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民法改正!利用規約に新たに適用される定型約款ルールへの対応ポイント

民法改正!利用規約に新たに適用される定型約款ルールへの対応ポイント
  • 西川 暢春(にしかわ のぶはる)
  • この記事を書いた弁護士

    西川 暢春(にしかわ のぶはる)

    咲くやこの花法律事務所 代表弁護士
  • 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で400社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。

民法が改正され、2020年4月1日に施行されることが決まりました。

民法改正の内容が「利用規約」についても対応が必要な内容になっていることをお聴きの方も多いと思います。

改正後の民法では、改正前の民法にはなかった「定型約款」に関するルールが新たに設けられ、いわゆる「利用規約」にも適用がある内容になっています。

新しいルールに対応しておかなければ、利用規約の内容のうちユーザーに不利な部分について適用ができなくなってユーザー対応に支障が生じる危険があります。

また、利用規約で定めた免責条項(事業者がユーザーに対して損害賠償などの責任を負わないことを定めた条項)が無効と判断され、その結果、自社が多額の賠償責任を負うことになるリスクがあります。

今回は、Web上のサービスに関する利用規約について、「民法改正に伴い、自社の利用規約に修正等の対応が必要になるかどうか、修正が必要になる場合はどのような対応が必要になるのか」を、わかりやすくご説明したいと思います。

 

▶参考:利用規約に関する咲くやこの花法律事務所の解決実績は、こちらをご覧ください。

 

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1,利用規約に新たに適用される定型約款ルールとは?

利用規約についての民法改正のポイントをご説明する前に、まず、「民法改正で利用規約に新たに適用されることになった定型約款に関するルール」についてご説明したいと思います。

この「定型約款」という用語は、民法改正で新たに設けられたもので、「定型取引において、契約の内容とすることを目的として準備された条項の総体をいう」とされています。

具体的には、定型約款には、以下のものが含まれると考えられます。

 

定型約款の例

  • インターネット上で提供されるサービスについての利用規約
  • 保険会社が定める保険約款
  • 運送会社が定める運送約款
  • 宿泊施設が定める宿泊約款
  • ソフトウェア販売会社が定めるソフトウェアの利用約款

 

そして、民法改正案では、この定型約款について、「ユーザーに定型約款が適用されるための条件に関するルール」や「定型約款の変更に関するルール」、「定型約款の内容の表示に関するルール」など新しいルールが定められました。

インターネット上で提供されるサービスについて作成されることが多い「利用規約」も、通常はこの「定型約款」に含まれるため、民法改正により新たに設けられる定型約款に関するルールが適用されます。

そのため、自社サービスについて利用規約を定めている事業者は、この定型約款に関するルールに対応しておく必要があります。

 

2,民法改正対応のポイント

それでは、「利用規約についての民法改正対応のポイント」を具体的に見ていきましょう。

利用規約についての民法改正対応のポイントとしては、以下の点をおさえておきましょう。

 

民法改正対応の4つのポイント

ポイント1:
利用規約を契約の内容とすることを明確に表示する。

ポイント2:
ユーザーの利益を一方的に害する条項が含まれていないかをチェックする。

ポイント3:
利用規約の内容の表示方法を決める。

ポイント4:
利用規約の変更に関するルールを明記する。

 

理論的には、この4つのポイントについて現在の利用規約で既に問題なく対応できているケースでは、民法改正にあたり特に利用規約の修正などが必要になることはありません。

しかし、実際には特に「ポイント2」や「ポイント4」について民法改正前から対応済みの企業はほとんどなく、そのため、利用規約を作成しているほぼすべての企業で民法改正への対応が必要になるといえるでしょう。

以下で順番に4つのポイントを見ていきましょう。

 

3,ポイント1:
利用規約を契約の内容とすることを明確に表示する。

利用規約の明確な表示

まず、民法改正対応のポイントの1つ目として、「利用規約を契約の内容とすることを明確に表示する」という点についてご説明します。

具体的な対応の方法としては、ユーザーがサービス利用の際に必ず閲覧する画面上に利用規約を掲載し、「利用規約に基づいて利用契約を締結します」というボタンをクリックして、サービスを利用するシステムを採用するなどの方法が考えられます。

