横領・業務上横領に強い弁護士への相談について。取扱い分野やよくある相談事例、解決実績、サポート内容、弁護士費用などを詳しくご紹介。

横領・業務上横領に強い弁護士への相談

業務・業務上横領に特に強い弁護士がトラブルにスピード対応&早期解決!横領トラブルでお困りの企業様へ早めの相談が早期解決のポイントです。

横領・業務上横領に関する取扱い分野一覧(会社側)

咲くやこの花法律事務所で取扱っている、「横領・業務上横領」トラブルに関する
主な取扱い分野についてのご紹介です。

会社側の横領・業務上横領に関わる相談は全般的に対応可能!

  • 共同経営者や役員による横領
  • 営業社員による横領
  • 子会社役員による横領
  • 不正な出金による横領
  • 発注先からのリベート受領による横領
  • 管理職による横領
  • 購買担当者による横領
  • 在庫品の横領
  • 架空発注による横領
  • カラ出張による横領
  • 経理社員による横領
  • その他社員による横領
  • 集金した売掛金の横領
  • 切手や新幹線回数券の換金による横領
  • 虚偽の領収書など不正な経費申請による横領
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横領・業務上横領の
「よくある事例」

業務上横領の事例はさまざまですが、
実際に「こんな横領トラブルの相談事例が多い」という、「よくある事例」をご紹介します。

集金業務を担当する従業員による横領

< 発生する損害 >

横領された金額分の損害だけでなく、集金先の顧客からも信用を失う恐れがあります。また、集金業務は横領の誘惑の大きい職種であり、会社が毅然とした対応をとらなければ、他の従業員の規律も緩み、同種の不正が横行する危険があります。

< 実際によくある発生ケース >

不動産賃貸や小売業など、現金を扱う業種で起こりやすい横領です。顧客から現金を集金しながら会社には未収であると報告しているケース、会社に顧客の存在を隠して無断で商品を持ち出してその代金を横領するケースなどがあります。

店長、支店長クラスによる横領

< 発生する損害 >

店長、支店長クラスの横領は横領金額が多額になることも多く、経済的なダメージが大きくなります。店長や支店長など部下をもつ人物の横領は社内の動揺も少なくなく、組織の立て直しが必要になります。

< 実際によくある発生ケース >

多店舗展開している飲食店や小売店で店長が現金を横領するケースが典型例です。また、美容院やネイルサロン、エステ、整骨院などサービス業の店舗でも現金の横領が発生しやすい環境にあります。現金ではなく商品や切手、新幹線回数券などを横領して外部で換金するケースもあります。

取締役や共同経営者による横領

< 発生する損害 >

取締役や共同経営者による横領は、その人脈や社内での地位を利用したものが多く、金額が大きくなりやすい傾向にあります。また、社内の従業員の動揺も大きくなるため、調査の進め方には工夫が必要です。

< 実際によくあるケース >

取締役や共同経営者が他にも会社を持っている場合には、自分が経営する他社に送金することによって横領するケースが多くみられます。また、経理従業員への指示により、自分が支配する口座に送金させるなど社内での権限や地位を利用して横領するケースも少なくありません。

経理の従業員による横領

< 発生する損害 >

出入金を扱う従業員が横領することにより横領金額が多額になりやすい傾向にあります。また、長期間にわたり横領をしているケースも少なくなく、調査に手間と時間を要します。

< 実際によくあるケース >

給与の支給や経費の精算を現金で行っている会社では、経理の従業員が支給額や精算額を水増しして出金し横領するケースがあります。また、架空の請求書を作り銀行送金により横領するケースもあります。

購買担当者、発注担当者による横領

< 発生する損害 >

購買担当者や発注担当者による横領は、銀行送金による横領が多く金額が多額になります。また、仕入れ先や外注先と共謀して横領しているケースもあり発注先の見直しが必要になります。

