こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。
業務上の事故や病気について労災が認定されると会社にはどのような影響があるのでしょうか?
大きく分けて7つの影響があります。
- 従業員から損害賠償請求を受ける可能性がある
- 労災にあった従業員の解雇が制限される
- 労災保険料が上がるケースがある
- 行政の入札で指名停止処分を受けることがある
- 業種によっては行政処分を受けることがある
- 刑事罰を受けることがある
- 報道などにより社会からの批判を受けることがある
この記事では、労災認定されると会社がうける7つの影響について詳しく弁護士が解説いたします。
以下で順番に見ていきましょう。
最初に労災(労働災害)に関する全般的な基礎知識について知りたい方は、以下の記事で網羅的に解説していますので、ご参照ください。
従業員から労災申請があった場面では、会社側で初動対応を誤ると、会社に大きな損害が出ます。
死亡事故などの重大事故はもちろんですが、長期間休業を要する精神疾患等についても対応を誤ると重大な事態になることがありますので、早急に労災に強い弁護士にご相談ください。
労災に強い弁護士にトラブル解決を依頼するメリットと費用の目安などは、以下の記事で解説していますので参考にご覧ください。
▶参考情報:労災に強い弁護士にトラブル解決を依頼するメリットと費用の目安
また、咲くやこの花法律事務所の労災トラブルに関する解決実績をご紹介しておりますので、こちらもご参照ください。
▼【動画で解説】西川弁護士が「労災認定されたときの会社の責任について」を詳しく解説中!
▼労災対応について今スグ弁護士に相談したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。
※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。
また労働問題に強い顧問弁護士をお探しの方は、以下を参考にご覧下さい。
・【全国対応可】顧問弁護士サービス内容・顧問料・実績について詳しくはこちら
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今回の記事で書かれている要点(目次)
1,従業員から損害賠償請求を受ける可能性がある
労災認定により会社が従業員から損害賠償の請求を受け、裁判所で企業が賠償を命じられるケースが少なくありません。
公表されている最近の裁判事例としては以下のものがあげられます。
事例1:
うつ病り患がパワハラによるものだとして労災認定された事例
賠償命令額
約200万円(名古屋地方裁判所平成29年12月5日判決)
事例2:
従業員の心臓性突然死が過重労働によるものとして労災認された事例
賠償命令額
約8500万円(福岡地方裁判所平成24年10月11日判決)
事例3:
運搬作業中の腰痛発症と後遺障害について労災認定された事例
賠償命令額
約2000万円(東京地方裁判所平成23年11月10日判決)
事例4:
作業中の転落による大腿骨骨折等について労災認定された事例
賠償命令額
約2700万円(東京地方裁判所平成27年7月31日判決)
(1)労災からの支払があっても慰謝料等の請求は別問題
労災が認定された場合、従業員は労災から金銭をうけとることになります。
それにもかかわらず、さらに会社から損害賠償が必要になるのは、以下の理由によります。
理由1:
労災からは慰謝料は支払われない
会社に落ち度がある労災では慰謝料を会社に請求される可能性があります。
労災の慰謝料については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にご覧ください。
理由2:
労災で仕事を休んだ時の労災からの給付は給与額の約6割止まりです。
会社に落ち度がある労災では残りの4割を会社に請求されれば会社が支払う必要があります。
理由3:
労災からは逸失利益は支払われない
会社に落ち度がある労災では逸失利益を会社に請求される可能性があります。
▶【補足情報】労災の逸失利益とは?
