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著作権侵害とは?事例や罰則、成立要件などをわかりやすく解説

著作権侵害についてポイントをわかりやすく解説
  • 西川 暢春(にしかわ のぶはる)
  • この記事を書いた弁護士

    西川 暢春(にしかわ のぶはる)

    咲くやこの花法律事務所 代表弁護士
  • 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で400社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。

著作権の侵害についてわからないことがあって、困っていませんか?

そもそもどういう場合に著作権侵害になるのか、侵害するとどうなるのかといったことが、なかなかわかりにくい面があると思います。最近でも以下のようなトラブル事例があり、知らないうちに他人の著作権を侵害してしまっているというケースも少なくありません。

 

事例1:札幌地方裁判所判決平成30年3月19日

札幌市内の理容室がBGMとして音楽を再生していたことが著作権侵害であるとして、音楽使用の差し止めと、損害賠償を命じられた事例

 

事例2:大阪地方裁判所判決平成30年9月20日

フラダンス教室運営会社が、フラダンスの振り付けが著作権侵害であるとして、該当の振り付けについての指導の停止と、損害賠償を命じられた事例

 

また、SNSでも著作権侵害は大きな問題になり、YouTubeへの投稿による著作権侵害について逮捕事例も出ています。さらに、Twitterのリツイートが著作権侵害にあたるとして、リツイート者の特定のつながるIPアドレスの開示を命じられるケースも出ています。

この記事では、著作権の侵害について、身近な事例などをご紹介しながらわかりやすくご説明します。この記事を読んでいただくことで、どのような場合に著作権の侵害になるのか、侵害した場合の罰則や損害賠償がどうなるのかといったことを理解していただけます。

それでは見ていきましょう。

 

「弁護士西川暢春からのワンポイント解説」

著作権の侵害については誤解が多く、知らないうちに他人の著作権を侵害してしまってトラブルになるというケースが少なくありません。また、著作権を侵害された被害者の側も、実際には侵害にあたらないのに侵害されたと誤解したり、あるいは侵害が実際にある場合も法律上認められる賠償額よりもはるかに高額な請求をしてしまってトラブルになったりということがよく起こります。

著作権の侵害トラブルについて自己判断での行動は危険ですので、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。著作権について弁護士に相談して解決する必要性についてなども以下の記事で解説していますのであわせてご参照ください。

 

▶参考情報:著作権について弁護士に相談して解決する必要性と弁護士費用の目安

 

▶【関連動画】西川弁護士が「どこまで似てると著作権侵害?」イラストや画像など事例をもとに弁護士が詳しく解説中!

 

▶著作権侵害に関して今スグ弁護士に相談したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

「咲くやこの花法律事務所」のお問い合わせページへ。

 

 

1,著作権侵害とは?

著作権侵害とは?

著作権侵害とは、他人の著作物(イラスト、画像、テキスト、写真、音楽、動画、プログラム等)を著作権者の許諾を得ないで無断で利用することを言います。著作権侵害は民事上、差し止め請求や損害賠償請求の対象となり、また、刑事上、刑罰の対象となります。英語では、infringement of copyright 等と呼ばれます。

著作権侵害の典型例は以下のケースです。

  • 他人の著作物を無断でコピーしたり、ネット上にアップする
  • 他人の著作物に無断で修正を加える
  • 他人に無断で、他人の著作物と類似の著作物を作る

 

著作権侵害は、著作権者に対して損害賠償義務を負うことになるという民事の問題と、罰則が科されるという刑事の問題があります。民事の場面では、侵害が過失による場合でも損害賠償責任が発生しますが、刑事の場面では、過失の場合は罰則が科されず、故意で他人の著作権を侵害した場合のみ罰則の対象となります。

 

2,著作権侵害の身近な事例

著作権侵害の身近な事例として以下のケースをあげることができます。

 

(1)Twitterやfacebookのアイコン

ネット上の画像を無断でコピーして自分のアイコンとして使用することは著作権侵害に該当します。

 

(2)海賊版サイトからのダウンロード

漫画や小説、音楽、映画などを違法にアップロードした海賊版サイトから、海賊版サイトであることを知りながら、ダウンロードを行うことは、著作権侵害に該当し、刑事罰が科されます。

 

 

