規律を守らない従業員に頭を悩ませていませんか?
問題のある従業員をそのまま放置すると、職場の空気が悪くなり、事業にも影響が出ます。また、規律に従わない従業員はいずれ必ず労務のトラブルを発生させます。
このようなケースでは、自社の労務管理の相談を弁護士にすることで、問題の改善が可能です。
労務管理に強い弁護士は、問題社員対応はもちろん、トラブルの予防のための就業規則や雇用契約書の整備、人事異動や解雇などトラブルが予想される場面での対応方法、いわゆる予防法務について企業を強力にサポートすることが可能です。
予防法務についての重要性や取り組み方については、以下で詳しく解説していますのでご参照ください。
▶参考情報:予防法務の重要性と取り組み方を弁護士が解説
この記事では、まず、「労務管理の相談を弁護士にするメリット」についてご説明し、さらに、「労務管理を弁護士に相談する場合の弁護士の選び方の注意点」についてもご説明したいと思います。
労務に強い弁護士による継続的なサポートを受けることができる体制を整えて、自社の労務管理を改善していきましょう。
▶【参考情報】労務分野に関する「咲くやこの花法律事務所の解決実績」は、こちらをご覧ください。
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今回の記事で書かれている要点(目次)
1,労務管理とは?
企業の労務管理を弁護士に相談するべき理由のご説明に入る前に、まず前提として、「企業が労務管理としてどのようなことを行う必要があるのか」を確認しておきましょう。
企業が、従業員を雇用して社会に貢献し利益をあげていくためには、従業員が一丸となって働くことができる環境をつくることが必要です。
そのためには、以下のような場面で、従業員の労務面の管理が必要です。
(1)企業の労務管理として必要になる内容
1,規則関係の労務管理
雇用契約書、就業規則、賃金規程、育児介護休業規程等の整備
以下では、就業規則などについて詳しく解説していますので参考にご覧ください。
2,適切な職場環境のための労務管理
セクハラ防止、パワハラ防止、マタハラ防止、労働時間管理等
以下では、セクハラ・パワハラ・マタハラなどハラスメントについて詳しく解説していますので参考にご覧ください。
▶参考情報:セクハラ対策について!会社がやるべき10項目のまとめ
▶参考情報:パワハラ防止の対策とは?義務付けられた10項目を弁護士が解説
▶参考情報:パワハラ防止法とは?パワハラに関する法律のわかりやすいまとめ
3,賃金面での労務管理
賞与査定、昇給査定、未払い残業代トラブル防止等
4,人事異動関係の労務管理
転勤、昇進、降格等
5,休職、退職関係の労務管理
休職トラブル防止、退職勧奨トラブル防止、解雇トラブル防止等
休職トラブルをはじめ、退職勧奨や解雇トラブルについては、以下の記事で詳しく解説していますので参考にご覧ください。
このように、企業経営においては、労務管理として、規則関係や職場環境の整備、賃金面、人事異動面、休職、退職関連の管理などの一連の活動が必要になります。
そして、労務管理は、企業の中で従業員が協力して事業に取り組み、収益をあげていくために不可欠な要素の1つです。
労務管理について詳しくは、以下の記事で解説していますので参考にご覧ください。
2,企業の労務管理の相談を弁護士にすべき6つの理由
それでは、この記事のテーマの1つである、「企業の労務管理を弁護士に相談するべき理由」についてご説明していきたいと思います。
企業の労務管理を弁護士に相談するべき理由は以下の6つに整理することができます。
- 理由1:労務管理について必要になる膨大な知識を効率的に吸収できる。
- 理由2:雇用契約書や就業規則等の作成のサポートを受けることができる。
- 理由3:法改正にも忘れずに対応できる。
- 理由4:労務のトラブルを未然に防ぎ、働きやすい会社を作ることができる。
- 理由5:問題社員にも自信をもって対応できる。
- 理由6:万が一の裁判の際にも、安心して対応できる。
以下で順番に見ていきましょう。
理由1:
労務管理について必要になる膨大な知識を効率的に吸収できる。
企業の労務管理を弁護士に相談するべき6つの理由の1つ目は、「労務管理について必要になる膨大な知識を効率的に吸収できる。」という点です。
労務管理には、各種法律や規則、労務関係の判例や通達を含む膨大な専門知識が必要です。
例えば、労務管理のごく一部の場面である雇用契約書の作成をとりあげても、下記のようにおさえておくべきポイントは膨大です。
1.正社員の雇用契約書についておさえておくべきポイント
- ポイント1:雇用契約書に記載する必要がある項目を網羅する 。
- ポイント2:どの労働時間制を採用するかを検討する。
- ポイント3:転勤の有無を明確にする。
- ポイント4:人事異動、職種変更の有無を明確にする。
- ポイント5:試用期間を明記する。
ここであげた「正社員の雇用契約書作成」についてのポイントは、下記の記事で弁護士が詳しく解説しておりますので、詳細は下記をご参照ください。
2.契約社員の雇用契約書についておさえておくべきポイント
- ポイント1:所定労働時間は1日8時間以内かつ週40時間以内が原則。
- ポイント2:雇用契約書の内容は就業規則の労働条件を下回ってはならない。
- ポイント3:5年で無期契約に転換できる5年ルールに注意!
