会社の労務管理に関する批判記事や、会社経営者に対する批判記事は早急に削除しなければ、採用活動に支障が生じたり、風評被害や取引先からのイメージダウンにもつながります。
退職者が「転職会議」や「2ちゃんねる」など、各種掲示板や口コミサイトに誹謗中傷記事を記載するケースが典型例です。このような誹謗中傷記事は、すみやかに削除しなければ、採用活動における応募の減少や優秀な人材の獲得ができないなど求人への影響はもちろん、取引先や顧客からのイメージダウンにもつながります。
自社商品・サービスについての批判記事を早急に削除しなければ、顧客からの評価の低下、風評被害、売り上げの減少につながります。
各種口コミサイトや個人ブログ、SNSのコミュニティ(mixiなど)で商品やサービスについての誹謗中傷が記載されるケースが典型例です。現在のようなインターネット社会では、新規顧客の多くは、インターネットで情報収集を行います。すみやかに削除しなければ、新規顧客の減少、自社のイメージダウン、売上の減少にもつながりますので、早急に対応が必要です。
労働組合によるインターネット上での誹謗中傷は、自社内で労務トラブルが起こっていることが公表する結果となり、取引先からの信頼の低下、イメージダウンにつながります。
団体交渉中に労働組合のWebサイト等に、会社を批判する記事が掲載されるケースが典型例です。特に、合同労働組合(ユニオン)による団体交渉の際は、Webサイトに、会社を批判する記事が掲載され、労務トラブル解決後も放置されることが少なくありません。弁護士を通じて削除の交渉を行うことが必要です。
アフィリエイターによる誹謗中傷は、広告宣伝目的であるという性質上、人の目につきやすく、拡散しやすいことが特徴です。早急に削除しなければ、風評被害や自社のイメージダウン、売上減少につながります。
アフィリエイターがWebサイトへの訪問者を増やすことを目的に、競合商品や競合サービスについて記事を作成し、その中で競合商品やサービスを誹謗中傷する記事を書くケースが典型的です。弁護士を通じて削除の交渉を行うことが必要です。
従業員からの批判記事や、自社商品・サービスについての誹謗中傷記事が、インターネット上に書き込まれた場合、早急に削除しなければ、求人に対する応募者数の低下、商品・サービスの売上が低下する危険があります。
インターネット上の誹謗中傷記事については、送信防止措置請求による削除が可能です。送信防止措置請求(削除請求)は、誹謗中傷記事が掲載されているWebサイトのサーバ管理者に行うことが一般的ですが、それ以外にもドメイン取得業者への削除請求、その他さまざまな手段があります。もっとも適切な方法で削除請求を行うことで、貴社のブランドイメージを下げることなく、迅速な削除が可能です。
誹謗中傷記事の中には、削除しただけでは同様の記事が繰り返し記載される恐れのあるものもあります。このような場合、記事の作成者を特定し、損害賠償請求等の法的手段をとっておかなければ、再度記事が記載され、トラブルの根本解決になりません。
インターネット上の誹謗中傷記事について発信者情報開示請求により、記事作成者の特定が可能です。誹謗中傷記事作成者の特定は、記事作成者に対して損害賠償請求する場合にも必要になります。発信者情報開示請求により、記事作成者の特定をすることではじめて、誹謗中傷記事を掲載した者に対する損害賠償請求が可能になります。
誹謗中傷記事の中には、削除しただけでは同様の記事が繰り返し記載される恐れのあるものもあります。このような場合、記事の作成者を特定し、損害賠償請求等の法的手段をとっておかなければ、再度記事が記載され、トラブルの根本解決になりません。
誹謗中傷を行った者については名誉棄損等による損害賠償請求が可能です。ただし、誹謗中傷がされたというだけでは、必ずしも名誉棄損が成立するわけではありません。損害賠償請求にあたっては、事前に十分な検討が必要です。また、損害賠償金の支払いを確保するために、相手方の財産の調査や仮処分の手続が必要になることがあります。
各種口コミ掲示板については、新規顧客が商品やサービスの購入を検討するときに閲覧することが多く、誹謗中傷を放置すると、風評被害や売上の減少に直結する危険があります。
