従業員が退職後に、過去にさかのぼって残業代を計算し、内容証明郵便などで請求してくるのが典型的なケースです。過去2年分の残業代をさかのぼって請求されることが通常で、その金額は数百万円になることもあります。
最初は従業員本人から文書あるいは口頭での請求があるケースが多いですが、放置すると、弁護士からの内容証明郵便や労働基準監督署の立ち入り調査、場合によっては労働審判や訴訟に発展するリスクがあります。残業代については退職後は14.6%という高利の遅延損害金がつくこと、また、裁判になれば付加金と呼ばれるペナルティ的な意味合いを持つ金銭の支払いを命じられることもあることから、解決が遅れれば遅れるほど、問題が大きくなる危険があります。さらに、他の従業員への波及する可能性にも注意する必要があります。
従業員が解雇後に、不当解雇であると主張して復職させることを求めてくるケースにおいて、復職の主張と同時に、解雇後の期間の賃金あるいは不当解雇についての慰謝料の支払いを求められるケースが大半です。
最初は、内容証明郵便による不当解雇の主張、あるいは労働組合に加入して団体交渉で不当解雇の主張をしてくるケースが多いです。十分な対応をせず、放置すると、労働審判や労働裁判に発展するリスクがあります。解雇後の賃金の支払いを請求するケースが多いため、解決が遅れれば遅れるほど、金銭請求の額が増える傾向にあります。問題が裁判に発展し、1年、2年と長引くと請求金額が数百万円から1000万円程度にも膨らむ可能性があります。
従業員が外部の労働組合に加入し、団体交渉を求めるケースにおいて、労働組合によっては、多人数でおしかけて暴力的、威圧的な言動をしたり、会社に無理な要求をするケースもあります。
残業や解雇、配置転換、賃金の切り下げなどの労働問題のトラブルをきっかけとして、従業員が外部の労働組合に加入し、団体交渉を求めるケースが典型的です。従業員が労働組合に加入した後、突然、労働組合の組合員が会社を訪問し、日時を指定して団体交渉を求められることが多いです。その後、一定の頻度で、複数回にわたる団体交渉を求められます。不適切な交渉をしたり、団体交渉を拒否したりすると、不当労働行為の問題に発展するリスクがあります。また、労働組合による街宣活動やビラ配りに発展し、問題がさらに拡大してしまうリスクがあります。
残業代の請求や不当解雇の主張について従業員が会社に対して労働審判を起こすケースが典型例です。迅速に十分な対応をしなければ、会社に不利な解決内容となり、多額の金銭を支払うことになる危険があります。
会社に労働審判の申立書が届きます。労働審判は通常の裁判よりも早期に結論が事実上決まるという特徴があります。そのため、労働審判を起こされた場合は、会社側は早急に適切な対応をしなければ、労働審判での解決内容が会社側の主張を反映しない内容になってしまうリスクがあります。また、労働審判では解決せずに労働裁判に発展するリスクもあり、裁判のリスクも踏まえた対応が必要です。
就業規則は、労務トラブルの予防の基本となる重要な役割を担います。弁護士が関与せずに作成した就業規則では、労務トラブルや労務裁判の現場で通用せず、予想外の損害を被ることが少なくありません。
就業規則本則のほか、賃金規程、パートタイム就業規則、在宅勤務制度規則などの作成の依頼を多数承っています。就業規則は、裁判所でも通用する内容でなければ、実際のトラブルの解決の際に役立ちません。また、法改正や会社の実情の変化、賃金体系の変化に応じて、適宜変更が必要です。労働裁判や労働審判の現場を数多く経験し、トラブルの解決に精通した弁護士が就業規則を作成することで、真にトラブルの予防・解決に役立つ就業規則を作成することができます。
会社が退職勧奨を行っても従業員が退職に応じなかったり、会社の退職勧奨が退職強要であるとして慰謝料を求められるケースが典型的です。また、いったんは退職に応じたが、退職を撤回したり、会社から解雇されたと主張して復職を求めるケースもあります。裁判所で退職強要あるいは不当解雇と判断されていしまうと、数百万円の支払いを命じられるリスクがあります。
従業員が退職勧奨に応じないケースでは、本来解雇すべき従業員についていつまでも賃金を支払うことになってしまったり、職場内での問題が長期化することにより、職場環境が悪化し、他の従業員にも悪影響を及ぼすこともあります。また、退職を撤回したり、不当解雇であるとして復職を求めるケースでは、対応を誤ると労働組合との団体交渉や、労働審判、訴訟に発展するリスクがあります。
従業員からパワハラの被害を受けたとして、加害者の処分を求められたり、会社に対し損害賠償請求がされるケースが典型例です。
