商品や原材料あるいは部品類を購入する際に作成するのが「売買契約書」です。
売買契約書の契約条項の不備は、思わぬトラブルにつながります。
例えば、平成23年の東京高等裁判所の裁判例の中に、売買契約書の条項の記載が原因となって、売主が買主に対して約1500万円の賠償を命じられた裁判例があります。
今回は、会社間の売買契約書を作成したり、リーガルチェックする場合のポイントや、会社間の売買契約において特に注意を要する商法第526条の内容についてご説明します。
2020年4月の民法改正に伴い、商法第526条についても文言の一部が修正されました。この記事では改正後の商法第526条を踏まえた解説をしています。民法改正にともなう商法の一部改正の内容は、以下の「民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」でご確認いただくことが可能です。
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今回の記事で書かれている要点(目次)
1,売買契約書の作成方法は2通りある。
まず、売買契約書については以下の2通りの作成方法があることをおさえておきましょう。
売買契約書の2つの作成方法
- 方法1:売買契約書1通のみで対応する方法
- 方法2:売買契約書+売買基本契約書の2通で対応する方法
1回きりの売買の場合は、方法1を採用することが通常ですが、複数回あるいは継続的に売買を行う場合は、方法2を採用することが通常です。
方法2を採用する場合は、複数回の売買について共通する項目(検査方法や所有権の移転時期など)については売買基本契約書にまとめ、個別の売買における商品の内容や納期、代金額のみを売買契約書に記載することが通常になります。
売買基本契約書については、以下の記事をご参照ください。
2,売買契約書の基本的な記載事項
売買契約書の基本的な記載事項は以下の通りです。
(1)売買契約書の基本的な記載事項
第1条(基本合意)
売買契約であることや当事者のうちどちらが売主となり、どちらが買主になるのかを記載します。
第2条(目的物)
売買の対象となる商品名や個数を記載します。
売主の立場からは、型番や製造番号など個々の商品を特定することができる記載をしておくと売掛金の不払いが起こったときに動産売買先取特権による売掛金回収がしやすくなります。
第3条(引渡し)
商品を買主に引き渡す期日、引き渡す場所について記載します。
また、引渡し場所までの運送費や、引き渡し日までの保管費用を買主、売主のどちらが負担するのかについても必要に応じて記載します。
第4条(代金の支払)
代金の額、支払期日、支払方法(手形か銀行振り込みかなど)について記載します。
第5条(所有権移転時期)
売主から買主に商品の所有権が移転する時期をいつにするのかを記載します。主に、以下の2通りの定め方があります。
1,所有権移転時期を「引渡し時」とするケース
売主から買主に商品を引き渡したときに所有権が移転します
2,所有権移転時期を「代金支払い時」とするケース
買主から売主に代金を支払ったときに所有権が移転します
第6条(検査)
買主による商品の検査方法や検査期間などを定めます。
第7条(遅延損害金)
代金が期限までに支払われなかったときに売主が買主に請求できる遅延損害金の利率について定めます。
第8条(契約不適合責任)
商品に欠陥や不具合、数量不足などがあった場合の対応について定めます。
契約不適合責任について詳しくは以下の記事で解説していますので、参考にご覧ください。
第9条(保証)
契約不適合責任とは別に、売主が商品の品質等について保証する場合はその内容を定めます。
商品が万が一、第三者の知的財産権を侵害していた場合の対応についてもこの中で定めます。
第10条(解除)
いずれか一方の破産や契約違反の場合は契約を解除できることを定めます。
第11条(協議事項)
契約書に定めのないことについては協議により解決することを定めます。
第12条(合意管轄)
売買についてトラブルが発生した場合にどこの裁判所で審理するかを定めます。
合意管轄条項については以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご確認ください。
売買契約書を自社で作成するときは、これらの点が網羅されているかどうか確認しておきましょう。
なお、前述の方法2で述べたように売買基本契約書も作成する場合は、第5条から第12条までの項目は売買基本契約書にまとめたほうがよいでしょう。
その場合、これらの項目は売買契約書には記載しないことになります。
3,売買契約書作成時に必ず覚えておきたい「商法第526条」とは?
