1,
ロイヤリティに関する紛争加盟店がロイヤリティを支払わなかったり、ロイヤリティの額をごまかすケース
2,
加盟金に関する紛争加盟店がフランチャイズ契約の解約に際し、加盟金の返還を求めるケース
3,
フランチャイズ契約解約をめぐるトラブルフランチャイズ契約終了後も加盟店がフランチャイズチェーンと同内容の事業を継続したり、あるいは第三者に事業をさせたりするケース
4,
第三者との紛争フランチャイズに加盟していない第三者が無断で本部の商標やイメージを模倣して類似事業の経営を行うケース
5,
加盟店からフランチャイズに関する訴訟を起こされるトラブル加盟店から本部の責任を追及する訴訟を起こされたり、損害賠償を請求されるケース
1,
加盟時の本部の不適切な説明によるトラブルフランチャイズチェーン加盟時の説明と実際の内容が食い違っていて、経営が行き詰まるケース
2,
本部から違約金を請求されるトラブル本部からフランチャイズ契約期間中に契約違反を指摘されて違約金を請求されたり、フランチャイズ契約を解除した際に違約金を請求されるケース
3,
フランチャイズ経営に関するトラブルフランチャイズ経営において顧客からクレームを受けたり、あるいは従業員と紛争が起きるケース
4,
フランチャイズ契約解約時のトラブルフランチャイズ契約の解約にあたって本部から金銭請求をされたりその他不当な要求をされるケース
5,
本部との訴訟のトラブル加盟店が本部に対して訴訟により損害賠償請求あるいは加盟金返還請求をしたり、あるいは本部から違約金等を請求され訴訟対応が必要になるケース
費用
時間
労力・疲労
これらの企業法務に強い「弁護士の活躍が話題に!
メディアからも取材していただきました。
フランチャイズ契約書や法定開示書面はフランチャイズについてトラブルになったときの解決の基礎になる最も重要な書面です。フランチャイズに関するトラブルを数多く解決してきた弁護士だからこそ、その経験を生かして、トラブル予防に役立ち、かつ本部の権利を守ることができる万全の書面作成が可能です。
ロイヤリティが支払われなくなったり、売上や利益を不正申告してロイヤリティをごまかすケースがあります。 弁護士がロイヤリティの正確な額について調査を行い、内容証明、訴訟、仮差押え、預金差押え、強制執行などのあらゆる手段を使ってロイヤリティを回収します。
フランチャイズビジネスを運営していると、加盟店から加盟金の返還を求められたり、損害賠償の請求をされるケースがあります。このような加盟店からの金銭請求のトラブルについても、万全の反論を行い、事業運営への悪影響を最小化します。
加盟店がフランチャイズで得たノウハウを利用して、本部に無許可で同種事業を行ったり、あるいはフランチャイズ契約終了後も同種事業を継続するケースがあります。このような競業トラブルのケースについて、本部側の立場で損害賠償請求や競業の中止の請求を行います。
フランチャイズビジネスを成功させるためには、本部の知的財産をしっかり確保しておくことも重要です。 商標権の取得、意匠登録、ノウハウの保護など、本部の知的財産の確保について万全のサポートを行います。
フランチャイズビジネスを成功させるためには、第三者による商標権侵害、意匠権侵害など本部の権利の侵害に素早く対処していくことが重要です。 弁護士が第三者の模倣事業に対して、早急に適切な措置をとり、権利侵害を差し止め、損害賠償を請求します。
フランチャイズ契約の加盟時には、本部から提示されたフランチャイズ契約書や法定開示書面について万全のリーガルチェックを行うことが必要です。契約書に一方的に加盟店の利益を害するような条項や、自社の意向にあわない条項が含まれている場合は、きちんと修正交渉を行い、自社の納得できる条件でフランチャイズ加盟することが重要です。咲くやこの花法律事務所では、契約書や法定開示書面のリーガルチェックをはじめとする、フランチャイズ契約加盟に関する種々のご相談を承っています。
フランチャイズチェーンによっては、加盟時の説明が現実から著しくずれており、その結果として、加盟店の経営が行き詰まるケースがあります。加盟時の説明不足や虚偽の説明に対しては本部に対する損害賠償請求が可能です。咲くやこの花法律事務所では、フランチャイズのトラブルに精通した弁護士がご相談をお受けし、本部との交渉を行い、最大限の賠償を実現します。
フランチャイズの事業では、従業員との雇用に関するトラブルや、顧客からのクレームに悩まされることがあります。咲くやこの花法律事務所では労務トラブルやクレーム対応に精通した弁護士がご相談をお受けして解決までの道筋をしめします。また、弁護士がトラブルの相手と直接交渉にあたり、トラブルを依頼者に有利な内容で解決することに全力を尽くします。
本部と加盟店の間でロイヤリティの計算をめぐるトラブルが発生することがあります。咲くやこの花法律事務所では、フランチャイズ契約書の内容を弁護士が確認し、本部が請求しているロイヤリティが本当に正しいのかどうかをご相談いただくことが可能です。そして、本部からの不当な請求と判断される場合には、弁護士が交渉を行い、トラブルを迅速に解決します。
本部が契約上定められている研修を行わなかったり、テリトリー内に他店舗をだしてくるなど、本部がフランチャイズ契約上の義務を守らずに、トラブルが発生することがあります。咲くやこの花法律事務所ではフランチャイズトラブルに精通した弁護士が本部との交渉を行い、本部に適切に契約を履行するように要求し、あるいは契約不履行について損害賠償を請求して、本部に対して正しい対応を求めます。
フランチャイズ契約終了時に特にトラブルが多いのが、契約終了後の加盟店の事業内容がフランチャイズ契約書で禁止されている「競業」にあたるなどとして、損害賠償請求や違約金請求をされるトラブルです。咲くやこの花法律事務所では、フランチャイズトラブルに精通した弁護士が直接交渉を行い、トラブルを依頼者に有利な内容で解決することに全力を尽くします。
