こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。
ChatGPTに代表されるAI(人工知能)のビジネスにおける利用が進んでいます。ユーザーにAIを利用して画像やイラストを生成するツールを提供するサービスや、ユーザーにAIで生成されたコンテンツを提供するサービスも増えてきました。
このようなサービスについては著作権との関係が気になることも多いところです。AIと著作権というテーマはまだ整理されていない点も多いですが、令和5年7月、文化庁の文化審議会著作権分科会法制度小委員会はこのテーマに関する論定整理の資料を公表しています。
▶参考情報:AIと著作権に関する論点整理について(pdf)
この記事では、文化庁の資料も踏まえて、生成AIの学習段階で他人の既存著作物を利用することの可否や、AIによる画像やイラストの生成が既存著作物の著作権を侵害しないのかといった点についてご説明します。
今後、AIによるコンテンツ生成の分野はコンテンツ生成の事業の中でより大きなウェイトを占めるようになることが予想されます。ただし、チャンスばかりではなく、リスクもあります。サービスを提供していくにあたっては、著作権との関係について十分な理解をしたうえで、権利侵害のないコンテンツを提供していかなければ、ユーザーの信頼を失ったり、著作権者に対して損害賠償の責任を負ったりすることになりかねません。以下で解説する現時点で採るべき対応をしっかり理解していただいたうえで、さらに今後の動向にも注意することが必要です。それでは見ていきましょう。
咲くやこの花法律事務所では、以前から、AIを利用したイラスト生成やモデル画像生成等のサービスを提供する事業者向けに、著作権に関連する問題や、利用規約の整備、ユーザーとのトラブルの予防等についてのサポートを提供してきました。AIを利用したサービスに関する著作権の問題や利用規約の整備、ユーザーとのトラブル等の問題でお困りの際はご相談ください。
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今回の記事で書かれている要点(目次)
1,AIと著作権の問題とは?
AIと著作権の問題とは、「AI(学習済みモデル)を作成するために他人の著作物を利用することが可能か」というAIの学習段階の問題と、「AI生成の画像やイラストは学習用データとして利用された既存の著作物の著作権を侵害しないか」、「AIで生成した画像やイラストに著作権があるか」といったAIの利用段階の問題があります。
(1)文化庁による論点整理
令和5年7月、文化庁の文化審議会著作権分科会法制度小委員会はこのテーマに関する論定整理の資料を公表しています(▶参考:AIと著作権に関する論点整理について )。その中でも、以下の3つの表現で、上記の主要論点が示されています。
- 学習用データとして用いられた元の著作物と類似するAI生成物が利用される場合の著作権侵害に関する基本的な考え方
- AI(学習済みモデル)を作成するために著作物を利用する際の基本的な考え方
- AI生成物が著作物と認められるための基本的な考え方
2,生成AIの学習段階で他人の著作物を学習データに利用できるか?
まず、学習段階の問題からご説明したいと思います。生成AIの学習段階で他人の既存著作物を利用することは可能なのでしょうか?
(1)著作権法30条の4により基本的には適法
この点については、著作権法30条の4に以下の規定が置かれています。
▶参考:著作権法30条の4
(著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用)
第三十条の四 著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
一 著作物の録音、録画その他の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合
二 情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。第四十七条の五第一項第二号において同じ。)の用に供する場合
三 前二号に掲げる場合のほか、著作物の表現についての人の知覚による認識を伴うことなく当該著作物を電子計算機による情報処理の過程における利用その他の利用(プログラムの著作物にあつては、当該著作物の電子計算機における実行を除く。)に供する場合
・参照元:「著作権法」の条文
これは、「著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合」は、他人の著作物を許諾なく利用しても著作権侵害にあたらないことを定めた条文です。そして、この「著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させる」場合かどうかは、著作物の視聴等を通じて、視聴者等が知的または精神的欲求を満たす目的(つまり、コンテンツを視聴する目的)があるかどうかで判断されます。
著作物が、コンテンツを視聴する目的以外の目的で利用される場合、通常は、著作権者の利益を害さないことから、許諾がなくても著作権侵害にあたらないとされています。
▶参考:著作権法30条の4についての解説は、文化庁の以下もご参照ください。
生成AIの学習段階で他人の既存著作物を学習用データとして利用することは、そのコンテンツを視聴する目的で行なわれるものではありません。そのため、通常は、「著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合」にあたり、著作権法30条の4により、基本的には適法とされると考えてよいでしょう。
(2)例外的に違法になる場合とは?
