商標登録に関わる商標調査、区分調査、費用、出願や申請の代行や、商標権侵害トラブル相談など、商標登録の出願や申請、商標権に強い弁護士相談のご案内。

商標登録の出願・商標権侵害トラブルを弁護士へ相談

商標権侵害や商標登録に関するサービス紹介動画のご紹介

咲くやこの花法律事務所の商標権に強い弁護士への相談サービスの紹介動画をご覧いただけます。
各種商標権侵害トラブルや商標登録に関するよくある相談事例をはじめ、実際にサポートした一部の実績紹介、弁護士によるサポート内容、弁護士に相談するメリット、弁護士費用、弁護士への相談方法などについて、代表弁護士「西川 暢春」が動画で詳しく解説しています。




商標登録や商標権トラブルに関する取扱い分野一覧

商標登録の出願代行や商標調査・商標権侵害に対しての各種対応・
商標権侵害で警告や損害賠償請求された際の各種対応・その他、商標権に関する相談全般など
咲くやこの花法律事務所で取扱っている商標権に関する分野についてのご紹介です。

商標登録の代行・商標権に関わる相談は全般的に対応可能!

商標に関係するトラブル相談
  • 商標権侵害者に対する使用差し止め請求
  • 商標権侵害者に対する内容証明郵便での警告
  • 商標権侵害者に対する損害賠償請求
  • 商標権侵害で警告された際の対応
  • 商標権侵害で損害賠償請求された際の対応
  • 商標権侵害訴訟
  • その他、商標に関するトラブル全般
商標登録の代行サービス
  • 商標登録、商標出願の代行
  • 商標調査
商標権の審判関連の相談
  • 商標拒絶査定についての不服審判
  • 商標権の無効審判
  • 商標権の取消審判
その他、各種商標権について
  • 商標権に関する契約書の作成代行
  • 商標権に関する契約書のリーガルチェック
  • その他、商標に関わる相談全般
企業法務に特に強い弁護士に今すぐ相談!

咲くやこの花法律事務所で商標登録や商標権に関するよくある相談事例

咲くやこの花法律事務所で、商標登録の代行や、商標権に関するトラブルについて、
実際に「こんな問題やトラブルの相談ケースが多い」という、「よくある相談事例」をご紹介します。

商標登録における出願手続の代行サービス

< 発生する損害について >

商標の登録をしないまま、ビジネスを拡大することは、他社に商標を先行取得されて商標権侵害に該当してしまうリスクがあり、大変危険です。商品やサービスが軌道にのる見込みがついた時点で、商標登録をしておくことはビジネスの鉄則です。

< 実際によくあるケース >

咲くやこの花法律事務所では、お客様のビジネス戦略も踏まえて、どのような商標をどの区分で取得するのがよいかも含めたご相談を承っています。また、新規に商標の出願、登録をお考えの方から、商標が登録できる見込みかどうかの調査や出願手続の代行について多くのご依頼をいただています。

商標の拒絶理由通知に対する対応のご相談

< 発生する損害について >

商標登録の手続の中で、特許庁から拒絶理由通知が送られることがあります。この場合、放置すると商標が登録されませんので、すみやかに適切な意見書を提出して対応する必要があります。

< 実際によくあるケース >

商標の拒絶理由通知がされた場合、特許庁が商標の登録を認めない理由として通知した内容を吟味し、意見書を提出して反論することが商標登録のために必要です。適切な意見書の提出や補正を行うことで、商標登録が認められることは多くあります。咲くやこの花法律事務所では、商標の拒絶理由通知に対する対応のご相談を承っております。

拒絶査定についての不服審判

< 発生する損害について >

自社の商標の出願について拒絶査定がされた場合も、不服審判の請求をして、商標の登録を求めることができます。不服審判の請求は、拒絶査定の通知を受け取った時から3か月以内に行わなければ、申し立てることができなくなりますので、注意が必要です。また、不服審判で適切な主張をしなければ商標登録を認めてもらうことができませんので、主張内容について十分検討する必要があります。

< 実際によくあるケース >

拒絶査定の通知を受け取ったら早急に不服審判の申し立ての準備をすることが必要です。咲くやこの花法律事務所では不服審判をした場合の見込みに関するご相談や、不服審判をする場合に必要な手続きの代行のご依頼を承っています。