< 実際によくある発生ケース >

架空の仕入れ先や架空の発注先に対して代金支払いを装って銀行送金させることで横領するケースが多くみられます。また、仕入れ先や発注先から個人的にリベートを受け取り、その分会社に高い値段を請求させ会社に損害を与えるケースもあります。

「咲くやこの花法律事務所」に、ご相談いただく企業様のほとんどが「問題が深刻化」してからの相談ケースが多いです。
社内の業務上横領の対応を自社で解決しようとすると、どんなデメリットやリスクがあるのか?
  • 不利な

    解決結果

  • 余計な

    費用

  • 余計な

    時間・労力

  • 想定していないトラブルが発生する。
  • 間違った手段を選択してしまう恐れがある。
  • 想定以上の「時間・労力・費用」がかかる。
  • 多大なストレスをかかえる。
  • 問題が更に「深刻化」する。
  • 最終的に不利な結果になる。
  • 紛争が長期化する
「こんなケース」にならずに
スムーズに
問題を解決するポイントは?
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横領・業務上横領の「解決実績」

咲くやこの花法律事務所の 「横領・業務上横領」事件の
解決実績を一部ご紹介いたします!
横領・業務上横領の解決実績1
EC通販会社の在庫品の横領事件、横領した取締役からの回収に成功した事例
共同経営者が会社所有の在庫品を無断で転売して個人的に利益を得ていたケースです。弁護士が内容証明郵便で責任を追及して交渉を行い、全額返済させることに成功しました。
横領・業務上横領の解決実績2
裁判や刑事告訴などの手段を併用し、横領金額約2000万円の回収に成功した事例
横領金の返済について「金がない」などとしぶる元従業員とその協力者に対して、裁判や刑事告訴などの手段を併用し、約2000万円の返済をさせることに成功しました。
横領・業務上横領の解決実績3
集金した売掛金を横領した従業員について転職先の給与を差し押さえて回収した事例
弁護士が交渉により、横領した元従業員に公正証書の作成に協力させ、公正証書により転職先の給与を差し押さえて回収した事例です。
横領・業務上横領の解決実績4
ダイレクトメール用の切手を横領し換金していた従業員について横領分全額約660万円を返還させた解決事例
従業員は横領額のうち一部のみ返済し、残りについては「金がない」といって支払いを拒んでいました。しかし、弁護士が交渉することにより全額返還させることに成功しました。
横領・業務上横領の解決実績5
横領の疑いがある従業員に対して、弁護士が調査を行って横領行為を認めさせ、退職させた解決事例
弁護士が従業員と面談して横領を認めさせました。あわせて退職勧奨を行って、退職合意書を作成したのち、この従業員を退職させました。

これらの企業法務に強い「弁護士の活躍が話題に!
メディアからも取材していただきました。

フジサンケイビジネスアイに掲載されました

横領・業務上横領に強い弁護士によるサポート内容

咲くやこの花法律事務所の横領・業務上横領に強い弁護士チームによる、
企業内の様々な横領・着服事件に対するサポート内容をご紹介します。

自社に有利に解決するための「4つのサポート内容」

サポート内容1
横領発覚時の調査、証拠の確保

横領発覚時に最も重要になるのが、調査と証拠の確保です。何らかのきかっけで横領の疑いが強いことを知ったという段階では、まだ横領の疑いがあるというだけにすぎず、返還を求めることも懲戒解雇することもできません。
まずは「いつ」「どのように」「いくら」横領されたのかを証拠とともに確定させることが必須の要素です。横領調査に精通した弁護士が横領の調査を行うことによって、後日の返還請求や懲戒解雇あるいは刑事告訴に必ず必要になる証拠を確保します。

サポート内容2
横領された金銭の返還請求、損害賠償請求

横領をした人物に資力がないことも多く、どのように横領された金銭を回収するかについては十分な戦略が必要です。弁護士が適切な戦略を立てたうえで、本人や身元保証人との交渉、仮差押え、訴訟、強制執行など法律上のあらゆる手段から事案に応じてベストなものを選択し、迅速に実行します。

