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従業員に着服、横領された金銭の返済請求の重要ポイント【合意書 雛形付き】

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  • 西川 暢春(にしかわ のぶはる)
  • この記事を書いた弁護士

    西川 暢春(にしかわ のぶはる)

    咲くやこの花法律事務所 代表弁護士
  • 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で400社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。

会社の規模が大きくなるにつれて、経営者が直面することが多いトラブルの1つが従業員による金銭の不正な引出しや着服、横領です。

平成27年に報道された事例でも、下記のようなものがありました。

 

事例1:
さいたま市の運送会社の経理の従業員が約6000万円を横領した事件(平成27年7月8日に逮捕)

事例2:
千葉市の不動産管理会社のパート社員がマンション管理費等約2億円を横領した事件(平成27年10月20日に逮捕)

事例3:
輸入車販売大手ヤナセの役員が現金約3000万円を着服した事件(平成27年11月18日に逮捕)

 

このような従業員による金銭の不正な引き出しや着服、横領のトラブルが起こった場合、会社としてはどのようにして金銭の返還をさせればよいのでしょうか?

実は、従業員に着服、横領された金銭を返還させることは専門の弁護士でも決して簡単なことではありません。

今回は、従業員に着服、横領された金銭の返還請求の場面で、できるだけ回収率をあげるために重要なポイントを、労働問題や債権回収に強い弁護士がご説明します。

 

▼【関連情報】咲くやこの花法律事務所の業務上横領についての返済請求の解決実績は以下をご覧ください。

弁護士がレジ金横領の証拠を確保し被害全額の回収に成功した事例

従業員が横領した金銭について弁護士から内容証明郵便で支払いを督促し、約660万円全額を回収した成功事例

 

▼【動画で解説】西川弁護士が「従業員に横領された金銭の返還請求をするときのポイント!」を詳しく解説中!

 

▼着服、横領について今スグ相談したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

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1,従業員に着服、横領された金銭の返済請求の4つのポイント!

従業員による金銭の着服、横領が発覚し、会社から金銭の返済請求をする場面で、必ずおさえておきたい対応のポイントは以下の4つです。

必ず事前にチェックしてから返済請求をスタートするようにしてください。

 

  • ポイント1:身元保証書の取得の有無を確認する。
  • ポイント2:本人、身元保証人の財産調査を行う。
  • ポイント3:着服、横領に関する証拠を収集する。
  • ポイント4:内容証明の前に話し合いによる返還請求をする。

 

従業員に対する返済請求は、これらの4つのポイントをよく把握したうえで、行いましょう。

以下で順番にご説明していきたいと思います。

 

1−1,ポイント1:
身元保証書の取得の有無を確認する。

従業員に着服、横領された金銭の返済請求のポイントの1つ目は、「身元保証書の取得の有無を確認すること」です。

従業員に着服、横領された金銭が多額の場合、従業員1人だけでは返済することができないケースも多くあります。そのような場合に、身元保証人にも請求できれば、回収のスピードと確実性を上げることができます。

そのため、従業員による着服、横領が発覚した時は、身元保証書の取得の有無を必ず確認しましょう。

そして、身元保証書を取得している場合はその期間がすぎていないかを確認する必要があります。

身元保証書の期間については、身元保証人の負担が大きくなりすぎないようにという配慮から法律による制限が設けられており、確認のポイントは以下の通りです。

 

(1)身元保証書の期間の確認のポイント

ポイント1:
身元保証書に期間の記載がない場合は、法律上期間は「3年」となります。

ポイント2:
期間の記載がある場合は、その期間となりますが、5年以上の期間が記載されている場合は、法律上期間は「5年」となります。

ポイント3:
身元保証書は自動更新ができません。最初の身元保証の期間が経過している場合は、新たに身元保証書を取り直しているかどうかの確認が必要です。

 

以上を踏まえて、「身元保証人の有無」と「身元保証の期間がすぎていないか」を確認することが、まず、最初のポイントになりますのでおさえておきましょう。

 

 

1−2,ポイント2:
本人、身元保証人の財産調査を行う

従業員に着服、横領された金銭の返済請求のポイントの2つ目は、「本人と身元保証人の財産調査を行うこと」です。

財産の調査を行うのは、金銭の返済請求について訴訟等を起こすことになった場合に、「本人や身元保証人の財産に対して強制執行して回収することができそうかどうか」の見込みをつけるためです。

具体的には所有不動産と、生命保険の調査を行います。

所有不動産があれば、競売にかけて、その代金から、着服、横領された金銭を回収をすることができます。また、生命保険があれば、それを強制解約して、解約返戻金から、着服、横領された金銭を回収をすることができます。

