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従業員の業務上横領での懲戒解雇に関する注意点!支払誓約書の雛形付き

従業員横領による懲戒解雇の注意点
  • 西川 暢春(にしかわ のぶはる)
  • この記事を書いた弁護士

    西川 暢春(にしかわ のぶはる)

    咲くやこの花法律事務所 代表弁護士
  • 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で400社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。

従業員による横領が発覚した場合、会社としては従業員を懲戒解雇しなければならないこともあります。しかし、十分な手順を踏まずに懲戒解雇をしたため、逆に従業員から訴えられ、多額の支払いを命じられるケースが少なくありません。

たとえば、以下のようなケースがあります。

 

裁判例1:バス会社に対して約474万円の支払いを命じたケース(平成10年12月2日那覇地方裁判所判決)

この事件はバス会社がバスの運転手が運賃を横領したとして懲戒解雇した事例です。裁判所は、横領の事実についての証拠が不十分として、解雇を無効と判断し、会社に対し、解雇後の賃金など約474万円の支払いを命じました。

 

裁判例2:介護事業者に対して約1198万円の支払いを命じたケース(平成22年9月7日東京地方裁判所判決)

この事件は、介護事業者において、事務長が会社の預金を横領したとして懲戒解雇した事例です。裁判所は、横領の事実についての証拠が不十分として、解雇を無効と判断し、会社に対し、解雇後の賃金など約1198万円の支払いを命じました。

 

裁判例3:洋酒の販売会社に対して約280万円の支払いを命じたケース(平成11年3月31日大阪地方裁判所判決)

この事件は、洋酒の輸入販売を事業とする会社で、従業員2名が商品を横領したとして懲戒解雇した事例です。裁判所は、横領の事実についての証拠が不十分として、解雇を無効と判断し、会社に対し、解雇後の賃金など合計約280万円の支払いを命じました。

 

このように、横領を理由とする解雇の場面で十分な手順を踏まずに懲戒解雇をすると、逆に従業員から裁判を起こされるケースがあります。そして、裁判所において、横領の証拠が不十分と判断されると解雇が無効とされ、従業員に対する多額の支払いを命じられます。

そこで、今回は、従業員による横領が発覚し、会社として従業員を懲戒解雇する場合の注意点についてご説明したいと思います。

それでは以下で詳しく見ていきましょう。

 

※【関連】この記事のテーマでもある業務上横領の基礎知識や、懲戒解雇に関するリスクや進め方、具体的な手続きなどの基礎知識については、以下の記事で詳しく解説していますので、こちらも事前にご参照ください。

業務上横領とは?について解説のまとめ

懲戒解雇とは?6つの事例とリスクや進め方、手続きなどを解説

 

▶【参考情報】解雇トラブルに関する「咲くやこの花法律事務所の解決実績」は、こちらをご覧ください。

 

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1,従業員による業務上横領が発覚した時の懲戒解雇に関する4つの注意点

従業員による業務上横領が発覚した時の懲戒解雇に関する4つの注意点とは?

最初に結論として、「従業員による横領が発覚した時の懲戒解雇に関する4つの注意点」について以下の通りになります。

 

(1)従業員による横領が発覚した時の懲戒解雇に関する4つの注意点

  • ポイント1:本人からの事情聴取の前に、横領の証拠を十分収集する。
  • ポイント2:就業規則で懲戒解雇に関する規定を確認する。
  • ポイント3:本人からの事情聴取を行い、支払誓約書を提出させる。
  • ポイント4:懲戒解雇通知書を作成して、本人に交付する。

 

従業員による横領が発覚する場面では、いままで信頼してきた従業員に裏切られた気持ちになり、感情的な対応になりがちです。

しかし、冒頭の裁判例からもわかるように、ポイントを踏まえた対応ができなければ、従業員の不正を明らかにするどころか、逆に企業側が敗訴してしまうリスクさえあります。ポイントを踏まえた冷静な対応をすることが必要です。

以下で、ポイント1からポイント4を順番にご説明します。

 

1−1,ポイント1:
本人からの事情聴取の前に、横領の証拠を十分収集する。

従業員による横領が発覚した時の懲戒解雇に関する注意点の1つ目は、「本人からの事情聴取の前に、横領の証拠を十分収集すること」です。

本人からの事情聴取を行う前に、横領に関する証拠を集め、事実関係を把握してから、事情聴取に臨むことが必要です。

どのような証拠を集めればよいかは、横領の手口や本人の立場により異なりますが、共通して確認するべき点は以下の7点です。

 

(1)本人に事情を聴く前に集めておくべき横領の証拠の内容7点

 

