人手不足の傾向の中で、派遣サービスを活用する会社が増え、それに伴い、派遣会社と派遣先のトラブルも増えています。
特に増えているのが、以下のような「派遣先から派遣会社に対するクレームや損害賠償請求のトラブル」です。
- 「派遣先で派遣社員が派遣先の売上を横領して行方不明になり、派遣先から損害賠償を請求されている。」
- 「派遣社員のミスが原因で損害が発生したとして、派遣先から派遣料金の支払いを拒否されている。」
過去の裁判例の中には、派遣社員の不正が原因で派遣元が顧客からの取引を打ち切られたとして、派遣先が派遣会社に対して約「2700万円」もの損害賠償を請求したケースもあります(東京地方裁判所平成15年10月22日判決)。
上記のような派遣先からのクレームや損害賠償請求に派遣会社はどのように対応していけばよいのでしょうか?
今回は、「派遣社員の横領や業務上のミスで派遣先からのクレームや損害賠償を請求されたときの派遣会社の正しい対応」についてご説明したいと思います。
▶【参考情報】派遣業に関するに関する「咲くやこの花法律事務所の解決実績」はこちらをご覧ください。
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今回の記事で書かれている要点(目次)
1,派遣会社が派遣先からのクレームや損害賠償請求に対応する際の基本的な考え方
派遣先からクレームや賠償請求されたときの派遣会社の正しい対応についてご説明する前に、まずは、「派遣会社が派遣先からのクレームや損害賠償請求に対応する際の基本的な考え方」をご説明したいと思います。
「基本的な考え方」として以下の点をおさえておきましょう。
- ポイント1:派遣会社は派遣社員による横領などの不法行為について、派遣先に対して損害賠償責任を負担する。
- ポイント2:派遣会社は「過失相殺」の主張をして損害賠償額の減額を求めることができる。
- ポイント3:「故意の不正行為」か「故意ではなくミス」なのかにより派遣会社がとるべき対応が異なる。
以下で順番に見ていきたいと思います。
ポイント1:
派遣会社は派遣社員による横領などの不法行為について、派遣先に対して損害賠償責任を負担する。
派遣社員による横領などの不法行為については、派遣社員本人が賠償責任を負うことは当然ですが、判例上、派遣会社も派遣社員の業務上の不法行為について派遣先に対して損害賠償責任を負担することになっています。
これは、民法715条の「使用者責任」のルールに基づくものです。
▶参考情報:民法715条の「使用者責任」について
『民法715条は、従業員が業務上第三者に対して与えた損害について、従業員本人だけでなく会社も被害者に対して損害賠償責任を負うことを定めています。』
このルールは、「使用者責任」と呼ばれます。
派遣会社についても、自社の従業員である派遣社員が、派遣先に対して業務上損害を与えた場合は、使用者責任のルールにより、派遣会社が派遣先に対して損害賠償責任を負担することになります。
派遣社員本人だけでなく派遣会社も責任を負う根拠について、判例は、「派遣会社は派遣先から派遣料の支払を受けて、派遣労働者の労働により利益を得ている以上、派遣社員による不法行為についても責任を負う」という考えをとっています。
このように、派遣会社は派遣社員による横領など、業務上の不法行為について、派遣先に対して損害賠償責任を負担しなければならないことを、まず確認しておきましょう。
なお。使用者責任について詳しくは、以下の解説記事を参考にご覧ください。
ポイント2:
派遣会社は「過失相殺」の主張をして損害賠償額の減額を求めることができる。
「ポイント1」で述べたとおり、派遣会社は派遣社員による業務上の不法行為について損害賠償責任を負いますが、通常は損害の全額を負担しなければならないわけではありません。
派遣会社は、「過失相殺」の主張をして損害賠償額の減額を求めることができます。
▶参考:「過失相殺」について
『過失相殺というのは、「損害発生については派遣先による管理不十分も原因になっているのだから、損害の全額を派遣会社に負担させるのはおかしい」という主張です。』
派遣社員の業務については、派遣先の指揮命令下で行われており、派遣会社による関与は限定的ですので、損害の全額を派遣会社が負担することは不適切です。
派遣会社としては、「過失相殺」の主張により、派遣先からの損害賠償請求の減額が可能であることをおさえておきましょう。
ポイント3:
「故意の不正行為」か「故意ではなくミス」なのかにより派遣会社がとるべき対応が異なる。