事務所に来所、または電話・Web会議ツール(Zoom、Microsoft Teams等)で、ご相談をお受けする際に必要な弁護士費用です。
初回の相談料 | 2回目の相談料 |
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30分あたり
5,000円+ 税
(顧問契約締結の場合は無料) |
30分あたり
10,000円+ 税
(顧問契約締結の場合は無料) |
着手金とは、弁護士に事件の解決を依頼した場合に、 弁護士が事件の手続きをすすめるために最初に受け取る弁護士費用のことです。報酬金とは、弁護士に事件の解決を依頼した場合に、 その事件の成功の程度に応じて事件解決時に受け取る弁護士費用のことです。
着手金・報酬金の決め方 | 着手金・報酬金については、ご相談時に事件の内容や事件の規模、弁護士による解決方針を踏まえて、ご相談時に見積もりをいたします。 咲くやこの花法律事務所では、お客様に安心してご依頼いただくことができるように、弁護士費用について書面による明確なご説明を徹底しております。 |
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着手金・報酬金についての考え方 | フランチャイズ(FC)に関する事件の着手金、報酬金は、事件の経済的利益の額を参考に、事案の難易、時間及び労力、事件の見通し、事件処理のための特別の調査・研究の必要、事件に要する期間、その他の諸般の事情を考慮して定めています。そのため、個別の事案によって大きく異なりますが、以下ではこれまでの事例における「弁護士費用例」をご説明したいと思います。 |
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フランチャイズビジネスにおいては、まずフランチャイズ契約書と法定開示書面の整備が最も重要になります。事業の内容にマッチし、かつ自社の権利を守れるような十分な内容に整備していくことが必要です。ひな形を安易に流用したようなものを使用していると、事業の内容や実情に合致しないものになっていることが多く、トラブル時に思わぬ不利益をこうむりますので、必ず、弁護士に作成をご依頼ください。
フランチャイズビジネスでは、加盟店とのトラブル、仕入れ先とのトラブル、従業員とのトラブルなど、さまざまなトラブルが起こります。これらの問題はいずれも、泥沼化すると、2年、3年の裁判トラブルに発展することがあり、事業発展の足かせにもなりかねません。トラブルの初期段階で弁護士に相談することで、トラブルを裁判になる前に、かつ自社に有利な内容で解決していくことが、事業運営の基本となります。
フランチャイズビジネスにおいては、第三者がフランチャイズ本部の権利を侵害して類似事業を始めるトラブルが良く起こります。このようなトラブルをあらかじめ想定して、商標権や意匠権その他の知的財産権を使った、フランチャイズビジネスの権利化を進めておく必要があります。類似事業が出てくると、フランチャイズチェーンのブランドイメージが希薄化し、事業の失敗につながりねません。早めに弁護士によるサポートを受け、権利化を進めていくことが、事業の成功にとって不可欠な要素になります。
加盟店がフランチャイズ契約終了後も類似事業を行うなどの問題を起こすケースについては素早く対処しなければ、他の加盟店についても同様の問題が波及します。 すぐに弁護士に相談し、素早く対処することが必要です。
第三者がフランチャイズ本部の権利を侵害して、事業内容を模倣するケースについても素早い対処が必要です。模倣を放置すると、それが波及し、ブランド価値が希薄化し、加盟店の流出にもつながります。すぐに弁護士に相談し、適切な対応をとることが必要です。
フランチャイズチェーン加盟時に、十分なリーガルチェックを行わずに、フランチャイズ契約書に捺印した結果、後で思わぬ不利益を受けるケースが少なくありません。 フランチャイズ加盟時には、必ず、弁護士によるリーガルチェックを受けておきましょう。また、咲くやこの花法律事務所では、リーガルチェックだけでなく、ビジネスの内容の合法性や将来性についても弁護士から助言を受けることができます。フランチャイズ加盟の勧誘の際には、非常に将来性のある事業であるかのように誇張して勧誘が行われる傾向があり、第三者である弁護士の意見を聴いて、冷静な目で事業の将来性を見極めることが不可欠です。
一部のフランチャイズチェーンについては、本部からの加盟時の説明が実態とかけ離れており、フランチャイズチェーン加盟後に加盟店の経営が行き詰まるケースがあります。このような場合は、契約を解除して本部に対する損害賠償や加盟金返還請求をしなければなりません。弁護士にすぐに相談することで、本部に正当な補償を求め、自社の損害を最小限にすることが可能です。
フランチャイズ加盟店の経営では、従業員とのトラブルや顧客からのクレームなど様々なトラブルが発生します。このようなトラブルを自社に有利に、かつ迅速に解決するためには、早期に弁護士に相談することが重要です。
フランチャイズ契約では、加盟店と本部の間で一定の利害の対立があることは否定できません。本部がやるべきことをやらない場合、あるいは本部が加盟店に不合理な要求を無理強いしてくる場合は、早めに弁護士に相談して、必要な対応をすることが重要です。問題を放置したり、あるいは我慢していると、本部との関係が悪化し、フランチャイズ契約の解約や損害賠償の請求など重大なトラブルに発展します。
フランチャイズ契約の解約や終了の場面は、本部から違約金を請求されるなどトラブルが発生することが多い場面です。解除や終了の前の段階から弁護士に相談しておくことで、本部とのトラブルに素早く対応でき、自社に有利にトラブルを解決することが可能です。
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