各種口コミ掲示板で、自社を誹謗中傷する口コミが記載されるケースです。不動産業界の「e戸建・マンションコミュニティ」や、リフォーム業界の「ホームプロ」、介護業界の「となりの介護」などにおける誹謗中傷が典型例です。弁護士を代理人として、各種サイト運営者に対して、記事の削除請求を行うことが効果的です。
各種Q&Aサイトでの誹謗中傷については、検索上位に表示されやすく、人の目につきやすいことが特徴です。誹謗中傷を放置すると、風評被害や自社の求人に対する応募者数の減少や、売上の減少に直結する危険があります。
各種Q&Aサイトで、自社を誹謗中傷する内容の質問文あるいは回答文が記載されるケースです。「Yahoo!知恵袋」や「教えて!goo」での誹謗中傷が典型例です。弁護士を代理人として、Q&Aサイト運営者に対して、記事の削除請求を行うことが効果的です。
動画投稿サイトでの誹謗中傷は、メッセージ性が強く、拡散されやすいことが特徴です。早急に削除しなければ、さらに拡散し、風評被害や取引先からの信頼低下やイメージダウンにつながります。
動画投稿サイトで動画による誹謗中傷がされるケースです。ニコニコ動画やYouTubeでの誹謗中傷が典型例です。弁護士を代理人として、サイト運営者に対して、記事の削除請求を行うことが効果的です。
咲くやこの花法律事務所は、500社(2023年10月現在)を超える企業様と顧問契約をしていただいています。日ごろの顧問先対応の過程で、インターネット上での誹謗中傷記事のご相談や、その他悪質な誹謗中傷トラブルのご相談は、相談が多いジャンルのひとつです。そのため、社内の従業員、元従業員による誹謗中傷をはじめ、一般ユーザーからの各種SNSやブログ・Yahoo!知恵袋や2ちゃんねるの掲示板、各種ホームページでの誹謗中傷トラブルの解決スキルが蓄積されており、企業法務に精通した誹謗中傷に強い弁護士がこれまでの積み重ねを生かして、ベストなサポートを実現します。
誹謗中傷トラブル解決の指針となるのが判例知識です。咲くやこの花法律事務所では、毎週、全弁護士が参加して判例研究会を開催しており、各種誹謗中傷に関する事件について深い判例知識を備えています。また、最新の判例検索システムを備えており、いつでも判例調査が可能です。
毎月数多くの企業様が誹謗中傷トラブルのご相談にお見えになります。その多くの方々から実際に削除依頼や損害賠償請求などの事件のご依頼を受け、解決してきました。誹謗中傷問題の解決の実績は事務所内で全弁護士に共有されており、新しいご依頼にもこれまでの事務所の経験値を生かしたベストな解決が可能です。
誹謗中傷に関するトラブルはある日、突然やってきます。そんなお困りごとが発生しても弁護士と連絡がとれないのでは意味がありません。咲くやこの花法律事務所では、お問い合わせや事件対応の場面で、「相談者」や「依頼者」との連絡をこまめにとり、クイックレスポンスで対応します。従来の弁護士のイメージを覆す驚きのスピードでお客様の不安を1秒でも早く解消します。
「弁護士の説明のわかりやすさ」が弁護士サービスの重要な品質の1つであると私たちは考えています。弁護士に誹謗中傷の削除依頼の相談をしても、「結局どうしてよいかわからなかった」ということでは全く意味がないからです。全弁護士が一丸となって「とにかくわかりやすく」を実現し、ご相談の際は「明日からどうすればよいのか?」、「どのような道筋で解決するのがよいのか?」を具体的にお伝えします。
「咲くやこの花法律事務所」は、100%企業側の立場に立ったサポートを徹底している企業向け法律事務所です。ちょっとした誹謗中傷対応など、小さな事で弁護士に相談するのは敷居が高いと思われたりするようですが、弁護士と経営者とが「とにかく相談のしやすい関係構築」をすることで、どんなに小さな不安や疑問などもすぐに解決していただけます。
咲くやこの花法律事務所には、フットワークが軽く、最新のビジネス事情にも精通している「30代の若手弁護士」から、一部上場企業に長年在籍し企業実務に精通した「50代の弁護士」まで、幅広い弁護士が在籍しております。誹謗中傷トラブルの中でもご相談内容に応じて最適な弁護士がお客様をサポートします。