逸失利益とは労働災害の結果後遺症が残った場合などに、後遺症による将来の収入の減収を賠償するものです。
後遺症が重ければ重いほど、従業員の収入が高ければ高いほど、また従業員の年齢が若いほど将来の減収分が大きくなり、逸失利益が高額になります。また、死亡事故の場合は将来の収入がゼロになるためその賠償が必要になります。この逸失利益は計算方法により大きく金額が変わる部分でもあり、賠償交渉の中で大きなポイントの1つになります。
(2)会社側で主張すべき点は主張することが必要
労災認定された場合でも、会社が従業員の損害額全額を賠償しなければならないわけではありません。
1,従業員にも落ち度がある場合は「過失相殺」の主張が可能
まず、業務による病気やケガについて従業員側にも落ち度がある場合は、過失相殺の主張が可能です。
過失相殺とは、従業員側の落ち度と会社側の落ち度があわさって病気やケガに至っている場合に、会社に損害の全部ではなく、損害の何割かを差し引いた一部のみを賠償させる考え方です。
2,会社に注意義務違反がないときは賠償責任はない
労災の認定自体は会社の注意義務違反や安全配慮義務違反がなくても、認定されます。
しかし、労災が認定されても、会社に注意義務違反や安全配慮義務違反がないときは、会社に賠償責任はありません。
▶参考情報:
平成27年 4月 8日名古屋地方裁判所岡崎支部判決は、福祉施設の従業員が施設利用者の暴行により負傷し労災認定を受けたケースで、使用者側の注意義務違反がないとして賠償責任を否定しています。
(3)示談による解決を目指すことが基本になる
以上のご説明したとおり、労災認定されたからと言ってすべて会社の責任というわけではありません。
そのため、会社側で主張すべき点は主張することが重要です。そのうえで示談による解決を目指すことが基本となります。
労災に関して民間の保険(労災上乗保険や使用者賠償責任保険)に加入している場合はその保険金を示談金の支払い原資にすることも可能です。
労災の損害賠償については、以下の動画や記事で詳しく解説していますので、ご覧下さい。
▼【動画で解説】西川弁護士が「会社で労災発生!損害賠償額の算定について」を詳しく解説中!
2,労災の治療のために休んでいる期間は解雇が制限される
労災が認定された従業員については法律上解雇が制限されます。
具体的には、労災による治療により従業員が会社を休んでいる期間中及びその期間終了後30日間は、例外的な場合を除いて解雇が法律によって禁止されています(労働基準法第19条)。
▶参考情報:例外的に解雇が可能なケース
・会社が打切補償として1200日分の給与を支払った場合
・従業員が労災から傷病補償年金の支払いを受けている場合
・やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合
・休業中に定年になったことによる定年退職の場合
したがって、従業員が治療のために休む期間が長くなっても解雇はできません。
これらについての詳しい解説は以下の記事をご参照ください
▶参考情報:労災で休業中の従業員の解雇について解説
▶参考情報:打切補償とは?わかりやすく解説!
(1)休業期間中給与の4割分を会社が負担することになる
前述の通り、労災からは仕事を休んだことによる給付(休業補償給付)は給与の約6割相当額しかでません。
従業員が休んでいても解雇ができない結果、会社に落ち度がある労働災害では、従業員が治療のために休んでいる期間中、会社が残りの4割を負担することが必要になります。
労災の休業補償の会社負担については、以下の記事をご覧下さい。
3,労災保険料が上がるケースがある
100人以上の従業員を雇用する会社などでは、労災保険の支払実績に応じて労災保険料を増減させる「メリット制」と呼ばれる制度が採用されていることがあります。
この場合は、過去3年間の労災保険からの支払額に応じて次年度の労災保険料が増減される制度になっています。
そのため、労災認定されることにより次年度以降の労災保険料が最大で40パーセント増額されます。
労災保険料の金額についてなど全般的な知識については、以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。
4,重大な労災事故ではさらにペナルティがある
従業員が死亡したり、重大な障害を負うような労災事故については、前述した3つの点に加え、以下の制裁があります。
(1)入札参加企業は指名停止処分を受けることがある
国や自治体からの入札に参加している会社では、重大な労災事故が発生すると、指名停止処分を受けることがあります。
多くの公共機関で、入札には「指名停止措置要綱」が設けられ、重大な労災事故があった場合は、指名停止処分になることが定められています。
詳しくは入札先の指名停止措置要綱を確認したうえで対応を検討する必要があります。
(2)会社や責任者が刑事罰を受けることがある
死亡事故など重大な事故では、労災をきっかけに会社や事業主、工場長、現場責任者などに刑事罰を科されることがあります。
多くの場合は罰金が科され、前科になります。
特に多いのが以下の労働安全衛生法違反により罰金が科されるケースです。