ここまで、売買契約書の基本的な記載事項についてご説明しましたが、売買契約書を作成する際に特に重要となる法律の条文が「商法第526条」です。
以下では、まず「商法第526条」の内容をご説明し、そのうえで商法第526条を踏まえた売買契約書作成のポイントについてご説明したいと思います。
(1)商法第526条の規定の内容
商法第526条とは、以下の内容の規定です。
なお、商法第526条は2020年4月の民法改正に伴い、従前の「瑕疵」という用語が「種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないこと」という用語に修正されましたが、用語のみの変更で内容面の変更はありません。
▶参考:商法第526条
1項:
商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。
2項:
前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検 査により売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを発見したときは、直ちに売主に対してそ の旨の通知を発しなければ、その不適合を理由とする履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。売買の目的物が種類又は品 質に関して 契約の内容に適合しないことを直ちに発見することができない場合において、買主が六箇月以内にその不適合を発見したときも、同様とする。
3項:
前項の規定は、売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことにつき悪意であった場合には、適用しない。
以下で条項ごとにその意味を解説したいと思います。
解説1:
商法第526条1項の意味
商法第526条1項には、「商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。」とあります。
ここでいう「商人間の売買」というのは、たとえば、会社間の売買や会社と個人事業主間の売買などをさしています。
この1項は、会社間の売買などにおいて、買主が売主から商品の引渡を受けたときは、買主は遅れることなく商品を検査する義務があることを定めています。
解説2:
商法第526条2項の前半部分の意味
商法第526条2項の前半部分には、「前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検 査により売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その不適合を理由とする履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。」とあります。
ここでいう「売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないこと」とは、商品の欠陥や不具合、数量不足を指します。
この商法第526条2項の前半部分は、買主による検査の結果、買主が商品について欠陥や不具合、数量不足があることを見つけたときは、買主は直ちに売主にそのことを伝えなければならず、それをしなかった場合は、買主は、商品の欠陥や不具合、数量不足について補償が受けられなくなることを定めています。
解説3:
商法第526条2項の後半部分の意味
商法第526条2項の後半部分には、「売買の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことを直ちに発見することができない場合において、買主が六箇月以内にその不適合を発見したとき も、同様とする。」とあります。
これは、商品の欠陥や不具合がすぐに発見することが難しいようなものであった場合は、買主は商品の引渡を受けてから6か月以内に欠陥や不具合を発見して通知すれば、買主は商品の欠陥や不具合について補償を受けることができることを定めています。
逆に言えば、商品の欠陥や不具合がすぐに発見することが難しいようなものであったとしても、商品の引渡から6か月がたてば、買主は商品の欠陥や不具合について補償をうけることができないことを意味しています。
解説4:
商法第526条3項の意味
商法第526条3項には、「前項の規定は、売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことにつき悪意であった場合には、適用しない。」とあります。
法律でいう「悪意であった場合」というのは、「知っていた場合」という意味です。
つまり、この条項は、「商法第526条2項により、買主は商品の欠陥や不具合、数量不足については直ちに売主に伝えなければ補償が受けられなくなり、欠陥や不具合がすぐに発見することが難しいようなものであっても6か月以内に発見して通知する必要があるが、売主がもともと商品に欠陥や不具合、あるいは数量不足があることを知っていた場合にはこのルールは適用しない」という意味です。
