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売買基本契約書の作成やリーガルチェックのポイントを解説

売買基本契約書の瑕疵担保責任条項のりガールチェック
  • 西川 暢春(にしかわ のぶはる)
  • この記事を書いた弁護士

    西川 暢春(にしかわ のぶはる)

    咲くやこの花法律事務所 代表弁護士
  • 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で400社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。

売買基本契約書は、取引先との契約の基本事項を定める非常に重要な契約書です。

しかし、いざ売買基本契約書を作成したり、チェックするとなると、どのような点がポイントかわかりづらいのではないでしょうか?

今回は、売買基本契約書の作成にあたって記載すべき基本的な記載事項をご説明し、そのうえで、重要なポイントとなることが多い瑕疵担保責任についても詳しく解説します。

売買基本契約書に不備があったり、自社に不利な点があると、思わぬ不利益を受けますので、きっちり確認しておきましょう。

 

※記事更新:令和3年4月21日

令和2年4月の民法改正の施行を踏まえ、記事内容を更新しました。

 

▶参考情報:売買基本契約書に関する咲くやこの花法律事務所の解決実績はこちらをご覧ください。

 

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1,売買基本契約書とは?

売買基本契約書の作成とリーガルチェックの解説に入る前に、まず、「売買基本契約書とは何か」という点を確認しておきましょう。

 

売買基本契約書は、買主・売主間で何回も売買を繰り返すことが想定されるような場合に、すべての売買契約に共通して適用される項目(例えば、商品の検査方法や商品に不具合があった場合の責任など)をまとめた契約書になります。

 

このような売買基本契約書を作る場合、それとは別に、1回ごとの売買について、売買する商品の内容や代金額などを記載した個別契約書(あるいは、発注書と請書)を作ることが通常です。

つまり、以下のいずれかのパターンが通常です。

 

売買基本契約書を作る場合の2つのパターン

パターン1:
売買基本契約書+個別契約書

パターン2:
売買基本契約書+発注書+請書

 

そして、売買基本契約書はいったん結ぶと、複数回の売買取引に共通して適用されるルールとなりますので、契約書に不備があった場合のリスクも大きくなり、大変重要な契約書の1つといえます。

 

2,売買基本契約書の作成に必要な基本的な記載事項

売買基本契約書の基本的な記載事項

売買基本契約書の基本的な記載事項と条文構成例は以下の通りです。

 

(1)売買基本契約書に必要な基本的な記載事項

 

第1条(目的)

売主・買主間の売買に関する基本的な項目を定めることを目的とする契約書であることを記載します。

 

第2条(契約の適用範囲、優先関係)

売主・買主間のすべての売買に適用される契約書なのか、それとも特定の商品、製品について適用される契約書なのかなど、契約の適用範囲を記載します。また、個別契約書と売買基本契約書で定める内容が食い違う時にどちらを優先するのかを記載します。

 

第3条(個別契約の成立)

個別の売買契約がどのような場合に成立するのかを記載します。

以下のような選択肢がありますので、自社や相手方の取引の実情も踏まえて、便利で適切な内容を記載しましょう。

 

  • メールまたはファックスにより注文し売主が承諾した場合
  • 個別契約書を締結した場合
  • 買主から注文書を送付し売主が注文請書を送付した場合
  • 買主からメールまたはファックスで注文し、●営業日以内に売主から注文を承諾しない旨の通知がない場合

 

第4条(商品の引渡)

商品の引渡場所や引渡場所までの運賃を誰が負担するのかを定めます。

 

第5条(検査)

買主における商品の検査方法や検査期間などを定めます。

 

第6条(所有権)

売買による所有権の移転時期がいつかを定めます。

 

第7条(請求および支払方法)

請求の方法や支払い方法、締め日、支払日について定めます。

 

第8条(契約不適合責任)

商品に契約不適合(品質不良や品物違い、数量不足等)があった場合の対応について定めます。

 

第9条(保証)

契約不適合責任とは別に売主が商品の品質を保証する場合は、保証内容について定めます。

 

第10条(契約期間)

売買契約の期間や自動更新の有無などについて定めます。

 

第11条(通知義務)

商品の仕様の変更や商品販売の中止などのケースについて、売主から買主への通知義務を定めます。

 

