1
2022年4月 中小企業も義務化2
2022年6月 施行大企業はもちろん、中堅企業・中小企業においても内部通報制度を設け、その通報窓口を弁護士に委託するケースが増えています。 すでに制度を導入されている企業からの窓口委託のご依頼はもちろん、制度をこれから導入される企業からの制度構築・社内規程の整備のご依頼もお受けしております。 会社のウェブサイト上で咲くやこの花法律事務所を通報窓口として表示いただくことで、制度の信頼感を高め、取引先など外部からの評価にもつなげることも可能です。
学校法人においても内部通報制度を設け、その通報窓口を弁護士に委託するケースが増えています。 学校法人についてはその社会的な役割から、いったん不祥事が起こると大きなニュースになりやすいという特徴があります。学校法人が法令違反に自ら気づき、自ら改善することで、不祥事を早期に解決することがこれまで以上に重要になっています。 弁護士に通報窓口を外部委託することで、通報制度の正しい運営が可能です。また、現時点で制度が構築できていない学校法人については、制度の構築、規定の整備、通報対応についての研修を弁護士が行い、制度の導入について万全のサポートを行います。
医療法人においても内部通報制度を設け、その通報窓口を弁護士に委託するケースが増えています。 医療法、医師法を含む各種の法令違反に自ら気づき、自ら改善することで、不祥事を早期に解決することがこれまで以上に重要になっています。 弁護士に通報窓口を外部委託することで、通報制度を正しく運営し、また通報があった場合の対応を弁護士に相談することが可能です。また、現時点で制度が構築できていない医療機関については、制度の構築、規定の整備等を弁護士が行い、制度の導入について万全のサポートを行います。
社会福祉法人においても内部通報制度を設け、その通報窓口を弁護士に委託するケースが増えています。 社会福祉法違反や入所者への対応の問題、介護報酬の不正請求、ハラスメントなどの各種の法令違反に自ら気づき、自ら改善することで、不祥事を早期に解決することがこれまで以上に重要になっています。 弁護士に通報窓口を外部委託することで、通報制度を正しく運営し、また通報があった場合の対応を弁護士に相談することが可能です。また、現時点で制度が構築できていない法人については、制度の構築、規定の整備等を弁護士が行い、制度の導入について万全のサポートを行います。
自治体の内部通報窓口・公益通報窓口の外部委託のご相談もお受けしています。 消費者庁の自治体向けガイドラインでも「内部の通報窓口に加えて、外部に弁護士等を配置した窓口を設けるよう努める。」とされており、窓口を弁護士に委託する自治体が増えています。公平性、公共性が求められる自治体の業務では、不祥事が大きなニュースになりやすいという特徴があります。実際に通報しやすい内部通報窓口・公益通報窓口を設けることで、自治体内部の不正行為やハラスメント、違法行為に早く気づいて改善できるという自浄作用を持つことが非常に重要です。 また、現時点で制度が構築できていない自治体については、制度の構築、規定の整備、通報対応についての研修を弁護士が行い、制度の導入について万全のサポートを行います。
賠償請求
リスク
重圧・ストレス
時間・労力
企業法務に強い「弁護士の活躍が話題に!
メディアからも取材していただきました。
法律事務所として内部通報・公益通報の社外窓口を担当させていただきます。法律事務所が窓口を担当することにより、通報環境の整備や秘密の保持について万全の対応が可能になり、また通報時も通報の対応に困ることがありません。
内部通報制度で最も重要になるのが実際に通報があった場合に正しく対応できるように準備しておくことです。通報時に正しく対応ができなければ、通報内容が社外にリークされてしまったり、通報者から賠償請求を受けるなどのトラブルに発展するおそれがあります。
通報があったときの、「調査の要否の判断」、「調査方法の判断」に迷ってしまい、対応が遅くなることがないように準備しておく必要があります。また、制度にそぐわない通報がされた場合の対応や、通報の件数が多い場合の対応についてサポートをうけることができる環境を整備しておく必要があります。「調査の要否の判断」、「調査方法の判断」など通報時の対応についても弁護士が万全のサポートをさせていただきます。
現時点で内部通報制度が未整備のケースでは、弁護士が制度の構築、内部通報規程の作成など、制度の立ち上げをサポートします。 内部通報制度については、「秘密保持の徹底」、「窓口環境の整備」、「経営陣からの独立性」、「不利益取り扱いの禁止の明記」、「通報時の適切な対応」など留意しなければならない事項が多数あります。弁護士が制度の立ち上げや規程の作成をサポートすることにより、法的にも問題のない制度設計が可能です。
