特定の会社との取引の基本となる項目を定めるのが取引基本契約書です。多くの個別の取引に適用される基本となる項目を定めるものであり、適用範囲が広いため、自社の有利不利を十分に検討して作成する必要があります。安易にひな形に頼って作成すると実態と異なる内容になってしまっているケースが多く、トラブル発生時に思わぬ不利益を受ける危険があります。
咲くやこの花法律事務所では、取引基本契約書の作成代行や、相手方から提示された取引基本契約書のリーガルチェックについてご相談を多く承っています。
売買契約書は売主にとっては代金支払い確保のための基本となる書類であり、不備があれば、トラブル時に十分な代金回収ができなくなるリスクがあります。また、買主の立場からは、売買契約書作成の際は、瑕疵担保責任や売主による保証内容、知的財産権侵害時の処理等について十分な注意をしておかなければ、売買契約成立後に予想外の不利益を受ける危険があります。
売買契約書には、大きく分けて、「不動産売買の契約書」と「動産売買の契約書」があります。不動産の売買契約書では、瑕疵担保責任の範囲、手付の有無、融資特約その他各種特約について、自社の意向を正確に反映した契約書を作成することがポイントとなります。また、動産の売買契約書では、瑕疵担保責任の範囲や、所有権の移転時期、場合によっては知的財産権侵害時の処理などについて注意が必要です。咲くやこの花法律事務所では、ポイントを押さえた売買契約書の作成、リーガルチェックのご相談をお受けしています。
代理店契約書に不備があれば、商品やサービスに不具合があった場合に、代理店とメーカーやサービス提供元の間で責任の負担をめぐる重大なトラブルが発生する危険があり、注意が必要です。また、契約書に不備がある場合、代理店契約終了時においても、代理店とメーカーやサービス提供元の間でトラブルが発生しやすく、場合によっては訴訟に発展する危険があります。
代理店契約書には、メーカーやサービス提供元と一次代理店の間の契約書、一次代理店と二次代理店の間の契約書などがあります。また、販売の対象も、商品の場合とサービスの場合があります。咲くやこの花法律事務所では、それぞれの特性を踏まえた契約書の作成、リーガルチェックのご依頼をお受けしています。
コンサルティングやアウトソーシングの場面で、作成することが多いのが業務委託契約書です。業務委託契約書に不備があれば、中途解約の可否や契約終了時の処理、知的財産関係の処理、委託料金の計算方法や委託料金に含まれる業務の範囲等めぐって、トラブルが発生する危険があります。
咲くやこの花法律事務所では、中途解約の可否や契約終了時の処理、知的財産関係の処理、委託料金の計算方法や委託料金に含まれる業務の範囲等、クライアントの利益を踏まえた業務委託契約書の作成代行を行っています。また、業務委託契約書のリーガルチェックについてもご相談が増加しています。
工事請負契約書を作成していなかったり、作成した契約書に不備があると、請負代金の回収をめぐるトラブル、工事後の瑕疵や追加工事代金をめぐるトラブルが頻繁に発生します。また、工事の途中解約のトラブルも頻発しています。これらのトラブルは係争金額が大きく、裁判等に発展することで長期化しやすいことが特徴です。
工事請負契約書には、施主と工事業者との間の契約書や、工事業者とその下請先との間の契約書など、さまざまなケースがあり、注意しなければならないポイントもそれぞれ異なります。契約書の作成に精通した弁護士に依頼することで、ケースに応じて、自社の利益を最大限に確保できる契約書を作成しておくことができます。
取引先に情報を開示したり、取引先から情報を受領する際は秘密保持契約書(NDA)を締結することが通常ですが、その作成には注意が必要です。秘密保持契約書(NDA)を安易にひな型を利用して作成すると、機密情報を目的外に使用された場合や秘密情報を漏洩された場合にも、十分な対応ができなくなる危険があります。
秘密保持契約書(NDA)は開示する情報の重要性の程度や、契約当事者のプライバシーマーク取得の有無によって、作成すべき内容が異なります。情報管理トラブルが問題化することが多くなってきているのと合わせて、咲くやこの花法律事務所でも、取引の場面に応じた適切な秘密保持契約書(NDA)の作成代行の相談が増えてきています。
業務提携契約書においては、双方の責任や利益の配分について網羅的かつ明確に規定を設けることが必要です。この点が不十分になると業務提携関係が途中で挫折することになりやすく、しかも業務提携関係の終了、清算をめぐるトラブルに発展し、解決までに大きな費用と労力がかかってしまう危険があります。
他社とのアライアンスにおいて、その基本となる条件を定めるのが業務提携契約書です。業務提携関係には生産提携、販売提携、技術提携などの種類があります。また、業務提携の方法も様々であり、トラブル予防のためのポイントもそれぞれ異なります。咲くやこの花法律事務所では、具体的な提携内容に即してポイントを踏まえた業務提携契約書を作成代行し、業務提携関係のトラブルを防止するための事前の対策を講じることができます。また、業務提携契約書のリーガルチェックも多くご依頼いただいています。
フランチャイズ(FC)契約書に不備があると、加盟金の返金や、フランチャイズフィーの計算、あるいは契約終了後の競業避止義務をめぐり、深刻なトラブルに発展することが多く、注意が必要です。