第12条(秘密情報の取扱い)

売主、買主双方に課される秘密保持の義務について定めます。

 

第13条(権利義務の譲渡禁止)

契約上発生した権利義務(例えば、買主が売主に商品の引渡しを求める権利や、売主が買主に代金を請求する権利など)を第三者に譲渡することを禁止する内容の契約条項です。

 

第14条(契約の解除)

当事者の一方の破産や契約違反などのケースにおける契約解除について定めます。

 

第15条(製造物責任)

売主の製造物責任について定めます。

 

第16条(損害賠償)

製品や商品などに不具合があったとき、あるいは納期遅れが発生したときなどを想定して損害の賠償に関するルールを定める契約条項です。

 

第17条(反社会的勢力の排除)

売主及び買主が互いに相手方に対して反社会的勢力でないことや反社会的勢力とのかかわりがない会社であることを誓約する内容の契約条項です。

 

第18条(合意管轄)

売買についてトラブルが発生した場合にどこの裁判所で審理するかを定めます。

合意管轄条項については以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご確認ください。

 

 

売買基本契約書を自社で作成するときは、これらの点が網羅されているかどうか確認しておきましょう。

 

3,売買基本契約書の作成で注意すべき「契約不適合責任」について

ここまで売買基本契約書の作成の基本的な記載事項についてご説明しましたが、売買基本契約書の中でも、特に重要なポイントが、購入した商品や原材料に不良があった場合の「契約不適合責任」に関する契約条項です。

以下では、商品や原材料を仕入れる買主側の立場で、仕入れ先と売買基本契約を締結する際に、特に注意しなければならない契約不適合責任条項のリーガルチェックのポイントをご説明します。

 

3−1,
そもそも「契約不適合責任」とは?

最初に「契約不適合責任条項」のリーガルチェックのポイントをご説明する前に、まずは、「そもそも契約不適合責任とは何か」を確認しておきましょう。

 

『契約不適合責任とは、購入した商品や原材料について、納品時の検査を終えた後になって、品質不良や数量不足、品物違い等が見つかった場合に、売主が買主に対して補償をする責任をいいます。』

 

令和2年4月の民法改正の以前は、瑕疵担保責任と呼ばれていました。

契約不適合責任が問題になるのは、たとえば、以下のようなケースです。

 

1,契約不適合責任が問題となるケースの具体例

 

ケース1:食料品の契約不適合

加工食品を仕入れて消費者に販売したが、無認可の添加物が使用されていたことがあとでわかって、消費者からの回収・消費者への返金の対応が必要となるケース

 

ケース2:衣類の契約不適合

衣類を仕入れて消費者に販売していたが、色移りする不具合があることがあとでわかり、消費者から色が移った衣類について、損害の賠償を求められるケース

 

ケース3:原材料の契約不適合

製造業者が加工用に仕入れた原材料が、規格を満たしていないことがあとでわかり、製品の再生産が必要になるケース

 

このように、契約不適合責任はあらゆる種類の売買契約で問題となります。

 

3−2,
契約不適合責任条項に関する3つのリーガルチェックのポイント!

それでは、ここまでのご説明を踏まえて、売買基本契約書の契約不適合責任条項に関するリーガルチェックのポイントをご説明していきたいと思います。

 

1,契約不適合責任条項に関する3つのリーガルチェックのポイント

  • ポイント1:契約不適合責任の期間についてのチェックポイント
  • ポイント2:契約不適合責任の内容についてのチェックポイント
  • ポイント3:契約不適合責任の範囲についてのチェックポイント

 

この3つのポイントは、売買基本契約書を締結する場合にリスク対策として必ずおさえておかなければいけない重要ポイントになります。

以下で順番にご説明します。

 

ポイント1:
契約不適合責任の期間についてのチェックポイント!