従業員からパワハラの被害の申告があった場合、対応を誤ると会社に対する損害賠償請求、場合によっては会社に対する裁判に発展するリスクがあります。パワハラが原因で精神疾患に罹患したと判断されたり、パワハラが原因となって退職に至ったと判断される場合、裁判所での慰謝料額は数百万円にのぼることもあります。
従業員がセクハラを受けたとして、会社に加害者の処分を求めたり、損害賠償請求をしてくるケースが典型例です。
従業員からのセクハラ被害の訴えや加害者に対する処分の要望に対して、会社が対応を誤ると、従業員からの損害賠償請求訴訟に発展するリスクがあります。セクハラの程度が重大であったり、セクハラが原因となって退職に至ったと判断される場合、裁判所での慰謝料額は数百万円にのぼることもあります。
退職した従業員が在職中に担当していた顧客に営業をかけたり、重要な機密情報を持ち出して競合他社に転職するケースが典型例です。
退職者による顧客の引き抜き、情報漏えいは、顧客の会社に対する信用を失墜させます。また、退職者が実際に顧客の引き抜きが成功すれば、売上の面でも会社は重大な打撃を受けるリスクがあります。従業員が持ち出した機密情報が会社の顧客に関連するものである場合、会社の顧客から損害賠償を求められたり、取引中止に発展するリスクもあります。
従業員の精神疾患がきっかけとなって、職場環境が悪化したり、会社の休職の命令に従わないケース、精神疾患は過重労働やパワハラが原因であるとして従業員が会社に損害賠償請求をしてくるケースなどが典型例です。そのほか、会社が休職中の従業員の復職希望を拒否した場合のトラブルや、復職できない従業員を解雇した場合の解雇トラブルが発生することもあります。
被害妄想的な発言が多くなったり、遅刻や欠勤が目立つようになってくると精神疾患の兆候である可能性があります。精神疾患の罹患について会社に対する損害賠償請求がされたり、会社が休職中の従業員を復職させないことについて裁判で復職を求められるなどの事態に発展するリスクがあります。また、精神疾患で復職できないことを理由として会社が従業員を解雇するケースでは、対応を誤ると裁判所で不当解雇と判断され、従業員の復職と、数百万円にのぼる解雇後の賃金の支払いを命じられるリスクがあります。
労働者派遣事業は法規制が多く、法令の遵守が特に重要な業種の1つです。労働者派遣法改正への対応、労働者派遣契約書や就業規則、管理台帳の整備、派遣会社・派遣社員とのトラブルの対応、労働局への対応などが重要なポイントになります。
咲くやこの花法律事務所では労働者派遣事業の顧問先が多数あり、その経験をもとに派遣事業についてのご相談を承っています。
咲くやこの花法律事務所は、500社(2023年10月現在)を超える企業様と顧問契約をしていただいています。日ごろの顧問先対応の過程で、労働問題・労務トラブルの対策や解決スキルが蓄積されており、労働問題のトラブル解決に精通した弁護士がこれまでの積み重ねを生かして、ベストな解決を実現します。
労務問題の解決の指針となるのが判例知識です。咲くやこの花法律事務所では、毎週、全弁護士が参加して判例研究会を開催しており、労務・労働問題の分野について深い判例知識を備えています。また、最新の判例検索システムを備えており、いつでも判例調査が可能です。
毎月数多くの企業様が新規の労働問題や労務管理のご相談にお見えになります。その多くの方々から実際に事件のご依頼を受け、解決してきました。解決の実績は事務所内で全弁護士に共有されており、新しいご依頼にもこれまでの事務所の経験値を生かしたベストな解決が可能です。
社内の労務トラブルや労働問題は突然発生することがほとんどです。お困りごとが発生しても弁護士と連絡がとれないのでは意味がありません。咲くやこの花法律事務所では、お問い合わせや事件対応の場面で、「相談者」や「依頼者」との連絡をこまめにとり、クイックレスポンスで対応します。従来の弁護士のイメージを覆す驚きのスピードでお客様の不安を1秒でも早く解消します。
「弁護士の説明のわかりやすさ」が弁護士サービスの重要な品質の1つであると私たちは考えています。弁護士に労働問題や労務トラブルの相談をしても、「難しい話をされて、結局どうしてよいかわからなかった」ということでは全く意味がないからです。全弁護士が一丸となって「とにかくわかりやすく」を実現し、ご相談の際は「明日からどうすればよいのか?」、「どのような道筋で解決するのがよいのか?」を具体的にお伝えします。
「咲くやこの花法律事務所」は、100%企業側の立場に立ったサポートを徹底している法律事務所です。小さな事などは、弁護士に相談するのは敷居が高いと思われたりするようですが、弁護士と経営者とが「とにかく相談のしやすい関係構築」をすることで、どんなに小さな不安や疑問などもすぐに解決していただけます。