商標の国際登録

< 発生する損害について >

海外への進出、海外への販売拡大の前に自社の商品やサービスについて商標を取得しておくことは、大変重要です。他社に先行取得されてしまうと、名称変更が必要になり、ブランディングやマーケティングに大きなマイナスとなります。また、場合によっては他社商標権を知らないうちに侵害してしまう結果となり、多額の損害賠償請求を受けるリスクがあります。

< 実際によくあるケース >

中国、韓国、米国、ロシア、シンガポールなど海外での商標の登録手続の代行に関するご依頼をお受けしています。

商標権を侵害された場合の対応

< 発生する損害について >

商標権の侵害を放置すると、商標が陳腐化し、ブランド価値や自社の利益を大きく失う可能性があります。商標権侵害を発見した時点ですみやかに対応する必要があります。

< 実際によくあるケース >

自社の商標が無断で他社に使用された場合の対応に関し、無断使用者に対する商標使用の停止請求、損害賠償請求等の対応のご相談を多く承っています。

商標権侵害で警告された場合の対応

< 発生する損害について >

他社に商標権侵害で警告を受けた場合、まずは法的に商標権の侵害にあたるのかどうかについて、十分な検討が必要です。放置すると、訴訟になり損害賠償額が高額に膨らむリスクがあるため、迅速な対応をすることが重要です。

< 実際によくあるケース >

商標権侵害のトラブルに関し、他社あるいは他社の代理人(弁護士や弁理士)からの内容証明郵便で商標権侵害の指摘を受けたケースや、他社から商標権侵害を指摘され売上額の開示や損害賠償請求等を求められたケースについて、多くのご相談をいただいています。

商標権の無効審判

< 発生する損害について >

他社から商標権侵害の警告を受けた場合であっても、他社が不当な金銭請求を目的に商標を取得したケースや、普通名称化した名称について商標を登録したケースでは、商標権の無効審判を請求することが適切なケースがあります。すみやかに審判手続をとり、他社からの警告に反論しなければ、他社に対する多額の損害賠償を支払わなければならなくなる危険があります。

< 実際によくあるケース >

他社から商標権侵害の警告を受けた場合の商標権無効審判のご相談、あるいは自社の商標出願が拒絶された場合の他社の類似商標に関する商標権無効審判のご相談に対応しています。

商標権の取消審判

< 発生する損害について >

他社から商標権侵害の警告を受けた場合の反論手段の1つが商標権の取消審判を起こすというものです。取消審判を起こし取消が認められなければ、他社による警告に対する反論が成立せず、自社で使用してきた商標を使用できなくなります。

< 実際によくあるケース >

他社から商標権侵害の警告を受けた場合であっても、他社がその商標を3年以上使用していない場合は商標権の取消の審判を請求することができます。咲くやこの花法律事務所では、他社商標の取消審判に関するご依頼もお受けしています。

商標に関するリーガルチェック

< 発生する損害について >

商品名やサービス名、ロゴマーク等を使用し始めてから、他社の商標権を侵害していたことが判明すると、名称やマークの変更を余儀なくされることになり、ブランディングの面で大きなマイナスとなります。また、商品パッケージの変更などにより多額の費用負担が発生する危険があります。

< 実際によくあるケース >

商品名やサービス名、ロゴマーク等を決めるにあたっては、他社の商標権を侵害していないかのリーガルチェックをしておくことが必要です。咲くやこの花法律事務所では、商品名、サービス名、ロゴマーク等に関し、他社の商標権を侵害していないかのリーガルチェックのご相談をお受けしています。

商標権に関する契約書作成・リーガルチェック

< 発生する損害について >

商標権の使用許諾に関する契約では、通常使用権か専用使用権かの区別、許諾の範囲や契約終了時の措置を適切に定めておかなければ契約の相手方とのトラブルが発生するリスクがあります。商標の使用態様を事前によく検討して契約書を作成することが必要です。

< 実際によくあるケース >

商標権の使用許諾や商標権の譲渡に関する契約書作成の代行についてご相談を承っています。また、自社で作成した契約書の弁護士によるチェックや相手方が作成した契約書のリーガルチェックのご相談も多くお受けしています。

「咲くやこの花法律事務所」に、ご相談いただく企業様のほとんどが「問題が深刻化」してからの相談ケースが多いです。
このような問題を自分で解決しようとすると、どんなデメリットやリスクがあるのか?
余計な費用/余計な時間/余計な労力・疲労
「こんなケース」にならずにスムーズに問題を解決するためには?
スムーズな解決方法のご案内
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商標登録・商標権に関するトラブルの
「解決実績」