労働安全衛生法は、労働者の危険を防止するために事業主が必要な措置をとらなければならないことを定めており、これに違反した場合には事業者に6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
さらに、業務上過失致傷罪、業務上過失致死罪などの罪に問われることもあります。
労働安全衛生法違反について詳しくは以下の記事をご覧ください。
(3)業種によっては行政処分を受けることがある
国や都道府県の許可を受けて営業するような許認可業種(建設業や派遣業など)では、労災事故が発生すると、法令に違反したとして、指示処分などの行政処分の対象になることがあります。
(4)報道などにより社会からの批判を受けることがある
死亡事故、重大事故では、報道されて社会の批判を受けることがあります。
これは法的な制裁ではありませんが、場合によっては、会社の重大なダメージになることがあります。顧客や取引先を失い、会社自体の存続にかかわる事態となることもあります。
なお、労災死亡事故が起きた場合の会社の対応については以下で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。
5,労災における会社側の対応に関して弁護士に相談したい方はこちら
最後に、咲くやこの花法律事務所の企業向けのサポート内容についてご説明したいと思います。
(1)従業員からの労災主張に対する対応のご相談
従業員から労災の主張が出てきたときは、初動の段階で会社として正しく対応することが必要です。
従業員の主張が会社の事実認識と違っていたり、過大主張であるといった場合には、要所要所で会社側の主張を適切に反映させていく工夫が必要です。
従業員から求められる「事業主証明」について適切に対応することや、「事業主の意見申出」制度(労災保険法施行規則23条の2)を利用して労災認定について会社側の主張を反映させていくことが重要なポイントです。
咲くやこの花法律事務所では以下のようなご相談を企業からお受けしています。
- 労災申請書類の記載方法に関するご相談
- 従業員からの主張への対応方法についてのご相談
- 労働基準監督署からの事情聴取に関するご相談
咲くやこの花法律事務所の労災対応に精通した弁護士へのご相談費用
●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約の場合は無料)
(2)労災事故発生時の対応のご相談
労災事故が発生したときも、初動の段階で会社として正しく対応することが最も重要です。
従業員から求められる「事業主証明」について適切に対応することや、「事業主の意見申出」制度(労災保険法施行規則23条の2)を利用して労災認定についても会社側の主張を反映させていくことが重要です。
咲くやこの花法律事務所では以下のようなご相談を企業側からお受けしています。
- 労災申請書類の記載方法に関するご相談
- 従業員からの主張への対応方法についてのご相談
- 労働基準監督署や警察による事情聴取に関するご相談
- 労働基準監督署からの指導や是正勧告に関するご相談
咲くやこの花法律事務所の労災対応に精通した弁護士へのご相談費用
●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約の場合は無料)
(3)従業員からの損害賠償請求への対応
咲くやこの花法律事務所では、労災が発生した場面での従業員からの損害賠償請求に関する交渉、訴訟についてもご相談をお受けしています。
労災の交渉、訴訟においても会社側の主張を十分反映し、適正な賠償額で解決することが必要です。
労災に関する損害賠償請求の対応に精通した弁護士がご相談をお受けし、対応します。
咲くやこの花法律事務所の労災対応に精通した弁護士へのご相談費用
●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約の場合は無料)
6,「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法
労災対応に関する相談は、下記から気軽にお問い合わせください。咲くやこの花法律事務所の労働問題に強い弁護士によるサポート内容については「労働問題に強い弁護士のサポート内容」のページをご覧下さい。
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8,まとめ
今回は、労災認定されると会社が受ける影響についてご説明しました。
従業員から労災の申請や主張を受けた場合は必ず専門の弁護士に相談したうえで、初期段階から正しい対応をすることが重要です。
9,労災に関するお役立ち関連記事
この記事では、「労災認定されると会社はどうなる?」についてを弁護士がわかりやすく解説いたしました。労災に関しては、その他にも知っておくべき情報が多数あり、正しく知識を理解しておかねければ対応方法を誤ってしまいます。
そのため、以下ではこの記事に関連する労災のお役立ち記事を一覧でご紹介しますので、こちらもご参照ください。
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記事作成弁護士:西川暢春
記事更新日:2023年5月23日