以上をまとめると、商法第526条は、以下のような内容であることがわかります。
「商法第526条」の内容のまとめ
まとめ1:
買主は商品を受け取ったときは、すぐに検査して、欠陥や不具合、数量不足等があればすぐに売主に通知する義務がある。
まとめ2:
買主は1の検査と通知をしなかったときは、あとで欠陥や不具合、数量不足等を見つけても売主に補償を求めることはできない。
まとめ3:
商品の欠陥や不具合がすぐに見つけることが難しいものである場合も、買主は商品の引渡後6か月以内に売主に通知する必要がある。これをしなければ、あとで欠陥や不具合を見つけても売主に補償を求めることはできない。
まとめ4:
売主がもともと、不具合や数量不足を知っていたときは、2、3のルールは適用しない。
このように、商法第526条は、会社間の売買等について、「買主による検査の義務」や「検査で欠陥や不具合、数量不足が見つかった場合の売主の責任」について規定している重要な条文です。
そして、商法第526条は、商品に欠陥や不具合、数量不足などがあったときに、売主の責任を一定期間内に通知されたものに限定する内容になっており、売主保護の意味合いが強い条文であることを理解しておきましょう。
(2)商法第526条を踏まえた売買契約書作成のポイント
この商法第526条を踏まえた「売買契約書作成のポイント」として必ず覚えておいていただきたい点が、「契約条項の書き方によっては、商法第526条が適用されず、売主が6か月を超えても商品の欠陥や不具合についての責任を負担することになる場合がある」という点です。
以下で、詳細をご説明したいと思います。
1,「契約条項の書き方によっては、商法第526条が適用されず、売主が6か月を超えても商品の欠陥や不具合についての責任を負担することになる場合がある」という点についての解説
たとえば、会社間の売買契約書の契約条項として、「売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを発見され、買主に損害が生じた場合には、売主の責任と負担において速やかに対処しなければならない」と記載されていた場合、どのような点に注意が必要でしょうか。
結論からいうと、以下の2点をおさえておいていただく必要があります。
注意ポイント1:
商法第526条は「任意規定」であるという点
民法や商法の規定には、大きく分けて以下の「任意規定」と「強行規定」にわかれます。
▶参考:「任意規定」と「強行規定」とは?
・「任意規定」:
その項目について契約書に記載がない場合には法律の規定を適用するが、契約書に記載があるときは契約書の内容が法律よりも優先して適用される性質の規定
・「強行規定」:
その項目について契約書に法律の内容と異なる記載があっても、法律が優先して適用される性質の規定
そして、商法第526条は、「任意規定」にあたります。
注意ポイント2:
売買契約書の書き方によっては、商法第526条が適用されなくなるという点
商法第526条は、売買契約における「買主による検査の義務」や「検査で欠陥や不具合が見つかった場合の売主の責任」に関する規定です。
ただし、前述のとおり、「任意規定」であるため、売買契約書で「買主による検査の義務」や「検査で欠陥や不具合が見つかった場合の売主の責任」について商法第526条とは異なる内容の条項を設けていれば、契約書の条項が優先して適用されます。
そのため、売買契約書の書き方によっては、商法第526条は適用されなくなります。
この2つのポイントを踏まえると、上の例のように、売買契約書の契約条項として、「売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを発見され、買主に損害が生じた場合には、売主の責任と負担において速やかに対処しなければならない」と記載されていた場合、「この条項は買主による検査の義務や欠陥が見つかった場合の売主の責任について商法第526条と異なる内容を定めた条項であり、商法第526条は適用されない」と判断される可能性があることがわかります。
そして、商法第526条が適用されない場合、売主は商品の引渡から6か月が経過した後も、買主に対して、商品の欠陥や不具合についての補償責任を負担することになるのです。
このように、売買契約書の契約条項の書き方によっては、商法第526条が適用されず、売主が6か月を超えても商品の欠陥や不具合についての責任を負担することになる場合があることをおさえておきましょう。
この点を、売主、買主の立場から見れば、それぞれ次のようになります。
2,「売主」と「買主」のそれぞれの立場から見た売買契約書の作成のポイント
1.売主の立場から見た場合:
売主の立場から見た場合、商法第526条は売主を保護する意味合いの強い規定ですので、通常は適用されたほうが売主にとってメリットがあります。
そこで、売買契約書の作成にあたっては、商法第526条が適用されなくなるような契約条項になっていないかを十分確認する必要があります。
ただし、商法第526条よりもさらに売主の保護を強くして、「売主は引渡後は一切責任を負わない」とか「売主は引渡後3か月しか責任を負わない」とすることも可能ですので、その場合は、この点を契約条項として明記しておきましょう。
2,買主の立場から見た場合:
買主の立場から見ると、商法第526条が適用されると、引渡後6か月以上がたった後に商品に欠陥等が発見されても売主に補償をもとめることができなくなるということに注意が必要です。
欠陥が長期間たってから発見される可能性があるような商品や、買主自身が使用するために購入するのではなく転売目的で購入する商品で転売先ではじめて不具合が出る可能性があるケースについては、6か月を経過した後に商品の欠陥等が発覚することがあります。
そこで、このような場合は、商法第526条が適用されない内容の契約条項を売買契約書に入れておくことが重要なポイントとなります。
このように、売主、買主のどちらの視点から見ても、商法第526条の規定を踏まえて売買契約書を作成することは大変重要ですのでおさえておきましょう。
(3)【判例】契約書の記載が原因で約1500万円の賠償命令を受けた裁判例のご紹介
最後に、「売買契約書の条項の書き方が原因で、商法第526条が適用されず、売主が約1500万円の賠償命令を受けた裁判例」(平成23年1月20日東京地方裁判所判決)を紹介したいと思います。
その内容は以下の通りです。
(1)平成23年1月20日東京地方裁判所判決のご紹介
事案の内容
この裁判は、売主が買主と土地の売買契約をして引き渡した後、約11ヶ月たってから土地に土壌汚染が見つかり、その対応費用として買主が約1576万円を売主に損害賠償請求したケースです。
裁判の争点
「商法第526条による6か月の制限が適用されなくなるか」が裁判の争点となりました。
以下で詳しくご説明いていきます。
この事件で売主と買主が締結した売買契約書には以下の通りの記載がありました。
▶参考:裁判で問題になったケースの売買契約書の契約条項
「本件土地引渡後といえども、廃材等の地中障害や土壌汚染等が発見され、買主が、本件土地上において行う事業に基づく建築請負契約等の範囲を超える損害(30万円以上)及びそれに伴う工事期間の延長等による損害(30万円以上)が生じた場合は、売主の責任と負担において速やかに対処しなければならない。」
「本件土地引渡後といえども、隠れたる瑕疵が発見された場合は、民法の規定に基づき、売主の負担において速やかに対処しなければならない。」
この事案では、土壌汚染が発見されたのが土地の引渡を受けてから約11ヶ月たった後でした。そのため、売主側は、商法第526条により、引渡後6ヶ月以上たった請求は認められないと反論しました。
これに対して、買主側は、「売買契約書に上記の契約条項があり、これは買主による検査の義務や売主の責任について商法第526条と異なる内容を定めたものであるから、商法第526条は本件では適用されない。その結果、売主は引渡後6か月たった後に発見された土壌汚染についても責任を負う。」と主張しました。
このことから、売買契約書に上記の契約条項があることによって、「商法第526条による6か月の制限が適用されなくなるか」が争点となりました。
裁判所の判断
裁判所は、売買契約書に上記の契約条項があることにより、商法526条は適用されなくなると判断し、売主は11か月たってから通知された土壌汚染についても責任を負うとして、売主に約1500万円の賠償を命じました。
この事案では、本来は商法第526条により引渡後6か月が経過した後は売主は土壌汚染についての責任を免れることができるケースでした。
しかし、売買契約書の契約条項の書き方が原因で、商法第526条は適用されないと判断され、売主は約1500万円の支払い命令を受けることになりました。
売主側が売買契約書の本件条項についてどこまでリーガルチェックを行っていたかは不明ですが、本来売主が受けられる商法第526条による保護が受けられなくなる可能性があることに気づかずに契約していたのであれば、売買契約書のリーガルチェックが不十分であったといえるでしょう。
上記の契約条項は、「30万円以上の損害が生じた場合に限定する」という意味で売主側から提案した内容と思われるふしもあり、もしそうであれば、売主側は契約書の作成の際に商法第526条を念頭におかなかったために、自ら墓穴を掘ったといえそうです。
この裁判例はたまたま土地の売買契約のケースでしたが、通常の商品の売買でも同様の議論があてはまります。
売買契約書の契約条項の作成は商法第526条との関係に注意して行わなければ、場合によっては多額の損害賠償の原因となりますので、おさえておきましょう。