売買基本契約書の契約不適合責任条項に関する1つ目のリーガルチェックのポイントとなるのが、「契約不適合責任の期間」です。

会社間の売買契約の契約不適合責任の期間は、商法526条2項により、「納品日から6か月」が原則となります。つまり、買主は商品に不良を発見した場合、納品日から6か月以内であれば、売主に対して補償を求めることができます。ただし、商法526条2項により「6か月」となるのは、契約書に契約不適合責任の期間についての記載がない場合です。

契約書で6か月より短い期間を定めれば、契約書で定めた期間が有効になります。そのため、売主が提示する契約書では、契約不適合責任の期間がたとえば「3か月」などとなっているものもあります。契約不適合責任の期間が3か月となっている場合は、納品から3か月たった後に商品の欠陥が見つかっても、買主は補償を受けられないことになりかねません。

そこで、売主が提示する売買契約書で契約不適合責任の期間が6か月未満に定められている場合は、商法の規定通り、6か月の契約不適合責任の期間を確保するように契約書の修正を交渉しましょう。

このように「契約不適合責任の期間について6か月未満とされていないかチェックすること」が、契約不適合責任条項に関する1つ目のリーガルチェックのポイントとなります。

 

ポイント2:
契約不適合責任の内容についてのチェックポイント!

売買基本契約書の契約不適合責任条項に関する2つ目のリーガルチェックのポイントとなるのが、「契約不適合責任の内容」です。

具体的には、契約不適合責任の内容に、以下の2つが含まれているかを確認する必要があります。

 

  • チェックポイント1:「損害の賠償」を契約不適合責任の内容に含んでいるか?
  • チェックポイント2:「契約解除」を契約不適合責任の内容に含んでいるか?

 

以下でこの2つについて順番に説明します。

 

チェックポイント1:
損害の賠償を契約不適合責任の内容に含んでいるか?

納品された商品や原材料に品質不良や仕様との不一致、あるいは品質基準違反(欠陥)があった場合、それによって買主に損害が発生することがあります。

そのため、契約不適合責任の内容として、「契約不適合によって買主に発生した損害の賠償」を含めておくことが必要です。

具体的なケースで考えてみましょう。

 

ケース例1:

たとえば、衣類を仕入れて消費者に販売していたが、色移りする不良があることがあとでわかったケースでは、色移りの被害について消費者から損害の賠償を求められることがあります。

そのため、仕入れ先から色移りしない良品に交換してもらえれば済むというものではなく、消費者に対する賠償分も仕入れ先に負担してもらうことが必要です。

 

ケース例2:

また、たとえば、製造業者が加工用に仕入れた原材料が、規格を満たしていないことがあとでわかり、再生産が必要になるケースでは、再生産のために再度、他の原材料も購入しなければなりませんし、再生産のための人件費の負担も発生します。

そのため、単に仕入れ先に良品を再度納入してもらえば済むというものではなく、再度製造するための費用を仕入れ先に負担してもらうことが必要です。

 

これらの例からもわかるように、契約不適合責任の内容に「損害賠償」を含めておくことが必要不可欠です。

ところが、売主が提示する契約書では、契約不適合責任の内容が良品との交換に限定されていることがよくあります。

たとえば、次のようなケースです。

 

▶参考:契約不適合責任の内容が制限されている契約条項の例

第〇条

1 売主が目的物を納入した後6か月以内に、買主が目的物について契約不適合を発見した場合、買主は、売主に対し、修理または交換を請求することができる。

2 本条の規定は目的物の契約不適合に関する売主の責任の一切を規定したものであり、法律上の契約不適合責任に代わるものとする。

 

上記のような契約条項では、商品に不良があった場合に買主が売主に要求できる内容が「修理あるいは交換」に限定され、損害賠償の請求はできないことになります。

そこで、損害賠償請求が契約不適合責任の内容に含まれない契約条項になっている場合は、売主に対し、契約条項の修正を交渉することが必要です。

 

チェックポイント2:
契約解除を契約不適合責任の内容に含んでいるか?

納品された商品や原材料に不良があったという場面では、再度、良品を納品してもらうのではなく、売買契約を解除して代金を返還してもらう必要がある場合があります。

そのため、契約不適合責任の内容に「売買契約の解除」を含めておくことが必要です。

 

ケース例:

たとえば、製造業者が加工用に仕入れた原材料が、規格を満たしていないことがあとでわかったようなケースでは、再生産しても販売先に対する納期に間に合わず、販売先との契約が解除されてしまうケースもあるでしょう。

このような場合に、仕入れ先に良品を再度納入してもらっても、販売先との契約が解除されている以上、意味がありません。むしろ、買主としては、仕入れ先との売買契約を解除し、仕入れ先に支払った代金を返還してもらうことが必要になります。

