は、3年を超えても、同じ部署に派遣することが可能です。

このことから、派遣先の会社にとっても、派遣される労働者が「無期雇用派遣労働者又は60歳以上の者のどちらかにあたるか否か」により、以下のような違いが生じることになり、この点が、重要な関心事になります。

 

(3)「「無期雇用派遣労働者又は60歳以上の者のどちらかにあたるか否か」による派遣可能期間の違い

1,「無期雇用派遣労働者」あるいは「60歳以上の者」のどちらにもあたらない場合

この場合、同じ人を同じ事業所の同じ部署で派遣労働者として就労させることができるのは、「3年まで」です。

 

2,「無期雇用派遣労働者」又は「60歳以上の者」のどちらかにあたる場合

この場合、同じ人を「無期限」で同じ事業所の同じ部署に派遣労働者として就労させることが可能です。

 

上記のような派遣可能期間の違いが生じることから、「無期雇用派遣労働者又は60歳以上の者に限定して派遣する内容の派遣契約にするか否か」を追記することが必要になったことをおさえておきましょう。

 

4,ポイント3:
「派遣終了後の直接雇用の場合に当事者間の紛争を予防するための措置」の追記

労働者派遣法改正に伴う労働者派遣契約書の修正点の3つ目は、「派遣終了後の直接雇用の場合に当事者間の紛争を予防するための措置」に関する項目の追記が必要になるという点です。

具体的には、新たに設けられた派遣法施行規則22条4号により、労働者派遣が終了した後に、派遣先が派遣労働者を直接雇用する場合に、派遣会社と派遣先の間でトラブルになることを予防するための措置を規定することが求められています。

たとえば、以下のような規定が考えられます。

 

(1)「派遣終了後の直接雇用の場合に当事者間の紛争を予防するための措置」の規定例

規定例1:
直接雇用をすることをあらかじめ派遣会社に通知することを義務付ける内容の規定をおくケース

「労働者派遣契約の終了後に、派遣先が当該派遣労働者を雇用しようとする場合は、雇用の1か月前までにその旨を派遣元に通知するものとする。」

 

規定例2:
直接雇用の場合に派遣会社に手数料を支払うことを義務付ける内容の規定をおくケース

「労働者派遣契約の終了後1年以内に、派遣先が当該派遣労働者を雇用する場合には、手数料として、派遣先は派遣元に、当該派遣労働者の直接雇用後の想定年収(賞与、諸手当等一切の賃金を含む)の●%に相当する額を支払うものとする。」

 

なお、「規定例2」のような手数料の項目を盛り込むことができるのは、「有料職業紹介事業」の許可を受けている派遣会社に限られます。

この「派遣終了後の直接雇用の場合に当事者間の紛争を予防するための措置」は、労働者派遣終了後に派遣先が派遣労働者を直接雇用する際に派遣会社と派遣先の間でトラブルが生じることを防ぐために、今回の改正で新たに契約書の記載事項とされました。

 

この3つ目の修正点についても、きっちり対応しておきましょう。

 

5,咲くやこの花法律事務所の派遣業に関する解決実績

咲くやこの花法律事務所では、多くの派遣会社から顧問契約のご依頼をいただき、改正法の対応や派遣社員とのトラブル、派遣先とのトラブルについて実際に解決をしてきた実績があります。

また、契約書の整備などについても派遣会社からご依頼いただき、実施してきました。

以下では咲くやこの花法律事務所の派遣業に関する実績の一部を紹介しておりますのであわせてご参照ください。

 

 

6,咲くやこの花法律事務所なら「こんなサポートができます」

咲くやこの花法律事務の弁護士によるサポート内容

咲くやこの花法律事務所では、派遣会社の顧問先が多くあり、派遣会社からのご相談を随時承っています。

咲くやこの花法律事務所の「派遣会社向けの主なサポート内容」は以下の通りです。

 

(1)派遣契約書、就業規則、派遣元管理台帳の整備

平成27年9月の派遣法改正で、「派遣契約書」や「就業規則」、「派遣元管理台帳」など派遣業で使用する各種書類について改正法に対応した変更が必要になりました。

改正法に対応できていない場合は、労働局から指導を受けたり、次回の更新のときに更新ができなかったりというおそれがあります。

咲くやこの花法律事務所では、派遣会社からのご依頼により、次回の更新も見据えて、派遣法改正により変更が必要になる各種書類の整備のサポートを行っております。

咲くやこの花法律事務所の派遣法、労働法に強い弁護士による相談料

●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)