(3)新聞記事の社内でのコピー

新聞記事をコピーして社内で共有したり、新聞記事のスキャンデータを社内で共有することは、新聞社が加盟している著作権管理団体に許諾料を払っていない限り、著作権侵害にあたる可能性があります。

2020年5月19日、日本経済新聞社が、新聞記事の社内での無断コピーについて、つくばエクスプレスを運行する首都圏新都市鉄道に対し、約3500万円の損害賠償を求める訴訟を提起したことが報道されています。

 

(4)会社やレストランなどでの音楽の放映

社内で音楽をかけたり、あるいはレストランでBGMとして音楽をかけることについては、購入したCDを使用した場合でも、別途、日本音楽著作権協会(JASRAC)などの著作権管理団体に許諾料を支払わなければ著作権侵害となります。

 

▶参考情報:日本音楽著作権協会(JASRAC)について

日本国内の作詞者や作曲者など音楽に関する権利者から音楽についての著作権を管理することを委託された団体で、音楽使用者に対する使用料の請求や徴収した使用料の著作権者らへの分配を担当しています。

・参照:「日本音楽著作権協会(JASRAC)」公式サイト

 

(5)音楽教室での演奏

音楽教室での生徒や先生による演奏が著作権侵害になるかどうかについては、日本音楽著作権協会(JASRAC)と音楽教室を運営する事業者の間の訴訟において、著作権侵害にあたるとの判断がされました(東京地方裁判所判決令和2年2月28日)。

 

 

3,著作権侵害4つの成立要件

4つの成立要件

 

著作権侵害は、以下の4つの要件をすべて満たしていることきに成立します。

 

(1)著作物性

著作権侵害にあたるためには、侵害の対象となるイラストや画像、映像などが「著作物」であること(著作物性)が必要です。

例えば、統計上のデータや、証明写真自動撮影機で撮影された写真など、表現についてのオリジナリティ(創作性)が全くないものは通常は著作権の対象になる著作物にはあたりません。

そのため、これをコピーしても著作権侵害にはなりません。

 

(2)依拠性

著作権侵害にあたるためには、他人の著作物をもとにそのコピー等が行われたこと(依拠性)が必要です。

例えば、自分で作った画像が、たまたま他人が作った画像に似ていても、他人の画像をもとに自分の画像を作ったわけでなければ、著作権侵害にはあたりません。

 

判例:最高裁判所判決昭和53年9月7日

この点については、最高裁判所判決昭和53年9月7日においても、「既存の著作物と同一性のある作品が作成されても、それが既存の著作物に依拠して再製されたものでないときは、その複製をしたことにはあたらず、著作権侵害の問題を生ずる余地はない」とされています。

 

(3)同一性・類似性

他人の著作物を完全にコピーするのではなく、他人の著作物に類似した著作物を作成した場合も、著作権侵害が成立します。

一方、他人の著作物を参考に自分の著作物を作ったとしても、もとの他人の著作物との違いが大きい場合は、類似性がなく、著作権侵害にはあたりません。

どの程度類似していれば著作権侵害になるのかという点については、以下で解説していますのでご参照ください。

 

 

(4)引用など例外的に利用が許される場合ではいこと

他人の著作物を無断で利用することは原則として著作権侵害になりますが、著作権法は、例外として、一定の場面では、他人の著作物を無断で利用しても、著作権侵害にならないことを定めています。

このような例外のうち、最も重要なものが、他人の著作物の「引用」です。

他人の著作物を、著作権法に定められたルールに従って引用することは、著作権者の承諾がなくても、著作権侵害にあたらないとされています(著作権法第32条1項)。

 

▶参考情報:著作権法第32条1項

第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

・参照元:「著作権法」の条文はこちら

 

ただし、この引用にあたるためには、守らなければならないルールがあることにも注意が必要です。引用については、以下で詳細を解説していますので併せてご参照ください。

 

 

▼【動画で解説】西川弁護士が「著作権侵害に注意!ネットの画像や原稿の正しい引用方法」を詳しく解説中!