- ポイント4:期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止のルール
- ポイント5:法定の記載事項に注意!労働条件の明示義務のルール
ここであげた「契約社員の雇用契約書作成」についてのポイントは、下記の記事で弁護士が詳しく解説しておりますので、詳細は下記をご参照ください。
3.パート社員の雇用契約書についておさえておくべきポイント
- ポイント1:パート社員の雇用契約書に記載する必要がある項目を網羅する
- ポイント2:「無期の雇用契約か有期の雇用契約か」を決める
- ポイント3:賃金の決め方については、就業規則、パートタイム労働法、最低賃金法に注意!
- ポイント4:始業時刻・終業時刻の記載についての注意点
ここであげた「パート社員の雇用契約書作成」についてのポイントは、下記の記事で弁護士が詳しく解説しておりますので、詳細は下記をご参照ください。
4.嘱託社員の雇用契約書についておさえておくべきポイント
- ポイント1:雇用契約の期間を明記する。
- ポイント2:法定の記載事項を網羅する。
- ポイント3:就業規則の労働条件を下回ってはならない。
- ポイント4:正社員と比較して「不合理な労働条件」にならないように注意する。
ここであげた「嘱託社員の雇用契約書作成」についてのポイントは下記の記事で弁護士が詳しく解説しておりますので、詳細は下記をご参照ください。
このように、雇用契約書だけとりあげても、社員の種別ごとにおさえておくべきポイントが異なり、正しい作成のためには膨大な知識が必要になります。
そのうえ、労務管理の分野は、前述のとおり、「就業規則関係、セクハラ、パワハラ関係、賃金、人事異動、退職」など多岐にわたりますので、正しい労務管理のためには広く深い知識が必要になります。
これらの労務管理に必要な膨大な専門知識を効率的に吸収し、自社に反映することができることが、労務管理を弁護士に相談するべき理由の1つ目になります。
労務管理や労働問題に強い弁護士への相談のポイントは、「労務管理や労働問題に特に強い弁護士」に相談することが重要です。労働問題に強い弁護士について、「よくある相談ケース、相談するメリット、選ばれる理由、解決実績」などサービス内容から弁護士費用まで以下で、詳しく解説していますので、合わせて確認しておきましょう。
理由2:
雇用契約書や就業規則等の作成のサポートを受けることができる。
企業の労務管理を弁護士に相談するべき6つの理由の2つ目は、「雇用契約書や就業規則等の作成のサポートを受けることができる」という点です。
労務管理について弁護士に相談することで、労務管理についての知識を効率的に吸収することができるだけでなく、実際に自社の状況にあった雇用契約書や就業規則を弁護士に依頼して作成してもらったり、あるいは既に作成されている雇用契約書や就業規則についても弁護士のチェックを受けることが可能になります。
雇用契約書や就業規則、賃金規程などの会社の規則関係は、労務管理の根本となる非常に重要なものです。
しかし、このような重要な規則関係を自社で作成した場合に、本当に適切な内容で作成できているのかが自社では判断がつかないこともあるでしょう。
そのような場合に、弁護士に雇用契約書や就業規則など会社の規則の作成を依頼したり、あるいは自社で作成した規則のチェックを弁護士に依頼することができるということは、労務管理を弁護士に相談することの大きなメリットの1つになります。
理由3:
法改正にも忘れずに対応できる。
企業の労務管理を弁護士に相談するべき6つの理由の3つ目は、「法改正にも忘れずに対応できる」という点です。
労務関連の法律、規則は毎年、重要な改正がありますし、判例も日々新しいものがでます。例えば、ごく最近のものだけでも以下のような重要な法改正がありました。
1.最近の重要な法改正
- 改正1:労働契約法で契約社員について無期転換ルールが定められ、就業規則の改訂等の対応が必要となった。
- 改正2:労働者派遣法が改正され、派遣社員を就業させる場合のルールが大きく変更された。
- 改正3:男女雇用機会均等法や育児介護休業法の改正により、特にマタハラ、パタハラ分野について就業規則の改訂が必要となった。
- 改正4:個人情報保護法が改正され、従業員の個人情報の取り扱いについて注意を要する変更があった。
自社でこれらの法律や規則の改正情報や新しい判例の傾向に常にアンテナを貼り、自社の労務管理に反映していくというのは、法務部門があるような大企業を除いて、難しいことが実情だと思います。
