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動産執行(動産の差押え)とは?手続きの流れを解説

動産執行(動産の差押え)の手続きの流れ
  • 西川 暢春(にしかわ のぶはる)
  • この記事を書いた弁護士

    西川 暢春(にしかわ のぶはる)

    咲くやこの花法律事務所 代表弁護士
  • 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で400社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。

「動産執行(動産の差押え)」の制度をご存知でしょうか?

売掛金や家賃滞納など債権回収の中でも最もダイナミックな手段の1つが「動産執行(動産の差押え)」です。債務者の店舗や自宅に立ち入り、そこで発見した財産を売却して、債権の回収にあてる手続きです。

この「動産執行(動産の差押え)」は、「預金の差押え」など、よりスマートな回収手段もある中で、そのような回収手段がうまくいかないときの最終手段という位置づけもあります。全国的にもあまり利用件数が多くありませんが、上手に利用することで、債権回収率をあげることができます。

今回は、この動産執行(動産の差押え)の手続きの流れや費用、必要書類についてご説明したいと思います。

なお、債権回収の方法論、債権回収を成功させるポイントについての解説は以下でご説明していますのでご参照ください。

 

 

▶参考情報:債権回収に関する咲くやこの花法律事務所の解決実績は、こちらをご覧ください。

 

▶【関連動画】西川弁護士が「債権回収の重要ポイントを弁護士が解説【売掛金の入金がない時どうする?】」について詳しく解説中!

 

▼動産執行について今スグ相談したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

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1,動産執行(動産の差押え)とは?

動産執行の手続きの流れや費用、必要書類についてご説明する前に、まず、最初に「動産執行とはなにか?」のご説明から行いたいと思います。

 

(1)「動産執行(動産の差押え)」はどんな手続きか?

動産執行(動産の差押え)とは、債権回収の場面で、債務者が裁判で敗訴して支払いを命じる判決が出ても支払いをしない場合に、債務者の経営する店舗や自宅に立ち入り、そこで発見した債務者の財産を強制的に売却して、債権の回収にあてる手続です。

このように、「債務者が裁判で敗訴して支払いを命じる判決が出ていること」が基本的な前提となりますので、原則として裁判が終わった後に行う手続きです。

ただし、債務者との間で「強制執行認諾文言付の公正証書」を作成している場合は、裁判を起こしていなくても、動産執行を行うことができます。

 

▶参考情報:強制執行認諾文言付の公正証書とは?

公正証書とは、「公の立場で文書を作成する権限がある公証人が作成する文書」です。

公証人は、裁判官や弁護士など、長年法律にかかわる仕事をしてきた方の中から任命され、「公証役場」という事務所で執務をしています。

公証人が作成する公正証書のうち、「債務者が債務を履行しなかった場合、直ちに強制執行を受けることを承諾する」という文言が入ったものを「強制執行認諾文言付の公正証書」といいます。

 

この強制執行認諾文言付の公正証書を作成している場合は、債権者は裁判手続きを経ることなく、債務者に対して動産執行その他の強制執行を行うことができます。

また、債務者に対して、裁判を起こした結果、裁判所で債務者が金銭を支払う内容の和解が成立したが、その後債務者が支払いをしないというケースでも、動産執行が可能です。

以上の点を整理すると、動産執行が可能になる主な場面としては、以下のケースがあるといえます。

 

動産執行が可能になる主な場面

  • 債務者が裁判で敗訴して支払いを命じる判決が出たが、支払いをしないケース
  • 裁判で債務者が金銭を支払う内容の和解が成立したが、支払いをしないケース
  • 債務者との間で強制執行認諾文言付の公正証書を作成しているケース

 

それでは、次に、動産執行で、強制的に売却することができる債務者の財産にはどのようなものがあるかを見ていきましょう。

 

2,動産執行の対象財産

「動産執行で差押えの対象となる財産の例」は以下の通りです。

 

(1)動産執行の対象となる財産の例

  • 1.現金
  • 2.各種機械類
  • 3.店舗内の各種商品
  • 4.高級時計
  • 5.絵画
  • 6.宝石類
  • 7.ブランドバッグ

 

これに対して、差押禁止財産として動産執行の対象とできないものとして以下のものがあります。

 