以下で、この点の民法改正の内容を詳しく見ていきましょう。

まず、改正前の民法のもとでは、ユーザーが利用規約の個別の条項の詳細まで目を通していない場合でも、ユーザーに利用規約が適用される根拠が不明確でした。

民法改正により、この点が整備され、以下の2つの場合には、ユーザーが個別の条項まで目を通したか否かにかかわらず、個別の条項についても合意をしたものとみなすことが明記されました。

 

  • (1)ユーザーとの間で利用規約を利用契約の内容とする旨の合意をしたとき。
  • (2)サービス提供事業者があらかじめ利用規約を利用契約の内容とすることをユーザーに表示していたとき。

 

このように、ユーザーが利用規約の個別の条項を確認したかどうかにかかわらず、利用規約がユーザーに適用されるようにするためには、「利用規約を契約の内容とすることを明確に表示する」ことが必要になったことをおさえておきましょう。

前述のとおり、ユーザーがサービス利用の際に必ず閲覧する画面上に利用規約を掲載し、「利用規約に基づいて利用契約を締結します」というボタンをクリックして、サービスを利用するシステムを採用するなどの方法をとれば問題ありません。

 

4,ポイント2:
ユーザーの利益を一方的に害する条項が含まれないかをチェックする。

次に、民法改正対応のポイントの2つ 目として、「ユーザーの利益を一方的に害する条項が含まれていないかをチェックする」という点についてご説明します。

具体的には、ユーザーの利益を一方的に害する条項が利用規約の中に含まれている場合は、それを削除するか、あるいはユーザーに個別にその条項についての同意を得るかのいずれかの対応が必要になります。

以下で、この点に関する民法改正の内容を見ていきましょう。

前述の通り、民法改正により、ユーザーと事業者との間で利用規約を利用契約の内容とする旨の合意をしていた場合などは、ユーザーが個別の条項まで目を通したか否かにかかわらず、ユーザーは個別の条項についても合意をしたものとみなすことが明記されました。

しかし、この規定の例外として、「ユーザーの権利を制限し、又はユーザーの義務を加重する条項であって、民法上の信義則に反して相手方の利益を一方的に害する条項」については、ユーザーが合意をしたものとみなす対象から除外されました。

これは、ユーザーが知らないうちに不意打ち的に自分にとって特に不利な条項に拘束されることを避けるためのルールを設けたものです。

「ユーザーの権利を制限し、又はユーザーの義務を加重する条項であって、民法上の信義則に反して相手方の利益を一方的に害する条項」(不意打ち条項)の具体例としては、例えば、以下のようなものが該当する可能性があると考えられます。

 

ユーザーが合意をしたものとみなす対象から除外される可能性のある不意打ち条項の例

例1:
月額料金が発生するレンタルサーバの契約において、「契約期間を10年とし途中解約はできない」などとし、違反して中途解約する場合は高額の違約金を課すなど、長期間の継続的契約において中途解約を制限する条項

例2:
レンタルオフィスにおいて退去時に通常損耗についても賃借人に原状回復することを義務付ける条項

 

民法改正への対応にあたって、自社の利用規約に、このようなユーザーの利益を一方的に害する条項(不意打ち条項)が含まれていないかをチェックしておくことが必要です。

そして、自社の利用規約にユーザーの利益を一方的に害する条項(不意打ち条項)に該当する可能性がある条項が含まれている場合は、以下の対応が考えられます。

 

自社の利用規約に不意打ち条項に該当する可能性がある条項が含まれている場合の対応

対応方法1:
該当する可能性のある条項を削除する。

対応方法2:
該当する可能性のある条項について、重要事項として利用規約から抜粋してわかりやすく表示する説明画面を設け、個別に条項ごとに同意クリックを得る。

 

このように、自社の利用規約にユーザーの利益を一方的に害する条項が含まれているか否かをチェックし、含まれている場合は、それを削除するか、個別に条項ごとに同意を得る必要があることに注意しましょう。