具体的に、損害のうちどの程度の割合を派遣会社が負担しなければならないかは、損害が発生した原因が「故意の不正行為」か「故意ではなくミス」かによって異なります。
以上、派遣社員の横領やミスによる損害を派遣先からクレームや賠償請求されたときの派遣会社の正しい対応についてご説明する前に、その前提として、「派遣会社が派遣先からの損害賠償請求に対応する際の基本的な3つの考え方」をおさえておきましょう。
2,派遣先からのクレームや賠償請求されたときの派遣会社の正しい対応
では、派遣会社が派遣先からのクレームや損害賠償請求に対応する際の基本的な考え方を踏まえたうえで、「派遣先からのクレームや賠償請求されたときの派遣会社の正しい対応」についてみていきましょう。
以下では、派遣先からのクレームや賠償請求されたときの派遣会社の正しい対応について下記の2つの場面に分けてみていきます。
- 対応1:派遣社員が横領や故意の不正行為により派遣先に損害を発生させた場合の対応
- 対応2:派遣社員が業務上のミスにより派遣先に損害を発生させた場合の対応
以下で順番に詳しく見ていきましょう。
対応1:
派遣社員が横領や故意の不正行為により派遣先に損害を発生させた場合の対応
まず、「派遣先から賠償請求されたときの派遣会社の正しい対応」の1つ目の場面として、「派遣社員が横領や故意の不正行為により派遣先に損害を発生させた場合の派遣会社の対応」についてご説明したいと思います。
もちろん、不正行為による損害は不正行為を行った派遣社員が負担すべきことが原則ですが、前述のとおり、派遣先は派遣会社に対しても損害賠償請求が可能です。
特に派遣社員の行方がわからなかったり、派遣社員が一括で賠償できない場合は、派遣先は派遣会社に損害賠償を請求してくることが通常です。
結論から申し上げますと、このようなケースでは、派遣会社は、派遣社員による横領や故意の不法行為による損害の「5割程度」を負担すべきケースが多いです。
派遣先から、派遣社員の横領や不正行為によって発生した損害の全額について賠償請求を受けても、損害の全部を派遣会社が負担する義務はありません。
これについては、以下の「ベルシステム21事件」の裁判例が参考になりますので、見ていきましょう。
1,「ベルシステム21事件(東京地方裁判所平成15年10月22日判決)」の解説
●事案の概要
この事件は、NTT東日本から委託されて電話回線の訪問営業を行っていた派遣先で、派遣社員が本来は回線の申込者が記載する申込書を偽造して営業成果が出たかのように装い、派遣先からインセンティブの支給を受けていたことが発覚した事案です。
派遣先は本件が原因となってNTT東日本から訪問営業の委託契約を解除され、その結果、「約2700万円」の損害が発生したなどとして、派遣会社に対して損害賠償を請求しました。
●派遣会社側の反論
派遣会社は以下の点を指摘して過失相殺の主張をしました。
・反論1:
派遣社員に対して実際に指揮命令をしていたのは派遣先であり、本件の不正行為は派遣先の監督不足にも原因であること。
・反論2:
派遣先としては、派遣社員の不正行為を防止するため、別の社員が申込書の文字や印鑑を照合して申込書に偽造がないかをチェックするなどの不正防止措置を講ずることが可能であったのに行わなかったこと。
●裁判所の判断
裁判所は、派遣会社の過失相殺の主張を認め、派遣会社には派遣先に発生した損害の「5割」を負担するように命じました。
裁判所は、派遣期間中は派遣社員は派遣先の指揮監督下にあるため、派遣会社としては派遣社員の動向確認が困難であること、派遣先による不正防止措置が不十分であったことも不正行為発生の原因の一つであることなどを、過失相殺を認める理由として指摘しています。
なお、「ベルシステム21事件」とは異なり、派遣会社に全額の責任を負わせたケースとして、「パソナ事件(東京地方裁判所平成 8年 6月24日判決)」という裁判例もあります。
2,「パソナ事件(東京地方裁判所平成 8年 6月24日判決)」の解説
●事案の概要
この事件は人材派遣会社である株式会社パソナから派遣されていた派遣社員が派遣先で現金を横領し、派遣先が株式会社パソナに損害賠償請求をした事案です。
●裁判所の判断
裁判所は、株式会社パソナに対し、横領により派遣先に発生した損害の全額を派遣先に賠償するように命じました。
この事件は、派遣会社の社員が1週間に1回程度の頻度で派遣先を訪問して派遣社員を監督しており、派遣料も派遣社員の給与の1.5倍程度と高額に設定されていました。
いわば、派遣会社が派遣先から派遣社員の監督業務を依頼され、監督業務に見合う対価も受け取っていたと理解されるケースであり、このような例外的な事情を考慮して派遣会社に損害の全額を負担させたと考えられます。
