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著作権譲渡契約書の作成を弁護士が解説!安易な雛形利用は危険!

弁護士が作成する著作権譲渡契約書。安易な雛形利用が危険な解説付
  • 西川 暢春(にしかわ のぶはる)
  • この記事を書いた弁護士

    西川 暢春(にしかわ のぶはる)

    咲くやこの花法律事務所 代表弁護士
  • 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で400社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。

Webサイトやシステムのプログラム、あるいはイラストや画像、動画、音楽などのコンテンツの著作権を他人に譲渡するとき、あるいは他人から譲り受けるときに作成するのが著作権譲渡契約書です。

著作権譲渡契約書は、著作権法の条文や、著作権とは別に発生する「著作者人格権」に配慮する必要があり、作成の間違いが多い契約書の1つです。

そして、作成の間違いによるトラブルが後を絶ちません。

最近の事例では以下のようなものがあります。

 

事例1

著作権譲渡の規定に不備があったため、著作権譲渡を受けた出版社が出版の禁止を命じられた事例(平成19年1月18日東京地方裁判所判決)

 

事例2

彦根市がひこにゃんのキャラクターの著作権を譲り受けた際の規程に不備があり、約10年にわたる訴訟となった事例(平成23年 3月31日大阪地方裁判所決定)

 

このように著作権譲渡の契約条項に不備があると、後日、重大なトラブルに発展することも少なくありません。

そこで、今回は、このようなトラブルを予防するための著作権譲渡契約書の作成方法を弁護士がわかりやすくご説明します。

それでは早速見ていきましょう。

 

▶参考:著作権分野に関する咲くやこの花法律事務所の解決実績は、こちらをご覧ください。

 

▼著作権譲渡契約書について今スグ相談したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

「咲くやこの花法律事務所」のお問い合わせページへ。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

 

 

1,著作権譲渡契約書の記載事項

まず、最初に著作権譲渡契約書の一般的な記載事項は以下の通りです。

 

  • 第1条(契約の目的)
  • 第2条(著作権譲渡の範囲)
  • 第3条(データの引渡し)
  • 第4条(著作者人格権の不行使)
  • 第5条(保証)
  • 第6条(譲渡代金と支払時期)
  • 第7条(契約解除)
  • 第8条(損害賠償)
  • 第9条(反社会的勢力の排除)
  • 第10条(著作権譲渡の登録)
  • 第11条(合意管轄)

 

以下で1つずつ記載例をあげながら、条文の内容を解説したいと思います。

 

2,第1条(契約の目的)

まず、契約の目的から記載します。

この契約書が何の著作権を譲渡するための契約であるかがわかるように記載することが重要です。

また、「どちらが譲渡する側でどちらが譲り受ける側か」や、「譲渡が何日付か」がわかるように記載しましょう。

以下の記載例を参考にしてください。

なお、以下の記載例ではすべて、譲渡する側を甲、譲渡を受ける側を乙としています。

 

▶参考情報:記載例

第1条(契約の目的)
甲は、●年●月●日付けで乙に別紙記載の著作物(以下、「本著作物」という)の著作権を譲渡し、乙はこれを譲り受ける。

 

3,第2条(著作権譲渡の範囲)

第2条では譲渡する著作権に著作権法第27条及び第28条が含まれるかを記載します。

(著作権法第27条及び第28条については、本段落内で詳しく解説していますので、ご覧下さい。)

以下の記載例を参考にしてください。

 

▶参考情報:記載例

第2条(著作権譲渡の範囲)
前条で譲渡される著作権には著作権法第27条及び第28条の権利を含む。

 

この条文は、著作権法第61条2項で以下の通り定められていることから必要になる条文です。

 

▶参考情報:著作権法第61条2項

「著作権を譲渡する契約において、第27条又は第28条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。」

 

この著作権法第61条2項は、「著作権を譲渡すると契約書に書いても、譲渡の対象に著作権法第27条及び第28条の権利を含むことが明記されていない場合は、この2つの権利は譲渡しなかったと推定しますよ」ということを定めたものです。

では、著作権法第27条及び第28条の権利というのはどういう権利かというと次の通りです。

 

▶参考情報:著作権法第27条の権利:翻案権(ほんあんけん)

翻案権とは、著作物に修正やアレンジを加える権利を言います。

 

