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民法改正対応!製造業、流通業の取引基本契約書の作成方法について

製造業の取引契約書について
  • 西川 暢春(にしかわ のぶはる)
  • この記事を書いた弁護士

    西川 暢春(にしかわ のぶはる)

    咲くやこの花法律事務所 代表弁護士
  • 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で400社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。

2020年4月1日から新しい民法が施行されました。

民法は契約の基本ルールを定める法律であり、民法改正は企業の取引にも大きな影響を与えます。

今回は、製造業、流通業などで原材料や商品の仕入れ先との間で締結することが多い「取引基本契約書」の作成方法について、民法改正に対応して変更が必要になる点を中心にご説明したいと思います。

民法改正の内容を踏まえて契約書を作成しておかなければ、売主からの納品物に不良があった場面で売主から十分な対応をしてもらえなくなったり、あるいは連帯保証に関する契約条項が無効になるといった問題点が生じます。

自社の取引本契約書を確認し、早めに対応しておきましょう。

 

▼民法改正における対応について今スグ相談したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

「咲くやこの花法律事務所」のお問い合わせページへ。

 

 

1,取引基本契約書とは?

製造業、流通業の取引基本契約書の作成方法のご説明の前に、まず、「取引基本契約書とはなにか」をご説明しておきたいと思います。

 

▶「取引基本契約書」とは?

「取引基本契約書」とは、取引先との間で個別の取引を複数回、反復継続的に行うことが想定される場合に、各個別取引に共通して適用されるルールを定めた契約書です。

 

例えば、製造業では、原材料の仕入先との間で、仕入取引を反復継続して行うことが通常です。また、流通業でも、商品の仕入先との間で、仕入取引を反復継続して行うことが通常です。

このような場面では、個別の取引に共通して適用されるルールを定めるために取引基本契約書が作成されます。

具体的に取引基本契約書で定めるルールとしては、「代金の締め支払い」や、「納品後の検品方法」、「納品物に不具合があった場合の対応方法」などが主要な内容となります。

これらのルールについては各個別取引に共通することが多いので、取引基本契約書に記載します。

一方、納品物の品目や代金の額、納品日といった個別の内容については各個別取引の際にその都度、個別契約書(あるいは注文書と注文請書)を作成して対応することが通常です。

このように、取引基本契約書と個別契約書の役割分担は以下の通りになっています。

 

(1)取引基本契約書と個別契約書の役割分担

1,取引基本契約書

各個別取引に共通する「代金の締め支払い」や、「納品後の検品方法」、「納品物に不具合があった場合の対応方法」などの基本ルールを規定する。

 

2,個別契約書

「納品物の品目」や「代金の額」あるいは「納品日」といった、各取引の個別の内容を規定する。

 

ここでは、まず、取引基本契約書が、各個別取引に共通して適用される基本ルールを定める契約書であることをおさえておいてください。

 

2,製造業、流通業の取引基本契約書の作成のポイント

製造業、流通業の取引基本契約書の作成のポイント

それでは、製造業、流通業の「取引基本契約書の作成のポイント」を見ていきましょう。

製造業、流通業の「取引基本契約書の作成のポイント」としておさえておいていただきたいのが以下の4つです。

 

製造業、流通業の取引基本契約書の作成の4つのポイント

ポイント1:
一般的な記載事項を確認する。

ポイント2:
契約不適合責任に関する規定についての民法改正による変更点。

ポイント3:
契約解除に関する規定についての民法改正による変更点。

ポイント4:
連帯保証に関する規定についての民法改正による変更点。

 

それでは以下で順番に見ていきましょう。

 

3,ポイント1:
一般的な記載事項を確認する。

まず、取引基本契約書の一般的な記載事項を確認しておくことが、漏れのない契約書を作るための重要なポイントとなります。

以下の16項目をおさえておきましょう。

 

取引基本契約書の一般的な記載事項16項目

(1)契約の目的

取引基本契約書の作成目的として、反復継続的に行われる個別の取引についての基本的な条件を定めることを目的とする契約であることを記載します。

 