咲くやこの花法律事務所には、フットワークが軽く、最新のビジネス事情にも精通している「30代の若手弁護士」から、一部上場企業に長年在籍し企業実務に精通した「50代の弁護士」まで、幅広い弁護士が在籍しております。ご相談内容に応じて最適な弁護士がお客様をサポートします。
咲くやこの花法律事務所には、「IT分野」など、最新サービス、最新ビジネスに明るい弁護士が多数在籍しています。そのため、IT関連企業や最新の事業分野の労働問題・労務管理のご相談にも適切な対応が可能です。「顧問弁護士に新しいサービスの内容を理解してもらえなかったが、咲くやこの花法律事務所に相談したらわかってもらえた」という声を多くいただいていますので、お気軽にご相談下さい。
トラブルが起こったのに、弁護士に相談するまでに時間がかかるのでは意味がありません。咲くやこの花法律事務所には11名の労働問題に強い弁護士が常時在籍しているため、できる限りお客様のご希望日時に相談をお受けできるように調整して対応します。
既に弁護士や社労士にご相談されている労働問題・労務トラブルの案件についても、「セカンドオピニオン」としてのご相談をお受けしています。これまで多数の実績と経験を生かし、労働問題に強い弁護士がベストの解決策をご提案します。
就業規則や雇用契約書は、労働問題・労働裁判が起こった場合に、その解決結果を大きく左右します。就業規則や雇用契約書に不備があれば、会社の意向に沿った解決は到底望めません。一方で、就業規則や雇用契約書は、一方的に会社の都合のよい内容で作成すればよいわけではなく、実際に裁判所でも通常する内容のものに整備しなければ意味がありません。労働問題や労務トラブル・労働裁判の解決経験豊富な弁護士が、「就業規則や「雇用契約書」を作成することで、トラブル発生時に裁判所でも通用する内容に仕上げることができ、万全のリスク対策が可能になります。
会社経営では、従業員の給与の変更や降格、配転、採用、解雇、退職勧奨など、従業員とのトラブルにつながるリスクがあっても経営者として決断をしなければならない場面があります。このような場面では、事前に弁護士に相談して、その決断をすることに「どのようなリスクがあるのか」を正確に把握したうえで、最終的な経営判断を下すことが非常に重要です。リスクの程度が把握できなければ、リスクを過大評価して必要な決断ができなかったり、逆に、リスクを過小評価して無謀な判断を行い、会社経営に重大な事態をもたらすことがあります。リスクある決断の前に事前にリスクの程度を把握できる点も、弁護士相談の大きなメリットです。
会社経営では、残業代不払い・従業員の給与の変更や降格、配転、採用、解雇、退職勧奨など、従業員とのトラブルにつながる可能性のある決断をしなければならない場面があります。このような場面では、必要な決断を行うことと同時に、可能な限りのトラブル防止のための施策をとっておくことが必要です。事前に労働問題や労務に強い弁護士に相談して、トラブル防止のための施策をとり、会社が負担しなければならないリスクを最小限にとどめることは、会社経営において非常に重要なことです。リスクを伴う場面で、トラブル防止のための施策ができることは、弁護士相談の大きなメリットです。
労務関係に関するリスク予防、トラブル予防は、まずは「リスクを把握する」ことから始まります。そのため、現在の自社の労務管理・労務環境にどのような法的なリスク、紛争のリスクがあるかを把握しておくことは非常に重要です。リスクを把握し、改善することで、「労働問題に強い会社」、「労働問題や労務トラブルを事前に予防できる会社」を築くことができます。
労働問題や労務トラブルの予防のためには、正しい労務管理の方法、従業員の問題行為や能力不足に対する正しい指導の方法を身に付け、日ごろから実践することが必要不可欠です。正しい労務管理を行っていなかったことが原因で、裁判で不利な判断を受けることは少なくありません。また、常に、正しい労務管理、正しい指導を行うことは、従業員のモチベーション向上にもつながります。労務管理の方法、従業員への対応について、弁護士の助言を受けることができる点も、弁護士相談の大きなメリットです。
労働問題や労務トラブルを長期化させることは、トラブルが他の従業員に波及したり、他の従業員のモチベーションを低下させるなど職場全体に悪影響を及ぼします。また、残業代未払い問題や不当解雇の問題で会社が金銭を支払わなければならない場合、その金額は、トラブルが長期化するほど増えていきます。そのため、労働問題や労務トラブルでは、早期解決が非常に重要です。自己判断による対応は、トラブルを深刻化、長期化させることがよくあります。弁護士に相談することで、正しい対応が可能になり、早期の解決につながります。