商標登録に関する出願代行・商標権に関する各種トラブルなど、
商標登録や商標権に関する事件の解決実績の一部をご紹介します。
咲くやこの花法律事務所の 「商標関係」における事件の
解決実績を一部ご紹介いたします!
商標トラブル
靴のECショップが大手メーカーから商標権に基づく販売差止めを請求されたが、商標権を侵害しないことを説明して、販売を継続できた事例。
相談者がA社の正規品の靴を一般消費者の要望に応じて加工(アレンジ)する店舗(ECショップ)の営業をしていたところ、A社から、ECショップの営業がA社の商標権侵害にあたるとして、販売差止めを請求された事案。「A社」と交渉を行い店舗の営業を引き続き継続させることに成功。
商標トラブル
【特許庁から拒絶理由通知された商標出願トラブル】弁護士が特許庁に意見書を提出することで商標登録に成功した事例。
教育・人材育成等の事業を行う会社の依頼により、事業に使用する商標の「商標登録」を出願したところ、特許庁から「商標登録を認めない旨の拒絶理由」を通知された事案。商標登録に強い弁護士が特許庁の審査官に意見書を提出し、商標登録されるべきであることを主張した結果、商標登録に成功。

もっと解決事例を見る

フジサンケイビジネスアイに掲載されました

咲くやこの花法律事務所が商標登録の代行、商標トラブルの相談で
「選ばれている理由」

咲くやこの花法律事務所の企業法務に強い弁護士チームが
様々な業界・業種の企業様の商標登録の代行や商標問題の相談パートナーとして
選ばれている理由のご紹介です。

私たちが選ばれている「10」の理由

理由1
顧問契約数が500社以上、商標登録の代行や商標権に関するトラブルに精通

咲くやこの花法律事務所は、500社(2023年10月現在)を超える企業様と顧問契約をしていただいています。顧問先対応の過程で、数多くの商標登録の代行依頼や商標権に関するトラブルの解決の依頼に対応してきました。そのため、商標権における問題やトラブルの発生を未然に防ぐためのリスク対策として、「商標登録や商標調査」に力を入れさせていただいております。また、実際に起こる商標権侵害などの問題やトラブルの解決スキルもこれまでの経験から数多く蓄積されており、商標権に精通した弁護士によるベストな対応が可能です。

理由2
商標関係の分野に関して、とにかく豊富な判例知識

商標トラブルの解決の指針となるのが判例知識です。咲くやこの花法律事務所では、毎週、全弁護士が参加して判例研究会を開催しており、その中で各種、商標関係の事件に関するこれまでのトラブル事例について深い判例知識を備えています。また、最新の判例検索システムを備えており、いつでも判例調査が可能です。

理由3
信頼とノウハウにつながる豊富な解決実績

これまで数多くの企業様が、商標登録の代行相談、商標調査の相談、自社の商標権が侵害された際の差し止め・内容証明郵便・損害賠償請求などの各種対応の相談、他社の商標権を侵害してしまった際の警告への対応や解決交渉、損害賠償請求などの各種対応の相談、その他様々な内容のご相談にお見えになります。その多くの方々から実際にトラブル解決に向けた事件のご依頼を受け、スピード解決を実現してきました。商標登録の実績や商標権に関する問題やトラブルの解決の実績は、事務所内で全弁護士に共有されており、新しいご依頼にもこれまでの事務所の経験値を生かしたベストな解決が可能です。

理由4
驚かれるほど素早いレスポンス対応

商標権に関する問題やトラブルはある日、突然やってきます。そんなお困りごとが発生しても弁護士と連絡がとれないのでは意味がありません。咲くやこの花法律事務所では、お問い合わせや事件対応の場面で、「相談者」や「依頼者」との連絡をこまめにとり、クイックレスポンスで対応します。従来の弁護士のイメージを覆す驚きのスピードでお客様の不安を1秒でも早く解消します。

理由5
とにかく「わかりやすく」をカタチに!