この翻案権は著作権者にあり、著作権者に無断で著作物に修正やアレンジを加えることは翻案権侵害にあたります。例えば、ぬいぐるみの製造販売会社が、キン肉マンの映画をもとに無断でキン肉マンのぬいぐるみを作ったケースでは、損害賠償が命じられています。

 

▶参考情報:著作権法第28条の権利:二次的著作物の利用権

二次的著作物の利用権とは、自分の著作物に他人が修正やアレンジを加えたもの(二次的著作物)を自分に無断で使用されない権利を言います。

 

自分の著作物を他人に無断で使用されない権利が著作権のいわばメインの部分になりますが、著作権法は著作物をそのまま無断で使用されない権利だけでなく、修正を加えたうえで使用されない権利も著作権者に認めています。これが二次的著作物の利用権です。

前述の通り、著作権法第61条2項は、これらの2つの権利については、「著作権を譲渡すると契約書に書いても、譲渡の対象にこれらの2つの権利を含むことが明記されていない場合は、これらの2つの権利は譲渡しなかったと推定しますよ」ということを定めています。

そのため、単に著作権を譲渡すると書いただけでは、著作権の譲渡を受けた側が著作物にアレンジを加えて使用することは禁止されてしまう可能性があります。

そこで、特に著作権の譲渡を受ける側の立場からは、譲渡される著作権に著作権法第27条及び第28条が含まれることを契約書で明記することが非常に重要です。

この点は前述のひこにゃんの事件でも問題になり、長い裁判トラブルになる原因の1つになった点ですので十分注意してください。

 

この段落でご紹介した「著作権法」については、以下の条文を参考にご覧下さい。

 

 

4,第3条(データの引渡し)

著作権の譲渡の契約でよく問題になるのがデータの引渡しについてです。

著作物のデータを引き渡すかどうかと、著作権を譲渡するかどうかは本来別の話です。著作権の譲渡を受けても、そのことが、データの引渡しを受けられることを意味するわけではありません。

そのため、データの引渡しを受けなければ困るときは、データの引渡しについての条文を設けておきましょう。

具体的な書き方は以下の記載例を参考にしてください。

 

▶参考情報:記載例

第3条(データの引渡し)
甲は●年●月●日付けで乙に本著作物のAIデータを引き渡す。

 

5,第4条(著作者人格権の不行使)

著作権譲渡契約書で前述の著作権法第61条2項の問題と並んで注意しなければならないのが著作者人格権です。

著作者には著作権とは別に著作者人格権という権利が認められています。

 

▶参考:著作者人格権とは?

著作者人格権は、著作物が無断で修正されたり、自分の名前を付けずに公開されたりすることを禁止する権利です。

詳しくは以下の記事で「著作者人格権とは?」をわかりやすく解説していますので、合わせてご覧ください。

 

 

この著作者人格権は著作権と違って譲渡できない権利とされており、著作権の譲渡を受けても、著作者人格権は実際に著作物を作った著作者に残ります。

そこで、特に著作権の譲渡を受ける側の立場からは、譲渡された著作物について今後、著作者人格権を行使しないこと(著作者人格権の不行使)を約束してもらう契約条項を入れておくことが非常に重要です。

具体的な書き方は以下の記載例を参考にしてください。

 

▶参考情報:記載例

第4条(著作者人格権の不行使)
甲は、本著作物について、乙及び乙の指定する第三者に対して著作者人格権を行使しない。

 

著作者人格権の不行使についての契約条項の記載方法が不適切な場合、著作者から著作者名を表示するように求められたり、著作物を修正しないように求められれば対応する必要が出てきてしまいますので十分注意してください。

 

6,第5条(保証)

著作権の譲渡を受ける前提として、対象となる著作物が誰かの作品のコピーであるなどして、第三者の権利を侵害していない著作物であることが必要になります。

特に著作権の譲渡を受ける側の立場からは、譲り受けた著作物が第三者の権利を侵害していると、著作物を使用できないことになってしまうため、この点は重要です。

しかし、ある著作物について著作権譲渡を受ける前に、「コピーではないかどうか」、「第三者の権利を侵害していないかどうか」という点については確実に確認する方法はありません。

そのため、著作権譲渡契約書には、著作権を譲渡する側が、譲渡対象となる著作物について第三者の権利を侵害していないことを保証する内容の契約条項を入れることが必要です。