まず、所有不動産の調査のポイントについてご説明します。

 

(1)所有不動産の調査のポイント

 

ポイント1:
本人と身元保証人の自宅の所有者が誰かを、登記簿謄本で確認します。

 

ポイント2:
自宅の所有者が本人あるいは身元保証人のときは、抵当権の有無を確認します。

抵当権が自宅についているときは、銀行等への返済が優先されますので、自宅を競売等にかけた場合、銀行等への返済がまず行われ、その残額から回収をしていくことになります。

一方で抵当権が自宅についておらず、かつ、自宅が所在地等から見て売却しやすく価値が高い土地、建物であれば、それを競売にかけることは、回収の有力手段になります。

 

ポイント3:
共同担保目録から自宅以外の不動産がないかを確認します。

自宅に抵当権がついている場合、登記簿に「共同担保目録」の記載があることがあります。

これは、自宅についている抵当権が自宅不動産だけでなく別の不動産にも共同でつけられていることを示しています。この共同担保目録の記載から、自宅以外の所有不動産が見つかることがありますので確認しておきましょう。

 

次に、生命保険の調査についてご説明します。

 

(2)生命保険の調査のポイント

生命保険の調査は、本人が年末調整の際に会社に提出している「給与所得者の保険料控除申告書」を確認することにより行います。

本人名義の生命保険の記載があれば、その生命保険を強制解約して、解約返戻金を差し押さえることが可能です。

 

以上の通り、所有不動産の調査と生命保険の調査が財産調査のポイントになりますのでおさえておきましょう。

 

1−3,ポイント3:
着服、横領に関する証拠を収集する

従業員に着服、横領された金銭の返済請求のポイントの3つ目は、「着服、横領に関する証拠を収集すること」です。

本人が着服、横領の事実を認めてない場合はもちろんですが、着服、横領の事実を認めている場合でも、裁判になれば前言をひるがえし、「横領していない」と主張してくることがよくあります。

そのため、裁判で本人が「横領していない」と主張してきた場合にも、着服、横領の事実を証明できるかどうか、慎重に確認しておきましょう。

着服、横領に関して収集しておくべき証拠は以下の4つです。

 

(1)着服、横領に関して収集しておくべき4つの証拠

 

証拠1:支払誓約書

本人からの事情聴取の際に本人が横領を認めた場合は、本人から支払誓約書を取得しておくべきです。

これは裁判になる場合に、本人が横領の事実を認めた文書として、重要な証拠になります。

「支払誓約書」については、以下の関連記事の「ポイント3: 本人からの事情聴取を行い、支払誓約書を提出させる。」の項目で詳しく解説しておりますので、ご参照ください。

 

 

証拠2:弁明書、議事録

本人からの事情聴取の際に本人が横領を認めない場合は、本人の言い分を記載した「弁明書」を本人から提出させておきましょう。

また、事情聴取の際の記録を「議事録」として本人に確認させ、署名、押印をもらっておきましょう。

これらの資料は、横領の事実を否定する内容にはなりますが、本人が不合理な弁明をしていたり、あるいは後で本人の弁明が嘘であることが確認できる資料が発見された場合には、本人が嘘の弁明をしていることを立証するための重要な証拠になります。

「弁明書、議事録」については、以下の関連記事の「ポイント3: 本人からの事情聴取を行い、支払誓約書を提出させる。」の項目で詳しく解説しておりますので、ご参照ください。

 

 

証拠3:
本人が会社から金銭を引き出すために、架空の発注書や契約書、領収書などを会社に提出しているケースでは、その原本

本人が会社から金銭を引き出すために、架空の発注書や契約書、領収書などを会社に提出しているケースでは、これらの資料は、本人による横領の事実を証明するための重要な証拠になります。

必ず原本を確認し、本人がどのようにしてその資料を作成したのかも確認しておきましょう。

 

証拠4:
本人が横領のために、自ら銀行で不正な出金あるいは不正な送金をしている場合は、銀行に保管されている出金伝票あるいは送金伝票の写し

本人が自分で銀行に行って、不正な出金あるいは不正な送金をしている場合は、出金伝票あるいは送金伝票の筆跡は、本人による横領の事実を証明するための重要な証拠になります。

 

以上が、着服、横領に関して収集しておくべき証拠です。

そのほか、補足として着服、横領に関して、裁判になった場合に裁判所に請求を認めてもらえるかどうかの見込みをたてるために、検討しておくべきポイントは以下の通りです。

 