ただし、この著作権法30条の4は、「当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」としていることに注意が必要です。
例えば、学習用データとして利用されることを明示的に拒否する旨の表示がされている既存著作物を学習用データとして利用したり、有料で提供されている解析用データベースを許諾なく利用したりする場合は、「著作権者の利益を不当に害する」と評価され、著作権侵害にあたりうるでしょう。
3,AIが生成した画像やイラストは学習用データの著作権を侵害しないか?
次に、AIの利用段階における著作権の問題について見ていきたいと思います。
例えば、ChatGPT等のAIに対し、特定のクリエイターの作風をまねた画像やイラストの生成を指示した場合、そのような画像やイラストの生成は学習用データとして利用された作品の著作権を侵害しないのでしょうか?
(1)著作権侵害が成立するための要件
この点については、まず、著作権侵害が成立するための要件を確認しておく必要があります。他人の既存の画像やイラストに著作権があり、これに依拠して、同一または類似の複製物を作成したときに、著作権侵害が成立します。つまり、以下の3つの要件を全て満たす場合は、著作権侵害となります。
- 1.他人の既存の画像やイラストが著作物にあたること(著作物性)
- 2.これと同一または類似の複製物が作成されたこと(類似性)
- 3.作成が他人の既存の画像やイラストに依拠して行われたこと(依拠性)
この著作権侵害の要件は、ChatGPT等の生成AIで画像やイラストを生成する場合でも同じです。以下でこの3つの要件について順番にご説明します。
(2)著作物性の要件について
まず、「1.他人の既存の画像やイラストが著作物にあたること」の著作物性については、そもそも、学習用データが「著作物」とは言えない場合は、いくら類似する画像やイラストを作っても著作権侵害にはなりません。
この「著作物」とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」と定義されています(著作権法2条1号)。この定義からもわかるように、創作性が全くないありふれた表現は著作物とは認められません。しかし、著作物にあたるためには芸術的な評価を受けるような作品であることまでは必要ではなく、表現に作成者の個性があらわれていれば十分であるとされています。そのため、人が作成した画像やイラストに著作物性が認められないことはまずありません。他人が作成した画像やイラストをAIの学習用データとして利用する場合、その画像やイラストには著作物性が認められることがほとんどでしょう。
(3)類似性の要件について
次に、「2.これと同一または類似の複製物が作成されたこと」の類似性については、どこまで類似していれば、著作権侵害になるかということが問題になります。これについては、作成したコンテンツから、他人の既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得できる場合は「類似」にあたるとされています。
一方、「表現」ではなく、単にアイデアをまねただけの場合は類似性は認められません。著作権はアイデアではなく、「表現」を保護するものだからです。また、作成されたコンテンツについて、他人の既存の著作物と表現が共通する部分がある場合でも、それが創作性のないありふれた表現の部分にすぎないときは、類似性は認められません。
この点は、AIで画像やイラストを生成する場合でも同じです。生成された画像やイラストから、学習用データとして利用された他人の既存著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得できる場合は、類似性の要件を満たすことになります。
AIに関する事例ではありませんが、過去の裁判例で、類似性が認められた例をあげると以下のとおりです。
1.類似性が認められた例
事例1:出る順事件(東京地方裁判所平成 平成16年6月25日判決)
左が「既存のイラスト」、右が「新しく作成されたイラスト」
事例2:西瓜写真事件(東京高等裁判所 平成13年6月21日判決)
左が「既存の写真」、右が「新しく撮影された写真」
事例3:絵柄シール事件 ひょうたんのイラスト(東京地方裁判所 平成26年10月30日判決)
左が「既存のイラスト」、右が「新しく作成されたイラスト」
一方、人の画像やイラストについては、ポーズ等が類似していても、顔の表情が異なる場合は類似性が否定されている例が多く、この点は、AIでモデル画像を作成する際にもあてはまると考えられます。類似性の具体的な判断については、以下の参考記事で解説していますのでご参照ください。
(3)依拠性の要件について
最後に、「3.作成が他人の既存の画像やイラストに依拠して行われたこと」の依拠性は、既存の著作物に依拠して複製物が作成されたといえるかどうかを要件とするものです。たまたま、他人の著作物と同一または類似のものができたとしても、他人の著作物を参考にせず無関係に作成したものである場合は、この依拠性の要件を満たさず、著作権侵害にあたりません。
この点について、既存の著作物を学習用データとして学習した生成AIを利用した結果、その既存の著作物と類似のものができたという場合に、どのようなケースであれば依拠性が認められるのかということが、今後の論点となります。大きく分けて以下の2つの考え方がありうるところです。