以下は簡単な記載例ですが、参考にしてください。

 

▶参考:記載例

第5条(保証) 甲:譲渡人、乙:譲受人

甲は、本件著作物が第三者の知的財産権を侵害していないことを乙に保証する。

 

7,第6条(譲渡代金と支払時期)

著作権の譲渡代金や、譲渡代金の支払い時期について記載します。

無償譲渡の場合は、「譲渡代金は無償とする。」と記載しましょう。

以下の記載例を参考にしてください。

 

▶参考情報:第6条(報酬と報酬の支払時期)

1 譲渡代金は●●円(税別)とする。乙は、●年●月●日限り、甲の指定する金融機関口座に振り込み送金して支払うものとする。
2 支払に必要な振込手数料は、乙の負担とする。

 

8,第7条(契約解除)

著作権譲渡契約書を解除できる場合について記載します。

 

▶参考情報:記載例

第7条(契約解除)

甲及び乙は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めてなした催告後も、相手方の債務不履行が是正されない場合は、本契約を解除することができる。

 

簡単な記載例は上記の通りですが、場合によってはより詳細に記載することが必要です。

例えば、著作権の譲渡を受ける側からは、万が一、著作物が第三者の権利を侵害していて著作物を利用できない場合は、契約を解除できることを定めることが考えられます。

一方、著作権を譲渡する側からすれば、例えば、著作物について特定の用途に使用してほしくないなどの要望があれば、そのような用途に使用された場合に契約を解除できることを定めることが考えられます。

また、譲渡代金が支払われない場合や譲受人が破産した場合などについても契約を解除できるようにしておく必要があるでしょう。

 

9,第8条(損害賠償)

著作権譲渡契約にともなって発生する可能性のある損害についてその賠償責任を定めます。

 

▶参考情報:記載例

第8条(損害賠償)

甲及び乙は、本契約の履行に関し、相手方の責に帰すべき事由により損害を被った場合、相手方に対して、損害賠償を請求することができる。

 

簡単な記載例は上記の通りですが、場合によっては、具体的に発生が予想される損害の内容に応じてより詳細な契約条項を定めておきましょう。

例えば、著作権の譲渡を受ける側からは、万が一、著作物が第三者の権利を侵害していた場合には、著作物を利用できなくなったり、あるいは権利者から訴訟を起こされたり、さらには著作物を使用して製造した製品を廃棄しなければならなくなるということが考えられます。

このようなケースについて、発生する損害の賠償を定めることが考えられます。

債務不履行に基づく損害賠償請求の詳しい解説は以下をご参照ください。

 

 

10,第9条(反社会的勢力の排除)

相手方が反社会的勢力であることが判明したり、反社会的勢力と不適切な関係を持ったときは、契約を解除できることなどを定めます。

以下の記載例を参考にしてください。

 

▶参考情報:記載例

第9条(反社会的勢力の排除)

1 甲および乙は、それぞれ相手方に対し、次の事項を確約する。

(1)自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)ではないこと
(2)自らの役員が反社会的勢力ではないこと
(3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていないこと
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
(6)この契約に関して、自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと

ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為

2 甲および乙は、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの催告を要さずに、本契約を解除することができる。

(1)前項(1)ないし(5)の確約に反することが判明した場合
(2)前項(6)の確約に反する行為をした場合

3 前項の規定により、本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても解除者は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により解除者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。

 

11,第10条(著作権譲渡の登録)

著作権を譲り受ける側の立場から、著作権譲渡契約書で意外と重要なポイントとなるのが著作権譲渡の登録です。

著作権の譲渡は、文化庁の「著作権登録制度」を利用して登録をすることができます。

 

(1)著作権譲渡の登録のメリット

著作権譲渡の登録が大きな意味を持つのは、万が一、自分以外にその著作物の著作権を譲り受けたと主張する第三者が現れた場合です。

このような場合、著作権法77条1号は以下の通り規定しています。

 

▶参考情報:著作権法77条1号の規定について

第77条 次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
1 著作権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。次号において同じ。)若しくは信託による変更又は処分の制限

 

この条文は、「著作権譲渡について登録をしていなければ、自分と同じように著作権の譲渡を受けたと主張する第三者に対して、自分が著作権者であることを主張できませんよ」ということを定めたものです。