 

5,ポイント3:
利用規約の内容の表示方法を決める。

続いて、民法改正対応のポイントの3つ目として、「利用規約の内容の表示方法を決める。」という点についてご説明します。

民法改正により、サービス提供事業者はユーザーから請求があった場合には、遅滞なく、利用規約の内容を示す必要があるとされました。

ただし、ユーザーに対してすでに利用規約の内容を書面や電子メールで通知している場合や、利用規約をwebサイト上に公表しそのページをユーザーに案内している場合は、この義務は適用されません。

この利用規約の内容の表示に関する実務的な対応としては、以下のような対応が考えられます。

 

利用規約の内容の表示に関する民法改正への実務的な対応

対応方法1:
利用規約をwebサイト上に公表し、ユーザー全員に掲載ページのURLを電子メール等で案内しておく。

対応方法2:
利用規約の内容を電子メールまたは書面で、ユーザー全員に通知しておく。

対応方法3:
対応方法「1」または「2」の対応をしていない場合は、ユーザーから利用規約の内容開示の請求を受けたらすぐに、利用規約の内容をユーザーに示すことができるように準備しておく。

 

単にwebサイト上に利用規約を掲載するだけでは足りず、掲載ページのURLを案内することまで求められていることに注意しておきましょう。

この利用規約の内容の表示は、ユーザーが利用規約の個別の条項まで目を通したか否かにかかわらず、利用規約の個別の条項についても合意をしたものとみなすための条件にもなっています。

自社の利用規約のユーザーへの通知方法がどのようになっているかを確認し、例えば、利用規約をwebサイト上に公表はしているが、ユーザーにその掲載ページのURLの案内を行っていない場合などは、対応を見直すことが必要です。

 

6,ポイント4:
変更に関するルールを明記する。

利用規約変更のルール

最後に、民法改正対応のポイントの4つ目として、「利用規約の変更に関するルールを明記する。」という点についてご説明します。

具体的には、民法改正案により、利用規約の変更に関する規定が新たに設けられたことに伴い、利用規約の中の「利用規約の変更に関する条項」を民法改正に対応した内容に整備しておく必要があります。

以下でこの点についての詳細を見ていきましょう。

利用規約の変更については、ユーザーの同意を得なくてもサービス提供事業者の判断で利用規約を変更することができることを利用規約に記載しているケースが多くあります。

このような、利用規約の規定があった場合に、本当にユーザーの同意を得なくても利用規約が変更ができるかどうかについては、民法改正前から様々な議論がありました。

今回の民法改正により、以下の2つの場合には、ユーザーの同意がなくても変更ができることが明確になりました。

 

ユーザーの同意がなくても利用規約を変更できる2つの場合

  • (1)利用規約の変更が、ユーザーの一般の利益に適合するとき。
  • (2)利用規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。

 

例えば、以下のようなケースは、「ユーザーの同意がなくても利用規約を変更できる場合」に該当する可能性が高いと思われます。

 

ユーザーの同意がなくても利用規約を変更できる場合に該当する可能性が高い例

  • 例1:反社会的勢力の利用を禁止する条項を利用規約にいれる変更
  • 例2:法改正にともない新たに法律上禁止された行為を、ユーザーの禁止行為として利用規約にいれる変更

 

そして、上記の「ユーザーの同意がなくても利用規約を変更できる2つの場合」に該当するケースにおいてユーザーの同意を得ずに利用規約の変更を行う際の手続きとして、以下の2点が義務付けられました。

 

ユーザーの同意を得ずに利用規約の変更を行う際の手続き

  • (1)変更後の利用規約の効力発生時期を定めること
  • (2)変更後の利用規約の内容と効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知すること。

 

利用規約の中には、利用規約をユーザーの同意がなくても変更できる旨の条項が入っているケースが多いと思いますが、民法改正の内容に合わせて、利用規約の変更に関する条項についても見直しを検討する必要があります。

民法改正に対応した利用規約の変更に関する条項の規定例は以下の通りです。

 