(2)【補足】:
着服、横領に関して、裁判になった場合の見込みをたてるために検討しておくポイント

 

ポイント1:

横領した金額と日時を特定し、本人が「いつ」、「いくら」、着服ないし横領したのかを、裁判でも明確に主張できるように準備しておきましょう。

裁判では、「いつ」、「いくら」、本人が着服ないし横領をしたのかを明確に主張することが必要です。この点をまず確認しておきましょう。

 

ポイント2:

横領に使われた資料に本人以外の印鑑が捺印されている場合は、印鑑の偽造や不正な持ち出しがなかったかを確認しましょう。

たとえば、本人が、架空の発注書を経理に提出して、発注代金を横領したようなケースでは、発注書に取締役や本人の上司などの印鑑が、承認印として捺印されていることがあります。

このように本人以外の印鑑が捺印されている場合、本人がその印鑑を持ち出したかあるいは偽造した可能性があります。

持ち出しか偽造かを確認したうえで、もし持ち出しの場合には、さらに印鑑の持ち主に印鑑の管理状況を確認し、印鑑を持ち出すことが可能な状況であったかどうか、検証しておく必要があります。

 

ポイント3:

本人の営業日報や出勤簿、交通費の請求書等で、横領を行った日の本人の行動を確認し、本人による横領が可能だったことを確認しておきましょう。

 

ポイント4:

本人以外の他の人間が行ったと裁判で主張される可能性がないか、検討しましょう。

たとえば、小売店の店舗の売上金が本社の金庫に入金されるまでの間に横領されたというケースでは、小売店舗内の従業員が横領した可能性と、本社の従業員が横領した可能性があります。

あらゆる可能性を検討したうえで、本当に本人が犯人だと裁判所に説明できるように準備しておくことが必要です。

 

以上が、着服、横領に関して、裁判になった場合の見込みをたてるための検討のポイントになりますので、確認しておきましょう。

 

1−4,ポイント4:
内容証明の前に話し合いによる返済請求をする。

従業員に着服、横領された金銭の返済請求のポイントの4つ目は、「内容証明の前に話し合いによる返還請求をすること」です。

これまで述べてきた、身元保証書の有無、財産状況、横領に関する証拠を確認した後は、本人や身元保証人との話し合いによる返済交渉を行いましょう。

いきなり内容証明の送付や訴訟などの手段をとると、事案が長期化するリスクがありますので、まずは話し合いにより返還を実現できないかを試すことがおすすめです。

話し合いによる返済請求のポイントは以下の通りです。

 

(1)従業員による着服、横領の際の返還請求の話し合いのポイント

ポイント1:
身元保証人も交渉相手に加える

身元保証人がいる場合は、本人だけでなく、身元保証人にも面談を求めて交渉をすすめる必要があります。

本人だけでは一括の返済ができないときも、身元保証人を加えることによって一括の返済が可能になったり、分割になる場合でも早期の返済が可能になることがあります。

また、身元保証人を交渉相手に加えることによって、本人にもプレッシャーがかかり、早期に解決したいという気持ちで交渉に臨ませることが可能です。

 

ポイント2:
分割払いになる場合は、できるだけ初回の支払いを大きくなるように交渉する

多額の着服、横領のケースでは、一括の支払いが難しく、分割払いにする場合も分割の回数が長くなりがちです。

そして、分割が何年もの期間になると、最初のうちは支払われても、実際に最後まで支払いがされるかどうか不確実と言わざるを得ません。

そのため、初回の支払額は2回目以降の支払額と同額に設定せず、「払える分はすべて初回で払ってもらう」という方針で交渉することが必要です。

初回にできるだけ大きな額の支払いをさせることにより、少しでも、分割の期間を短くすることが重要なポイントです。

 

ポイント3:
本人が「分割でしか払えない。」と言ってきたときは、預金通帳の写しを提出させる

預金通帳の写しを提出させることにより、生命保険料の引き落としや証券口座への送金の履歴を発見することができ、それをきっかけに、生命保険契約の存在や、証券口座の存在が明らかになることがあります。

このようにして見つけた生命保険契約や証券口座は、分割の支払いが止まった時に、本人の財産に対する差押さえをして回収するための重要な情報になります。

 

ポイント4:
分割払いの合意書を作成するときは、「期限の利益喪失条項」を必ず入れる

本人との間で分割払いの話がまとまったときは、分割払いの合意書を作成します。

この分割払いの合意書には、必ず、「期限の利益喪失条項」を入れておくようにしましょう。

期限の利益喪失条項とは、分割払いが1回でも遅れた場合は、残金を一括で支払わなければならないという条項です。この条項がないと、分割金の支払い遅延があった場合でも、遅延した分しか請求ができず、残金の一括払いを求めることができません。必ず入れておきましょう。