つまり、著作権譲渡の登録をしていなければ、自分が著作権を譲り受けたにもかかわらず、自分より後から著作権を譲り受けたと主張し、その登録をした第三者に、著作権をとられてしまう可能性があるということです。

このような事態を避けるためにも、著作権の譲渡を受ける側の立場としては、譲渡された著作権の登録に譲渡人が協力することを定める条項を入れておくことが非常に重要です。

具体的な書き方は以下の記載例を参考にしてください。

 

▶参考情報:記載例

第10条(著作権譲渡の登録)

乙が第1条、第2条で定める範囲の著作権の譲渡について、著作権法77 条の著作権の登録を行うときは、甲はこれに協力する。ただし、登録の費用は乙の負担にて行うものとする。

 

著作権譲渡の登録には著作権を譲り渡した側の協力が必要です。この条文がないと譲渡の登録ができないことがありますので注意してください。

 

12,第11条(合意管轄)

著作権譲渡契約に関連してトラブルが発生した場合にどこの裁判所で審理するかを定めます。

簡単な記載例は以下のとおりです。

 

▶参考情報:記載例

第11条(合意管轄)

甲および乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

 

合意管轄条項については以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご確認ください。

 

 

契約書の作り方については、以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご確認ください。

 

 

13,印紙税について

以上、著作権譲渡契約書の記載事項と条文の書き方についてご説明しました。

最後に印紙税についてご説明しておきたいと思います。

著作権譲渡契約書には印紙を貼る必要があり、印紙額は以下の通りです。

 

著作権譲渡契約書の印紙税

 

14,安易な雛形利用は危険!弁護士によるチェックをオススメします。

以上、著作権譲渡契約書の作成方法と印紙税についてご説明しました。

ただし、ひとくちに著作権譲渡契約書といっても、譲渡対象がプログラムの著作権なのか、あるいはイラストや画像の著作権なのか、音楽の著作権なのかによって、入れるべき契約条項が異なり、様々なバリエーションがあります。

また、譲渡する著作物によっては、この記事でご説明した契約条項のほかに、譲り受けた著作物の検収に関する契約条項や瑕疵担保責任に関する契約条項も盛り込んだほうがよいことがあります。

記事でご紹介した契約条項の記載例も参考にしながら、個別の契約内容にマッチした著作権譲渡契約書を作っていくことが重要です。

安易にインターネット上のひな形を使用することは、そのひな形が取引の内容にあっていなかったり、自社が実際にはできないことを契約条項に入れてしまって契約違反になってしまうなどのリスクがあり、非常に危険です。

必ず、実際の取引の個別の事情を反映した契約書を作成し、弁護士による「契約書のリーガルチェック」を受けておきましょう。

 

 

15,咲くやこの花法律事務所の著作権分野の解決実績

咲くやこの花法律事務所では、著作権、著作者人格権の分野について、企業のご相談者から多くのご依頼をいただき、解決を実現してきました。

以下で、咲くやこの花法律事務所の実績の1つをご紹介していますのでご参照ください。

 

 

16,著作権譲渡契約書に関して弁護士へ相談をしたい方はこちら

咲くやこの花法律事務の弁護士によるサポート内容

最後に咲くやこの花法律事務所における著作権譲渡契約書についてのサポート内容をご説明したいと思います。

 

(1)譲渡する側からの著作権譲渡契約書作成・リーガルチェックのご相談

著作権を譲渡する場合、報酬の金額が妥当ではなかったり、実際に支払われなかったとき、著作物が譲渡する側の意図しない形で使用されてしまったときなどが、トラブルとなる典型的なケースです。

これらのトラブルは、契約書がひな形をそのまま使っただけの形式的なものであったり、取引相手が出してきた契約書によく分からないままサインしたりしたときによく起こりがちです。

トラブルを防止するためには、著作権譲渡契約書の作成や、取引相手の提示してきた契約書のリーガルチェックを弁護士に依頼するのが有効です。

咲くやこの花法律事務所では、著作権に精通した弁護士が随時相談を承り、これまで解決してきたご依頼の経験も活かして契約書の作成やリーガルチェックを適切迅速に行なっています。

著作権の譲渡についてご不安のある方はぜひご相談ください。およその費用の目安は以下の通りです。

 