内部通報制度・公益通報制度を新しく導入する場合は、社内での説明、周知が必要になります。また、社内の窓口も設ける場合は、窓口担当者が通報に対して正しく対応できるように研修を行う必要があります。咲くやこの花法律事務所では、弁護士が講師となって、内部通報制度の社内説明、運用研修の実施をサポートさせていただきます。
内部通報制度について、自己適合宣言制度が開始されています。また、第三者認証制度についても開始に向けて準備がされています。これらの制度の利用についてもサポートさせていただくことを予定しています。
事務所に来所、または電話・Web会議ツール(Zoom、Microsoft Teams等)で、ご相談をお受けする際に必要な弁護士費用です。
初回の相談料 |
---|
相談料は「無料」 |
「内部通報窓口・公益通報窓口」業務代行・委託サービスの費用 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内部通報窓口・公益通報窓口を咲くやこの花法律事務所にご依頼いただくケース 従業員数に応じて以下の費用となります。
※対応は日本語のみになります。 ※電話による通報対応時間は平日午前9時から午後7時です。メール、FAX、郵便による通報は常時可能です。 |
内部通報制度・公益通報制度の構築 |
---|
内部通報制度・公益通報制度の構築や規程の整備を咲くやこの花法律事務所にご依頼いただくケース 15万円+税~ |
内部通報制度の社内説明・運用研修の実施 |
---|
内部通報制度の社内説明会の実施や、窓口担当者の研修を咲くやこの花法律事務所にご依頼いただくケース 15万円+税~ |
内部通報において最も重要なことは、通報時の対応を迅速かつ適切に行うことです。通報があったときに対応方法に迷って時間がかかってしまうと、会社が通報を放置した、あるいは隠ぺいしたと評価されてしまいます。
その場合、通報者がマスコミや行政機関などの第三者に通報し、内容によっては会社が重大なダメージを受けることになりかねません。
内部通報窓口を法律事務所に委託することは、「通報があったときの対応を弁護士に相談でき、確実かつ迅速な対応ができる」という大きなメリットがあります。
内部通報制度や公益通報制度を導入する際に不安になるのが、制度の趣旨にそぐわない通報についてどのように対応するかという点です。また、通報が多くなりすぎて、対応が困難になるケースもあります。このような不安がある場合でも、弁護士に外部委託することで、通報時に調査の要否について弁護士の専門知識に基づいた助言を受けることが可能になります。法的な判断に基づいて「調査が必要な通報」と「調査が必要でない通報」の切り分けができ、通報時の対応がスムーズになります。
コンプライアンスを徹底する組織であることをアピールし、取引先など外部からの信頼を得ることも、内部通報制度・公益通報制度の目的の1つです。弁護士が通報窓口になっていることをウェブサイトなどで公表することにより、外部からの信頼の獲得についても抜群の効果を発揮します。
内部通報制度・公益通報制度の構築にあたっては、法律上必要な留意点が多数存在します。留意点を踏まえずに制度設計をすると、制度の導入が逆に企業・団体にとってリスクなるおそれさえあります。弁護士が制度構築や規程の整備をサポートすることにより、リスクを冒すことなく、制度の整備が可能になります。
内部通報制度を構築した後は、制度を正しく運用することが必要です。制度の運用についても法律上留意すべき注意点が多数存在します。弁護士が社内説明会や担当者研修を行うことにより、リスクのない運用が可能になります。また、弁護士が外部窓口を担当することで、制度の運用状況を定期的に点検する効果も発揮します。
はい、専用回線のフリーダイヤル、御社名を入れた専用のメールアドレスを作ります。
電話での通報の対応は平日9時から18時までです。メールや郵便での通報には時間の制限はありません。
はい、対応可能です。ハラスメントの通報も、その他の通報と同様に対応いたします。
電話、メール、郵便のいずれかの方法によります。
内部通報があった場合、通報内容を十分検討し、調査が必要なものとそうでないものに分ける必要があります。また、調査が必要な場合は早期に適切な調査を行うことが重要です。
通報について対応方針が決まらないまま、時間を経過させると、通報者の不信を買い、外部にリークされるなど重大な問題に至ります。
咲くやこの花法律事務所では、企業法務に精通した弁護士が通報内容を確認し、通報後の対応について担当者にアドバイスをさせていただきます。
この点は、法律事務所のみが行うことができる重要なサポートです。
内部通報窓口を社外の顧問弁護士ではない法律事務所に委託することで、経営陣から独立し、秘密保持が徹底された通報ルートを確保することができます。
このような社外窓口は、通報者に安心感を与えるため、通報しやすい最適な内部通報窓口といえます。
はい、可能です。
はい、中小企業からのご依頼にも対応しております。