サポート内容3
横領した従業員の懲戒解雇

横領した従業員の懲戒解雇は実は会社にとってリスクが高い場面の1つです。手続きの誤りや、横領の証拠が不十分であるなどの理由により、後日、不当解雇として訴えられ、敗訴して高額な支払いを命じられているケースが数多くみられます。
弁護士が必要な証拠を確保することで、解雇について訴訟を起こされた場合でも十分に対応できる準備をしておくことができます。また、懲戒解雇の手続きを弁護士が行うことで、手続きの誤りを避け、確実な解雇を実現します。

サポート内容4
横領した従業員の刑事告訴

横領した従業員の刑事告訴の場面では警察が望む証拠をそろえて整理したうえで、警察に協力を求めることが必要になります。証拠を整理し、また、警察が捜査できるように事実関係を整理することはノウハウと労力を必要とします。さらに、横領と思っていても実際は詐欺や背任が成立するケースもあり、刑法上どの犯罪にあたるかの検討も必須です。弁護士が告訴状を作成し、また警察への資料提出をサポートすることにより、刑事告訴による逮捕、起訴につなげます。

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「弁護士費用」

横領・業務上横領トラブルに関して弁護士に相談する際の「法律相談の相談料」や、
実際に事件を弁護士に依頼した際の「着手金・報酬金」などの弁護士費用のご案内です。
過去に解決した事件の弁護士費用のケース例などもご紹介していますので、
あわせて参考にご覧ください。
※ 咲くやこの花法律事務所は、適格請求書発行事業者です(登録番号 T7120005012377 )

横領・業務上横領トラブルを弁護士へ相談するのに必要な料金

法律相談の弁護士費用

事務所に来所、または電話(テレビ電話も可能)で、ご相談をお受けする際に必要な弁護士費用です。

来所による弁護士の相談料

初回の相談料 2回目以降の相談料
30分あたり 5,000円 + 税
(顧問契約締結の場合は無料)
30分あたり 10,000円 + 税
(顧問契約締結の場合は無料)

電話(テレビ電話)による弁護士の相談料

初回及び2回目の相談料 3回目以降の相談料
30分あたり 10,000円 + 税
(顧問契約締結の場合は無料)
30分あたり 20,000円 + 税
(顧問契約締結の場合は無料)

横領・業務上横領トラブル対応を弁護士へ依頼するのに必要な料金

事件依頼の着手金・報酬金について

着手金とは、弁護士に事件の解決を依頼した場合に、 弁護士が事件の手続きをすすめるために最初に受け取る弁護士費用のことです。報酬金とは、弁護士に事件の解決を依頼した場合に、 その事件の成功の程度に応じて事件解決時に受け取る弁護士費用のことです。

着手金・報酬金の決め方

着手金・報酬金の決め方 着手金・報酬金については、ご相談時に事件の内容や事件の規模、弁護士による解決方針を踏まえて、ご相談時に見積もりをいたします。
咲くやこの花法律事務所では、お客様に安心してご依頼いただくことができるように、弁護士費用について書面による明確なご説明を徹底しております。

着手金・報酬金について

着手金・報酬金についての考え方 横領・業務上横領トラブルに関する事件の着手金、報酬金は、事件の経済的利益の額を参考に、事案の難易、時間及び労力、事件の見通し、事件処理のための特別の調査・研究の必要、事件に要する期間、その他の諸般の事情を考慮して定めています。そのため、個別の事案によって大きく異なりますが、以下ではこれまでの事例における「弁護士費用例」をご説明したいと思います。

横領・業務上横領に関する事件の着手金・報酬金について

横領した金銭の返還請求交渉

<ケース>
3000万円の横領が発覚し、元従業員と交渉し、全額回収した場合
着手金 15万円+税
報酬金 回収額の10%+税

横領された金銭の返還請求訴訟

<ケース>
800万円の横領が発覚し、交渉しても返還を得られず訴訟を行い、回収した場合
着手金 50万円+税
報酬金 回収額の12%+税

横領した従業員の解雇を弁護士の立ち合いのもと行う場合

着手金 15万円+税
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横領・業務上横領の対応を弁護士に早めに相談するメリット