(2)動産執行における差押禁止財産

  • 1.債務者らの生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳、建具など
  • 2.66万円までの金銭
  • 3.債務者の仕事に必要な器具、備品類

 

このような差押禁止財産の制度は、債務者の最低限の生活を守るという意味で法定されています。

なお、自動車を差し押さえようとする場合は、動産執行ではなく、「自動車執行」という別の手続きになりますので注意してください。

 

3,動産執行(動産の差押え)の手続きの流れ

次に、本記事のメインテーマの「動産執行(動産の差押え)の手続きの流れ」についてご説明したいと思います。

動産執行の手続きの流れは以下の通りです。

 

動産執行(動産の差押え)の手続きの流れの5つのステップ

  • (1)動産執行の申立書を裁判所の執行官に提出する。
  • (2)裁判所の執行官と動産執行の日時を打ち合わせする。
  • (3)動産執行の日時に執行場所の近くで執行官と待ち合わせをし、債務者の自宅や店舗に乗り込む。
  • (4)執行官が債務者の自宅や店舗内を調べて、現金あるいは、差し押さえれば売却できそうな財産があれば差し押さえて持ち帰り、保管する。
  • (5)裁判所が指定する売却期日に持ち帰った動産を売却して、債権回収にあてる。

 

以下で順番に概要を見ていきましょう。

 

(1)動産執行の申立書を裁判所に執行官に提出する。

動産執行は、裁判所の執行官宛てに、「強制執行申立書」を提出することから始まります。

執行官は、裁判所において強制執行を専門に担当する職員です。

 

 

(2)裁判所の執行官と動産執行の日時を打ち合わせする。

強制執行申立書を提出すると裁判所の執行官から連絡があります。
執行官と打ち合わせをして、動産執行の日時を決めます。

なお、動産執行の日時までに以下の点を準備しておきましょう。

 

1,動産執行前の準備事項

 

●開錠業者への謝礼

債務者が自宅や店舗を開けない場合にそなえて、開錠業者(鍵屋)を同行し、債務者が立ち入りに応じないときは強制開錠することが必要です。

鍵屋は執行官が手配してくれることが多いですが、鍵屋の日当を執行官から事前に言われますので、開錠業者の日当を動産執行の当日に現金で支払えるように準備しておきましょう。

 

●搬送用の車やトラック

現金以外のものを差し押さえる予定があるときは、重量物でも搬送できるように、車やトラックで動産執行に行けるように準備しておきましょう。

 

(3)動産執行の日時に執行場所の近くで執行官と待ち合わせをし、債務者の自宅や店舗に乗り込む。

動産執行の日時に債務者の自宅や店舗に乗り込みますが、中に入ることができるのは原則として執行官だけです。

債権者や債権者代理人の弁護士は、中には入れませんので、執行官から中の状況の報告を受けて、どの財産を差し押さえるか判断します。なお、執行官が債務者を外に連れてきて、債権者と話をさせるケースが多いです。その場合は、債務者に対して支払いを強く督促しましょう。

 

(4)執行官が債務者の自宅や店舗内を調べて、現金あるいは、売却できそうな財産があれば差し押さえて持ち帰る。

動産執行の結果、現金や売却できそうな財産を発見した場合は、差し押さえて持ち帰ります。

なお、差し押さえた後に持ち帰らないで債務者に保管させることも制度上は可能ですが、債務者が差し押さえた動産を勝手に売却する可能性もありますので、持ち帰ることをおすすめします。

 

(5)執行官が指定する売却期日に持ち帰った動産を売却して、債権回収にあてる。

動産執行が終わった後に執行官から「売却期日」が指定されます。
この売却期日に執行官が差し押さえた動産の代金を決めて、動産を売却し、その代金を債権回収に充てることになります。

なお、この場合の動産の売却方法としては以下の2つの方法があります。

 

方法1:
売却期日に専門業者を連れてきて購入させる方法

差し押さえた動産が高価な時計や絵画の場合に、専門業者を連れてきてその場で購入させ、代金を債権回収に充てることができます。

 

方法2:
債権者自身が購入し、債権と相殺する方法

差し押さえた動産を債権者自身が購入し、その代金を回収する債権と相殺することで支払う法方法です。債権者が購入した動産をその後転売して換金することになります。

 

以上、動産執行の申立てから債権回収までの流れについておさえておきましょう。

 