しかし、前述の「契約不適合責任の内容が制限されている契約条項の例」では、良品との交換は請求できますが、契約を解除して支払った代金を返金してもらうことはできないことになりかねません。

 

そこで、「契約不適合によって取引の目的を達成できない場合は売買契約を解除できること」を、契約不適合責任の内容に含めるように、売主に対して、契約条項の修正を交渉することが必要です。

「損害賠償責任」、「契約解除」の2点を盛り込んだ修正例は以下の通りです。

 

▶参考:「契約不適合責任の内容に損害賠償・契約解除を盛り込んだ契約条項の例」

第〇条

1 売主が目的物を納入した後、6か月以内に、買主が目的物に契約不適合を発見した場合、買主は、売主に対し、修理または交換を請求することができる。また、買主は、目的物の契約不適合に起因して損害を被った場合は、その損害の賠償を売主に請求することができる。

2 買主は、目的物の契約不適合のために取引の目的を達成できないときは、売買契約を解除して、代金未払いの場合は代金の支払いを拒絶し、代金既払いの場合は代金の返還を求めることができる。

 

このように、売買契約書の契約不適合責任条項については、「責任の期間」だけでなく、「責任の内容」にも注意しなければなりませんので、おさえておきましょう。

 

ポイント3:
損害賠償責任の範囲についてのチェックポイント!

売買基本契約書の契約不適合責任条項に関する3つ目のリーガルチェックのポイントとなるのが、「契約不適合責任の範囲」です。

前の項目で説明した通り、契約不適合責任の内容として、損害賠償責任の項目を記載しておくことが重要です。

しかし、損害賠償責任の項目を記載していても、別の条項で、損害賠償責任に上限を設けるなどの制限をしているケースがあり、注意が必要です。

 

▶参考:「損害賠償責任の範囲が制限されている契約条項の例」

第〇条

買主及び売主は本契約の履行に関し、相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償する。ただし、本契約の履行に関して買主ないし売主が相手方に対して負担する損害賠償の累計総額は、買主が売主から購入した目的物の代金の総額を限度とする。

 

売主側から提示される契約書では上記のように損害賠償の責任に上限が設けられているケースがよくあります。

このような契約条項が入っている場合、買主は商品や原材料の不良により、仕入れ先に支払った代金以上の損害を被っていたとしても、支払った代金が損害賠償額の上限になります。

しかし、例えば、製造業者が加工用に仕入れた原材料が、規格を満たしていないことがあとでわかり、再生産が必要になるケースでは、再度、原材料費や人件費をかけてラインを動かさなければなりません。その結果、仕入れた原材料の代金額以上の損害が買主に発生することもあります。

このようなケースでも、買主に発生したすべての損害を売主に負担させることができるようにしておかなければなりません。

そこで、損害賠償責任に上限を設ける規定が契約書に入っている場合は、上限のない損害賠償責任条項に修正してもらうように交渉しましょう。

修正案としては、たとえば以下のような条項になります。

 

▶参考:「損害賠償責任の範囲が制限されていない契約条項の例」

第〇条

買主及び売主は本契約の履行に関し、相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償する。

 

このように、損害賠償額の上限のない契約条項に修正してもらうことが必要です。

売買契約書の契約不適合責任については、「損害賠償責任の範囲」についても注意しなければなりませんので、おさえておきましょう。

なお、契約不適合責任については以下の記事でも詳しく解説していますのであわせてご参照ください。

 

 

4,売買契約書に関する咲くやこの花法律事務所の実績

咲くやこの花法律事務所では、売買契約書や売買基本契約書に関して多くの企業からご相談を受け、サポートを行ってきました。

咲くやこの花法律事務所の実績の1つを以下でご紹介していますのでご参照ください。

 

 

5,売買基本契約書に関して今すぐ弁護士に相談したい方はこちら

咲くやこの花法律事務の弁護士によるサポート内容

最後に咲くやこの花法律事務所における売買基本契約書についてのサポート内容をご説明したいと思います。

 