(2)適用範囲

取引基本契約書がどの範囲の個別契約に適用されるかを記載します。

例えば、当事者間の売買のうち特定の分野の商品の売買にのみ、その取引基本契約書が適用されるのか、それとも、商品の種類を問わず当事者間での売買全般に適用されるのかなどを規定します。

 

(3)個別取引の成立

例えば「売主が発注書を受領してから5日以上特段の異議を述べなければ契約が成立したものとする」など個別の取引を行うための手続きに関するルールを記載します。

 

(4)納品

納品の場所を売主、買主のどちらが指定するか、納品の費用をどちらが負担するかなどのルールを記載します。

 

(5)検品

買主による検品の期間や、検品で不良が発見された場合の売主による対応の方法(代替品の納品など)について定めます。

 

(6)所有権の移転

納品物の所有権がいつ売主から買主に移転するかを定めます。

引渡時に移転する内容とするケースや、代金支払時に移転する内容とするケースなどがあります。

 

(7)代金支払

代金の支払方法(銀行振り込みや手形など)や締め支払いについて定めます。

 

(8)契約不適合責任

買主が検品期間終了後に品質不良、種類違いあるいは数量不足を発見したときの売主による対応(代替品の納品など)について定めます。

 

(9)期限の利益喪失

買主の経営が悪化した場合(例えば、買主が不渡りを出したり、財産を差し押さえられるなどの事態が起こったケース)では、買主は支払期限を待たずにすべての代金を支払わなければならないことを定めます。

 

(10)信用不安時の供給の停止

買主の経営が悪化し、売主が商品を納品しても買主が代金を支払えない可能性がある状態(信用不安)が生じた時は、売主は商品の供給を停止できることを定めます。

 

(11)契約の解除

相手方の契約違反や売主による納品遅れなどがあった場合の契約解除の手続きについて定めます。

 

(12)遅延損害金の利率

買主が代金の支払を遅延した場合、あるいは売主が買主に損害賠償を支払わなければならない場合などの遅延損害金の利率を定めます。

 

(13)契約期間

取引基本契約書の契約期間や更新の手続きについて定めます。

 

(14)中途解約

取引基本契約書を契約期間の途中で解約する場合の手続きや予告期間について定めます。

 

(15)連帯保証

連帯保証人がいる場合はその責任について定めます。

 

(16)合意管轄

万が一、売主と買主の間で紛争が生じ裁判に発展した場合にどこの裁判所で裁判を行うかについて定めます。

なお、合意管轄条項については、以下で詳しくご説明しておりますのであわせてご参照ください。

 

 

以上が、商品や原材料についての売主と買主の間の取引基本契約書の一般的な記載事項になりますので、おさえておきましょう。

 

4,ポイント2:
契約不適合責任に関する規定についての民法改正による変更点。

続いて、民法改正に対応して、取引基本契約書について変更が必要になるポイントとして、「契約不適合責任に関する規定についての民法改正による変更点」をご説明します。

「契約不適合責任」とは、納品物の品質に問題があったり、種類違いのものが納品されたり、あるいは納品物の数量が発注した数量より不足しているケースで、売主が買主に負担する責任をいいます。

 

▶参考情報:契約不適合責任ついては、以下の動画や記事で詳しく解説していますのでご覧ください。

・【動画で解説】西川弁護士が「契約不適合責任とは?契約書での注意点」について詳しく解説中!

 

契約不適合責任とは?責任内容や期間・免責などをわかりやすく解説

 

この契約不適合責任は、民法改正前は、「瑕疵担保責任」という名称で議論がされていましたが、民法改正により以下の2点が変更になりました。

 

民法改正による瑕疵担保責任に関する変更点

変更点1:
民法改正により「瑕疵」という用語は使われなくなった。

変更点2:
品質不良、種類違い、数量不足があったときに、その追完の方法について買主の権利を制限する規定(民法第562条1項但書)が新たに設けられた。

 

以下で順番に見ていきましょう。

 

変更点1:
民法改正により「瑕疵」という用語は使われなくなった。

まず、民法改正により、「瑕疵」という用語がなくなり、「契約不適合責任」という表現に変わりました。(改正民法5621項本文)