4,必要書類と申立書の書式について

動産執行の必要書類は以下のものがあります。

 

  • (1)債務名義の正本
  • (2)送達証明書
  • (3)資格証明書
  • (4)弁護士に依頼する場合は委任状

 

以下で順番にご説明します。

 

(1)債務名義の正本

「債務名義の正本」が具体的にどのような書類を指すのかについては、ケースに応じて以下の通りとなります。

 

1,債務者が裁判で敗訴して支払いを命じる判決が出たが、支払いをしないケース

裁判で判決が出ると、裁判所から「判決正本」が交付されます。

そして、第1審の裁判の場合、判決正本が送達された日の翌日から2週間以内に第2審に進む「控訴」という手続きがとられなければ、判決は確定します。確定すれば、交付されていた判決正本が「債務名義の正本」となります。

また、判決が確定する前でも、判決文に「この判決は仮に執行することができる」というように仮執行宣言の文言が付いていれば、その判決正本は「債務名義の正本」となります。

 

2,裁判で債務者が金銭を支払う内容の和解が成立したが、支払いをしないケース

裁判で和解する際は裁判所が和解調書を作成します。この和解調書の正本が「債務名義の正本」となります。

 

3,債務者との間で強制執行認諾文言付の公正証書を作成しているケース

強制執行認諾文言付の公正証書を作成したとき、債権者は公証人から公正証書の正本の交付を受けます。この強制執行認諾文言付の公正証書の正本が「債務名義の正本」となります。

 

(2)送達証明書

送達証明書とは、債務名義の正本が債務者に送られたということを証明する文書です。

送達証明書は、以下の場所で発行してもらうことができます。

 

●債務名義が確定判決や和解調書の正本の場合

「裁判所」で発行

 

●債務名義が強制執行認諾文言付の公正証書の正本の場合

「公証役場」で発行

 

(3)資格証明書

資格証明書とは、具体的には法人の登記事項証明書もしくは代表者事項証明書です。

法務局で発行を受けることができます。

債権者、債務者のうちどちらか一方または双方が法人の場合、それぞれの資格証明書が必要となります。個人については資格証明書は不要です。

 

(4)弁護士に依頼する場合は委任状

弁護士に動産執行の申立てを依頼する場合は委任状が必要です。

また、これらの4つの必要書類のほかに「強制執行申立書」を作成して裁判所の執行官に提出する必要があります。

 

1,強制執行申立書の書式

申立書の書式は以下の通りですので参照してください。

 

動産執行の申立書の書式は以下よりダウンロードすることが可能です。

「動産執行の申立書」書式のダウンロードはこちら(Word/doc)

 

5,動産執行の費用と予納金について

動産執行に必要な費用は、「実費」と「弁護士費用」があります。

実費のうち大きいのは「予納金」と「開錠業者への謝礼」ですが、高くても「7,8万円」程度になることがほとんどです。動産執行の申立てを弁護士に依頼する場合は、実費のほかに別途「弁護士費用」が10万円程度かかります。

以下で詳細を見ていきましょう。

 

(1)予納金(執行官の費用)について

「強制執行申立書」を提出する際に、「予納金」を裁判所に預けることになります。

一般的には「3万円~4万円」程度です。

この予納金は、執行官の費用に充てられ、執行官の費用を差し引いて余りがあれば債権者に返還されます。

 

(2)開錠業者への謝礼

前述のとおり開錠業者を手配することが一般的です。

開錠業者への謝礼は、実際に開錠作業が必要になったかどうかなどによって異なり、一般的には「8,000円から30,000円」程度です。

 

(3)弁護士費用

弁護士費用については、「動産執行の申立だけを依頼するか、動産執行の申立だけでなく動産執行の同行も依頼するか」により異なります。

実際には弁護士が同行しないと動産執行が十分に行えないケースが多く、動産執行の同行まで依頼することをおすすめします。

動産執行の申立と動産執行の同行を弁護士に依頼する場合、動産執行の場所が遠隔地でなければ、弁護士費用としては「10万円」程度であることが多いでしょう。また、実際に動産執行により債権が回収された場合は「回収額の10%程度の報酬」がかかること多いです。

 