一般的な派遣の事例では、「ベルシステム21事件」の裁判例のように、派遣社員による横領や故意の不法行為により発生した派遣先の損害については、派遣会社は損害の5割程度を賠償する責任を負いますが、全損害を負担しなければならないわけではありませんので、この点についておさえておきましょう。
対応2:
派遣社員が業務上のミスにより派遣先に損害を発生させた場合の対応
次に、「派遣先からのクレームや賠償請求されたときの派遣会社の正しい対応」の2つ目の場面として、「派遣社員が業務上のミスにより派遣先に損害を発生させた場合の派遣会社の対応」についてご説明したいと思います。
「派遣社員が業務上のミスにより派遣先に損害を発生させた場合」については、現在のところ、参考にすべき裁判所の判例がありません。
しかし、次のように、派遣会社が「5割程度」の損害賠償責任を負う場合と、派遣会社が全く責任を負わない場合があると考えることができます。
1,派遣会社が損害賠償を負うケースと負わないケースについての見解
ケース1:
派遣社員が5割程度の損害賠償責任を負う場合
「派遣社員が自動車運転中に他の自動車に追突させた」とか「派遣社員が銀行送金の際に送金先を間違えた」など客観的に見て不注意であることが明らかなケースについては、横領や不正行為のケースと同様に、派遣会社が派遣先の損害の「5割程度」の賠償責任を負うと考えなければなりません。
ケース2:
派遣会社が全く責任を負わない場合
「派遣社員が顧客への対応を適切に行えず、その結果派遣先が顧客から取引を打ち切られた」など派遣社員の不注意と言えるかどうか不明確なケースでは、派遣会社は損害の賠償責任を負わないと考えられます。
そもそも、派遣社員の行為について派遣会社が責任を負うのは、「派遣社員の業務上の不法行為」の場合に限られているところ、「顧客への対応を適切に行えなかった」ということは、「不法行為」にあたらない可能性が高いからです。
このように、業務上のミスにより派遣先に損害を発生させた場合は、「派遣会社が5割程度の損害賠償責任を負う場合と、全く責任を負わない場合がある」と考えることができ、どちらのケースに当たるのかを適切に判断して対応することが必要です。
3,派遣社員の横領やミスによるトラブルに備えて派遣会社が日ごろから行うべきクレーム予防策
以上、「派遣社員の横領やミスによる損害を派遣先から賠償請求されたときの派遣会社の正しい対応」について、2つの場面にわけてご説明しましたが、最後に、「派遣社員の横領やミスによるトラブルに備えて派遣会社が日ごろから行うべきクレーム予防策」について触れておきたいと思います。
おさえておいていただきたいのは、以下の4点です。
- 対策1:派遣先との労働者派遣契約書において派遣先からの損害賠償請求についてのリスク対策を行う。
- 対策2:派遣先との労働者派遣契約書に「派遣社員に金銭や貴重品などを取り扱わせることを禁止する」内容の契約条項を入れておく。
- 対策3:派遣社員の住民票上の住所を確認する。
- 対策4:派遣社員に身元契約書を提出させる。
以下で順番に見ていきましょう。
対策1:
派遣先との労働者派遣契約書において派遣先からの損害賠償請求についてのリスク対策を行う。
派遣先との労働者派遣基本契約書で派遣会社からの損害賠償請求について制限を設ける契約条項を入れておくことは、派遣先からの損害賠償請求についてのリスク対策として効果的です。
契約条項の内容としては、例えば以下のような内容が考えられますので、検討してみましょう。
▶参考:契約条項の内容
契約条項例1:
「派遣会社から派遣先に対する損害の賠償は、派遣先が過去6ヶ月間に支払った派遣料金を上限とする」など派遣会社の損害賠償責任に上限を設ける内容の契約条項。
契約条項例2:
「派遣会社から派遣先に対する損害の賠償は、派遣社員による故意、重過失により発生した損害の賠償に限る」などとして、派遣先から派遣会社に損害賠償請求できる場面に制限を設ける契約条項。
このように、予防策として労働者派遣契約書で「派遣先からの損害賠償請求についてのリスク対策」をしておくことは有効です。
対策2:
派遣先との労働者派遣契約書に、「派遣社員に金銭や貴重品などを取り扱わせることを禁止する」内容の契約条項を入れておく。
派遣先で派遣社員に金銭や貴重品を取り扱う業務に従事させる場合、派遣社員による横領やミスによる損害が特に発生しやすく、また損害額も高額になる傾向があります。