「弁護士の説明のわかりやすさ」が弁護士サービスの重要な品質の1つであると私たちは考えています。弁護士に商標登録の相談や商標権に関する問題やトラブルの相談をしても、「商標権について難しい専門的な解説ばかりをされて、結局どうしてよいかわからなかった」ということでは全く意味がないからです。全弁護士が一丸となって「とにかくわかりやすく」を実現し、ご相談の際は「どうすればよいのか?」、「どのような道筋で対応や解決するのがよいのか?」を具体的にお伝えします。

理由6
いつでも・どんな時でも、お客様の味方!
100%企業側の立場でご対応いたします。

「咲くやこの花法律事務所」は、100%企業側の立場に立ったサポートを徹底している企業向け法律事務所です。商標登録前の調査や、ちょっとした商標権に関する法律相談など、小さな事で弁護士に相談するのは敷居が高いと思われたりするようですが、弁護士と経営者とが「とにかく相談のしやすい関係構築」をすることで、どんなに小さな不安や疑問などもすぐに解決していただけます。

理由7
幅広い弁護士の年齢層

咲くやこの花法律事務所には、フットワークが軽く、最新の商標権に関する事情にも精通している「30代の若手弁護士」から、一部上場企業に長年在籍し企業実務に精通した「50代の弁護士」まで、幅広い弁護士が在籍しております。商標登録の代行や、その他の商標関係の問題やトラブルでも、ご相談内容に応じて最適な弁護士がお客様をサポートします。

理由8
IT分野など最新事件にも強い弁護士が揃っています

咲くやこの花法律事務所には、IT分野に強いことから、IT(インターネット)に関する最新サービス、最新ビジネスに明るい弁護士が多数在籍しています。そのため、IT関連のお客様のご相談やIT関連サービスの商標トラブルにも対応しています。「顧問弁護士に新しいITサービスの内容を理解してもらえなかったが、咲くやこの花法律事務所に相談したらわかってもらえた」という声を多くいただいていますので、お気軽にご相談下さい。

理由9
ご希望の相談を調整します

商標登録の依頼、商標権侵害などに関するトラブルの相談が必要になったのに、弁護士に相談するまでに時間がかかるのでは意味がありません。咲くやこの花法律事務所には11名の商標権に強い弁護士が常時在籍しているため、できる限りお客様のご希望日時に相談をお受けできるように調整して対応します。

理由10
「セカンドオピニオン」としての相談も増加中

既に弁護士や弁理士にご相談されている商標登録や商標調査、商標権に関する問題やトラブルに関する案件についても、「セカンドオピニオン」としてのご相談をお受けしています。「現在の顧問弁護士が商標にイマイチ精通していない」などでお悩みの企業様は、咲くやこの花法律事務所がこれまで多数の実績と経験を生かし、ベストのサポート内容や解決策をご提案します。

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商標登録や商標権トラブルに強い弁護士が教えるお役立ち情報1商標関係でおさえておくべき対策ポイント

商標登録や商標調査・商標権を侵害された際の差し止め、内容証明郵便、損害賠償請求の対応・
商標権侵害で警告された際の対応、商標権に関する契約書作成など、
商標権に関する問題やトラブル対策に関して、
企業側がきちんとおさえておくべき重要な対策ポイントをご紹介します。

商標登録や商標権関係でおさえておくべき
5つの対策ポイント!

自社商品の発売やサービスをリリースした時は、
必ず早めに商標登録を行う。
商標出願の前にビジネス戦略を踏まえ、
商標の出願内容を十分検討する。
商標登録を成功させるために、
特許庁からの連絡に適切に対応する。
自社の商標権を侵害された時は、
迅速に対応して自社ブランドを守る。
他社から商標権侵害を指摘された時は、
適切な反論をして交渉で解決する。

商標登録や商標権トラブルに強い弁護士が教えるお役立ち情報2弁護士に早めに相談するメリット

商標権侵害など商標権に関する問題やトラブルのほとんどが、商標登録や商標調査ができていないなど、
正しい予防策やリスク対策ができていない状態で発生します。
そして、実際にトラブルが発生した場合に自力で解決しようとして問題が深刻化することが多いです。
商標権の各種トラブルが発生しないように、またトラブルが発生してもスピード解決できるように、
「できるだけ早めに商標登録や商標権トラブルに強い弁護士に相談する」ことがポイントです。
弁護士に早めに相談することで実現できるメリットを詳しくご紹介します。

トラブルを未然に防ぐ「予防法務」の観点からのメリット

メリット1

商標登録の代行サービスにより、商標出願を最短・スムーズに行うことができる。

商標登録の出願にあたっては、まず、希望する商標が登録する可能性の程度を十分に検討することが必要です。場合によっては、出願内容を変更しなければ、商標が登録されず、出願の費用と時間が無駄になってしまうことも少なくありません。また、出願後も、特許庁からの連絡に適切な対応をし、特に特許庁から商標の登録を認めない予定である旨の通知が来たときは、適切な反論を行う必要があります。弁護士に商標出願手続の代行を依頼することにより、出願前の調査や検討、特許庁からの連絡への対応をスムーズに行うことができ、最短での商標登録が可能になります。