 

また、著作権法は、引用のほかにも、他人の著作物を使用することが著作権侵害にならないケースを定めています。主なケースとして以下のものをあげることができます。

 

  • 家庭内での私的使用のための複製(著作権法第30条)
  • 図書館における複製(著作権法第31条)
  • 教育機関における複製(著作権法第35条)

 

 

無断で使用しても著作権侵害にならない場合についての詳細は以下をご参照ください。

 

 

4,著作権侵害の場合の損害賠償等

著作権侵害に該当する場合、著作権者は、まず、著作権侵害行為(著作物の使用行為)をやめることを求めることができます。

これを差し止め請求といいます。また、著作権侵害について、侵害者側に故意または過失があるときは、損害賠償の請求も可能です。

過去の事例として以下のものがあります。

 

東京地方裁判所平成27年4月24日判決

投資に関する情報提供サービスなどを行う会社が、他社の資産運用に関するブログを無断転載し、100万円の損害賠償を命じられた事例

 

東京地方裁判所平成24年12月21日判決

旅行業者が自社のブログに職業写真家が撮影したハワイの写真を無断転載し、約15万円の損害賠償の支払いを命じられた事例

 

知的財産高等裁判所平成17年10月6日判決

デジタルコンテンツの企画・制作などを事業とする会社が、読売新聞社の開設するニュースサイトのニュースの見出しを無断転載し、23万7741円の損害賠償の支払いを命じられた事例

 

具体的な賠償額の目安などについて、以下の記事で解説していますのでご参照ください。

 

 

5,罰則について

著作権侵害の罰則について

著作権侵害を故意で行った場合は、刑事上の罰則も科されます。

著作権侵害行為についての罰則は、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科されます(著作権法第119条1項)。

 

▶参考情報:著作権法第119条1項

第百十九条 著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第百十三条第二項、第三項若しくは第六項から第八項までの規定により著作権、出版権若しくは著作隣接権(同項の規定による場合にあつては、同条第九項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第百二十条の二第五号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、第百十三条第十項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第三号若しくは第六号に掲げる者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

・参照元:「著作権法」の条文はこちら

 

6,法改正により親告罪ではなくなった

親告罪とは、被害者から処罰を求める意思表示(告訴)があった場合にはじめて捜査の対象となる犯罪を言います。これに対して、非親告罪とは、被害者から処罰を求められなくても捜査の対象となる犯罪をいいます。

 

▶参考例:

例えば、スーパーマーケットで万引きを見つけた場合、警察官は、スーパーマーケットから処罰を求める意思表示(告訴)がされなくても、犯人を窃盗罪で現行犯逮捕できます。

これは、窃盗罪が非親告罪であることによるものです。

 

著作権侵害については、2018年12月29日までは親告罪とされ、被害者から処罰を求める意思表示(告訴)があった場合にはじめて処罰の対象とされました。しかし、法改正により、2018年12月30日以降、著作権侵害は親告罪でなくなり、被害者から処罰を求める意思表示(告訴)がなくても、処罰の対象とされるようになっています。

法改正の内容の詳細については以下を参照してください。

 

 

7,インターネット上の著作権侵害事件

著作権侵害の事例としては、以前は、書籍や絵画、音楽の盗作事案などが多く見れました。しかし、最近ではインターネット上の著作権侵害がクローズアップされることが増えてきています。

例えば以下のようなものがあります。

 

(1)Twitterでの著作権侵害

他人に著作権のあるインターネット上の画像を自分のツイートで表示することは、画像のコピーにあたり、著作権侵害にあたります。

一方で、そのツイートをリツイートした場合にも、著作権侵害の責任を問われるかどうかについては、裁判所は、リツイートにおいて表示されるのは元のツイートへのリンクにすぎず、リツイートすることは、元の画像をコピーすることには当たらないとして、著作権侵害には該当しないとしています(東京地方裁判所判決平成28年9月15日)。

 

 

ただし、最高裁判所はもとのオリジナルの画像に著作権者の氏名が表示されている場合に、Twitterの仕様により、リツイート時にその氏名部分が表示されない場合は、リツイート行為が、著作者人格権(氏名表示権)の侵害になるケースがあると判断しました(最高裁判所判決令和2年7月21日)

 

 

この著作者人格権については、著作権とは別の権利になりますので、以下の記事を参照してください。

 

 

(2)YouTubeでの著作権侵害

YouTubeでの著作権侵害がニュースになることも多いです。

例えば、平成30年10月には、テレビのプロ野球中継を、テレビ局に無断でYouTubeで配信した著作権侵害行為について、京都府警が配信者を逮捕したことが報道されています。