咲くやこの花法律事務所には、ITに関する知識を駆使して誹謗中傷トラブルを解決することが可能です。他事務所で削除できなかった難しいケースもご相談下さい。
トラブルが起こったのに、弁護士に相談するまでに時間がかかるのでは意味がありません。咲くやこの花法律事務所には11名の誹謗中傷トラブルに強い弁護士が常時在籍しているため、できる限りお客様のご希望日時に相談をお受けできるように調整して対応します。
既に弁護士にご相談されている様々な誹謗中傷記事の削除依頼や誹謗中傷トラブルに関する案件についても、「セカンドオピニオン」としてのご相談をお受けしています。これまで多数の実績と経験を生かし、ベストのサポート内容や解決策をご提案します。
顧問弁護士の存在を自社のWebサイトやパンフレットに表示することは、インターネット上の悪質な誹謗中傷に対するけん制としても有効です。
インターネット上の誹謗中傷記事の削除は、最短で行うことが非常に重要です。記事が長期間掲載されていると、取引先や顧客からのイメージダウンや売り上げの低下につながることはもちろん、他のウェブサイトに転載されるなどして拡散され、削除が困難になるリスクがあります。誹謗中傷記事の削除経験豊富な弁護士がこれまでの経験をもとに削除請求することにより、最短での誹謗中傷記事の削除が可能です。
インターネット上の誹謗中傷記事の削除請求では、削除方法の選択がまず重要です。また、削除を求める法的根拠の記載も重要になります。誹謗中傷記事の削除の請求を自社で行うケースでは、削除方法の選択や、削除を求める法的根拠の記載をベストの内容で行うことが難しく、削除を成功させることは簡単ではありません。経験豊富な弁護士が対応することにより確実な削除が可能になります。
インターネット上の誹謗中傷記事の削除は、経験豊富な弁護士が対応すれば交渉により削除できるケースが大半です。しかし、まれに裁判手続きをとらなければ削除がされないケースもあります。このようなケースでも、弁護士からすみやかに裁判手続きをとることにより、最短での削除を実現します。
誹謗中傷記事については、単に削除するだけでは、その後も誹謗中傷が繰り返され、根本的な解決にならないことがあります。このようなケースでは、弁護士に依頼して、誹謗中傷記事を掲載した者を特定する手続きをとり、かつ、名誉棄損による損害賠償請求を行うことで、誹謗中傷が繰り返されることを防ぐことが必要です。
事務所に来所、または電話・Web会議ツール(Zoom、Microsoft Teams等)で、ご相談をお受けする際に必要な弁護士費用です。
初回の相談料 | 2回目の相談料 |
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30分あたり
5,000円+ 税
(顧問契約締結の場合は無料) |
30分あたり
10,000円+ 税
(顧問契約締結の場合は無料) |
着手金とは、弁護士に事件の解決を依頼した場合に、 弁護士が事件の手続きをすすめるために最初に受け取る弁護士費用のことです。報酬金とは、弁護士に事件の解決を依頼した場合に、 その事件の成功の程度に応じて事件解決時に受け取る弁護士費用のことです。
着手金・報酬金の決め方 | 着手金・報酬金については、ご相談時に事件の内容や事件の規模、弁護士による解決方針を踏まえて、ご相談時に見積もりをいたします。 咲くやこの花法律事務所では、お客様に安心してご依頼いただくことができるように、弁護士費用について書面による明確なご説明を徹底しております。 |
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着手金・報酬金についての考え方 | 誹謗中傷の削除請求・各種対応に関するトラブル事件の着手金、報酬金は、事件の経済的利益の額を参考に、事案の難易、時間及び労力、事件の見通し、事件処理のための特別の調査・研究の必要、事件に要する期間、その他の諸般の事情を考慮して定めています。そのため、個別の事案によって大きく異なりますが、以下では弁護士費用の目安をご説明したいと思います。 |
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