メリット2

商標登録後の利用方法、ビジネス戦略を踏まえた上で商標登録の出願ができる。

商標登録の出願にあたっては、登録後の利用方法を十分に検討したうえで、商標の出願内容を決定することが重要です。 咲くやこの花法律事務所では、ビジネス戦略も踏まえて、「出願すべきか否か」、「出願のタイミング」、「出願の内容」に関する助言を行っております。商標に精通した弁護士に商標登録の出願手続を依頼することにより、自社にとって最適な内容で商標登録することができ、商標登録後の有効活用が可能になります。

メリット3

自社の商標を他社に使用させるなど商標に関わる契約締結の際は、弁護士により適切な契約書を作成できる。

商標に関する契約締結にあたっては、「商標使用の条件」、「契約終了後の処理」などを十分に検討した上で、適切な契約書を作成することが必要です。商標に強い弁護士に依頼することにより、自社の権利を守る適切な契約書の作成が可能になります。

参考:契約書に関する情報について

問題やトラブル発生時の「スピード解決」の観点からのメリット

メリット1

商標権を侵害された時に、弁護士により最適な対応で、自社のブランドを守ることができる。

自社の登録商標を他社に無断使用された時は、その状況を放置すると、自社のブランド価値の低下を招きます。このような場合、商標に強い弁護士に依頼することにより、商標権の侵害について適切な警告を行い、他社による無断使用を差し止めることができます。また、他社に自社の商標権を侵害されたことによって、自社に損害が発生しているときは、商標権侵害に関する損害賠償請求も可能になります。

メリット2

他社から商標権侵害を指摘された時は、最適な反論により自社に有利な解決ができる。

他社から商標権侵害を指摘された時は、放置すると、訴訟に発展する危険があります。そして、対応を誤ると最悪の場合、多額の損害賠償の支払いにつながります。そのため、商標トラブルに精通した弁護士に依頼することで、相手の主張に最適な反論を行い、裁判まで至らずに交渉段階での解決を実現することが可能です。

参考:商標権侵害に関する情報について
メリット3

商標登録が失敗したときも、不服審判の請求を行うことができる。

商標登録の出願した商標が特許庁に認められなかったときは、不服審判の請求を行うことができます。商標の登録基準に詳しい経験と実績のある弁護士が不服審判の請求を行うことにより、特許庁に対し、説得的な理由による不服審判請求が可能になり、商標登録を実現することができます。

商標登録の代行や商標権トラブルの
相談について「弁護士費用」

商標登録の代行・商標調査・各種、商標権に関しての問題やトラブルを弁護士に相談する
「法律相談の相談料」や、実際に事件を依頼した際の「着手金・報酬金」の弁護士費用のご案内です。
※ 咲くやこの花法律事務所は、適格請求書発行事業者です(登録番号 T7120005012377 )

商標権トラブルの相談に必要な料金

法律相談の弁護士費用

事務所に来所、または電話・Web会議ツール(Zoom、Microsoft Teams等)で、ご相談をお受けする際に必要な弁護士費用です。

初回の相談料 2回目の相談料
30分あたり  5,000円+ 税
(顧問契約締結の場合は無料)
30分あたり  10,000円+ 税
(顧問契約締結の場合は無料)

商標登録の代行、商標権トラブルに
関する依頼に必要な料金

事件依頼の着手金・
報酬金について

着手金とは、弁護士に事件の解決を依頼した場合に、 弁護士が事件の手続きをすすめるために最初に受け取る弁護士費用のことです。報酬金とは、弁護士に事件の解決を依頼した場合に、 その事件の成功の程度に応じて事件解決時に受け取る弁護士費用のことです。

着手金・報酬金の決め方

着手金・報酬金の決め方 着手金・報酬金については、ご相談時に事件の内容や事件の規模、弁護士による解決方針を踏まえて、ご相談時に見積もりをいたします。
咲くやこの花法律事務所では、お客様に安心してご依頼いただくことができるように、弁護士費用について書面による明確なご説明を徹底しております。