 

(2)派遣先とのトラブルに関するご相談

咲くやこの花法律事務所では、派遣先とのトラブルについてのご相談を派遣会社からお受けしています。

「派遣料金の不払い」や、「派遣契約の解除のトラブル」、「派遣社員の交代を求めるトラブル」、「派遣先からの損害賠償請求に関するトラブル」などを派遣法や派遣の契約関係に強い弁護士にご相談いただくことができます。

弁護士がトラブルの内容に即応した具体的な解決策をご提案します。

咲くやこの花法律事務所の派遣法、労働法に強い弁護士による相談料

●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)

 

(3)派遣社員とのトラブルに関するご相談

咲くやこの花法律事務所では、派遣社員とのトラブルについてのご相談を派遣会社からお受けしています。

「派遣社員による横領」や、「派遣先と派遣社員のトラブル」、「派遣社員の病気や休職」、「派遣社員間のトラブル」、「派遣社員との契約更新をめぐるトラブル」など、あらゆるトラブルのご相談に対応しております。

派遣法や派遣の契約関係に強い弁護士がトラブルの内容に即応した具体的な解決策をご提案します。

咲くやこの花法律事務所の派遣法、労働法に強い弁護士による相談料

●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)

 

(4)派遣会社の従業員による顧客引き抜きや情報漏洩のトラブルに関するご相談

咲くやこの花法律事務所では、「派遣会社の従業員による顧客の引き抜き」や「派遣社員の引き抜き」、あるいは「情報漏洩のトラブル」についてもご相談を承っております。

咲くやこの花法律事務所の派遣法、労働法に強い弁護士による相談料

●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)

 

(5)派遣法、労働法に強い弁護士による顧問契約

今回ご説明した派遣契約書のことだけでなく、派遣社員の労務管理や派遣社員とのトラブル、派遣先とのトラブル、派遣法への対応について、対策に悩まれている派遣会社経営者の方は多いと思います。

咲くやこの花法律事務所では、これらの問題についてスムーズにいつでもご相談いただくことを可能にするために、顧問契約をおすすめしています。

顧問契約をしていただくこと、派遣法、労働法に強い弁護士によるサポートを24時間365日受けることが可能です。

咲くやこの花法律事務所では顧問契約をご希望の派遣会社の方に対して、無料で弁護士が面談して顧問契約のご案内を差し上げています。ぜひ咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスをご利用ください。

咲くやこの花法律事務所の派遣法、労働法に強い弁護士による顧問契約の料金

●顧問料:毎月5万円+税~(スタンダードプラン)

 

事案の緊急性その他の状況をを踏まえ、弁護士がベストの解決策をご提案します。

派遣会社で契約書、就業規則、各種書類の整備でお困りの方、あるいは派遣先や派遣社員、従業員とのトラブルでお困り方はいつでも気軽に咲くやこの花法律事務所にご相談ください。

 

7,「咲くやこの花法律事務所」の弁護士へのお問い合わせ方法

「労働者派遣契約書」など派遣会社に関わる契約書の相談は、下記から気軽にお問い合わせください。咲くやこの花法律事務所の派遣会社の契約書に強い弁護士によるサポート内容については「契約書に強い弁護士のサービスページ」をご覧下さい。

また、今すぐのお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

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9,まとめ

今回は、平成27年9月の労働者派遣法改正に対応する労働者派遣契約書の作り方についてご説明しました。

平成27年9月30日以降に労働者派遣契約を締結、あるいは更新する場合には、上記の3つのポイントを踏まえた労働者派遣契約書の作成が必要になりますので、必ず確認しておきましょう。「基本契約書」と「個別契約書」の2つの契約書を用意されている派遣会社も多いと思いますが、その場合は、「個別契約書」に上記の修正を加えれば問題ありません。

念のため、労働者派遣個別契約書のひな形もアップしておりますので、下記よりダウンロードしてください。(※令和2年3月2日付で令和2年4月改正対応版に修正したものをアップロードしました。)

 

 

なお、今回の労働者派遣法改正による、新たに記載が必要になった契約書の記載事項は3つのポイントとしてご説明したとおりですが、従来使用されてきた契約書の内容によっては、3つのポイントとは別に修正が必要になることもあります。

労働者派遣法改正への対応についてお困りの場合は、労働者派遣法に強い弁護士が在籍する「咲くやこの花法律事務所」にご相談ください。

 

 

記事作成弁護士:西川 暢春
記事更新日:2020年08月04日

 

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