そこで、労働者派遣基本契約書に、「派遣社員に金銭や貴重品などを取り扱わせることを禁止する」内容の契約条項を入れておくことで、派遣会社としてリスク対策が可能です。
この点については、「2015年の派遣法改正を踏まえた労働者派遣基本契約書の注意点」の記事中の「補足1: 派遣社員の金銭取扱業務等禁止についての契約条項の作成のポイント」で記載しましたので、ご参照ください。
対策3:
派遣社員の住民票上の住所を確認する。
派遣社員を派遣先に派遣する際には、派遣社員の住民票上の住所を確認しておきましょう。
派遣社員による横領や不正が起こった場合、本来、その損害を賠償しなければならないのは派遣社員本人です。
ところが、派遣社員が履歴書に記載した住所は真実の住所でない可能性があり、派遣社員による横領事件等が発生した際に真実の住所がわからなければ、派遣社員と連絡がとれなくなることがあります。
これでは派遣社員に損害を賠償させることが難しくなりますので、「マイナンバーの通知カード」や、「マイナンバーカード」に記載されている住所で派遣社員の住民票上の住所を確認しておくことが必要です。
前述の、「パソナ事件(東京地方裁判所平成 8年 6月24日判決)」でも、派遣社員の住民票上の住所を確認していなかった結果、派遣先が派遣社員に対して損害賠償請求を行うことができなくなり、この点は派遣会社の落ち度であったと指摘されています。
対策4:
派遣社員に身元契約書を提出させる。
派遣社員の業務に緊張感を与え、派遣社員による横領や業務上のミスを防止するためには、派遣社員から身元保証書を提出させておくことが効果的です。
身元保証書の作成については、正しい身元保証書の作成方法を以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。
以上、「派遣社員の横領やミスによるトラブルに備えて派遣会社が日ごろから行うべき予防策」として4つのポイントをおさえておきましょう。
4,咲くやこの花法律事務所の派遣業に関する解決実績
咲くやこの花法律事務所では、多くの派遣会社から顧問契約のご依頼をいただき、改正法の対応や派遣社員とのトラブル、派遣先とのトラブルについて実際に解決をしてきた実績があります。
また、契約書の整備などについても派遣会社からご依頼いただき、実施してきました。
以下では咲くやこの花法律事務所の派遣業に関する実績の一部を紹介しておりますのであわせてご参照ください。
▶派遣会社から労働者派遣契約書のリーガルチェックの依頼を受けた事例
▶人材派遣会社の依頼により、求人サイトの「利用規約」を作成した事例
咲くやこの花法律事務所の顧問先派遣会社様と担当顧問弁護士の対談動画もアップしておりますので、もしよろしければご覧ください。
5,派遣会社のクレーム対応に関して弁護士に相談したい方はこちら
最後に咲くやこの花法律事務所における派遣会社のクレーム対応に関するサポート内容をご紹介したいと思います。
咲くやこの花法律事務所におけるサポート内容は以下の通りです。
- (1)派遣先からの損害賠償請求その他クレームの対応
- (2)派遣料金の回収に関するご相談
- (3)労働者派遣契約書の作成、その他クレームの予防策に関するご相談
以下で順番にご説明します。
(1)派遣先からの損害賠償請求その他クレームの対応
この記事でご説明したとおり、派遣社員が横領や不正行為をしたときは、派遣会社も損害賠償責任を負う可能性があります。
しかし、その場合でも全部の損害について責任を負う必要はないことが通常です。また、業務上のミスの場合、派遣会社の責任とはならないことも多いです。
しかし、派遣先からの損害賠償請求のトラブルが実際に起こった場合は、派遣会社が、派遣先からの請求に対して的確に主張や反論をしなければ妥当な解決をすることはできません。
咲くやこの花法律事務所では、クレーム対応に強い弁護士が相談をお受けし、妥当な解決ができるよう対応いたします。お困りの際はぜひご相談ください。
(2)派遣料金の回収に関するご相談
派遣会社が派遣先からクレームを受けたとき、派遣料金を支払ってもらえないというケースがあります。
このようなケースでは、派遣料金を支払いたくないがためにクレームをつけているということもあり得ます。派遣会社としては、派遣料金を回収できるかは死活問題ですから、的確に反論し、確実に派遣料金を回収しなければなりません。
咲くやこの花法律事務所は、派遣会社の顧問先が多く、派遣料金の回収実績も豊富です。
派遣料金の回収にお困りの際は、咲くやこの花法律事務所にご相談ください。
(3)労働者派遣契約書の作成、その他クレームの予防策に関するご相談