フランチャイジーとフランチャイザーの関係の基本を定める重要な契約書がフランチャイズ(FC)契約書です。フランチャイズ(FC)ビジネスも多様化してきている現在、フランチャイズ(FC)契約書の作成代行やそのリーガルチェック、あるいは、中小小売商業振興法への対応のご相談が増えてきております。
事業譲渡契約書に不備があると、対象となる資産や負債の範囲をめぐってトラブルが生じやすく、場合によっては譲渡代金の返還を求める大規模なトラブルに発展する危険があります。
会社の事業の一部または全部を譲渡する際に作成するのが事業譲渡契約書です。事業譲渡契約書では、譲渡の対象となる資産や負債の範囲、引き渡しや名義変更の方法、譲渡した側の競業避止義務などに注意して、具体的な取引内容に合致した内容のものを作成することが重要です。咲くやこの花法律事務所では、事業譲渡契約書の作成や事業譲渡契約書のリーガルチェックについてご相談もお受けしています。
個人情報関連については、年々、消費者の意識が高まっており、十分なプライシーポリシーを作成しておかなければ、個人情報をめぐる重大なクレームに発展したり、消費者から信頼を失う危険があります。
自社の個人情報の取り扱いについての方針を明示して、公開するために作成するのがプライバシーポリシーあるいは個人情報保護方針です。プライバシーポリシーの作成では、特に個人情報の利用目的、第三者提供、共同利用などの項目について注意が必要で、個人情報保護法を遵守した内容で作成することが必要です。咲くやこの花法律事務所では、ビジネスの実情を踏まえたプラバシーポリシーの作成代行やプライバシーポリシーのリーガルチェックの相談が増えています。
咲くやこの花法律事務所は、500社(2023年10月現在)を超える企業様と顧問契約をしていただいています。数多くの業界や業種の顧問先対応の過程で、トラブルの相談や、各種紛争事件に対応しております。そして、その経験を踏まえ、トラブルの発生を未然に防ぐためのリスク対策として、「契約書の整備」に力を入れています。そのため契約書の作成やリーガルチェックについての「経験やノウハウ」が数多く蓄積されており、企業法務に精通した契約書関連に強い弁護士が経験を生かしてベストなサポートをすることが可能です。
契約書作成において重要な指針となるのが判例知識です。咲くやこの花法律事務所では、毎週、全弁護士が参加して判例研究会を開催しており、その中で各種契約書に関係してくるこれまでの紛争・トラブル事例について深い判例知識を備えています。また、最新の判例検索システムを備えており、いつでも判例調査が可能です。
これまで数多くの企業様が、雇用契約書、新規取引先との取引基本契約書や秘密保持契約書(NDA)、売買契約書、業務委託契約書、コンサルティング契約書、その他様々な業界・業種で必要な契約書の作成・リーガルチェックのご相談にお見えになられてます。その多くの方々からは実際にご依頼を受け、契約書の作成やリーガルチェックを担当してきました。契約書作成の実績は事務所内で全弁護士に共有されており、新しいご依頼にもこれまでの事務所の経験値を生かしたベストな対応が可能です。
契約書の締結が突然必要になったり、契約書に関係するトラブルがある日突然起こった場合に、肝心の弁護士と連絡がとれないのでは意味がありません。咲くやこの花法律事務所では、お問い合わせや事件対応の場面で、「相談者」や「依頼者」との連絡をこまめにとり、クイックレスポンスで対応します。従来の弁護士のイメージを覆す驚きのスピードでお客様の不安を1秒でも早く解消します。
「弁護士の説明のわかりやすさ」が弁護士サービスの重要な品質の1つであると私たちは考えています。弁護士に契約書に関する相談をしても、「難しい専門的な解説ばかりを使った話をされて、結局どうしてよいかわからなかった」ということでは全く意味がないからです。全弁護士が一丸となって「とにかくわかりやすく」を実現し、ご相談の際は「契約書のどこが問題か?」、「どうなおせばよいのか?」を具体的にお伝えします。
「咲くやこの花法律事務所」は、100%企業側の立場に立ったサポートを徹底している企業向け法律事務所です。ちょっとした契約書に関する法律相談など、小さな事で弁護士に相談するのは敷居が高いと思われたりするようですが、弁護士と経営者とが「とにかく相談のしやすい関係構築」をすることで、どんなに小さな不安や疑問などもすぐに解決していただけます。
咲くやこの花法律事務所には、フットワークが軽く、最新のITビジネス事情にも精通している「30代の若手弁護士」から、一部上場企業に長年在籍し企業実務に精通した「50代の弁護士」まで、幅広い弁護士が在籍しております。契約書の作成代行やリーガルチェックについても、ご相談内容に応じて最適な弁護士がお客様をサポートします。
咲くやこの花法律事務所には、IT分野に強いことから、IT(インターネット)に関する最新サービス、最新ビジネスに明るい弁護士が多数在籍しています。そのため、「顧問弁護士に新しいITサービスの内容を理解してもらえなかったが、咲くやこの花法律事務所に相談したらわかってもらえた」という声を多くいただいていますので、お気軽にご相談下さい。