外国語での通報については、匿名で通報できる専用のWebフォーム、またはメールでの通報のみ受け付けております。電話での外国語対応は行っておりません。
匿名での通報も受け付けています。氏名を名乗った通報があった場合も、改正公益通報者保護法の趣旨を踏まえて、通報者の氏名は会社にはお伝えしないことを原則としています。
通報を受けたときは、通報者に対して、通報後の調査や是正は会社が検討して行う旨を案内いたします。改正公益通報者保護法に基づく指針では、通報者に対して、調査の結果や是正措置をとったかどうかを連絡することが求められていますので、会社が調査は必要がないと判断した場合、調査の結果通報対象事実がないとの結論に至った場合、是正措置をとった場合等は、会社から咲くやこの花法律事務所にご連絡いただき、咲くやこの花法律事務所から通報者に対して連絡します。
電話での通報があった場合は、事務所で内容を整理したうえで、通報者に確認していただき、その内容を会社の公益通報対応業務従事者に送付するということが基本的な対応フローになります。
また、Webフォーム等での通報があった場合は、原則としてその内容をそのまま会社の公益通報対応業務従事者に送付します。ただし、通報内容に通報者の特定につながる内容が含まれる場合は通報者に対する一定の注意喚起が必要ですので、Webフォームにおいて、注意すべき点を通報者に表示することで、「公益通報者保護法に基づく指針等に関する検討会報告書」(令和3年4月)等に準拠した対応を行います。
はい、調査方法や調査の要否について弁護士の助言を受けることが可能です。
原則としてメールによるレポートになります。その他、会社のご要望にあわせた対応も可能です。
はい、調査をご依頼いただくことも可能です。その場合の費用については、弁護士が調査に要した時間について1時間当たり3万5000円(税別)のタイムチャージを目安とさせていただいています。
内部通報規程がすでに整備されている場合は、初期費用はかかりません。規程がない場合は、規程の作成費用をいただいております。
月額の費用については現在の従業員数を基準に決めています。詳細は以下をご参照ください。
▶参考情報:サービス料金のご案内
なお、退職者を通報者に含める場合は、原則として、現従業員数に基づく月額の費用に20%の加算をさせていただいています。
また、取引先等を通報者に含める場合は、人数の把握が困難ですが、上記の従業員数による月額費用をベースに、依頼者との協議により費用を決定させていただいています。
新規のご契約の際は従業員数に関する資料は特にいただいておりません。契約更新の際は、労働保険料の保険料申告書等により、雇用保険被保険者数を確認させていただいております。
通報窓口として必要となる通報者の相談( 通報者の疑問や不安を解消するため、通報の取扱いや 通報者保護の仕組みに関する質問・相談)への対応は原則として何度でも月額の費用に含まれます。
ただし、実際に稼働してみないと通報件数などがわからない面があるため、契約書上、通報件数、委嘱事務、稼働時間の増加等により、弁護士報酬が不相当となったときは、協議の上、月額費用の増額をお願いすることがあることを記載させていいただいています。
実際に増額をお願いしなければならないようなケースはほとんどなく、基本的に月額の費用の中で対応しています。
通報についての対応方法に関する弁護士へのご相談については別費用はいただいておりません。月額費用の中で対応しています。
遠方の会社でもご依頼には全く問題ありません。
来所いただかなくてもご依頼が可能です。
内部通報窓口委任契約書をお送りいたしますので、ご返送いただきますようにお願いいたします。ご返送後に内部通報窓口を設置いたします。
また、契約にあたり、現在の御社の内部通報規程を確認させていただく必要があります。内部通報規程に修正すべき点がある場合は、若干の手直しをさせていただくことがあります(無料)。内部通報規程が現在ない場合は、有料になりますが作成いたします。
あわせて、社内においても内部通報窓口を設けられている場合は、改正公益通報者保護法との関連で、公益通報対応業務従事者が書面により指定されているかどうかも確認させていただきます。もし、指定がされていない場合は、必要なサポートをさせていただきます(無料)。
また、改正公益通報者保護法に基づく指針への対応として、通報者を特定する事実の範囲外共有、通報者探索、通報者への不利益取扱いを就業規則上の懲戒事由として定める必要があります。必要に応じてこの点も助言させていただきます。
通常は1か月程度です。ただし、事前に会社の内部規程の内容を確認させていただき、改正公益通報者保護法や「公益通報者保護法に基づく指針等に関する検討会報告書」(令和3年4月)等に照らして修正すべき点がある場合は、修正をお願いしております。このような修正が必要になる場合は、運用開始までもう少し期間が必要になることあります。
予防法務に役立つ!経営者のための企業法務サポート
経営の現場で活用できるお役立ち情報を配信中!