食品の販売業者や飲食店が、食品への異物混入に関し、顧客からクレームを受けるケースでは、顧客からの謝罪要求や金銭要求に対して、事案に応じた適切な対応が必要となります。対応を誤ると多大な損害賠償請求につながるケースがあります。
食品の販売業者や飲食店が、食品の中に異物が混入していたとして顧客からクレームを受けるケースです。食品の異物混入については、まず正しい事実関係の確認が必要です。そのうえで、保健所関係の対応、SNSなどでの拡散のリスク、マスメディアによる報道の可能性に留意しながら対応する必要があります。顧客からの謝罪要求、金銭要求に対しても、事案に応じた適切な対応が必要です。
化粧品使用による肌荒れ等について一般消費者からクレームを受けるケースでは、謝罪要求や金銭要求に対して、事案に応じた適切な対応が必要となり、場合によっては多大な損害賠償請求につながるケースがあります。
化粧品使用により、皮膚トラブル、肌荒れが出たとして、一般消費者からクレームを受けるケースです。化粧品に関するクレームについては、事実関係・因果関係の確認、マスメディアによる報道の可能性に留意しながら早急に対応する必要があります。容器や添付文書にどのような表示がされていたかも重要なポイントです。顧客からの謝罪要求、金銭要求に対しても、事案に応じた適切な対応が必要です。
リフォーム会社が、施主からクレームを受けるケースでは、あいまいな対応をすると、顧客から残代金の支払いを拒否されたり、工事の遅れに対する損害賠償を求められます。
リフォーム会社が、施主から工事内容あるいは工事中のトラブルについてクレームを受けるケースです。リフォームに関するクレームは、自社で解決しようとあいまいな対応をし続けることも多く、顧客から工事代金の支払いを拒否されたり、工事の遅れに対する損害賠償を求められるトラブルが発生しています。適切な時期に適切な対応を行うと同時に、残代金の支払いを確保することが必要です。
事業者が個人情報を漏えいしたとして、一般消費者からクレームを受けるケースでは、正しいクレーム対応を実施しないと、顧客からの損害賠償請求や集団訴訟に発展する危険があります。
事業者が個人情報を漏えいしたとして、一般消費者からクレームを受けるケースです。 最近では、インターネットサービスや通販(EC)サイト、ポータルサイトなど様々なジャンルで個人情報漏えいが発生しています。個人情報漏えいに関するクレームは、事案の内容に応じて、顧客への連絡と謝罪、事実関係の公表、監督官庁への報告などの対応が必要です。
マンションの建設や、葬儀場などの施設の建設に対し、周辺住民から反対運動がおこるクレームに対して、正しい対応を行わないと、建設の遅延や、周辺住民との訴訟トラブルに発展します。
マンションの建設や、葬儀場などの施設の建設に対し、周辺住民から反対運動がおこるケースです。周辺住民からの反対については十分な説明を行いつつも、毅然とした態度で臨むことが必要です。 対応を誤ると、建設の遅延や、周辺住民との訴訟トラブルに発展するリスクがあります。
衣料品に関する一般消費者からのクレームに対しては、会社側の落ち度の有無について早急に判断し、適切な対応を行わなければ、執拗な電話がいつまでも続いたり、不当な金銭要求や値引き要求が繰り返される事態に発展します。
アパレルメーカーやアパレルショップ、通販会社が衣料品販売に関連して、一般消費者からクレームを受けるケースです。衣料品による怪我、色移り、色落ちについてのクレーム、不当な値引き要求、オーダー品に対するクレームなどさまざまなケースがあります。クレーム対応を誤ると、執拗な電話がいつまでも続いたり、不当な金銭要求や値引き要求が繰り返される事態に発展しますので、注意が必要です。
学習塾や各種スクールでの生徒、あるいは生徒の保護者からのクレームは、クレームが長く続いて現場が疲弊したり、不当な返金要求、消費者生活センターの介入などに発展します。
学習塾や各種スクールが生徒あるいは生徒の保護者からクレームを受けるケースです。会社側の落ち度の有無について早急に判断し、不当で悪質なクレームのケースでは毅然とした対応が必要です。対応を誤ると、クレームが長く続いて現場が疲弊したり、不当な返金要求、消費者生活センターの介入などに発展します。また、クレーム対応の前提として、受講契約書や受講約款の整備を万全にしておくことも重要です。
学校について、生徒の保護者や周辺住民からクレームを受けるケースでは、対応を誤ると、執拗な電話がいつまでも続いたり、学校活動の自由度が失われて学校運営に支障が生じる事態に発展します。
学校について、生徒の保護者や周辺住民からクレームを受けるケースです。学校が「公立」か「私立」かによって対応が異なる部分があります。クレームの対応方法を誤ると、執拗な電話がいつまでも続いたり、学校活動の自由度が失われて学校運営に支障が生じる事態に発展します。
美容医療による皮膚トラブルや火傷について、患者からクレームを受けるケースでは、いったん支払った自由診療の治療費の返還請求や損害賠償請求、慰謝料請求に発展する危険があります。
美容医療による皮膚トラブルや火傷について、患者からクレームを受けるケースです。その中でも、いったん支払った自由診療の治療費の返還請求や損害賠償の支払いを求めるトラブルも多発しています。このようなクレームについて対応を誤ると、電話や来店でのトラブル対応が長く続いたり、慰謝料や治療費返還を求めて訴訟に発展するケースがありますので、早期に弁護士による適切な対応が必要です。
整骨院が施術による痛み、骨折等に関し、患者からクレームを受けるケースでは、対応を誤ると、執拗な電話や来店しての謝罪要求がいつまでも続く事態に発展します。