横領・業務上横領に関するトラブルは、自力で解決しようとすると、本来自社に有利な解決結果に導けていた問題が、さらに深刻化することがよくあります。このようなケースにならないためには、
「できるだけ早めに横領・業務上横領に強い弁護士に相談する」ことが最大のポイントです。
以下では、弁護士に早めに相談することで実現できるメリットを詳しくご紹介します

弁護士に相談する「5つのメリット」

メリット1

初動対応を誤らず、確実に証拠確保ができる。

業務上横領の場面では、横領の証拠を確実に確保することが最も重要です。そして、証拠確保のためには、横領に気付いた直後の場面でどのように行動するかをしっかり検討することがポイントになります。横領の調査を自己流で進めてしまってからでは証拠確保が難しくなることが多く、すぐに弁護士に相談することが確実な証拠確保につながります。

メリット2

本人からのヒアリングの場面に弁護士が立ち会うことで嘘を許さない

横領について十分証拠を確保したあとは、本人からのヒアリングが必要になります。ヒアリングの場面では、「何を」、「どのように」、「どの順番で」聴くかがポイントになります。戦略的な工夫と経験が必要になる場面であり、弁護士による立会いをおすすめします。弁護士が立ち会うことでこれまで蓄積したノウハウを生かしたヒアリングにより、本人に嘘を許さず、本人からの証拠確保が可能になります。

メリット3

横領された金銭について万全の回収策を実行できる

横領した金銭を返済させるためには、早い段階で正しい回収策を実行することが重要です。早期に弁護士に相談していただくことで、内容証明や訴訟、仮差押えなど法的な手段の中から、ケースに応じて実効性の高いものを選択し、実行していくことが可能になります。横領された金銭の回収については以下の記事でも詳しくご説明していますのでご参照ください。

参考:横領された金銭の回収について
メリット4

横領した従業員の解雇を正しく実行できる

リスク判断を誤りがちなのが横領した従業員の解雇の場面です。横領の証拠が不十分であるとして裁判所で不当解雇と判断されてしまうケースが少なくありません。弁護士に相談し、弁護士が解雇の手続きを行うことで、解雇を正しく実行し、会社が後でリスクを負うことを避けることができます。解雇の後では取れる手段が限られますので、解雇の前にご相談いただくことが重要です。横領を理由とする解雇については以下の記事もご参照ください。

参考:横領を理由とする解雇について
メリット5

横領した従業員の刑事告訴についても万全のサポート受けられる

横領した従業員の刑事告訴の場面で、警察の協力を得て従業員を逮捕してもらうことは決して簡単なことではありません。警察の協力を得られやすいように資料と証拠を整え、警察への説明を辛抱強く行う必要があります。弁護士のサポートを受けることで刑事告訴についても万全の手続きを行うことが可能になります。横領に関する刑事告訴については以下の記事をあわせてご参照ください。

参考:横領に関する掲示告訴について
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横領・業務上横領に関するお役立ち情報

自社で業務上横領をされた際に、企業側がきちんとおさえておくべき重要な情報を、
以下で横領に強い弁護士がご紹介します。

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西川 暢春(にしかわ のぶはる)
大阪弁護士会/東京大学法学部卒
小田 学洋
弁護士
小田 学洋(おだ たかひろ)
大阪弁護士会/広島大学工学部工学研究科
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弁護士
池内 康裕(いけうち やすひろ)
大阪弁護士会/大阪府立大学総合科学部
片山 琢也
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片山 琢也(かたやま たくや)
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堀野 健一(ほりの けんいち)
大阪弁護士会/大阪大学
渕山 剛行
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渕山 剛行(ふちやま よしゆき)
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木曽 綾汰(きそ りょうた)
大阪弁護士会/大阪大学法学部法学科
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井田 瑞輝(いだ みずき)
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更新日:2023年12月27日
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