不動産売買については、不動産占有者の立ち退きをめぐるトラブル、不動産の瑕疵トラブル、手付解約や融資特約をめぐるトラブル、土壌汚染をめぐるトラブルなどが発生します。これらのトラブルは適切な対応をしなければ、長期化、複雑化する危険があり、また、解決のために多大な費用を要する危険があります。
咲くやこの花法律事務所では、不動産占有者の立ち退きをめぐるトラブル、不動産の瑕疵トラブル、手付解約や融資特約をめぐるトラブル、土壌汚染をめぐるトラブルなどのリスク対策として、不動産売買に関する契約書、重要事項説明書のリーガルチェック、不動産売買のトラブル対応について、「売主」、「買主」、「仲介業者」からのご相談をお受けしています。
競売物件の落札では、権利関係や瑕疵をめぐるトラブルや不動産の占有者の立退きをめぐるトラブルが発生します。これらのトラブルは対応を誤ると、長期間、落札した不動産から収益を得られず、事業者のキャッシュフローを圧迫する危険があります。
競売物件の購入について、権利関係や瑕疵をめぐるトラブルや不動産の占有者の立退きめぐるトラブルなどのリスク対策として、入札前のご相談、落札後のトラブルのご相談をお受けしています。
不動産売却後に、地盤や住宅の瑕疵を主張されるケースでは、請求金額が多額になりやすいことが特徴です。紛争が裁判に発展し、敗訴すると多額の支払いを命じられる危険があります。
不動産売却後に、地盤や住宅の瑕疵を主張されるケースなど、住宅瑕疵、地盤沈下トラブルに関する専門的な対応について分譲業者やリノベーション業者からのご相談をお受けしています。
不動産の売買に関し、土壌汚染が発見された場合は、売買契約解除のトラブルあるいは汚染除去費用の負担をめぐるトラブルが発生します。土壌汚染のトラブルは、係争金額が多額になることが多く、万が一敗訴した場合は支払金額が多額に上る危険があります。
不動産売買後の土壌汚染発見時の売買契約解除のトラブルや、汚染除去費用の負担をめぐるトラブルなどの様々な対応について、「売主」、「買主」、「仲介業者」からのご相談を承っています。
不動産賃貸については、賃料滞納や立ち退きのトラブル、原状回復をめぐるトラブルなどが発生します。これらのトラブルが長期化すると、賃料収入を得られない期間が長く続き、賃貸経営を圧迫する危険があります。
咲くやこの花法律事務所では、賃料滞納や立ち退きのトラブル、原状回復をめぐるトラブルなどのリスク対策として、不動産賃貸に関する契約書のリーガルチェック、不動産賃貸をめぐるトラブル対応について、「貸主」、「オフィステナント」、「仲介業者」からのご相談をお受けしています。
賃貸住宅の管理では、家賃滞納や水漏れ・騒音のトラブル、駐車場トラブル、不良入居者対応、リフォームトラブルなど、日常的にさまざまなトラブルが発生します。これらのトラブルは対応を誤ると、賃貸オーナーをまきこむトラブルに発展し、管理会社と賃貸オーナーとの信頼関係を損なう危険があります。
賃貸住宅の管理会社の顧問先が多数あり、その経験をもとに家賃滞納や水漏れ・騒音のトラブル、駐車場トラブル、不良入居者対応、リフォームトラブルなどの様々なトラブルについて管理会社からのご相談をお受けしています。
賃貸オフィス、賃貸住宅の家賃滞納については、滞納額が増えれば増えるほど回収が困難になります。滞納が長期化すると、回収できない賃料が増え、賃貸経営を圧迫する危険があります。
咲くやこの花法律事務所では、賃貸オフィス、賃貸住宅の家賃滞納、明渡しのトラブルについて、「ビルオーナー」、「賃貸住宅オーナー」あるいは「管理会社」から、ご相談をお受けしています。
不動産賃貸でトラブルになることが多いのが、退去時の敷金・保証金返還のトラブルです。これらのトラブルを放置しすると訴訟に発展する危険があります。
咲くやこの花法律事務所では、不動産賃貸の敷金・保証金返還に関するトラブル、退去時の原状回復をめぐるトラブルについて、「貸主」あるいは「管理会社」からご相談をお受けしています。
不動産の売買、賃貸、管理、担保権設定、地役権設定、地上権設定等の場面では、ケースに応じて適切な契約書作成が必要です。契約書の不備は想定外のトラブルに発展する危険があり、注意が必要です。