着手金・報酬金について

着手金・報酬金についての考え方 商標権トラブルに関する事件の着手金、報酬金は、事件の経済的利益の額を参考に、事案の難易、時間及び労力、事件の見通し、事件処理のための特別の調査・研究の必要、事件に要する期間、その他の諸般の事情を考慮して定めています。そのため、個別の事案によって大きく異なりますが、以下では弁護士費用の目安をご説明したいと思います。

過去の商標権トラブルに関する事件の着手金・報酬金について

商標権に関するトラブル

<ケース1>
自社の商標権に基づく請求をする事例。
自社の商標が他社に無断で使用されていることを発見し、弁護士に依頼して、
商標の使用の停止と損害賠償を求める場合。
着手金 15万円+税
報酬金 賠償額の10%+税

<ケース2>
他社から商標権侵害で請求を受け対応する事例。
他社から商標権侵害の指摘を受け、弁護士にその対応を依頼し、
損害賠償の支払いなしで解決できた場合。
着手金 15万円+税
報酬金 15万円+税

<ケース3>
商標の取消審判を申し立てる事例。
自社で出願しようとした商標について、既に他社が登録していることがわかった。
他社はその商標を使用していないので、他社の商標の取消を特許庁に求める審判を起こした結果、
無事成功し、自社での商標登録が実現した場合。
着手金 25万円+税
報酬金 25万円+税
商標登録の出願代行のサービス料金について

様々な商品やサービスに関係するビジネスおいて、「商標登録」はトラブルを未然に防ぐための予防法務としてとても重要です。咲くやこの花法律事務所では、商標分野に強い弁護士が「商標登録の出願代行」を行うサービスがございます。そのサービスに関する料金体系についてご案内です。

商標登録の出願代行に関する相談料&調査料

商標登録に関する相談料 商標登録に関する調査料
30分あたり 5,000円 + 税 0円

商標登録の出願代行に関する必要な料金

商標登録にかかる費用は、「弁護士の報酬」と「特許庁に納める費用」があります。咲くやこの花法律事務所では、弁護士の報酬は5区分まで一律「58,000円(税別)」としています。
以下が、通常の手続きで商標登録を咲くやこの花法律事務所にご依頼いただく場合に必要な全ての費用です。

区分数 咲くやこの花法律事務所
弁護士の報酬(税込)
特許庁に納める費用(非課税)
※全国共通
合計
1区分 62,640円 28,400円 91,040円
2区分 62,640円 53,400円 116,040円
3区分 62,640円 78,400円 141,040円
4区分 62,640円 103,400円 166,040円
企業法務に特に強い弁護士に今すぐ相談!

トラブルを起こさないための商標登録や商標関係の予防法務対策!顧問弁護士サービスの活用をオススメします

企業法務に強い弁護士チームによる万全なサポートを受けていただけます。
徹底した予防法務サポートと万が一のトラブル発生時のスピード対応で話題の
咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスのご案内です。

大阪の顧問弁護士の相談サービス
顧問弁護士の相談についてはこちら

咲くやこの花法律事務所の
商標関係に強い弁護士紹介

西川 暢春
代表弁護士
西川 暢春(にしかわ のぶはる)
大阪弁護士会/東京大学法学部卒
小田 学洋
弁護士
小田 学洋(おだ たかひろ)
大阪弁護士会/広島大学工学部工学研究科
池内 康裕
弁護士
池内 康裕(いけうち やすひろ)
大阪弁護士会/大阪府立大学総合科学部
片山 琢也
弁護士
片山 琢也(かたやま たくや)
大阪弁護士会/京都大学法学部
堀野 健一
弁護士
堀野 健一(ほりの けんいち)
大阪弁護士会/大阪大学
渕山 剛行
弁護士
渕山 剛行(ふちやま よしゆき)
大阪弁護士会/大阪大学法学部法学科
木曽 綾汰
弁護士
木曽 綾汰(きそ りょうた)
大阪弁護士会/大阪大学法学部法学科
小林 允紀
弁護士
小林 允紀(こばやし みつき)
大阪弁護士会/京都大学法学部
井田 瑞輝
弁護士
井田 瑞輝(いだ みずき)
大阪弁護士会/京都大学法学部
木澤 愛子
弁護士
木澤 愛子(きざわ あいこ)
大阪弁護士会/慶應義塾大学法学部法律学科
弁護士の紹介についてはこちら

咲くやこの花法律事務所の
商標関係に強い弁護士による相談の流れ

相談の流れ
更新日:2024年11月20日

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