その他、映画やアニメを著作権者に無断でYouTubeにアップロードする行為も、著作権の権利保護期間が切れていない場合は、著作権侵害行為にあたります。

 

(3)高校生による著作権侵害事例

インターネット上の著作権侵害は未成年者の行為が問題になるケースも増えています。

平成30年8月には、名古屋市内の高校生が民放のテレビ番組をテレビ局に無断でYouTubeにアップした著作権侵害行為について、埼玉県警が書類送検したことが報道されています。

 

(4)キャラクターのイラストによる著作権侵害事例

令和2年6月には、ゲームのキャラクターのイラストを無断でコピーしたステッカーシールをインターネットオークションで販売したとして、埼玉県内の男性会社員が摘発されたことが報道されています。

 

8,AIと著作権侵害について

ChatGPTに代表されるAI(人工知能)のビジネスにおける利用が進んでいます。ユーザーにAIを利用して画像やイラストを生成するツールを提供するサービスや、ユーザーにAIで生成されたコンテンツを提供するサービスも増えてきましたが、このようなサービスについては著作権侵害にあたらないかについて、気になる点も多いところです。AIと著作権というテーマはまだ整理されていない点も多いですが、令和5年7月、文化庁の文化審議会著作権分科会法制度小委員会はこのテーマに関する論定整理の資料を公表しています。

 

 

その中で、以下の3つの表現で、AIと著作権の関係についての主要論点が示されています。

 

  • 学習用データとして用いられた元の著作物と類似するAI生成物が利用される場合の著作権侵害に関する基本的な考え方
  • AI(学習済みモデル)を作成するために著作物を利用する際の基本的な考え方
  • AI生成物が著作物と認められるための基本的な考え方

 

AI利用にあたっては、「AI(学習済みモデル)を作成するために他人の著作物を利用することが著作権侵害にならないか」という学習段階の著作権侵害の有無の問題と、「AI生成の画像やイラストは学習用データとして利用された既存の著作物の著作権を侵害しないか」といったAIの利用段階における著作権侵害の有無の問題をわけて検討する必要があります。

AIと著作権侵害の関係については、以下の参考記事で詳しく解説していますので、ご参照ください。

 

 

9,時効について

著作権侵害についての時効は、民事(損害賠償請求)と刑事(罰則)で異なります。

 

(1)民事(損害賠償請求)の時効

まず、民事(損害賠償請求)の時効については、民法第724条が適用されます。

被害者が侵害の事実と侵害者を知った時から3年たてば時効にかかります。また、著作権侵害から20年がたったときは、被害者が自分が著作権を侵害された事実を知らなくても時効にかかります。

 

▶参考情報:民法第724条

第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。

・参照元:「民法」の条文はこちら

 

(2)刑事(著作権侵害についての罰則)の時効

これに対して、刑事(著作権侵害についての罰則)の時効は、7年です(刑事訴訟法第250条)。

7年が経過した後は、処罰の対象外となります。

 

 

10,知らずに他人の著作権を侵害してしまった場合はどうなる?

他人の著作権を知らずに侵害してしまった場合でも、そのことについて過失がある場合は、民事上の損害賠償責任を負います。

一方、過失がない場合は、損害賠償責任は負いません。

この点については、セキスイハイム事件(大阪地方裁判所判決平成7年1月7日)が参考になります。

 

参考判例:
セキスイハイム事件(大阪地方裁判所判決平成7年1月7日)

この事件は、ハウスメーカーのセキスイハイムの新聞広告が問題となった事件です。

セキスイハイムは広告制作会社から広告用写真のフィルムを借り受けて新聞広告に使用しましたが、この広告制作会社は写真を撮影した写真家から写真の使用の許諾を受けていませんでした。

そのため、写真家がセキスイハイムに対し、著作権侵害について1000万円の損害賠償を求めました。

 

裁判所の判断

この事件で裁判所、セキスイハイムの新聞広告は写真家の著作権を侵害しているが、セキスイハイムは著作権侵害について過失がなかったとして、セキスイハイムに損害賠償の義務はないと判断しました。

 

判断の理由

裁判所は、判断の理由として、「セキスイハイムは広告を制作することを事業とする会社ではなく、このような会社が広告制作会社から写真を借り受けたときは、逐一、広告制作会社に対して、写真の使用のために別途第三者に許諾が必要か否かを調査確認するまでの注意義務はない」と述べています。