・生成AIの利用者が、AIを利用して生成された画像等に類似する具体的な既存の著作物が学習用データとして利用されていることを知っていた場合のみ、依拠性が認められるとする考え方
・生成AIの利用者が、AIを利用して生成された画像等に類似する具体的な既存の著作物が学習用データとして利用されていることを知らなくても、学習用データとして利用した以上、依拠性が認められるという考え方
さらに、中間的な考え方として、以下のような考え方もありうるところでしょう。
・AIに特定の既存の作品群を集中的に学習させていた場合は、生成AIの利用者が、AIを利用して生成された画像等に類似する具体的な既存の著作物が学習用データとして利用されていることを知らなくても、依拠性が認められるという考え方
これらの点は、今後の議論を待つことになりますが、現時点でAIを利用した画像生成サービス等を提供・運営する場合、著作権侵害のリスクを避けるためには、保守的に、学習用データとして利用した場合は依拠性が認められうると考えたうえで、生成AIの機能として、学習用データと類似するものは出力しないアルゴリズムを組み込むなどの対応をすることが適切であると考えられます。
▶参考情報:もっと詳しく著作権侵害に関して知りたい方は、以下の参考記事で解説していますのでご参照ください。
4,AIで生成したモデル画像やイラスト等の生成物に著作権があるか?
では、AIで生成したモデル画像やイラストには著作権が認められるのでしょうか?
著作権の対象となる「著作物」に該当するためには、前述の通り「創作性」、つまり、表現に作者の個性が表れていることが要件とされています。このことから、生成AIによる自動生成に「創作性」が認められるのかという観点からの議論がされています。
(1)著作権はないという考え方が有力
この点については、AIによる自動生成には「創作性」はなく、AIが生成したモデル画像やイラストには著作権はないという考え方が有力になっています。
2023年8月18日には、米国のコロンビア特別区連邦地方裁判所が、AIにより生成された作品について著作権を認めない判断をしたことが報道されました。このような考え方に立つ場合、AI生成物に人が創作的な改変を加えない限り、著作権が発生しないことになります。
ただし、前述の文化庁の論定整理資料では、人が創作的な表現をするための「道具」としてAIを使用したと評価できる場合は、著作物性が認められるという考え方が示されています。利用者が学習済みモデルに画像を選択して入力する行為や、ユーザーによるAIに対する指示(プロンプト)の工夫により、創作性が認められ、AIで自動生成された画像やイラストに著作物性が認められる例もありうると考えられます。
(2)生成AIを用いたサービスを提供する場合は利用規約の整備が必要
このように、生成AIで自動生成された画像やイラストには著作権が認められないという考え方が有力であることを踏まえると、生成AIを用いたサービスを提供する場合は、生成される画像やイラストの利用可能範囲等について、利用規約や契約書でルールを明確化することが重要になるでしょう。
5,AIと著作権の分野に関して著作権に強い弁護士に相談したい方はこちら
咲くやこの花法律事務所では、AIによる画像生成やイラスト生成のサービスの運営について、コンテンツ企業から相談を受け、利用規約の整備等のサポートを行ってきました。AIを利用したサービスの運営の適法性の確認や利用規約の整備等については、咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスでサポートを行っていますので、ご利用ください。
咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスの内容については、以下をご参照いただきますようにお願い致します。
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6,まとめ
この記事では、AIの機械学習や画像生成と著作権の関係についてご説明しました。
まず、生成AIの学習段階で他人の既存著作物を利用することが可能かという点については、原則としては適法であるものの、「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」は違法となることに注意が必要です。
次に、AIが生成した画像やイラストが学習用データの著作権を侵害しないかという点については、以下の3つの要件から判断されることになります。
- 1.学習用データとして使用された画像やイラストが著作物にあたること(著作物性)
- 2.これと同一または類似の複製物が生成されたこと(類似性)
- 3.生成が他人の既存の著作物に依拠して行われたこと(依拠性)
このうち、「依拠性」については、様々な考え方がありうるところであり、今後の動向に注意する必要があります。そして、AIで生成したモデル画像やイラストに著作権があるのかという点については、著作権は発生しないという考え方が有力ですが、一定の場合は著作権を認めるという考え方もありうるところです。これについても、今後の動向に注意する必要があるでしょう。
記事作成日:2023年10月17日
記事作成弁護士:西川暢春
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