不動産の売買、賃貸、管理、担保権設定、地役権設定、地上権設定等の場面に必要な不動産に関する契約書の作成及びリーガルチェックのご相談をお受けしています。また、登記関係につきましても、提携の司法書士によりワンストップの対応が可能です。
マンション管理組合では総会の運営、管理費の滞納、修繕業者との契約、駐車場トラブル、規約違反者への対応など様々なトラブルが発生します。これらのトラブルは人間関係もからんで複雑化しやすく、対応を誤ると長期化し、近隣関係に多大なストレスをかかえることになるリスクがあります。
咲くやこの花法律事務所では、マンション管理組合から、管理費の滞納、修繕業者との契約、駐車場トラブル、規約違反者への対応、総会の運営等に関するご相談をお受けしています。
咲くやこの花法律事務所は、500社(2023年10月現在)を超える企業様と顧問契約をしていただいています。日ごろの不動産関係の会社の顧問先対応の過程で、様々な問題やトラブルの相談に対応しております。そのため、不動産における問題やトラブルの発生を防ぐためのリスク対策として賃貸契約書や不動産売買契約書など、各種契約書の整備を万全にすることができます。また、実際に起こる不動産関連の問題やトラブルの解決スキルが数多く蓄積されており、不動産に強い弁護士がこれまでの積み重ねを生かして、ベストなサポートを実現します。
契約書の整備や不動産トラブル解決の指針となるのが判例知識です。咲くやこの花法律事務所では、毎週、全弁護士が参加して判例研究会を開催しており、各種不動産の事件に関するこれまでのトラブル事例について深い判例知識を備えています。また、最新の判例検索システムを備えており、いつでも判例調査が可能です。
毎月数多くの企業様が家賃滞納トラブルや契約書の作成の依頼、またはリーガルチェック、不動産に関する問題やトラブルのご相談にお見えになります。その多くの方々から実際に契約書の作成やトラブル解決に向けた事件のご依頼を受け、解決してきました。不動産問題やトラブルの解決の実績は事務所内で全弁護士に共有されており、新しいご依頼にもこれまでの事務所の経験値を生かしたベストな解決が可能です。
不動産に関する問題やトラブルはある日、突然やってきます。お困りごとが発生したときに弁護士と連絡がとれないのでは意味がありません。咲くやこの花法律事務所では、お問い合わせや事件対応の場面で、「相談者」や「依頼者」との連絡をこまめにとり、クイックレスポンスで対応します。従来の弁護士のイメージを覆す驚きのスピードでお客様の不安を1秒でも早く解消します。
「弁護士の説明のわかりやすさ」が弁護士サービスの重要な品質の1つであると私たちは考えています。弁護士に各種不動産に関する問題やトラブルの相談をしても、「難しい専門的な用語ばかりを使った話をされて、結局どうしてよいかわからなかった」ということでは全く意味がないからです。全弁護士が一丸となって「とにかくわかりやすく」を実現し、ご相談の際は「明日からどうすればよいのか?」、「どのような道筋で解決するのがよいのか?」を具体的にお伝えします。
「咲くやこの花法律事務所」は、100%企業側の立場に立ったサポートを徹底している企業向け法律事務所です。不動産に関する日ごろの心配事など、小さな事で弁護士に相談するのは敷居が高いと思われたりするようですが、弁護士と経営者とが「とにかく相談のしやすい関係構築」をすることで、どんなに小さな不安や疑問などもすぐに解決していただけます。
咲くやこの花法律事務所には、フットワークが軽く、最新のビジネス事情にも精通している「30代の若手弁護士」から、一部上場企業に長年在籍し企業実務に精通した「50代の弁護士」まで、幅広い弁護士が在籍しております。不動産関係でもご相談内容に応じて最適な弁護士がお客様をサポートします。
トラブルが起こったのに、弁護士に相談するまでに時間がかかるのでは意味がありません。咲くやこの花法律事務所には11名の不動産に強い弁護士が常時在籍しているため、できる限りお客様のご希望日時に相談をお受けできるように調整して対応します。
