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打切補償とは?わかりやすく解説

打切補償とは?わかりやすく解説!
  • 西川 暢春(にしかわ のぶはる)
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    西川 暢春(にしかわ のぶはる)

    咲くやこの花法律事務所 代表弁護士
  • 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で400社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。

こんにちは。弁護士法人咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。

労働基準法上の打切補償については、資料も少なくわかりにくい部分が多いと思います。

今回は、打切補償制度の概要や業務上の病気、けがで休業中の従業員の解雇についてわかりやすくご説明します。

それでは見ていきましょう。

 

「弁護士西川暢春のワンポイント解説」

業務上の病気やけがで休業中の従業員の解雇は、解雇の中でも企業として特に慎重さが求められる場面です。例えば、大阪地方裁判所平成24年4月13日判決は、業務上の病気で休職中の従業員を解雇した事例で約640万円の支払いを命じています。

対応を誤ってこのようなトラブルにならないように、必ず事前に弁護士にご相談ください。

 

▶参考情報:解雇トラブルに関する咲くやこの花法律事務所の解決実績は、こちらをご覧ください。

 

▼【関連情報】打切補償に関連する記事は以下も参考にご覧ください。

労災で休業中の従業員の解雇について解説

 

▼打切補償について今スグ弁護士に相談したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

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※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

また労働問題に強い顧問弁護士をお探しの方は、以下を参考にご覧下さい。

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1,労働基準法上の打切補償とは?

最初に「打切補償とは?」その意味については以下の通りです。

打切補償とは、業務上の病気やけがで休業して治療中の従業員が、治療開始後3年経過しても治療が終わらないときは、企業はその従業員の平均賃金の1200日分を支払うことによって、その従業員への補償を終了できるという制度です。

この制度は労働基準法第81条に定められています。

 

▶参考:労働基準法第81条

(打切補償)

第八十一条 第七十五条の規定によつて補償を受ける労働者が、療養開始後三年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の千二百日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。

・参照元:「労働基準法」の条文はこちら

 

企業が打切補償を支払った場合は、特段の事由がない限り、企業はその従業員を解雇することができ、不当解雇にはなりません(平成22年9月16日東京高等裁判所判決)。

業務上の病気やけがによる治療のための休業期間とその後30日間は労働基準法第19条1項で解雇が禁止されていますが、打切補償を支払った場合はこの解雇禁止も適用除外となります(労働基準法第19条1項但書)。

 

▶参考:労働基準法第19条1項

(解雇制限)

第十九条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。

・参照元:「労働基準法」の条文はこちら

 

2,打切補償を支払うことにより解雇が可能になる場面は?

打切補償を支払うことにより解雇が可能になる場面

打切補償を支払うことにより解雇が可能になるためには以下のすべての要件を満たすことが必要です。

 

(1)業務に起因する病気やけがで治療中の従業員であること

まず、業務に起因する病気やけがで治療中の従業員であることが最初の要件になります。

「私的な病気やけがで欠勤が続いている場合」や、「通勤災害によるけがで欠勤が続いている場合」は、そもそも、労働基準法第19条1項の解雇禁止の対象にはなりません。私的な病気や通勤災害は企業の責任ではないからです。

そのため、これらの場合は、一定期間休職しても復職できない状況であれば、打切補償を支払わなくても解雇が可能です。

 

(2)使用者の費用負担で治療中の従業員であること

次に、使用者の費用負担で治療中の従業員であることが要件になります。

労災で治療費を出している場合もこれに含まれます(平成27年6月8日最高裁判所判決)。一方、従業員が治療費を負担している場合は、打切補償の制度は適用されません。

 

(3)治療開始後3年を経過しても治療が終わらないこと

治療開始から3年たっても治療が終わらない場合であることも要件になります。

治療開始から3年がたっていない場合は、打切補償を支払うことによる解雇はできません。また、治療開始から3年以内に治療が終わった場合には、従業員の復職を検討することになります。

 

(4)平均賃金の1200日分を支払ったか、傷病補償年金が支給されていること

最後に、打切補償を支払うことによる解雇が認められるためには、実際に平均賃金の1200日分をその従業員に支払ったことが必要です。

ただし、従業員が労災から傷病補償年金の支払いを受けている場合は、打切補償が支払われたものと同視され、企業の負担で支払いをしなくても解雇が可能です(労災保険法第19条)。

この傷病補償年金については、後の項目でご説明します。

 

3,平均賃金の1200日分とは?

打切補償の平均賃金の1200日分という額は企業にとってかなり高額になります。

具体的には、従業員が休業を開始する直前の賃金締め日からさかのぼって3か月間に支払われた給与の総額(賞与などを含まない額)をその3か月間の総日数で割って1200をかけた金額になります。

仮に月給40万円の従業員であれば、以下の計算式によりおよそ1600万円です。

 

▶参考:月給40万円の従業員の計算式

・40万円×3÷90×1200=1600万円

 

4,打切補償の支払いと同視される傷病補償年金とは?