1,横領した金額と日時の特定

本人が「いつ」、「いくら」とったのかを確認することが必要です。

 

2,横領に使われた書類の収集

本人が不正な出金のために、会社に提出した資料があれば、その資料を確認しましょう。

たとえば、本人が会社から金銭を引き出すために、架空の発注書や契約書、領収書などを会社に提出しているケースでは、その原本を確認することが必要です。

 

3,銀行からの伝票の入手

本人が不正な出金のために、自ら銀行で不正な出金をしている場合は、銀行に保管されている送金伝票の写しを確認しましょう。預金通帳と銀行印等を持参の上、銀行に行けば、送金伝票等の写しを入手できるのが通常です。

 

4,筆跡、捺印の確認

横領に使われた架空の発注書や契約書、領収書などの資料や、銀行に保管されている送金伝票を入手したときは、筆跡や印鑑が本人のものかを確認しましょう。

 

5,印鑑の偽造、持ち出しの有無の確認

資料に本人以外の印鑑が捺印されている場合は、印鑑の偽造や不正な持ち出しがなかったかを確認しましょう。

 

6,本人の行動の確認

本人の営業日報や出勤簿、交通費の請求書等で、横領を行った日の本人の行動を確認しましょう。

 

7,本人が犯人かどうかの確認

資料から推測できる横領の手口を特定し、本人以外の他の人間が行った可能性がないといえるかどうか、検討しましょう。

 

上記の7点について証拠を収集したうえで本人からの事情聴取に臨むことで、事情聴取の際に「会社は細かい点まで既に調査していて嘘をついても言い逃れは出来ない。」と思わせることが、重要なポイントになりますので、おさえておきましょう。

業務上横領が発生した時の証拠収集の方法については、以下の参考記事や動画で詳しく解説していますので、合わせてご覧ください。



 

▶【参考動画】「社内で横領が起きたとき!どうやって証拠をおさえる?【裁判例の解説付き】」をこの記事の筆者でもある西川弁護士が解説中

 

1−2,ポイント2:
就業規則の懲戒解雇に関する規定を確認する。

従業員による横領が発覚した時の懲戒解雇に関する注意点の2つ目は、「就業規則の懲戒解雇に関する規定を確認すること」です。

具体的には、以下の2点を確認しましょう。

 

(1)懲戒解雇に関する就業規則の規定の確認のポイント

 

  • ポイント1:「就業規則の懲戒解雇事由のどれにあたるか」の確認
  • ポイント2:「懲戒解雇に関する手続がどのように規定されているか」の確認

 

以下で順番にご説明します。

 

(2)ポイント1:
「就業規則の懲戒解雇事由のどれにあたるか」の確認

就業規則には、「どのような場合に懲戒解雇ができるか」が懲戒解雇事由として記載されています。

そして、どの懲戒解雇事由にも該当しない場合は、懲戒解雇できないことが原則になります。そのため、就業規則の懲戒解雇事由を確認し、今回のケースが懲戒解雇事由のどれにあたるかを確認しておきましょう。

たとえば、「会社内において刑法その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行い、その犯罪事実が明らかとなったとき」などの項目が懲戒解雇事由として規定されていれば、横領、着服についてはこの懲戒解雇事由で解雇することになります。

 

(3)ポイント2:
「懲戒解雇に関する手続がどのように規定されているか」の確認

就業規則によっては、懲戒解雇の前に「懲罰委員会の開催」が必要とされていたり、「弁明の機会を与えること」が必要とされているケースもあります。

このように懲戒解雇のために特別な手続が定められている場合は、規定されている手続きを踏まないと、懲戒解雇が無効になるリスクがあります。

そのため、懲戒解雇に関する手続が就業規則でどのように規定されているかを確認することが必要です。

 

特に「ポイント2」の「懲戒解雇に関する手続がどのように規定されているか」の確認については、その内容によって、その後の進め方の流れが変わってきますので、本人からの事情聴取の前の段階で確認しておくことをおすすめします。

また、以下の「就業規則の作成について」の記事では、「就業規則違反の場合の懲戒に関する規定」について詳しく解説していますので、参考にご覧ください。

 

 

1−3,ポイント3:
本人からの事情聴取を行い、支払誓約書を提出させる。

従業員による横領が発覚した時の懲戒解雇に関する注意点の3つ目は、「本人からの事情聴取行い、支払誓約書を提出させること」です。

本人からの事情聴取は、「本人が逃げてしまって連絡がとれない」などの事情がない限り、必ず行いましょう。本人からの事情聴取により、会社側の思い違いが発覚したり、予想しなかったような事実が判明することがあります。