一方、刑事上の責任(罰則)については、故意で他人の著作権を侵害した場合を対象にするものです。

そのため、知らないうちに他人の著作権を侵害したとしても、故意がないため、罰則の対象とはなりません。

 

11,著作権侵害に関して弁護士に相談したい方はこちら(法人専用)

咲くやこの花法律事務の弁護士によるサポート内容

咲くやこの花法律事務所では、著作権侵害について企業や個人事業主からのご相談を承っています。最後に、「咲くやこの花法律事務所」で企業や個人事業主の方向けに行っているサポート内容をご紹介したいと思います。

 

(1)著作権を侵害しているかどうかの判断に関するご相談

「咲くやこの花法律事務所」では、以下のような著作権に関連するご相談を多数承っています。

 

  • 自社で使用予定の画像やイラストなどの著作物について、他人の著作物と類似して他人の著作権を侵害していないかどうか
  • 自社が他人の著作物を引用して利用する場合に著作権侵害にならないかどうか著作権トラブルに精通した弁護士による相談により、著作権侵害のリスクの程度を明確に把握することができます。

 

著作権に強い弁護士による著作権の相談費用例

●初回相談料:30分5000円+税(ただし、顧問契約の場合は無料)

 

(2)他社から著作権侵害のクレームを受けた場合の対応のご相談

「咲くやこの花法律事務所」では、他社から著作権を侵害したとしてクレームを受けているケースについても、クレームの解決のためのご相談を承っております。

著作権トラブルに精通した弁護士が、著作権侵害にあたるかどうかの判断を行い、クレーム解決までの道筋を明確に示します。また、ご相談後に相手との交渉を弁護士にご依頼いただくことも可能です。

 

著作権に強い弁護士による著作権侵害トラブルに関する弁護士費用例

●初回相談料:30分5000円+税(ただし、顧問契約の場合は無料)
●交渉着手金:15万円+税~

 

(3)他社に著作権を侵害された場合の対応のご相談

「咲くやこの花法律事務所」では、自社の著作物を他社に無断で使用された場合の対応方法のご相談も承っています。

著作権トラブルに精通した弁護士が、侵害者に対する侵害停止の請求、損害賠償請求など法的な対応を含めた解決策を明示します。また、ご相談後に相手との交渉を弁護士にご依頼いただくことも可能です。

 

著作権に強い弁護士による著作権侵害トラブルに関する弁護士費用例

●初回相談料:30分5000円+税(ただし、顧問契約の場合は無料)
●交渉着手金:15万円+税~

 

著作権を侵害しているかどうかの判断は、正確な判断が非常に難しく、また、特に自社が他社の著作権を侵害してしまうと多額の損害賠償責任を負う危険もあり、自己判断は危険です。

お困りの企業様は、「咲くやこの花法律事務所」のサポートを気軽にお問い合わせください。

 

(4)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法

今すぐのお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

「咲くやこの花法律事務所」のお問い合わせページへ。

 

12,【関連情報】著作権侵害に関するお役立ち記事一覧

この記事では、「著作権侵害とは?事例や罰則、成立要件などをわかりやすく解説」について、わかりやすく解説いたしました。

著作権侵害については、前提として著作権の基礎知識や判断基準をはじめ、トラブルが発生した際の初動からの正しい対応方法など全般的に理解しておく必要があります。そのため、他にも著作権侵害に関する知っておくべき情報が幅広くあり、正しい知識を理解しておかなければ重大なトラブルに発展してしまいます。

以下ではこの記事に関連する著作権侵害のお役立ち記事を一覧でご紹介しますので、こちらもご参照ください。

 

著作権侵害トラブルに強い弁護士へ相談サービスはこちら

システム開発やWebサイト制作の外注でおさえておくべき著作権の重要ポイント

素材サイトのフリー素材をホームページで使う際の著作権上の注意点

著作権譲渡契約書の作成を弁護士が解説!安易な雛形利用は危険!

 

注)咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が他にコピーして転載されるケースが散見され、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、コピーは控えていただきますようにお願い致します。

 

記事作成弁護士:西川暢春
記事更新日:2023年10月17日

 

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