プログラムや映像の著作人格権の処理と契約書の作成方法
IT・著作権について

プログラムや映像の著作人格権の処理と契約書の作成方法

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  • 2011年04月25日

    イラストやプログラム、ウェブコンテンツや、ゲームなどに関連する契約書を作る場合、著作権だけではなく著作人格権という権利に配慮する必要があります。

     

    先日、 ゲームを作る場合の著作権の処理についてお話ししましたので、引き続き、ゲームを例にとって、著作人格権についてお話ししたいと思います。

     

    たとえば、ゲーム制作会社がゲームの制作を他社に外注したり、フリーのスタッフに外注したりする場合は、

    外注に出したゲームのプログラムや映像の著作人格権をきちんと処理できているかどうかに気をつけなればなりません。

     

     では、そもそも著作人格権とはなんでしょうか。

     

     著作人格権の内容をいろいろあるのですが、その中で最も注意しなければならないのは、同一性保持権と呼ばれる権利です。

     同一性保持権とは著作物の内容について自分の意思に反して勝手に変更されないという著作者の権利です。


     注意しなければいけないのは、著作人格権とは著作権と全く別の権利で、契約によっても譲り受けることができないとされているのです。

     

    ですので、A社はB社からゲームの著作権を譲り受けることを契約書で明記していても、B社が著作人格権を行使することを妨げることはできません。

     

    仮に、A社がB社で制作させた映像をあとで修正したくなった場合、A社としてはいちいちB社に了解をもらわなければならず、しかもB社が了解しなければ修正できないということになってしまいます。

     

    では、どうすれば、このような事態を防げるでしょうか。

     

    通常は、A社とB社の契約書の中で、B社に「著作人格権は行使しない」ことを誓約してもらう方法をとります。

     

    この点を忘れると場合によってはゲームの修正にいちいちB社の許可を求めなければならず、納品後のゲームの運営に支障をきたす事態にもなりかねません。

     

    では、B社から「著作人格権は行使しない」ことを誓約してもらえば十分でしょうか。

     

    そうではありません。

     

     B社はもしかすると別のC社にゲームをさらに外注しているかもしれません。あるいは会社に発注しなくても、フリーのスタッフDに外注しているかもしれません。

     

    この場合、B社に著作人格権は行使しない旨の誓約をしてもらうだけでは足りず、CやDに対するフォローも必要になってきます。

     

    著作人格権の処理で困られた時は、顧問弁護士にご相談いただくか、当事務所までご相談くださ。

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