
「商標登録」という言葉は、皆さん一度は必ずお聞きになられたことはある言葉だと思います。
商品名、店舗名、サービス名など、多くのものに関わる「商標」ですが、「自分の会社には、あまり関係がない。」と思われていないでしょうか?
最近、商品名、店舗名、サービス名など、様々なケースにおいて、「商標権侵害」で訴えられたり、自社で利用中の「ロゴマーク」や、商品名・店舗名・サービス名などの「ネーミング」が、他社に商標登録されてしまったりなど、「商標に関するトラブル」がインターネットサービスの急速な普及などもあり急増しています。
このようなトラブルを防ぐには、自社で使用している「ロゴマーク」や「ネーミング」については、「商標」をとっておくことが絶対に必要になります。
今回は、商標を取得していないために発生するトラブル事例などを含め、「商標を早く取得したほうがよい理由」について、ご説明していきたいと思います。
それでは下記で詳しく見ていきましょう。
▶参考:商標分野に関する咲くやこの花法律事務所の解決実績は、こちらをご覧ください。
▼【関連情報】:商標に関連する情報は、以下の記事も合わせて確認してください。
商標権の不使用取消審判とは?成功のための3つのポイントも解説
▼商標登録について今スグ相談したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。
【お問い合わせについて】
※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。
今回の記事で書かれている要点(目次)
この記事を読めばわかること。
最初にこの記事を読めばわかることを一覧でご紹介しておきます。
気になる項目は記事内の詳しい解説をご覧下さい。
●商標を早く取得したほうがよい理由について
●商標を取得しないことで起こるトラブル事例
●ネット時代だからこそ商標の対策が大切!
●咲くやこの花法律事務所なら商標に関する取得やトラブル対応について、「こんなサポートができます」
●「咲くやこの花法律事務所」の商標に強い弁護士へのお問い合わせ方法
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●商標に関連する他のお役立ち記事一覧
それでは、最初に「商標を早く取得したほうがよい理由」について詳しくみていきましょう。
1,商標を早く取得したほうがよい理由について
まず最初に、結論からご説明しますと、商標を早く取得したほうがよい理由は、以下の通りです。
商標を取得したタイミングから、あなたの会社の商品名・店舗名・サービス名などを、自社のオンリーワンとして「ブランド化」できるからです。
商品名・店舗名・サービス名のロゴマークやネーミングについて商標を取得すると、以下のようなメリットがあります。
商標を取得するメリット一覧
(1)競合他社などは、似たようなロゴマークや名前が利用できなくなります。
(2)商標を取得したロゴマークやネーミングを、顧客をはじめとする他の人が見ても、あなたの会社の商品・店舗・サービスであることがわかるようになります。
(3)顧客は商標をみて、「これは、(商標を取得した)あなたの会社の商品だ。」と、認識するようになり、安心と信頼を与えることが可能になります。
商標を取得してなければ、あなたの会社の商品・店舗・サービスなどのロゴマークやネーミングは、他社に先に取得されたり、また、真似されてしまったりなど、大きなリスクを背負うことになります。
このようなリスクをなくして、「自社ブランド」として、信頼の積み重ねを可能にするのが「商標」です。
例えば、一般生活の身近なところで有名な商標をご紹介いたします。
商品名の商標
●マヨネーズ「キユーピー」
●殺虫剤「キンチョール」
●カップ麺「どん兵衛」
●旅行ガイドブック「地球の歩き方」
●服飾ブランド「LOUIS VUITTON 」
店舗名の商標
●ドーナッツショップ「mister Donut」
●コンビニエンスストアの「セブンイレブン」
●うどんの「丸亀製麺」
●カー用品の「AUTOBACS」
サービス名の商標
●動画投稿サイト「YouTube」
●「クロネコヤマトの宅急便」
●NTTドコモ「iモード」
●ブログサービス「アメブロ」
●通信販売「楽天市場」
このような商標も、最初は無名だったかもしれません。
しかし、商標をいち早く取得したことで、「自社ブランド」としてのポジションを獲得し、他社にロゴやネーミングを真似されず、現在のような有名ブランドに育ってきたと思われます。
ビジネスをするのであれば、商標を取得するのは、早ければ早いほど得なのです。
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※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。
2,商標を取得しないことで起こるトラブル事例
では、商標を取得しないことで起こる商標トラブルには、「どのような怖いケースがあるのか?」についてご説明いたします。
商標を取得しないことで発生するトラブルの一般的なケース一覧
(1)自分の会社の商品・店舗・サービスなどが、有名になると「ロゴマーク」や「ネーミング」が、競合他社に簡単に真似されてしまい、売上どころか、ビジネスチャンスまでも失います。