▶参考情報:動産執行をはじめ債権回収の実績豊富な咲くやこの花法律事務所の弁護士について

動産執行の申立から同行まで、正しい手順で進めなければなりません。そのため、手続を進めるにあたっては債権回収に精通する弁護士に相談し、依頼することを強くオススメします。なお、咲くやこの花法律事務所でも債権回収については豊富な実績を持っていますので、「債権回収の代行に強い弁護士への相談サービス」の以下の内容も参考にご覧下さい。

 

「債権回収に強い弁護士への相談サービス」はこちらをご覧下さい。

 

以上が、「動産執行の費用と予納金」についての詳しい内容ですので、覚えておきましょう。

 

6,管轄裁判所について

動産執行の管轄裁判所は、差し押さえる対象の動産の所在地の地方裁判所です。

厳密に言えば、動産執行の申立ては裁判所ではなく執行官に対して行うので、法的には「管轄裁判所」というものはありません。

ただ、動産執行の申立先となるのは上記の地方裁判所に所属している執行官です。実際にも地方裁判所の建物内にいますので、上記のように「管轄裁判所」と考えておいても問題はないでしょう。

 

7,執行不能について

動産執行について注意しておかなければならないのが、「執行不能」についてです。

「執行不能」というのは、動産執行ができなかったという意味です。「執行不能」の内容としては、動産執行を行ったが動産執行の対象となる財産が発見できず空振りに終わったケースが、もっとも多いです。

前述のとおり、動産執行については、債務者の生活用品や「66万円」までの現金、仕事に必要な器具類が差押禁止財産とされています。また、債務者の店舗や自宅にある財産でも、他人の財産がたまたま債務者の店舗や自宅にあったという場合、その他人の財産は差し押さえることはできません。

そのため、動産執行に行ったが差押えできる財産が何もなかったということが起こり得ます。このような場合は、「執行不能」といって、動産執行が空振りに終わります。

 

8,動産執行を行うかどうかの検討のポイント

次に、「動産執行を行うかどうかの検討のポイント」をご説明しておきたいと思います。

以下では、債務者が個人の場合と、債務者が法人の場合にわけてご説明します。

 

(1)債務者が個人の場合

債務者が個人の場合はその個人に対して動産執行を検討することになります。

個人に対する動産執行では、「66万円」までの現金が差押禁止財産になっていることから、動産執行が効を奏するのは、「個人に多額のタンス預金があるようなケースや高額な時計や絵画を保有しているなどのケース」に限られることが実情です。

ただし、実際に動産執行を行うと、動産執行自体については、差し押さえるべき財産を見つけることができなかったとしても、債務者の金庫から預金通帳が発見されて債務者の銀行口座が判明するなど、債務者の財産に関する情報を入手するきっかけとなることがあります。

そして、動産執行のときに得られた情報をもとに例えば預金の差押えなどの別の方法による強制執行で債権の回収が可能になることもあります。

動産執行を行うかどうかの検討にあたっては、このような「動産執行による回収の見込み」と「動産執行にかかる費用」を考えたうえで、動産執行を行うかどうかを決めることになります。

 

(2)債務者が法人の場合

債務者が法人の場合は法人に対して動産執行を検討することになります。

法人に対する動産執行では、印鑑類や会計帳簿については差押えが禁止されており、また、個人情報が入力されているパソコン等についても差押えが禁止されています。

しかし、現金については個人と異なり差押えに制限がなく、また商品等についても差押えについての制限がありません。

そのため、顧客から代金を現金で受け取りレジで保管しているような店舗経営のケースは現金の差押えを検討することができます。また、店舗ではない場合も、法人に保管されている小口現金等を差し押さえることは可能です。

さらに、個人に対する動産執行と同様に、動産執行を行うことが債務者の財産に関する情報入手するきっかけとなることがあり、動産執行のときに得られた情報をもとに別の方法による強制執行で債権の回収が可能になることもあります。

法人の場合も、以上ご説明した「動産執行による回収の見込み」と「動産執行にかかる費用」を考えたうえで、動産執行を行うかどうかを決めることになります。

 

9,【補足】家賃滞納と動産執行

最後に、補足として、「家賃滞納の場面で動産執行(動産の差押え)を行うケースについて」もご説明しておきたいと思います。

不動産賃貸の事業では、家賃滞納者が滞納家賃を支払わないまま、住居に居座るというトラブルが発生することがあります。

このような場合、貸主は家賃滞納者に対して滞納家賃の支払いと賃貸不動産からの退去を求める裁判を起こすことになりますが、場合によっては、退去を命じる判決が出た後も、家賃滞納者が荷物などを部屋に残して明け渡さないケースがあります。