民法改正に対応した利用規約の変更に関する条項の規定例

第〇条(利用規約の変更)
1 当社は以下の場合に、当社の裁量により、利用規約を変更することができます。
(1)利用規約の変更が、ユーザーの一般の利益に適合するとき。
(2)利用規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 当社は前項による利用規約の変更にあたり、変更後の利用規約の効力発生日の1か月前までに、利用規約を変更する旨及び変更後の利用規約の内容とその効力発生日を当社ウェブサイト(URL:)に掲示し、またはユーザーに電子メールで通知します。
3 変更後の利用規約の効力発生日以降にユーザーが本サービスを利用したときは、ユーザーは、利用規約の変更に同意したものとみなします。

 

自社の利用規約の該当条文を確認し、対応しておきましょう。

 

7,利用規約作成に関する咲くやこの花法律事務所の実績

咲くやこの花法律事務所では、利用規約の作成について、多くの企業からご依頼をうけてきました。

咲くやこの花法律事務所の実績の一部を以下でご紹介していますのでご参照ください。

 

 

8,咲くやこの花法律事務所なら「こんなサポートができます!」

咲くやこの花法律事務の弁護士によるサポート内容

最後に、「咲くやこの花法律事務所」の弁護士による、利用規約についてのサポート内容をご紹介したいと思います。

「咲くやこの花法律事務所」の弁護士による、利用規約についてのサポート内容は以下の通りです

 

(1)利用規約の作成
(2)利用規約の見直し、リーガルチェック

 

以下で順番に見ていきましょう。

 

(1)利用規約の作成

「咲くやこの花法律事務所」では、企業からの利用規約の作成のご依頼を多数お受けしています。

「咲くやこの花法律事務所」には、IT関連の顧問先が多くあり、利用規約に関して、あらゆるノウハウが集積しています。また、ユーザーからのクレームの対応経験も豊富です。利用規約に作成に精通し、またユーザーからのクレームの対応経験も豊富な弁護士が、利用規約を作成することにより、御社のビジネスのトラブルを予防し、御社の利益を守ることができます。

また、万が一のトラブルの際にも利用規約を作成した弁護士に対応を依頼することにより万全の対応が可能です。

 

 

(2)利用規約の見直し、リーガルチェック

「咲くやこの花法律事務所」では、利用規約の作成以外にも、民法改正、その他の法改正を踏まえた利用規約の見直しのご依頼を承っております。また、すでに自社で作成された利用規約のリーガルチェックのご依頼を承ることも可能です。

利用規約はインターネット関連のサービスにおいて、ユーザーとのトラブル防止や自社のビジネス上の利益確保のための最重要ルールです。現在の利用規約に不備があり、自社が思わぬ不利益や賠償リスクを被る危険が潜んでいないか、必ず弁護士のチェックを受けておいてください。

利用規約の作成、見直し、リーガルチェックのご相談はぜひ「咲くやこの花法律事務所」まで気軽に問い合わせください。

 

9.「咲くやこの花法律事務所」の弁護士へのお問い合わせ方法

利用規約についてお困りの企業様は、下記から気軽にお問い合わせください。咲くやこの花法律事務所のITや契約書作成に強い弁護士がサポートさせていただきます。

今すぐのお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

「咲くやこの花法律事務所」のお問い合わせページへ。

 

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11,まとめ

今回は、民法改正後に対応が必要となる「定型約款」に関するルールについて、利用規約との関係をご説明しました。

改正された民法は2020年4月1日から施行されます。

自社サービスについて利用規約を定めている企業は、早めに民法改正への対応を検討しておきましょう。

なお、この記事では民法改正をとりあげましたが、利用規約の作成方法については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。

 

 

 

記事作成弁護士:西川 暢春
記事更新日:2020年09月25日

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    西川 暢春 代表弁護士
    西川 暢春(にしかわ のぶはる)
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    小田 学洋 弁護士
    小田 学洋(おだ たかひろ)
    大阪弁護士会/広島大学工学部工学研究科
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    池内 康裕(いけうち やすひろ)
    大阪弁護士会/大阪府立大学総合科学部
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