契約書に以前と同じように「瑕疵」の用語を使っても間違いではありませんが、新しい用語に変更しておくことが望ましいでしょう。

 

変更点2:
品質不良、種類違い、数量不足があったときに、その追完の方法について買主の権利を制限する規定(改正民法第562条1項但書)が新たに設けられた。

改正後の民法では、買主が、引き渡された商品について、品質不良、種類違いあるいは数量不足を発見したときは、売主に対して、修理や代替品の納入などの対応を求めることができることが定められています。

これに応じて、売主が修理や代替品の納入などの対応をすることを「履行の追完」と言います。

しかし、一方で、この履行の追完については、改正後の民法562条1項但書で「売主は買主に不相当な負担にならない範囲で、買主が請求した方法と異なる方法による追完をすることができる」とされました。

これは自社が買主になったときには、品質不良、種類違いあるいは数量不足があったときの修理や代替品の納入について、売主が自社の指定した方法に従わなくても買主は許容しなければならないことを意味しており、買主にとって不利な規定です。

そのため、自社が買主として取引基本契約書を作成するときは、この「民法562条1項但書」は適用しないことを契約書に明記しておくことよいでしょう。

 

上記の変更点1、2を踏まえて民法改正に対応した規定例は以下の通りです。

 

民法改正に対応した契約不適合責任に関する契約条項例

(買主を甲、売主を乙としています)

第●条(契約不適合責任) 
1 甲は引き渡された商品について、検査終了後に、種類、品質又は数量が契約の内容に適合しないこと(以下、「不適合」という)を発見したときは、乙に対し、納品後6か月以 内に限り、相当の期間を定めて、甲の指定した方法により目的物の修補、代替品の納入を 求めることができる。民法第562条1項但書は本契約には適用しない。

2 前項の期間内に乙が目的物の修補あるいは代替物の納入をしないときは、甲は乙に対して代金の減額を請求することができる。
3 本条の規定は、不適合について、甲が乙に対して損害賠償を請求し、あるいは契約を解除することを妨げない。

 

この契約条項例では、まず、「第1項」で、納品物に品質不良、種類違いあるいは数量不足があったときは買主が指定した方法で修補、代替品の納入を求めることができることを定め、前述の民法第562条1項但書は適用しないことを記載しています。

次に、「第2項」で、期間内に売主が修補、代替品の納入をしなかったときは、買主は代金の減額を請求できることを記載しています。

さらに、「第3項」で、納品物の品質不良、種類違いあるいは数量不足について、買主は損害賠償請求や契約解除により対応することもできることを規定しています。

このように、「修補、代替品の納入などの履行の追完請求」、「代金の減額請求」、「損害賠償請求」、「契約解除」の4つが、品質不良、種類違いあるいは数量不足があった場合に民法により買主に認められる権利行使の内容になりますのでおさえておきましょう。

 

5,ポイント3:
契約解除に関する規定についての民法改正による変更点。

続いて、民法改正に対応して、取引基本契約書について変更が必要になるポイントとして、「契約解除に関する規定についての民法改正による変更点」をご説明します。

売主が商品を期限通り納品しない等の契約違反があった場合は、買主としては契約を解除し、もし、代金を支払い済みであれば返金を求めることになります。

民法改正では、この契約解除に関するルールについても変更がありました。

具体的には、民法改正により、新たに無催告解除できる場面が認められました。(改正民法542条)

以下で、その内容を説明したいと思います。

まず、契約解除については、以下のように「催告解除」と「無催告解除」があります。

 

(1)「催告解除」と「無催告解除」の解説

1,催告解除:

契約を解除する前に、相手方に対して契約の履行を督促する手続き(「催告」といいます)をとらなければならない解除の方法です。

例えば、売主に商品の納品遅れなどの契約違反があり、買主が契約を解除する場合、買主は原則として、解除の前に売主に対して商品の納品を督促する手続き(催告)をとることが必要であり、「催告してそれでも納品がない場合に解除する」という手続きを踏まなければなりません。このような解除の方法を「催告解除」といいます。

 

2,無催告解除:

相手方に対して契約の履行を督促する手続き(「催告」といいます)をとらずに、いきなり解除する解除の方法をいいます。

売主に商品の納品遅れなどの契約違反があった場合でも、例えば、売主がそもそも商品を納品できるめどがないような場合には、商品の納品を督促しても無意味であるため、この無催告解除が認められることがあります。

買主としては、商品の納品を督促する催告の手続きをしなくても解除できる「無催告解除」が便利です。

そして、民法改正により、この無催告解除ができる場面が、現在の民法よりも増え、以下の場面で無催告解除が認められることになりました。

 

(2)民法の規定により無催告解除ができるケース

ケース1:
売主による引渡しが全部不可能な場合(債務全部の履行不能)

ケース2:
期限通りに引き渡されなければ、後で引き渡しても意味がない場合(「定期行為」といいます)

ケース3:
売主が引き渡しの全部を明確に拒絶している場合(債務全部の履行拒絶)

ケース4:
売主による引渡しが一部不可能で残部のみでは買主にとって契約した意味がない場合(一部の履行不能による契約目的達成不能)

ケース5:
売主が引渡しの一部を明確に拒絶していて残部のみでは買主にとって契約した意味がない場合(一部の履行拒絶による契約目的達成不能)

ケース6:
売主が催告をしても引渡しがされる見込みがない場合(履行の見込みなし)

 

このうち、「ケース1」と「ケース2」については現行民法でも無催告解除が認められていましたが、「ケース3」から「ケース6」については民法改正で新たに無催告解除が認められました。

このように民法改正で新たに買主に有利な無催告解除が認められる場面が広がりましたので、自社が買主として取引基本契約書を作成する場合は、民法改正の内容を契約書に反映しておくことをおすすめします。

この点についての民法改正に対応した規定例は以下の通りです。

 

(3)民法改正に対応した契約解除に関する契約条項例

(買主を甲、売主を乙としています)

第●条(契約解除)
甲又は乙は相手方が以下の各号のいずれかに該当したときは、個別契約の全部又は一部を解除することができる。

(1)個別契約に基づく相手方の債務全部の履行が不能であるとき
(2)特定の日時または一定の期間内に履行しなければ個別契約の契約目的を達成できない場合において、相手方が履行をしないでその時期を経過したとき
(3)相手方が個別契約に基づく債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき
(4)個別契約に基づく相手方の債務の一部の履行が不能で、残存する部分のみでは契約した目的を達成できないとき
(5)相手方が個別契約に基づく債務の一部の履行を明確に拒絶した場合で、残存する部分のみでは契約した目的を達成できないとき
(6)相手方が個別契約に基づく債務を履行せず、催告をしても契約した目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき
(7)相手方が監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消し等の処分を受けたとき
(8)相手方について、差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続が開始されたとき
(9)相手方について、破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始決定等の申立がなされたとき
(10)相手方が自ら振り出し又は引き受けた手形もしくは小切手が1回でも不渡りとなったとき、又は支払停止状態に至ったとき、その他、資産、信用又は支払能力に重大な変更を生じたとき
(11)相手方による債務の履行が遅滞し、催告しても履行されないとき

 

この契約条項例では、(1)から(10)が無催告解除の規定です。そして、そのうち、(3)から(6)が新たに民法改正で無催告解除ができることが認められた場面です。

そして、(11)で催告解除について定めています。

このように無催告解除について民法改正の内容を反映した条文を追加することがポイントとなりますのでおさえておきましょう。

 

6,ポイント4:
連帯保証に関する規定についての民法改正による変更点。

民法改正による連帯保証人制度について

続いて、民法改正に対応して、取引基本契約書について変更が必要になるポイントとして、「連帯保証に関する規定についての民法改正による変更点」をご説明します。

取引基本契約書において、連帯保証人を付ける内容になっていることも多いと思いますが、連帯保証制度については民法改正により大きな変更がありました。

具体的には、民法改正により、取引基本契約書のような継続的な契約について連帯保証条項を契約書に入れる場合は、連帯保証人が責任を負う限度額(「極度額」といいます)を契約書に明記することが必要になり、この記載がなければ連帯保証条項が無効になることになりました。(改正民法465条の2)

この民法改正による連帯保証制度の変更点については以下の動画や記事で詳しく解説しますので、あわせて確認してください。

 

▶参考1:【動画で解説】「民法改正による連帯保証人制度の変更を解説【契約書ひな形の変更が必須】」を詳しく解説中!