4,売買契約書に関する咲くやこの花法律事務所の事例紹介
咲くやこの花法律事務所では、売買契約書や売買基本契約書に関して多くの企業からご相談を受け、サポートを行ってきました。
咲くやこの花法律事務所の実績の1つを以下でご紹介していますのでご参照ください。
▶ECサイト運営会社の依頼を受けて、食料品の継続的売買契約についてリーガルチェックを行った事例
▶中国企業との化粧品販売に関し、売買基本契約書を作成した事例
5,売買契約書に関して契約法務に強い弁護士に相談したい方はこちら
最後に咲くやこの花法律事務所における売買契約書についてのサポート内容をご説明したいと思います。
(1)売主側からの売買契約書の作成・リーガルチェックのご相談
売買契約書は売主側が作成することが多いと思います。
作成時に最も重要なポイントとなるのはこの記事でも詳しくご説明した契約不適合責任(商法改正前の瑕疵担保責任)です。
契約不適合責任の条項の規定の仕方によっては、売主が予想外に重い責任を負うことにつながります。また、契約書が買主側から提示される場合も、売主において何らのリーガルチェックもなく、買主の提示した売買契約書を交わしていると、思わぬトラブルを招くことになるでしょう。
咲くやこの花法律事務所では、売主側からの売買契約書の作成やリーガルェックのご相談を随時承っております。ビジネス法務に精通し、契約書の作成やリーガルチェックの経験が豊富な弁護士が御社のご事情をつぶさに聴き取り、適切な売買契約書の作成をご提案します。
およその費用の目安は以下の通りです。
契約書に強い弁護士による売買契約書の作成・リーガルチェック費用について
- 売買契約書作成費用:5万円~10万円程度
- 売買契約書リーガルチェック費用:3万円程度~
(2)買主側からの売買契約書の作成・リーガルチェックのご相談
売買契約書の作成において買主が注意すべきポイントは取引内容に応じて様々です。
今回ご紹介した契約不適合責任の内容の他にも、個別の具体的事情を踏まえたうえで、商品の納品遅れや商品が第三者の知的財産権を侵害していた場合の対応など買主にどのようなトラブルが起こり得るかを予測し、それに対する対策を盛り込んだ売買契約書を作成することが重要です。
咲くやこの花法律事務所では、契約書実務、ビジネス法務に精通した弁護士が相談を承っており、取引内容に応じた実効的な売買契約書の作成、あるいは契約書のリーガルチェックを行っております。
およその費用の目安は以下の通りです。
契約書に強い弁護士による売買契約書の作成・リーガルチェック費用について
- 売買契約書作成費用:5万円~10万円程度
- 売買契約書リーガルチェック費用:3万円程度~
6,「咲くやこの花法律事務所」の弁護士へのお問い合わせ方法
今回のテーマのような売買契約書の作成が必要であったり、また取引先から提示された売買契約書のリーガルチェックが必要で、それらの相談をご希望の企業様は、下記から気軽にお問い合わせください。
また、今すぐお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
7,売買契約書に関するお役立ち情報も配信中!(メルマガ&YouTube)
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8,まとめ
今回は、まず、売買契約書の作成方法や記載事項についてご説明したうえで、会社間の売買契約書作成の際に特に注意する必要がある商法第526条の内容をご説明したました。
また、売買契約書の条項の記載が原因となって、約1500万円の賠償が認められた裁判例についてもご紹介しました。
この裁判例でもわかるように、契約にあたって売買契約書作成時の検討が不十分の場合、大きなトラブルとなって企業にはねかえってくることがあります。
この点は自社で契約書を作成する場合だけでなく、相手から提示された契約書をリーガルチェックする場合も同じです。取引相手から提示されたものをうのみにせず、日ごろから、十分なリーガルチェックを徹底しておくことが重要です。
9,【関連情報】売買契約書に関する他のお役立ち記事一覧
今回の記事では、売買契約書のポイントとして「売買契約書の作成やチェックのポイントを解説【商法第526条に注意!】」について詳しく解説してきました。
それ以外にも、売買契約の際のお役立ち情報を以下でまとめておきますので、合わせてご覧ください。
・契約書作成で必ずおさえておくべき6つのポイント【ひな形集付き】
注)咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が他にコピーして転載されるケースが散見され、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、コピーは控えていただきますようにお願い致します。
記事作成弁護士:西川 暢春
記事更新日:2022年9月9日