労務管理に強い弁護士との間で日ごろから相談する関係を作っておけば、このような法改正にも忘れずに対応することが可能になります。
なお、上記であげた4つの改正は大変重要なものですので、もし、まだ把握されていない方は、必ず以下の記事をチェックしておいてください。
2.最近の重要な労務関連の法改正についてチェックしておくべき情報一覧
1,契約社員の無期転換ルールと就業規則の変更について
2,労働者派遣法改正の内容と、企業側で必要な対応について
・「平成27年9月の労働者派遣法改正の内容と、企業側で必要な対応」について詳しくはこちら
3,育児介護休業法、雇用機会均等法改正に伴う就業規則改訂について
・「【2017年1月施行】育児介護休業法、雇用機会均等法改正に伴う就業規則改訂の重要ポイント!雛形有り」について詳しくはこちら
4,個人情報保護法改正!個人情報取り扱いの変更点について
・「【平成29年】個人情報保護法改正!従業員に関する個人情報取り扱いの変更点」について詳しくはこちら
理由4:
労務トラブルを未然に防ぎ、働きやすい会社を作ることができる。
企業の労務管理を弁護士に相談するべき6つの理由の4つ目は、「労務トラブルを未然に防ぎ、働きやすい会社を作ることができる。」という点です。
そもそも労務管理の目的は、「労務のトラブルを未然に防ぎ、働きやすい会社を作る。」という点にあります。
労務管理ができていない会社は、「未払い残業代請求トラブル、解雇トラブル、転勤拒否トラブル、マタハラトラブル、パワハラトラブル」などさまざまなトラブルが発生し、場合によってはトラブルが外部労働組合との団体交渉や、労働審判あるいは労働裁判に発展します。
これらの労務トラブルが発生すると、本業に集中できず、また職場の環境も悪化して、企業にとってのマイナスは計り知れません。
労務管理を弁護士に相談することで、日ごろから労務管理の改善を積み重ねることができれば、労務のトラブルを未然に防ぎ、働きやすい会社をつくることができます。
理由5:
問題社員にも自信をもって対応できる。
企業の労務管理を弁護士に相談するべき6つの理由の5つ目は、「問題社員にも自信をもって対応できる。」という点です。
会社が発展して従業員の数も増えてくると、中には、能力が不足している従業員や協調性に問題がある従業員が出てくることは避けることができません。
そのような従業員に対しては放置せず、日々適切な指導を行うことが必要です。
場合によっては「懲戒」や「解雇」という対応も検討することも必要ですが、その場合も日々、適切な指導を行っていることが大前提になります。
日ごろ指導をおこなっていないのに解雇することは、従業員に改善の機会を与えていないという点で、不当解雇になり許されません。
問題社員への日々の対応についても労務管理に強い弁護士に相談することで、自信を持って指導その他の適切な対応ができるようになります。
なお、問題社員への懲戒や解雇については以下の記事で解説していますので、ご参照ください。
理由6:
万が一の裁判の際にも、安心して対応できる。
企業の労務管理を弁護士に相談するべき6つの理由の6つ目は、「万が一の裁判の際にも、安心して対応できる。」という点です。
日々、適切な労務管理を行っていても、労務関連の裁判や労働審判で会社が訴えられることがすべてなくなるとはかぎりません。
しかし、もし、労務関連の裁判や労働審判が起こされても、日ごろから労務に強い弁護士に相談して適切な労務管理をしていれば、必ず会社の主張を裁判所も理解し、会社にとってベストな結果で裁判を終えることができます。
特に、日ごろから労務管理にあたっていた弁護士が裁判を担当することの効果は絶大です。
日々、会社から労務管理の相談を受け、その対応をしていた弁護士であるからこそ、労務のトラブルが裁判になったときにも、会社側の立場で十分な主張と立証が可能になるのです。
このように、万が一の裁判の際に安心して対応できることも、労務管理を弁護士に相談するメリットの1つです。
ここまで企業の労務管理を弁護士に相談するべき理由についてご説明してきました。企業の労務管理について弁護士に相談することの必要性がご理解いただけたのではないかと思います。
3,労務管理を相談する弁護士の選び方の4つの注意点
労務管理を実際に弁護士に相談する際には、「弁護士の選び方」が非常に重要です。
以下では労務管理を弁護士に相談する際の弁護士の選び方について見ていきたいと思います。
- 注意点1:労務に精通した弁護士かどうかを確認する。
- 注意点2:企業側の立場にたった弁護士かどうかを確認する。
- 注意点3:事業内容や経営者の考え方を理解してくれる弁護士かどうかを確認する。
- 注意点4:連絡を取りやすい弁護士かどうかを確認する。