判決後も家賃滞納者が部屋を明け渡さない場合、貸主としては、家賃滞納者を退去させるための強制執行の手続きを行いますが、それと並行して、この記事でご説明した「動産執行(動産の差押え)」の手続きを行うことが多くなっています。

 

(1)家賃滞納の場面で「動産執行(動産の差押え)」の手続きを行う必要性について

家賃滞納者を退去させるための強制執行の手続きと並行して動産執行(動産の差押え)が必要になるのは、家賃滞納者が部屋に残した荷物などの動産を、賃貸人が強制的に処分するために必要になるからです。

家賃滞納者を退去させるための強制執行の手続きだけでは、家賃滞納者が部屋に残した荷物を部屋からどかせることはできますが、貸主はその荷物を家賃滞納者がとりにくるまで保管しなければなりません。普通は家賃滞納者はいつまでも荷物をとりにきませんので、貸主は事実上、永遠に荷物を保管しなければならないことになってしまいます。

この問題を解決するためには、家賃滞納者が部屋に残した荷物に対して動産執行を行って、貸主が荷物を買い取ってしまい、荷物を貸主の所有物にしたうえで処分することが必要です。

この場合、貸主が家賃滞納者の荷物を買い取るといっても、実際にお金を払うわけではなく、荷物の買い取り代金を、滞納された家賃の請求権の一部と相殺することになります。

 

このように、家賃滞納者を退去させるための強制執行を行うケースでは、動産執行も並行して行うことが必要になることがほとんどです。動産執行の手続きを忘れると、家賃滞納者が残した荷物の処分に困ることになりますので注意しておきましょう。

なお、家賃滞納については、以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。

 

 

家賃滞納者に対する動産執行は、今回の記事でご説明した債権回収の手段としての動産執行という意味合いよりは、どちらかとういうと、家賃滞納者の荷物を処分するための動産執行と言う意味合いが強いですが、不動産賃貸の事業をされている方や管理会社の方にとっては重要なポイントになりますのでおさえておいてください。

 

10,まとめ

今回は、債権回収の手段の1つである動産執行について、動産執行(動産の差押え)の対象財産、手続きの流れ、申立書の書式と必要書類、費用と予納金などの各項目についてご説明しました。

また、「執行不能」についてもご説明したうえで、債務者が個人のケースと法人のケースにわけて、動産執行を行うかどうかの検討のポイントをご説明しました。

また、最後に、家賃滞納の場面での動産執行についてもご説明しました。

動産執行については、「執行不能」に終わるケースも少なくありませんが、債務者の立場からすると、自宅や会社に突然乗り込まれて、執行手続きを行われるため、インパクトは絶大です。

不誠実な債務者に対する債権回収の一手段として、おさえておいてください。

 

11,咲くやこの花法律事務所の債権回収に関する解決実績

咲くやこの花法律事務所では、債権回収について、企業のご相談者から多くのご依頼をいただき、実際に回収を実現してきました。

以下で、咲くやこの花法律事務所の実績の一部をご紹介していますのでご参照ください。

 

 

12,「咲くやこの花法律事務所」の弁護士へのお問い合わせ方法

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14,【関連情報】動産執行に関する債権回収のお役立ち記事一覧

今回ご紹介してきた「動産執行(動産の差押え)」の手続きと合わせて、債権回収のトラブル時の対策のために、必ず確認しておくべき情報が他にも多数あります。

以下では、債権回収に強い弁護士が解説している「債権回収に関連するお役立ち情報」の一覧です。

今回の記事と合わせて、必ずチェックしておきましょう。

 

債権回収は弁護士に依頼すべき?相談するメリットや弁護士費用を解説

成功する売掛金回収の方法は?未払金回収、売上回収でお困りの方必読

民事訴訟による債権回収。メリット・デメリットと手続の流れを解説

不動産・銀行口座(預金)・債権など仮差押の正しい手続きの進め方

預金(銀行口座)差押えの方法について

 

記事作成弁護士:西川 暢春
記事更新日:2023年2月2日

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