(2)類似商品が多く発生するに伴い、粗悪品も出てくることになり、自社の商品・店舗・サービスまでが、顧客から信頼を失ってしまいます。
更には、以下のような商標トラブルも最近では急増しているケースです。
最近、急増している商標トラブルのケース一覧
(1)競合他社が、自社の商品・店舗・サービスなどのロゴマークやネーミングについて、先に商標を取得してしまうケースです。
この結果、自分の会社側が、商品・店舗・サービスなどのロゴマークやネーミングを変更しなければならなくなり、「ブランドがなくなる」という怖い事態に陥ってしまいます。
(2)自社の商品・店舗・サービスなどのロゴマークやネーミングについて、競合他社に商標を取得されてしまうと、自社はもちろん商標を取得することができなくなります。
(3)自社の商品・店舗・サービスなどのロゴマークやネーミングについて、競合他社が先に商標を取得してしまった事を知らずに、そのままビジネスを継続していると、商標権者から「多額の損害賠償を請求される」ことがあります。
では、実際のトラブル事例をいくつかご紹介いたします。
商標トラブル事例1:
株式会社モンシュシュ(大阪市北区)の商標権侵害事件
「堂島ロール」などのロールケーキの販売で有名な大阪の株式会社モンシュシュが商標権侵害で敗訴した事件です。
株式会社モンシュシュでは、販売するケーキのパッケージに「モンシュシュ」と表示していました。しかし、「モンシュシュ」については他社が商標を登録していたため、これが商標権侵害とされ、約5140万円の損害賠償を命じらられました。
しかも、この事件の途中に、株式会社モンシュシュは店名や社名をこれまでの「モンシュシュ」から「モンシェール」に変更することを余儀なくされました。
商標トラブル事例2:
「シルバーヴィラ揖保川」の商標権侵害事件
「シルバーヴィラ揖保川」の名称で介護施設を経営してきた医療法人が商標権侵害で敗訴した事件です。
この医療法人は、平成9年から兵庫県で「シルバーヴィラ揖保川」という介護施設を運営していました。しかし、平成18年にこの医療法人が知らないうちに、東京の会社が「シルバーヴィラ」の商標を取得しており、商標権侵害として訴訟を起こされました。
医療法人は「シルバーヴィラ揖保川」の名称を商標登録していなかったために敗訴し、介護施設の名称の変更と約600万円の損害賠償の支払いを命じられました。
参考として商標侵害トラブルに関しては以下の記事も合わせてご覧ください。
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※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。
3,ネット時代だからこそ商標の対策が大切!
日本ではすでに830万件を超える商標が登録されており、しかも毎年約10万件ずつ新しい登録があります。
そのため、知らないうちに他社の商標を登録してしまうというトラブルが増えています。
そして、最近の注目すべき点は、「インターネット時代」という点です。インターネット時代だからこそ、「商標トラブル」が急増しています。
代表的なケースは、自分の会社が商品名・店舗名・サービス名のロゴマークやネーミングについて商標を取得しないで放置していると、競合他社が先に商標を取得してしまい、知らないうちに、競合他社の「商標権を侵害」してしまっていたというケースです。
インターネットが普及する以前であれば、自社の商品・店舗・サービスが有名にならない限り、商標権を侵害して商標を利用していることを商標権者に気づかれることがありませんでした。
しかし、インターネットの時代になり、競合他社で商標を取得したことを知らないまま、商品・店舗・サービスなどのロゴマークやネーミングを使用していると、簡単に競合他社から発見されてしまい、「損害賠償の請求」を受けるトラブルが急増しています。
インターネット時代の代表的な商標トラブル事例
ケース1:
キャリアジャパン事件
人材派遣会社がインターネット上の情報サイトで、「DISCOCAREER JAPAN.JP」と表記し、disco-careerjapan.jpのドメイン名を使用したことなどについて、別の人材派遣会社から商標権侵害として損害賠償を請求されました。
裁判では商標権侵害が認められ、約60万円の損害賠償の支払いとドメイン名の変更などが命じられました。
ケース2:
「車の110番」事件
車両整備業者が「クルマの110番」という用語をウェブサイトのメタタグに使用したところ、これが別の自動車修理会社の商標である「中古車の110番」という登録商標を侵害しているとして、使用の差し止めと損害賠償を請求されました。
訴えられた車両整備業者は「中古車の110番」の商標登録の1年以上前から「クルマの110番」をWebサイトで使用していましたが、商標として登録していなかったため、敗訴し、約80万円の損害賠償を命じられました。
このようにインターネットの時代だからこそ、早めに商標を取得しておかないと、ますます、「損害賠償を請求される」というような大きなリスクがつきまといます。