以下で順番に見ていきたいと思います。
注意点1:
労務に精通した弁護士かどうかを確認する。
労務管理を相談する弁護士を選ぶ際は、まず、労務に精通した弁護士かどうかを確認することが必要です。
弁護士の分野は、離婚や相続から、知的財産、M&Aなど多岐にわたり、労務に精通した弁護士は弁護士全体の中のごく一部だからです。
労務に精通した弁護士かどうかの判断は、法律事務所のWebサイトでもある程度目星がつくと思いますが、相談したいと思う法律事務所に電話を入れて、労務分野の実績の有無を問い合わせることでも確認は可能です。
注意点2:
企業側の立場にたった弁護士かどうかを確認する。
次に、企業側の立場にたった弁護士かどうかを確認することが必要です。
労務分野の実績があっても、従業員側で日ごろ対応している弁護士に企業の労務管理を相談することは望ましいとはいえないでしょう。
この点についても、法律事務所のWebサイトを確認したり、相談したいと思う法律事務所に電話を入れて確認しましょう。
注意点3:
事業内容や経営者の考え方を理解してくれる弁護士かどうかを確認する。
労務管理について適切なサポートをうけるためには、自社の事業内容を十分理解してくれる弁護士かどうか、経営者の考え方を理解してくれる弁護士かどうかという点も重要なポイントです。
この点については、実際に、弁護士相談の際に弁護士に会ってみて、確認することが適切です。
弁護士に自社の事業内容を説明し、また経営者としての考え方を説明して、弁護士から理解や共感を得られないときは、その弁護士は、自社の労務管理を相談する相手としては適切ではないと考えたほうがよいでしょう。
注意点4:
連絡を取りやすい弁護士かを確認する。
労務についてトラブルが起こったときや悩みや疑問点が生じたときにいつでも気軽に相談できる弁護士であることが必要です。
トラブルは突然発生します。
電話をしても折り返しが翌日になるような弁護士は適切とはいえません。そういった観点から、弁護士のレスポンスの早さを確認しておく必要があります。
また、セクハラなどのトラブルは深夜に起こることも多くなっています。深夜の電話も対応してくれる弁護士かも確認しておきましょう。
さらに、自社が土日も営業している業種の場合は、土日に対応してくれる弁護士かどうかも重要なポイントになります。
また、土日に営業していない業種であっても、「従業員が休日に交通事故を起こして逮捕された」などのケースで緊急に弁護士に相談する必要が生じることもありますので、できれば、土日も相談対応をしてくれる弁護士がベストです。
以上の4つの注意点を踏まえて、労務管理に強い弁護士を選ぶことが必要です。
4,労務管理に強い弁護士をお探しならご相談下さい!
最後に、「咲くやこの花法律事務所」における労務管理に関するサポート内容をご説明しておきたいと思います。
「咲くやこの花法律事務所」では企業の労務管理について以下のサポートを行っております。
- (1)雇用契約書、就業規則の作成やリーガルチェック
- (2)労働基準法、労働契約法その他各種の法改正への対応
- (3)セクハラ防止、パワハラ防止、マタハラ防止、労務環境整備等のご相談や書類作成
- (4)日々の労務に関する疑問に関するご回答
- (5)問題社員対応等のご相談
- (6)労働組合との団体交渉への同席
- (7)紛争時の労働審判や労働裁判での対応
- (8)顧問先は、弁護士の携帯電話への直接連絡による相談が可能。
「咲くやこの花法律事務所」は、これまで約400社の企業の顧問弁護士として、労務管理のサポートをしてきた実績があり、企業の労務管理はもちろん、中小企業の実情にも精通した弁護士がそろっております。
また、顧問先については、弁護士の携帯電話への直接連絡によるご相談を承っており、迅速な対応について、評価していただいていると自負しております。
労務管理に強い「咲くやこの花法律事務所」の顧問弁護士サービスについては、以下をご参照ください。
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7,【関連情報】労務管理に関するその他のお役立ち記事一覧
今回の記事でご紹介した、「労務管理の相談窓口を弁護士にすべき理由と選び方の注意点」に関する内容と合わせて、労務関係については、他にもおさえておくべき情報が多数あります。そのため、以下のその他の労務関連の記事も合わせてご参照下さい。
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記事作成弁護士:西川 暢春
記事更新日:2024年1月5日