本人からの事情聴取は、以下の手順で行いましょう。

 

(1)従業員による横領発覚時の本人からの事情聴取の手順

 

手順1:事情聴取は2名で行う

事情聴取では、「本人の説明をよく聴くこと」と、「本人の説明を正確に記録すること」が重要です。本人に質問をする人と、本人の回答を記録する人の2名で対応しましょう。

 

手順2:最初は、犯人とは決めずに質問する。

まずは、「会社で〇月〇日の出金について会社で調べているのですが、この出金について社内の手続は踏まれていますか?」などと、本人を横領の犯人と決め付けずに、質問してみましょう。そのうえで、本人の回答をよく聴いて事前に集めた資料に照らして本人の回答に嘘や矛盾がないかを確認します。

 

手順3:資料との整合性を判断したうえで詳細な事情聴取

本人の回答が事前に集めた資料と矛盾していたり、詳細な説明をせずにごまかす態度が見られるときは、その部分について、さらに突っ込んで話を聴いていきましょう。

 

手順4:本人の弁明の聴取

本人の回答を聴いても、合理的な説明がないときは、会社としては、横領と考えている旨を伝え、本人の弁明(言い分)を聴きましょう。

 

手順5:日時、金額、手口の確認

本人が横領を認めたときは、日時、金額、手口を確認しましょう。

このときに、会社が把握している以外の横領がないかも確認しておく必要があります。

 

手順6:支払誓約書の取得

本人が横領を認めたときは、横領金について、「支払誓約書」を提出させましょう。

支払誓約書の書式はたとえば以下のようなものです。

 

▶参考情報:支払誓約書の書式(ひな形)のダウンロードについて

支払い誓約書の書式ダウンロードはこちらをクリック(.doc)

 

この支払誓約書の取得は、横領の事実についての重要な証拠となります。この時点では、「横領した金銭をいつ返すか」ということにはこだわらず、「横領の事実と金額を認めさせ、証拠として取得する」という意味で、支払誓約書を提出させることをこころがけましょう。

 

手順7:本人が横領を認めないときの対応

本人が横領を認めないときは、本人から会社に、本人の言い分を記載した「弁明書」を提出させましょう。また、事情聴取における本人の回答内容を会社で記録した「議事録」を作成し、本人に確認させ、署名捺印させましょう。

これらの書面を取得しておくことで、本人が横領の事実を裁判で争ってきたときに、裁判になる前の本人の言い分と、裁判になってからの本人の言い分に矛盾がないかを確認することができます。

 

このように、本人が横領を認めた場合は、「支払誓約書」を取得し、本人が横領を認めない場合は、「弁明書」や「議事録」で本人の言い分を明確に記録しておくことが、事情聴取のポイントとなります。

 

1−4,ポイント4:
懲戒解雇通知書を作成し、本人に交付する。

従業員による横領が発覚した時の懲戒解雇に関する4つ目の注意点は、「懲戒解雇通知書を作成し、本人に交付すること」です。

懲戒解雇通知書を作成して、本人に交付することは、雇用関係の終了の事実やその日付を明確にするために重要な手続です。

懲戒解雇通知書は必ず作成しましょう。

 

(1)懲戒解雇通知書の作成・交付の注意点

 

注意点1:懲戒解雇通知書の作成の注意点

懲戒解雇通知書には、懲戒解雇の理由として横領の事実を記載します。

「いつ」、「いくらを」、「どのような手口で」横領をしたかまで記載することがベストです。ただし、懲戒解雇の理由については、「懲戒解雇後に別の横領事実等が見つかったとしても、それを新たに懲戒解雇の理由として追加することはできない。」というルールがあります。

そのため、会社が確認した本人の問題点の中から懲戒解雇事由に該当するものをすべて記載しておかなければ、あとで理由を追加することはできませんので注意しましょう。

 

注意点2:懲戒解雇通知書の交付の注意点

懲戒解雇通知書を作成した後は、本人に交付しなければなりません。

交付については、以下の方法が考えられます。

 

  • (ア)本人に手渡しして受領印をもらう。
  • (イ)本人に内容証明郵便で郵送する。
  • (ウ)本人が行方不明の場合は、裁判所で「公示送達」の手続をとる。

 

なお、(イ)の内容証明郵便による郵送の方法をとるときは、本人が受け取りを拒否することがありますので、必ず普通郵便でも郵送しましょう。

 

▶参考情報:内容証明郵便について詳しくは以下をご覧ください。

内容証明郵便の書き方、出し方、効力について弁護士が解説!