従業員が治療開始後3年以上経過した時点で傷病補償年金の支払いを受けている場合は、企業が打切補償を支払ったものと同視されます。

その結果、企業は打切補償を支払わなくても、従業員を解雇することが可能です。ただし、この年金が支給されるのはかなり重い障害の場合のみであることに注意する必要があります。

労災では障害の程度に応じて、障害を1級から14級に分類していますが、傷病補償年金が支給されるのはこのうち3級以上の障害の場合のみです。

例えば、両手の手指を全部失った場合や、言葉がしゃべれなくなった場合が3級にあたります。

それよりも障害の程度が軽微な場合は、傷病補償年金ではなく、障害補償年金や障害補償一時金の対象になります。この場合は、打切補償とは同視されず、解雇はできません。

そのため、1200日分の打切補償を支払って解雇するか、あるいは従業員を復職させることが必要です。

なお、障害補償年金や障害補償一時金は病気やけがの治療が一通り終わった後に支払われるものですので、治療のための休業期間とその後30日間が経過すれば、労働基準法上の解雇禁止の対象からは外れます。

しかし、だからといって解雇することが不当解雇にならないわけではなく、復職が不可能な場合に限り解雇することができます。

 

5,打切補償と退職金の関係

退職金制度を設けている会社では打切補償を支払うことによって従業員を解雇する場合、退職金は打切補償とは別に支払う必要があります。

退職金は、在職中の賃金の後払いや在職中の功労に報いるための給付とされており、打切補償とは別の制度です。そのため、退職金制度がある場合は、打切補償とは別に退職金を支払うことが必要です。

 

6,打切補償と解雇予告手当の関係

同様に、打切補償を支払うことによって従業員を解雇する場合、30日前に解雇の予告をしていなければ、解雇予告手当を、打切補償とは別に支払うことが必要になります。

 

▶参考情報:解雇予告手当の計算方法などについて、詳しくは以下の参考記事をご覧ください。

解雇予告手当とは?計算方法、支払日、所得税、源泉徴収票の処理を解説

 

そのため、打切補償を支払って従業員を解雇する場合は、解雇の30日前に解雇予告をすることが合理的です。

 

▶参考情報:解雇予告については以下の参考記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

解雇予告とは?わかりやすく徹底解説

 

7,解雇トラブルに関する咲くやこの花法律事務所の解決実績

咲くやこの花法律事務所では、解雇に関して多くの企業からご相談を受け、サポートを行ってきました。

咲くやこの花法律事務所の実績の一部を以下でご紹介していますのでご参照ください。

 

 

8,打切補償に関して弁護士に相談したい方はこちら

咲くやこの花法律事務の弁護士によるサポート内容

最後に労災のトラブルについての咲くやこの花法律事務所のサポート内容をご紹介します。

 

  • (1)打切補償や解雇に関するご相談
  • (2)労災にあった従業員からの損害賠償請求についての対応のご相談

 

以下で順番に見ていきましょう。

 

(1)打切補償や解雇に関するご相談

咲くやこの花法律事務所では労災により休職中の従業員への打切補償や解雇に関する企業からのご相談をお受けしています。

労災で休業中の従業員への補償や解雇については対応を誤ると重大な訴訟トラブルをかかえることになります。補償の提示や解雇の予告の前に必ず弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

咲くやこの花法律事務所には、労災や解雇の問題について、企業側の立場に立って問題を解決してきた弁護士がそろっており、事案の内容に応じたベストな解決策を提示することが可能です。

また、すでにトラブルになってしまっているケースでも、弁護士が窓口となって従業員との交渉にあたることでトラブルを早期に解決することが可能です。

裁判などの大きなトラブルに発展する前にご相談ください。

 

咲くやこの花法律事務所の労務問題に強い弁護士への相談料

●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)
●解雇や打切補償に関する交渉:着手金20万円程度~

 

(2)労災にあった従業員からの損害賠償請求についての対応のご相談

咲くやこの花法律事務所では労災にあった従業員から企業に対して損害賠償請求がされた場合の対応についても企業からのご相談をお受けしています。

咲くやこの花法律事務所には、労災の損害賠償請求について、企業側の立場に立って問題を解決してきた実績があり、事案の内容に応じたベストな解決策を提示することが可能です。

トラブルが大きくなる前に、咲くやこの花法律事務所にご相談ください。

 

咲くやこの花法律事務所の労務問題に強い弁護士への相談料

●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)
●労災に関する損害賠償請求についての交渉:着手金20万円程度~

 

9,「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法

打切補償に関する相談は、下記から気軽にお問い合わせください。今すぐのお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

「咲くやこの花法律事務所」のお問い合わせページへ。

 

10,打切補償など解雇に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)

打切補償などのお役立ち情報について、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信やYouTubeチャンネルの方でも配信しております。

 

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11,まとめ

今回は、まず、労働基準法の打切補償制度の内容についてご説明したうえで、打切補償を支払うことにより解雇が可能になるのはどのような場面かをご説明しました。

そして、傷病補償年金の支払いを従業員が受けている場合は、打切補償を支払った場合と同視され、解雇が可能になるということをご説明しました。また最後に、打切補償と退職金や解雇予告手当殿かとの関係についてもご説明しています。

業務上の病気やけがで休業中の従業員の対応にお悩みの場合は参考にしてください。

 

注)咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が他にコピーして転載されるケースが散見され、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、コピーは控えていただきますようにお願い致します。

 

記事作成弁護士:西川 暢春
記事更新日:2024年10月1日

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    西川 暢春 代表弁護士
    西川 暢春(にしかわ のぶはる)
    大阪弁護士会/東京大学法学部卒
    小田 学洋 弁護士
    小田 学洋(おだ たかひろ)
    大阪弁護士会/広島大学工学部工学研究科
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