労働問題では、対応の方法を誤ると、裁判に発展し、さらに裁判所で多額の支払いを命じられるリスクがあります。弁護士が正しい対応をすることで、大半のケースで裁判前にトラブルを解決することができ、その結果、会社の損害を最小限に抑えることができます。また、裁判に発展した場合でも、労働問題や労務トラブル事件の経験豊富な弁護士が十分な証拠を収集し、会社側の立場で主張を行うことで、万全を尽くし、損害を最小に抑えることができます。正しい対応により、会社の損害を最小限に抑えることができる点は、弁護士に相談・依頼する大きなメリットです。
労働問題や労務トラブルはストレスの大きいトラブルの1つです。そのため、経営者が労働問題や労務トラブルに自身で対応しながら、一方で、事業に集中することは困難です。労働問題は専門の弁護士にまかせ、経営者は事業に集中することが最も合理的です。労働問題や労務トラブルの解決を裁判の前から弁護士に依頼することで、トラブルの相手方となっている従業員に直接、対応する必要がなくなり、その結果、経営者は経営者が本当に行うべき事業に集中することができます。
発生した労働問題や労務トラブルに感情的に対応したり、法律を踏まえないまま対応すると、トラブルを拡大させ、団体交渉や労働基準監督署からの調査、あるいは労働裁判などに発展する危険が極めて高いです。弁護士が正しい方法で対応することによってはじめて、トラブル拡大のリスクを避け、トラブルを終息に向かわせることが可能になります。
労働問題や労務トラブルを会社の主張を踏まえた内容で解決するためには、会社の主張を労働関係の法律、判例にあてはめて取捨選択し、構成しなおすことが必要です。労働問題や労務トラブルの解決経験豊富な弁護士が、法律、判例を踏まえて十分な主張を行うことで初めて、会社の主張、意向に沿う解決が可能になります。
事務所に来所、または電話・Web会議ツール(Zoom、Microsoft Teams等)で、ご相談をお受けする際に必要な弁護士費用です。
初回の相談料 | 2回目の相談料 |
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30分あたり
5,000円+ 税
(顧問契約締結の場合は無料) |
30分あたり
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(顧問契約締結の場合は無料) |
着手金とは、弁護士に事件の解決を依頼した場合に、 弁護士が事件の手続きをすすめるために最初に受け取る弁護士費用のことです。報酬金とは、弁護士に事件の解決を依頼した場合に、 その事件の成功の程度に応じて事件解決時に受け取る弁護士費用のことです。
着手金・報酬金の決め方 | 着手金・報酬金については、ご相談時に事件の内容や事件の規模、弁護士による解決方針を踏まえて、ご相談時に見積もりをいたします。 咲くやこの花法律事務所では、お客様に安心してご依頼いただくことができるように、弁護士費用について書面による明確なご説明を徹底しております。 |
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着手金・報酬金についての考え方 | 労働問題・労務トラブルに関する事件の着手金、報酬金は、事件の経済的利益の額を参考に、事案の難易、時間及び労力、事件の見通し、事件処理のための特別の調査・研究の必要、事件に要する期間、その他の諸般の事情を考慮して定めています。そのため、個別の事案によって大きく異なりますが、以下では弁護士費用の目安をご説明したいと思います。 |
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10人以上の従業員を雇用している会社で義務付けられている「就業規則」。労働問題・労務トラブルを未然に防ぎ、トラブルが発生した際にもスピード解決につなげるための予防法務の対策として重要です。そして、万が一の労働問題や労務トラブルに対応するためには、トラブルや裁判の現場を数多く解決してきた労働問題の分野について実績のある弁護士が就業規則を作成することが必要です。
咲くやこの花法律事務所では、就業規則に強い弁護士が「就業規則の作成代行」や「就業規則のリーガルチェック」を行うサービスがございます。そのサービスに関する料金体系についてご案内です。
就業規則の作成費用 | 就業規則のリーガルチェック料金 |
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