 

▶参考2:「民法改正による連帯保証人制度の変更を解説!契約書雛形の変更が必須」について詳しくはこちらをご覧下さい。

 

7,咲くやこの花法律事務所なら「こんなサポートができます!」

咲くやこの花法律事務の弁護士によるサポート内容

最後に、取引基本契約書に関する咲くやこの花法律事務所のサポート内容をご説明したいと思います。

咲くやこの花法律事務所では、取引基本契約書の作成を弁護士に依頼したいという企業様、あるいは取引基本契約書のリーガルチェックを弁護士に依頼したいという企業様のために以下のサポートを行っております。

 

(1)弁護士による取引基本契約書の作成

取引基本契約書の作成のポイントはこの記事でご説明した通りですが、個別の事情を踏まえて盛り込んでおくべき内容は、取引の内容や場面によって当然異なります。

ひながたを安易に利用して契約書を作成すると実際の取引内容に合致しない内容となり、あとでトラブルになることが多々あります。

咲くやこの花法律事務所では、契約書作成に精通した弁護士が企業のお客様の依頼を受けて取引基本契約書の作成を行っています。

 

(2)弁護士による取引基本契約書のリーガルチェック

取引基本契約書を自社で作成した場合も弁護士によるリーガルチェックを受けておくことをおすすめします。

咲くやこの花法律事務所では、契約書作成に精通した弁護士が、契約書を個別の事情を踏まえてリーガルチェックし、追記すべき契約条項や修正すべき点を明確にお伝えします。

 

(3)取引相手から提示された取引基本契約書のリーガルチェック

取引相手から取引基本契約書を提示された場合も、弁護士によるリーガルチェックを受けておくことは重要です。

咲くやこの花法律事務所では、取引相手から提示された取引基本契約書についても、ご相談者にとって不利益な内容になっていないかのチェックを行い、また、修正すべき場合は契約条項の修正案の作成、修正要望の出し方の助言を行っております。

 

取引基本契約書の作成を新たに検討しておられる企業様、あるいは民法改正に向けて契約書の整備をご検討中の企業様、契約書のリーガルチェックの依頼をご検討中の企業様は、企業法務の契約書作成やリーガルチェックに強い「咲くやこの花法律事務所」の弁護士まで気軽にお問い合わせください。

 

 

8,「咲くやこの花法律事務所」の弁護士へ問い合わせる方法

民法改正に関する相談は、下記から気軽にお問い合わせください。今すぐのお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

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10,まとめ

今回は、製造業、流通業の取引基本契約書の一般的な記載事項をご説明したうえで、民法改正により製造業、流通業の取引基本契約書について変更が必要になるポイントとして以下の3点をご説明しました。

 

  • (1)契約不適合責任に関する規定についての民法改正による変更点
  • (2)契約解除に関する規定についての民法改正による変更点
  • (3)連帯保証に関する規定についての民法改正による変更点。

 

早めに民法改正も踏まえた取引基本契約書の整備をすすめていきましょう。

 

11,民法改正に関連する他のお役立ち記事一覧

2020年4月1日から施行される民法改正の影響は、今回ご紹介した「製造業、流通業の取引基本契約書」だけに当てはまることではありません。

一般企業にとって様々な面で大きな影響を与えることになりそうです。そのため、実際に民法改正が施工されるまでに、自社にとって必要な対応内容を正しく把握し、事前準備と対策を正確に行っておく必要があります。

民法改正について企業法務において重要な情報は、今後も「お役立ち情報」の記事として随時、「咲くや企業法務.NET」で配信していきますので、必ずチェックしておいて下さい。

 

民法改正による連帯保証人制度の変更を解説!契約書雛形の変更が必須です。

民法改正の不動産賃貸実務への影響と賃貸借契約書の見直し方法

 

 

記事作成弁護士:西川 暢春
記事更新日:2020年12月03日

 

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    西川 暢春 代表弁護士
    西川 暢春(にしかわ のぶはる)
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