整骨院が施術による痛み、骨折等に関し、患者からクレームを受けるケースです。患者が痛みを訴えて、その原因が整骨院の施術にあるとして治療費や慰謝料の請求をするケースが典型的なケースです。
まずは、患者が訴える痛みが整骨院の施術によるものかどうかについて、因果関係の調査が必要です。対応を誤ると、執拗な電話や来店しての謝罪要求がいつまでも続く事態に発展します。
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トラブルが起こったのに、弁護士に相談するまでに時間がかかるのでは意味がありません。咲くやこの花法律事務所には11名のクレーム対応に強い弁護士が常時在籍しているため、できる限りお客様のご希望日時に相談をお受けできるように調整して対応します。
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自社の商品やサービスで対応できる範囲、できない範囲をあらかじめ契約書や利用規約で明確にすることで、クレームの発生を予防し、またクレーム発生時の解決を容易にすることができます。弁護士に相談してクレームリスクを想定した契約書や利用規約を整備することで、クレームに強い会社を作ることが可能になります。
クレームに対しては、謝罪し、金銭的な賠償や値引きで対応してきたという会社もあるでしょう。しかし、現在は、クレームが執拗、強力、過大に主張されることが多く、従来型の対応では限界があります。弁護士にクレーム対応についての相談をし、助言を得ることで、自社のクレーム対応の問題点を明確にし、改善することが必要です。
顧問弁護士の存在を自社のWEBサイトやパンフレットに表示することは、反社会的勢力や脅迫的なクレームに対するけん制として有効です。咲くやこの花法律事務所の顧問先からも、クレーム対応に強い顧問弁護士の存在を表示することで、不合理なクレームが減少したという声を多くいただいています。
自社で謝罪や譲歩を繰り返しても解決しなかったクレームに対しては、相手の納得・了解を得る方針での解決をすることはできません。そのような場合には、方針を切り替えて、不合理な要求はすべて拒否するという毅然とした対応をすることが必要です。クレーム相手の過大な要求に対して、明確な拒絶の意思を伝えることで、はじめて合理的な内容での解決が可能になります。そして、このような方針転換のためには、弁護士にクレーム対応を依頼することが最も効果的です。
相手から過大な要求をされるケースでは、法律上の根拠や、過去の判例に基づく反論を加えることが効果的です。 相手の要求に対して、弁護士が法律や判例をもとに反論することで、相手に要求が法律上は通りえないものであることを理解させることができます。法律・判例に基づく反論をすることで、はじめてクレームは終息に向かい、早期の解決が可能になります。
相手と自社の間に、上下の関係がある限り、合理的な交渉が難しく、相手の要求をのむしかなくなります。そこで相手と対等な立場での交渉が難しくなっている場合には、クレーム解決のために、まず、対等な立場での交渉に切り替えることが必要です。弁護士にクレーム対応を依頼することにより、それまでの上下の関係に区切りをつけ、対等な立場での交渉が可能になります。
金銭支払いによりクレームを解決する場合は、支払いの前に適切な示談書を作成することが非常に重要です。示談書で、金銭支払い後は一切の要求をしないことを明記しておかなければ、同種の金銭要求が形を変えて繰り返される恐れがあります。弁護士が示談書を作成すれば、何度も金銭要求が繰り返される事態を防ぎ、クレームを完全に解決することができます。
クレームの相手からの執拗な電話、長時間の来店、場合によっては相手の自宅や会社への呼び出しに時間を割いて対応することは、ストレスをためるだけで解決につながらないことがほとんどです。弁護士がクレーム対応の窓口になることで、電話や来訪に自社で対応する必要が一切なくなります。そして、クレームの対応を弁護士にまかせて事業に専念することが可能になります。
事務所に来所、または電話・Web会議ツール(Zoom、Microsoft Teams等)で、ご相談をお受けする際に必要な弁護士費用です。
初回の相談料 | 2回目の相談料 |
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30分あたり
5,000円+ 税
(顧問契約締結の場合は無料) |
30分あたり
10,000円+ 税
(顧問契約締結の場合は無料) |
着手金とは、弁護士に事件の解決を依頼した場合に、 弁護士が事件の手続きをすすめるために最初に受け取る弁護士費用のことです。報酬金とは、弁護士に事件の解決を依頼した場合に、 その事件の成功の程度に応じて事件解決時に受け取る弁護士費用のことです。
着手金・報酬金の決め方 | 着手金・報酬金については、ご相談時に事件の内容や事件の規模、弁護士による解決方針を踏まえて、ご相談時に見積もりをいたします。 咲くやこの花法律事務所では、お客様に安心してご依頼いただくことができるように、弁護士費用について書面による明確なご説明を徹底しております。 |
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着手金・報酬金についての考え方 | クレーム対応やクレーム対策・また悪質クレーマーなどに関するトラブル事件の着手金、報酬金は、事件の経済的利益の額を参考に、事案の難易、時間及び労力、事件の見通し、事件処理のための特別の調査・研究の必要、事件に要する期間、その他の諸般の事情を考慮して定めています。そのため、個別の事案によって大きく異なりますが、以下では弁護士費用の目安をご説明したいと思います。 |
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