分割払いの合意書の雛形は下記の通りですので、参考にしてください。雛形の第5条が「期限の利益喪失条項」です

 

▶参考情報:着服、横領した金銭の返還に関する分割払いの合意書の雛形

合意書の雛形のダウンロードはこちら

 

上記の4点が、従業員による着服、横領の際の返還請求の話し合いのポイントになりますので、確認しておきましょう。

 

2,咲くやこの花法律事務所の着服・横領事案についての解決実績

咲くやこの花法律事務所では、企業の経営者や管理者の方々から、従業員の着服や横領が起こった場面での事後対応について多数のご相談をお受けしてきました。

咲くやこの花法律事務所の解決実績の一部を以下の記事でご紹介していますのであわせてご参照ください。

 

横領した従業員に損害賠償を求め、給料の差押えにより回収した成功事例

従業員が横領した金銭について弁護士から内容証明郵便で支払いを督促し、約660万円全額を回収した成功事例

EC通販会社の在庫品の横領事件、横領した取締役からの回収に成功した事例

 

3,着服・横領された金銭の返済請求に関して弁護士に相談したい方はこちら

咲くやこの花法律事務の弁護士によるサポート内容

最後に、咲くやこの花法律事務所のおける従業員の横領事件の対応についてのサポート内容をご説明します。

咲くやこの花法律事務所におけるサポート内容は以下の通りです。

 

(1)横領についての事実関係の調査

従業員の横領事件では、まず、事実関係の調査を十分に行うことがとても重要です。

本人から事情聴取をする場合にも、会社がしっかり事実関係や証拠を把握していなければ、言い逃れを許してしまうことになります。

集めるべき証拠は横領の手口や従業員の立場、状況によりさまざまです。

咲くやこの花法律事務所にご相談いただければ、横領事件について経験豊富な弁護士に、事案に適した調査・証拠収集をご依頼いただくことが可能です。

この事実関係調査、証拠収集がきっちりできていないと、後で返済請求ができなくなるなど重大な問題が発生します。

ぜひ咲くやこの花法律事務所にご相談ください。

 

横領についての事実関係の調査に関する弁護士費用例

●初回相談料:30分5000円+税
●弁護士による事実関係調査:20万円程度~

 

(2)横領した従業員に対する返済請求

横領した従業員に横領金の返還を請求する場合、「従業員との話合いによる返還交渉」→「弁護士による内容証明郵便による督促」→「裁判」の各段階を経て請求していくことがポイントです。

それぞれの段階において適切な対処をしておかなければ、本人の言い逃れを許してしまったり、最終的に裁判で勝てたとしても横領された金銭全額を回収できなかったりする可能性があります。

横領した従業員に対する損害賠償請求をご検討中の企業の方は、債権回収に強い弁護士が揃っている咲くやこの花法律事務所にぜひご相談ください。

 

横領した従業員に対する返済請求に関する弁護士費用例

●初回相談料:30分5000円+税
●交渉(損害賠償請求)に関する着手金:15万円程度~
●裁判に関する着手金:30万円程度~

 

(3)横領した従業員の懲戒解雇の手続き

横領した従業員を懲戒解雇をする場合、まず就業規則を確認し、就業規則に記載された手続きを確実に行ったうえで、懲戒解雇通知書を交付する必要があります。

また、特に本人が横領を認めていない場合は、解雇の前に十分な横領の証拠があるかを確認しておく必要があります。

これらの手続をしっかり行わなければ、懲戒解雇があとで不当解雇と主張され、重大なトラブルに発展するリスクがあります。

懲戒解雇は頻繁に行うものではないので、会社としても不慣れで不安があるのではないでしょうか。咲くやこの花法律事務所にご相談いただければ、労働トラブルに強い弁護士が懲戒解雇について適切にアドバイスすることで、懲戒解雇に関するトラブルを未然に防止することができます。ぜひご相談ください。

 

横領した従業員の懲戒解雇の手続きに関する弁護士費用例

●初回相談料:30分5000円+税
●懲戒解雇通知書作成:3万円程度~

※別途、事案の内容に応じた着手金、報酬金が必要になることがあります。

 