咲くやこの花法律事務所では、派遣契約書の作成や、トラブルに備えたクレーム予防策についてのご相談を派遣会社からお受けしています。
派遣契約書の作成にあたっては、平成27年9月の派遣法改正で、派遣契約書や就業規則など、派遣業で使用する各種書類について改正法に対応した変更が必要になりました。
改正法に対応できていない場合には、労働局から指導を受けるなどのおそれがありますので、対応が必要です。また、派遣法改正への対応も踏まえたうえで、派遣先からのクレーム予防策も派遣契約書等で対応しなければなりません。
派遣会社で契約書等の整備でお困りの方、あるいは派遣先からのクレーム対策でお困りの方はいつでも気軽に咲くやこの花法律事務所にご相談ください。咲くやこの花法律事務所の弁護士が、トラブルの内容に即応した具体的な解決策をご提案します。
6,「咲くやこの花法律事務所」の弁護士への問い合わせ方法
今すぐお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
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8,まとめ
今回は、「派遣社員の横領や業務上のミスで派遣先からのクレームや損害賠償を請求されたときに派遣会社がとるべき正しい対応」についてご説明しました。
以下の2点をおさえておきましょう。
ポイント1:
派遣社員の横領や業務上のミスによる損害については、派遣会社が全額の責任を負うわけではなく、通常は損害額の5割程度までの責任である。
ポイント2:
「派遣社員が派遣先の顧客への対応を適切に行えず、その結果、派遣先が顧客から取引を打ち切られた」などのケースでは派遣会社は賠償責任を負わないことが通常である。
また、最後に補足として、「派遣社員の横領やミスによるトラブルに備えて派遣会社が日ごろから行うべきクレームの予防策」として以下の点をご説明しました。
対策1:
派遣先との労働者派遣契約書において派遣先からの損害賠償請求についてのリスク対策を行う。
対策2:
派遣先との労働者派遣契約書に「派遣社員に金銭や貴重品などを取り扱わせることを禁止する」内容の契約条項を入れておく。
対策3:
派遣社員の住民票上の住所を確認する。
対策4:
派遣社員に身元契約書を提出させる。
これらのクレーム予防策についても、ぜひ実践し、事前のリスク対策を万全にしておいてください。
咲くやこの花法律事務所でも派遣会社に関するご相談は、2015年の派遣法改正などに伴いますます増加傾向になっています。
そのため、派遣会社におけるトラブルについては、派遣業に強い弁護士による対応が可能です。問題が深刻化する前にとにかく早めにご相談をおすすめします。現在お困りの企業様は、お気軽にお問い合わせ下さい。
9,【関連情報】派遣会社に関する他のお役立ち記事一覧
今回の記事では、派遣会社向けの「【派遣会社向け】派遣先からのクレームや損害賠償請求の対応方法」というテーマについて派遣業界に強い弁護士が詳しく解説しました。
ここでは派遣会社に関連するその他のお役立ち情報を以下でご紹介会しておきます。派遣会社にはどれも確認しておくべき重要な情報なので、参考にご覧下さい。
・派遣会社は対応が必要!派遣業でも同一労働同一賃金が義務化!
・2015年派遣法改正を踏まえた「労働者派遣基本契約書」の注意点【ひな形あり】
・派遣社員の就業規則の重要ポイント!厚生労働省のひな形も参考に解説
・【平成27年9月労働者派遣法改正対応】労働者派遣契約書の作り方【雛形付き】
・虚偽記載は許可取消の制裁も!派遣法改正を踏まえた派遣元管理台帳作成のポイント【雛形あり】
また派遣業界においては、派遣社員や派遣先とのトラブル等が発生しがちです。これらの問題をこじらせずに早期に解決し、安定した経営のためには、顧問弁護士制度を活用することも有効です。
派遣業界の実績豊富な「咲くやこの花法律事務所」の顧問弁護士サービスについては、以下をご覧ください。
・【全国対応可】顧問弁護士サービス内容・顧問料・実績について詳しくはこちら
・大阪で実績豊富な顧問弁護士(法律顧問の顧問契約プラン)をお探しの企業様はこちらをご覧下さい。
注)咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が他にコピーして転載されるケースが散見され、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、コピーは控えていただきますようにお願い致します。
記事作成弁護士:西川 暢春
記事更新日:2023年10月11日