 

(ウ)の「公示送達」は、通知書の相手が行方不明の場合、裁判所に通知書を預けて、裁判所の掲示板にいつでも書類を交付する旨を掲示してもらい、掲示から2週間経った時点で、法律上、本人に通知書が届いたとみなす制度です。

以上を踏まえて、懲戒解雇通知書を正しく作成して、確実に本人に交付することが重要なポイントとなります。

 

2,解雇トラブルに関する咲くやこの花法律事務所の解決実績

咲くやこの花法律事務所では、解雇に関して多くの企業からご相談を受け、サポートを行ってきました。咲くやこの花法律事務所の実績の一部を以下でご紹介していますのでご参照ください。

 

 

3,横領での懲戒解雇に関して弁護士に相談したい方はこちら

咲くやこの花法律事務の弁護士によるサポート内容

最後に、咲くやこの花法律事務所のおける従業員の横領事件の対応についてのサポート内容をご説明します。

 

▶参考動画:咲くやこの花法律事務所の「業務上横領に強い弁護士への被害企業向け相談サービス」を動画で解説しています!

 

咲くやこの花法律事務所におけるサポート内容は以下の通りです。

 

(1)横領についての事実関係の調査

従業員の横領事件では、事実関係の調査を十分に行うことがとても重要です。

本人から事情聴取をする場合にも、会社がしっかり事実関係や証拠を把握していなければ、言い逃れを許してしまうことになります。集めるべき証拠は横領の手口や従業員の立場、状況によりさまざまです。

咲くやこの花法律事務所にご相談いただければ、横領事件について経験豊富な弁護士に、事案に適した調査・証拠収集をご依頼いただくことが可能です。この事実関係調査、証拠収集がきっちりできていないと、後で解雇が不当解雇になるなど重大な問題が発生します。

ぜひ咲くやこの花法律事務所にご相談ください。

 

弁護士費用例

●初回相談料:30分5000円+税
●弁護士による事実関係調査:15万円+税程度~

 

(2)横領した従業員の懲戒解雇の手続き

この記事でもご説明したとおり、懲戒解雇をする場合、まず就業規則を確認し、特別な手続が定められていればその手続を行ったうえで、懲戒解雇通知書を交付する必要があります。また、特に本人が横領を認めていない場合は、解雇の前に十分な横領の証拠があるかを確認しておく必要があります。

これらの手続をしっかり行わなければ、懲戒解雇があとで不当解雇と主張され、重大なトラブルに発展するリスクがあります。

懲戒解雇は頻繁に行うものではないので、会社としても不慣れで不安があるのではないでしょうか。咲くやこの花法律事務所にご相談いただければ、労働トラブルに強い弁護士が懲戒解雇について適切にアドバイスすることで、懲戒解雇に関するトラブルを未然に防止することができます。ぜひご相談ください。

 

弁護士費用例

●初回相談料:30分5000円+税
●懲戒解雇通知書作成:3万円+税程度~

 

(3)懲戒解雇に関するトラブルについての交渉、裁判

咲くやこの花法律事務所では、横領による懲戒解雇後に従業員とトラブルになった場合の交渉や、裁判を起こされた場合の対応について多くの実績があります。

記事冒頭でご紹介しましたように、裁判所で懲戒解雇が不当解雇と判断されてしまうと、1000万円を超える金銭支払いを命じられる場合もあり、懲戒解雇に関するトラブルの対応には専門的な知識やノウハウが不可欠です。

懲戒解雇した従業員とのトラブルでお悩みの場合は、解雇トラブルの解決に精通した咲くやこの花法律事務所にぜひご相談ください。

 

弁護士費用例

●初回相談料:30分5000円+税
●交渉(懲戒解雇トラブル)に関する着手金:20万円+税程度~
●裁判(懲戒解雇トラブル)に関する着手金:45万円+税程度~

 

(4)横領した従業員に対する損害賠償請求

横領した従業員に損害賠償請求をする場合、「従業員との話合いによる返還交渉」→「弁護士による内容証明郵便による督促」→「裁判」の各段階を経て請求していくことがポイントです。

それぞれの段階において適切な対処をしておかなければ、本人の言い逃れを許してしまったり、最終的に裁判で勝てたとしても横領された金銭全額を回収できなかったりする可能性があります。

横領した従業員に対する損害賠償請求をご検討中の企業の方は、債権回収に強い弁護士が揃っている咲くやこの花法律事務所にぜひご相談ください。

 

弁護士費用例

●初回相談料:30分5000円+税
●交渉(損害賠償請求)に関する着手金:15万円+税程度~
●裁判に関する着手金:30万円+税程度~

 