(1)売主側からの売買基本契約書の作成・リーガルチェックのご相談

売買基本契約書は売主側が作成することが多いと思います。

作成時に最も重要なポイントとなるのはこの記事でも詳しくご説明した契約不適合責任です。

契約不適合責任の条項の規定の仕方によっては、売主が予想外に重い責任を負うことにつながります。また、契約書が買主側から提示される場合も、売主において何らのリーガルチェックもなく、買主の提示した売買基本契約書を交わしていると、思わぬトラブルを招くことになるでしょう。

咲くやこの花法律事務所では、売主側からの売買基本契約書の作成やリーガルェックのご相談を随時承っております。

ビジネス法務に精通し、契約書の作成やリーガルチェックの経験が豊富な弁護士が御社のご事情をつぶさに聴き取り、適切な売買基本契約書をご提案します。

およその費用の目安は以下の通りです。

 

●売買基本契約書作成費用:

5万円~10万円程度

 

●リーガルチェック費用:

分量や契約書の出来具合に応じて、3万円~10万円程度

 

(2)買主側からの売買基本契約書の作成・リーガルチェックのご相談

売買基本契約書の作成において買主が注意すべきポイントは取引内容に応じて様々です。

今回ご紹介した契約不適合責任の内容の他にも、個別の具体的事情を踏まえたうえで、商品の納品遅れや売主都合での仕様の変更や製造中止、商品が第三者の知的財産権を侵害していた場合の対応など買主にどのようなトラブルが起こり得るかを予測し、それに対する対策を盛り込んだ売買基本契約書を作成することが重要です。

咲くやこの花法律事務所では、契約書実務、ビジネス法務に精通した弁護士が相談を承っており、取引内容に応じた実効的な売買基本契約書の作成、あるいは契約書のリーガルチェックを行っております。

およその費用の目安は以下の通りです。

 

●売買基本契約書作成費用:

5万円~10万円程度

 

●リーガルチェック費用:

3万円程度~

 

6,「咲くやこの花法律事務所」の弁護士へのお問い合わせ方法

今回のテーマのような売買基本契約書の作成が必要であったり、また取引先から提示された売買基本契約書のリーガルチェックが必要で、それらの相談をご希望の企業様は、下記から気軽にお問い合わせください。

また、咲くやこの花法律事務所の契約書に強い弁護士によるサポート内容については「契約書に強い弁護士への相談サービスについて」をご覧下さい。

また、今すぐのお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

「咲くやこの花法律事務所」のお問い合わせページへ。

 

7,売買基本契約書に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)

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8,まとめ

今回は、まず、売買基本契約書の作成の際の基本的な記載事項についてご説明しました。

そのうえで、最も問題になる売買基本契約書の瑕疵担保責任条項について、リーガルチェックのポイントを以下のように3つご説明しました。

 

  • ポイント1:瑕疵担保責任の期間についてのチェックポイント
  • ポイント2:瑕疵担保責任の内容についてのチェックポイント
  • ポイント3:損害賠償責任の範囲についてのチェックポイント

 

今回、買主側の立場でリーガルチェックのポイントをご説明しましたが、買主、売主いずれの立場でも相手方が提示する契約書を十分に確認しないでそのまま締結すると、購入した商品や原材料に欠陥があった場合の対応の補償内容が自社に著しく不利になっていることもあり、要注意です。

特に瑕疵担保責任条項については、今回、ご説明した3つのポイントを必ずチェックしていただき、相手方と交渉されることをおすすめします。

 

9,【関連情報】売買基本契約書に関するお役立ち記事一覧

今回の記事では、売買基本契約書のポイントとして「売買基本契約書の作成にあたって記載すべき基本的な記載事項と、また重要なポイントとなることが多い瑕疵担保責任」について詳しく解説してきました。

売買基本契約書は、締結した契約内容に不備や自社に不利な点があると、思わぬ不利益を受けたりなど、大きなリスクも生じてきますが、またそれ以外にも売買基本契約書と合わせて必ずおさえておくべきお役立ち情報を以下でまとめておきますので、合わせてご覧ください。

 

秘密保持契約書(NDA)作成方法を弁護士が解説

商法第526条に注意!売買契約書の作成やチェックのポイントを解説

民法改正による連帯保証人制度の変更を解説

契約書作成で必ずおさえておくべき6つのポイント【ひな形集付き】

契約書のリーガルチェックの重要性と9つのチェックポイント

 

記事作成弁護士:西川 暢春
記事更新日:2022年7月2日

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