契約書に関する作成代行やリーガルチェックの相談が必要になったのに、すぐに弁護士に相談ができないのでは意味がありません。咲くやこの花法律事務所には7名の企業法務に強い弁護士が常時在籍しているため、お客様のご希望日時に相談をお受けできます。また、即日相談の対応も可能です。
既に弁護士にご相談されている契約書に関する作成代行やリーガルチェック、また契約書に関わる問題やトラブルについても、「セカンドオピニオン」としてのご相談をお受けしています。「現在の顧問弁護士が自社ビジネスの契約書に精通していない」などでお悩みの企業様は、咲くやこの花法律事務所がこれまで多数の実績と経験を生かし、ベストのサポート内容や解決策をご提案します。
契約書の重要な役割の1つとして、「代金不払いトラブル」への対応があります。代金不払いの場合に対応できない契約書では意味がありません。弁護士が過去の「債権回収」による豊富な経験により得たノウハウを駆使した契約書を作成したり、またリーガルチェックを行うことにより、代金不払いトラブルに備え、債権回収を確実にすることができます。
様々な事業において「顧客トラブル」は必ずついてまわるリスクです。顧客や取引先からのクレームを予防し、また、クレームが発生したときも自社が免責されるようにしておくことも、契約書の重要な役割の1つです。契約書に自社の商品やサービスで対応できる範囲、できない範囲を明記し、免責条項を充実させることなどにより、クレーム発生時の対応が容易になります。咲くやこの花法律事務所では、クレーム対応など「顧客トラブル」に精通した弁護士が過去の経験により得たノウハウを駆使して、「顧客トラブル」の予防に役立つ契約書の作成を行います。
一般的によくあるケースとしてインターネットなどでダウンロードできる契約書の雛形などを利用される方も多くいらっしゃいます。ダウンロードした雛形をそのまま使ったために、現実には履行できないようなことを約束するような契約条項が入ってしまっているケースが少なくありません。 雛形を利用したとはいえ、契約書に記載された自社の義務を履行しなければ、トラブル発生時には、その点を指摘されて契約違反と判断されますので、このようなケースは大変危険です。契約書の雛形を利用するケースであっても、契約書に強い弁護士がビジネスの実情を把握して、現状の取引に即した契約書に作成し直すか、またはリーガルチェックによりアドバイスを行います。
新規取引時に契約書を取り交わす際、取引先から契約書が送られてくることがあります。そのような時、「取引先との受発注の関係からリーガルチェックもせず、そのままの内容の契約書で締結してしまう」といったケースが多くあります。しかし、取引先提案の契約書をそのまま鵜呑みにして、締結することは大変危険です。十分なリーガルチェックを行い、自社にとって不利な内容は修正の交渉をすることで、自社にとって不利な契約にならないようにしておく「予防法務」の対策が必要です。契約書に強い弁護士がリーガルチェックを行うことで、取引先提案の契約書の問題点を十分に理解したうえで、効果的な交渉をすることが可能になります。
クラウドサービス・ASPサービス・EC(ネット通販)・スマホアプリ・ゲーム等、各種ITサービスについてのビジネスでは、顧客と顔を合わせないことが多く「契約書」を交わさないことがほとんどです。そのため、「代金不払い」や「クレーム」のトラブルを防ぐために独自の予防対策をしておく配慮が必要です。咲くやこの花法律事務所では、IT関連企業の顧問先も多く、このようなケースでもこれまでの経験とノウハウを活かし、トラブル予防に実際に役に立つ「利用規約」を整備することが可能です。
事務所に来所、または電話・Web会議ツール(Zoom、Microsoft Teams等)で、ご相談をお受けする際に必要な弁護士費用です。
初回の相談料 | 2回目の相談料 |
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30分あたり
5,000円+ 税
(顧問契約締結の場合は無料) |
30分あたり
10,000円+ 税
(顧問契約締結の場合は無料) |
様々な業界や業種の中で、自社ビジネスを展開していく際には、「契約書の整備」がトラブルを未然に防ぐための予防法務としてとても重要です。咲くやこの花法律事務所では、契約書の分野に強い弁護士が「契約書の作成代行」や「契約書のリーガルチェック」を行うサービスがございます。そのサービスに関する料金体系についてご案内です。
契約書の作成費用 | 契約書のリーガルチェック料金 |
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10万円 + 税
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5万円~10万円程度 + 税
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利用規約の作成費用 | 利用規約のリーガルチェック料金 |
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10万円 + 税
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5万円~10万円程度 + 税
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