(5)横領した従業員の刑事告訴

従業員に損害賠償請求をする場面では、横領した金銭を会社に返還しなければ刑事罰が科されるよう告訴する旨を伝えることにより、従業員を心理的に圧迫して返還を促すことができます。

また、従業員による横領は重大な犯罪であり、横領をした従業員には民事上の責任だけでなく、刑事上の責任も問われなければなりません。

咲くやこの花法律事務所では、従業員の横領に関する刑事告訴についてのご相談も常時承っており、経験も豊富です。従業員による横領について、刑事告訴をご検討中の企業の方は、ぜひとも咲くやこの花法律事務所にご相談ください。

 

弁護士費用例

●初回相談料:30分5000円+税
●刑事告訴に関する着手金:40万円+税程度~

 

4,「咲くやこの花法律事務所」の弁護士へのお問い合わせ方法

業務上横領に関する相談は、下記から気軽にお問い合わせください。咲くやこの花法律事務所の労働問題に強い弁護士によるサポート内容については「横領・業務上横領に強い弁護士のサポート内容」をご覧下さい。

また、今すぐお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

「咲くやこの花法律事務所」のお問い合わせページへ。

 

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6,まとめ

今回は、従業員による横領が発覚した時の懲戒解雇に関する注意点について以下の4つのポイントをご説明しました。

 

  • ポイント1:本人からの事情聴取の前に、横領の証拠を十分収集する。
  • ポイント2:就業規則で懲戒解雇に関する規定を確認する。
  • ポイント3:本人からの事情聴取を行い、支払誓約書を提出させる。
  • ポイント4:懲戒解雇通知書を作成して、本人に交付する。

 

懲戒解雇の手順を間違えてしまうと、逆に企業側が訴えられて多額の支払いを命じられるという、重大なリスクがありますので、きちんとおさえておきましょう。

従業員による横領問題は、最近ニュースでも話題になっておりますが、実際に咲くやこの花法律事務所の企業法務トラブルのご相談の中でも多いケースの1つです。

中小企業では、1人の担当者に業務を全て任せることが多いため、このようなリスクも高くなります。実際に従業員による横領が発覚した時に、対応方法に不安がある際は、経験豊富な咲くやこの花法律事務所にお気軽にご相談下さい。

なお、懲戒解雇とは別に、本人に対する「横領金の返還請求」や「刑事告訴」等の対応が必要となることもあります。これらの点については以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご覧下さい。

 

▶参考情報1:「横領金の返還請求」に関する記事は以下をご覧下さい。

従業員に着服、横領された金銭の返済請求の重要ポイント

 

▶参考情報2:「刑事告訴」に関する動画や記事は以下をご覧下さい。

従業員による業務上横領や着服の刑事告訴・刑事告発のポイント

 

7,【関連情報】横領の対応に関するお役立ち記事

今回の記事では、「従業員の業務上横領での懲戒解雇に関する注意点」についてご説明しました。

従業員による横領など不正行為のトラブルに関しては、今回ご紹介した「懲戒解雇に関する注意点」以外にも確認しておくべき情報が幅広くあり、正しく知識を理解しておかなければ重大なトラブルに発展してしまいます。

そのため、以下ではこの記事に関連する横領のお役立ち記事を一覧でご紹介しますので、こちらもご参照ください。

 

業務上横領が起きたときの会社の対応は?発覚時の適切な対処が重要

経理従業員の横領・不正を未然に防ぐための対策方法

懲戒処分とは?種類や選択基準・進め方などを詳しく解説

不当解雇とは?正当な解雇との違いを例をあげて弁護士が解説

従業員逮捕時の解雇について。必ずおさえておくべき6つの注意点

業務上横領の時効は何年?民事・刑事での違いや起算点についても解説

 

また、今回のような従業員による業務上横領などのトラブルは、発覚してからの正しい対応も重要ですが、予防観点から労働問題に強い弁護士による顧問弁護士により普段から労務環境の整備を行っておくことも重要です。

以下では、労働問題に強い実績豊富な顧問弁護士サービスについてご紹介しておきますので、こちらも参考にご覧下さい。

 

【全国対応可】顧問弁護士サービス内容・顧問料・実績について詳しくはこちら

大阪で顧問弁護士サービス(法律顧問の顧問契約)をお探しの企業様はこちら

 

顧問弁護士に関する役割や必要性、費用に関する相場などの基礎知識については、以下の記事で詳しく解説していますのでこちらもご参照ください。

顧問弁護士とは?その役割、費用と相場、必要性について解説

 

注)咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が他にコピーして転載されるケースが散見され、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、コピーは控えていただきますようにお願い致します。

 

記事作成弁護士:西川 暢春
記事更新日:2024年10月28日

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