(4)懲戒解雇に関するトラブルについての交渉、裁判

咲くやこの花法律事務所では、横領による懲戒解雇後に従業員とトラブルになった場合の交渉や、裁判を起こされた場合の対応について多くの実績があります。

裁判で横領が証拠により立証できれば当然懲戒解雇は有効ですが、十分な証拠がないと逆に不当解雇と判断され会社が敗訴します。

裁判所で不当解雇と判断されてしまうと、1000万円を超える金銭支払いを命じられる場合もあり、懲戒解雇について十分な証拠があるかどうかの確認をすることは非常に重要です。

懲戒解雇した従業員とのトラブルでお悩みの場合は、解雇トラブルの解決に精通した咲くやこの花法律事務所にぜひご相談ください。

 

懲戒解雇に関するトラブル対応について弁護士費用例

●初回相談料:30分5000円+税
●交渉(懲戒解雇トラブル)に関する着手金:20万円程度~
●裁判(懲戒解雇トラブル)に関する着手金:40万円程度~

 

(5)横領した従業員の刑事告訴

従業員に損害賠償請求をする場面では、横領した金銭を会社に返還しなければ刑事罰が科されるよう告訴する旨を伝えることにより、従業員を心理的に圧迫して返還を促すことができます。

また、従業員による横領は重大な犯罪であり、横領をした従業員には民事上の責任だけでなく、刑事上の責任も問われなければなりません。

咲くやこの花法律事務所では、従業員の横領に関する刑事告訴についてのご相談も常時承っており、経験も豊富です。従業員による横領について、刑事告訴をご検討中の企業の方は、ぜひとも咲くやこの花法律事務所にご相談ください。

 

横領した従業員の刑事告訴に関する弁護士費用例

●初回相談料:30分5000円+税
●刑事告訴に関する着手金:30万円程度~

 

4,「咲くやこの花法律事務所」の弁護士へのお問い合わせ方法

咲くやこの花法律事務所の業務上横領に強い弁護士による着服や横領に関するサポート内容は、「横領・業務上横領に強い弁護士への相談サービス」のこちらのページをご覧下さい。

また、今すぐお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

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※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

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6,まとめ

今回は、従業員に着服、横領された金銭の返還請求のポイントとして、以下の4つの重要ポイントをご説明しました。

 

  • ポイント1:身元保証書の取得の有無を確認する。
  • ポイント2:本人、身元保証人の財産調査を行う。
  • ポイント3:着服、横領に関する証拠を収集する。
  • ポイント4:内容証明の前に話し合いによる返還請求をする。

 

話し合いによる返済請求で解決ができないときは、「弁護士による内容証明郵便での督促」から「訴訟」の流れに進みます。

ただし、訴訟で勝訴するためには証拠が必要ですし、勝訴した場合に全額回収するためには本人や身元保証人の財産の情報を入手しておくことが必要です。

そして、これらの証拠や情報は、訴訟を起こす段階になってから入手することは難しく、初動の段階で上記4つのポイントを踏まえて、証拠、情報を収集できていたが重要なポイントとなります。

万が一、従業員の着服、横領といった事件がおきてしまったときは、上記の4つのポイントを頭において冷静に対応していくことが必要になりますのでおさえておいてください。

 

7,【関連情報】従業員の横領に関するその他のお役立ち情報

今回の記事では、「従業員に着服、横領された金銭の返済請求の重要ポイント」についてご説明しました。

従業員の着服や横領の返済請求に関しては、今回ご紹介したように正しい方法と重要なポイントを理解した上で対応を進めなければならず、方法を誤ると返済してもらえなかったり、重大なトラブルに発展したりなど、大きなトラブルにつながる可能性もあります。

また従業員の横領に関しては、横領した従業員に対しての懲戒解雇や刑事告訴など、今回ご紹介してきた金銭の返済請求のテーマとは別で、以下にお役立ち情報をまとめておきますので、合わせてご覧下さい。

 

「業務上横領」についてわかりやすく解説

従業員による業務上横領や着服の刑事告訴・刑事告発のポイント

【未然に防ぐ対策を公開】経理従業員の横領・不正防止の対策のためのポイント!

 

また、今回のような従業員の着服や横領などのトラブルは、労働問題に強い弁護士による顧問弁護士サービスもございます。

以下も参考にご覧下さい。

 

【全国対応可】顧問弁護士サービス内容・顧問料・実績について詳しくはこちら

大阪で実績豊富な顧問弁護士サービス(法律顧問の顧問契約)をお探しの企業様こちら

 

また、顧問弁護士の具体的な役割や必要性、費用の相場などについて知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

 

顧問弁護士とは?その役割、費用と相場、必要性について解説

 

記事更新日:2022年6月24日
記事作成弁護士:西川 暢春

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