そして、自分の会社が先に商標を取得してしまうことが、この「大きなリスク」に対する唯一の対策になります。
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※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。
4,まとめ
今回は、「商標を早く取得したほうがよい理由」についてご説明いたしました。
「商標」を早くとることは、「自分の会社のブランドを守る」という大きなメリットがある一方で、「商標」を取得しないままですと、「自分の会社のブランドやビジネスを失う」、「競合に損害賠償まで請求される」というような、様々なリスクが増大し続ける。
このような事を、ご理解いただければと思います。
あなたの会社の主要な「商品・店舗・サービス」などのロゴマークやネーミングについて商標を取得していないという時は、早めに取得されることをお勧めします。
現在、商標についてお悩みや登録をご検討の企業様は、商標登録の実績数とそのノウハウに強い「咲くやこの花法律事務所」にお気軽にご相談下さい。
5,咲くやこの花法律事務所における商標出願の実績
咲くやこの花法律事務所では、商標の出願について多くのご依頼をいただき、実際に商標の登録を実現してきました。
その中には、特許庁からの拒絶理由通知に反論して登録を実現したものなど、工夫を要したものも多くあります。
以下で商標分野に関する咲くやこの花法律事務所の実績の1つをご紹介していますのでご参照ください。
6,咲くやこの花法律事務所なら商標の取得やトラブル対応について、「こんなサポートができます」
最後に、咲くやこの花法律事務所における、商標権に関するサポート内容についてご説明したいと思います。
(1)商標登録、出願の代理
(2)商標トラブルに関する交渉や訴訟
以下で順番に見ていきましょう。
(1)商標登録、出願の代理
咲くやこの花法律事務所では、商標登録をご検討されている企業様のご依頼受けて、登録・出願の代行を行っております。
登録、出願の費用は以下の通りとなっています。
咲くやこの花法律事務所の商標権登録、出願の代理費用
区分数 | 咲くやこの花法律事務所
弁護士の報酬(税込) |
特許庁に納める費用(非課税)
※全国共通 |
合計 |
1区分 | 62,640円 | 28,400円 | 91,040円 |
2区分 | 62,640円 | 53,400円 | 116,040円 |
3区分 | 62,640円 | 78,400円 | 141,040円 |
4区分 | 62,640円 | 103,400円 | 166,040円 |
弁護士に商標登録手続きを依頼することにより、登録後に商標権侵害トラブルなどがあった場合も、相手方との交渉や訴訟について、同じ弁護士による一貫した対応をすることができます。
商標登録をご検討中の方は、お気軽にご連絡ください。
(2)商標権侵害トラブルに関する交渉や訴訟
咲くやこの花法律事務所では商標権侵害トラブルに関する相手方との交渉や訴訟についても常時ご相談をお受けしています。
商標権を登録したが、同業他社が登録した商標を無断使用しているというケースでは、交渉や訴訟により、登録商標の使用の差し止めや、損害賠償請求が可能です。
ただし、実際に商標権侵害にあたるかどうかや、損害賠償の請求額については、専門の弁護士による慎重な判断が必要です。
知財分野に精通した咲くやこの花法律事務所の弁護士が相談において、商標権侵害にあたるかどうかを正確に判断し、かつ、相手方による使用の差し止めや、損害賠償請求についての交渉・訴訟を担当することにより、御社にとってベストな解決を実現します。
咲くやこの花法律事務所の商標トラブルに関する弁護士費用
●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約締結時は無料)
●商標トラブルの交渉に関する着手金:15万円+税~(顧問契約の場合の割引あり)
●商標トラブルの訴訟に関する着手金:30万円+税~(顧問契約の場合の割引あり)
7,「咲くやこの花法律事務所」の商標に強い弁護士へのお問い合わせ方法
商標に関する相談は、下記から気軽にお問い合わせください。咲くやこの花法律事務所の商標に強い弁護士によるサポート内容については「商標登録の出願・商標権侵害トラブルに強い弁護士」をご覧下さい。
また、今すぐのお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
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9,商標に関連する他のお役立ち記事一覧
今回は、「怖すぎる商標トラブル!商標の取得を早くしたほうがよい理由とは?」についてご説明いたしました。
この記事では、実際に商標を早めに取得したほうがよい理由をご理解いただけたと思います。商標については、その他にも知っておくべき関連情報があります。ここでは、それらの情報についてご紹介しておきますので、合わせてご確認しておきましょう。
記事作成弁護士:西川 暢春
記事更新日:2018年5月28日
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