既に弁護士にご相談されている不動産に関する問題やトラブルに関する案件についても、「セカンドオピニオン」としてのご相談をお受けしています。これまで多数の実績と経験を生かし、ベストのサポート内容や解決策をご提案します。
不動産に関する売買契約書、賃貸契約書、重要事項説明書のリーガルチェックは、トラブル予防の基本です。不動産トラブルに精通した弁護士がリーガルチェックを行うことにより、万全のチェックが可能となり、トラブルを予め回避することができます。
不動産に対する大きな投資を伴う契約の前には、その法的なリスク、経営上のリスクを十分に把握しておくことが必要です。不動産問題やトラブルに精通した弁護士に相談することにより、事前のリスク把握とリスク対策が可能になります。
不動産売買の事業では、手付解約や融資特約の適用の問題、不動産の瑕疵や境界をめぐるトラブル等について、適切な対応が必要です。トラブルが発生した場面では、弁護士に相談して正しい対応を確認し、ケースによっては、弁護士にトラブルの解決を依頼することで、自社に有利な結論を導くことができます。
不動産賃貸の事業では、賃料滞納や不良入居者への対応、原状回復や保証金返還をめぐるトラブルが発生します。また、日々の管理業務では、入居者からの苦情に適宜に対応する必要があります。早期に弁護士に相談し、または弁護士にトラブル解決を依頼することにより、迅速にかつストレスなくトラブルを解決することが可能です。
不動産競売をめぐっては、境界のトラブル、占有者に対する立ち退き請求など様々なトラブルが発生します。対応を誤ると紛争が長期化し、早期の不動産利用あるいは転売が困難になるおそれがあります。弁護士に対応をゆだねることにより、紛争を早期に解決し、紛争による損失を最小限にとどめることが可能です。
マンション管理組合で発生する管理費滞納トラブルや、規約違反者への対応については、人間関係もからんで問題が複雑化し、対応に強いストレスがたまりやすいトラブルの1つです。弁護士に対応をゆだねることで、自身で対応するストレスを避け、迅速な解決が可能です。
マンション販売、住宅販売については、購入希望者や購入者からのクレームに正しい対応をすることが重要です。また、不合理なクレームには、毅然とした対応が必要です。弁護士に相談し、場合によっては弁護士に対応をゆだねることで、販売に関するクレームやトラブルを迅速、適切に解決することができます。
事務所に来所、または電話・Web会議ツール(Zoom、Microsoft Teams等)で、ご相談をお受けする際に必要な弁護士費用です。
初回の相談料 | 2回目の相談料 |
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30分あたり
5,000円+ 税
(顧問契約締結の場合は無料) |
30分あたり
10,000円+ 税
(顧問契約締結の場合は無料) |
着手金とは、弁護士に事件の解決を依頼した場合に、 弁護士が事件の手続きをすすめるために最初に受け取る弁護士費用のことです。報酬金とは、弁護士に事件の解決を依頼した場合に、 その事件の成功の程度に応じて事件解決時に受け取る弁護士費用のことです。
着手金・報酬金の決め方 | 着手金・報酬金については、ご相談時に事件の内容や事件の規模、弁護士による解決方針を踏まえて、ご相談時に見積もりをいたします。 咲くやこの花法律事務所では、お客様に安心してご依頼いただくことができるように、弁護士費用について書面による明確なご説明を徹底しております。 |
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着手金・報酬金についての考え方 | 不動産に関する事件の着手金、報酬金は、事件の経済的利益の額を参考に、事案の難易、時間及び労力、事件の見通し、事件処理のための特別の調査・研究の必要、事件に要する期間、その他の諸般の事情を考慮して定めています。そのため、個別の事案によって大きく異なりますが、以下では弁護士費用の目安をご説明したいと思います。 |
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