弁護士費用例

●初回相談料:30分あたり5000円
●契約書作成費用:5万円~10万円程度
●契約書リーガルチェック費用:3万円程度~

 

(2)譲渡を受ける側からの著作権譲渡契約書作成・リーガルチェックのご相談

著作権を譲り受ける際は、確実に自社が著作権を譲り受けられるような契約書になっているかどうか、譲り受けた後の使用方法に制限がないかどうかが重要なポイントです。

この点に不備があると、この記事でご紹介しましたように、せっかく譲渡を受けた著作物を自由に使えなくなったり、著作物の使用をめぐって長期の紛争に巻き込まれる危険があります。

咲くやこの花法律事務所では、著作権に精通した弁護士が、著作権譲渡契約のおける個別の事情を踏まえて、将来の紛争を予防するとともに、実際に紛争になった場合に有効に機能する実践的な契約書の作成・リーガルチェックを行います。

著作権を譲り受ける際の対応に不安がある方は、ぜひ咲くやこの花法律事務所にご相談ください。およその費用の目安は以下の通りです。

 

弁護士費用例

●初回相談料:30分あたり5000円
●契約書作成費用:5万円~10万円程度
●契約書リーガルチェック費用:3万円程度~

 

(3)著作権の登録申請手続の代理

この記事でご紹介しましたように、自社が著作権の譲渡を受ける側の場合、文化庁の著作権登録制度を利用して著作権の譲渡について登録をしておくことがおすすめです。

そうでなければ、万が一著作権が二重に譲渡され、自社以外にも著作権を譲り受けたと主張する第三者が出てきた場合、自社が著作権を失う可能性があり、重大なトラブルとなります。

著作権の登録制度には、譲渡の登録以外にも「実名の登録」や「第一発行年月日等の登録」など、著作権に関するトラブルの防止に役立つ制度がいくつもあります。

著作権の実務に精通した「咲くやこの花法律事務所」の弁護士が、各登録制度の特徴等をご説明したうえ、実際に登録申請手続を代行して、迅速な著作権の登録を実現します。

 

弁護士費用例

●初回相談料:30分あたり5000円
●著作権登録費用:6万円程度~

 

著作権の譲渡契約書の作成や登録申請手続きについてはぜひ咲くやこの花法律事務所におまかせください。

 

17,「咲くやこの花法律事務所」の弁護士へのお問い合わせ方法

咲くやこの花法律事務所の著作権に強い弁護士による著作権譲渡契約書に関するサポート内容は、「著作権侵害トラブルに強い弁護士への相談サービス」のページをご覧下さい。

また、今すぐのお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

「咲くやこの花法律事務所」のお問い合わせページへ。

 

18,著作権譲渡契約書についてお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)

著作権譲渡契約書など著作権に関するお役立ち情報について、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や「咲くや企業法務.TV」のYouTubeチャンネルの方でも配信しております。

 

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19,【関連情報】著作権譲渡契約書に関する著作権のお役立ち記事一覧

今回の記事では、「著作権譲渡契約書の作成方法」についてご説明しました。

著作権に関しては、今回ご紹介したように正しい知識を理解した上で契約書の作成なども進めなければならず、方法を誤ると重大な著作権トラブルに発展したりなど、大きなトラブルにつながる可能性もあります。

著作権に関しては、以下にお役立ち情報をまとめておきますので、合わせてご覧下さい。

 

著作権侵害とは?事例や罰則などのポイントをわかりやすく解説

著作権について弁護士に相談して解決する必要性と弁護士費用の目安

イラストや画像の著作権侵害の判断基準は?どこまで類似で違法?

ホームページ制作で素材サイトのフリー素材を使う際の著作権上の注意点

ネットの画像や原稿を引用する際の正しい方法【著作権侵害に注意】

システム開発やWebサイト制作の外注でおさえておくべき著作権の重要ポイント

記事原稿や画像の無断転載など著作権侵害の損害賠償額について弁護士が解説!

 

また、今回のような著作権に関連することや契約書に関連することなどについては、著作権や契約書など企業法務に強い弁護士による顧問弁護士サービスもございます。

著作権に強い顧問弁護士をお探しの方は、以下を参考にご覧下さい。

 

【全国対応可】顧問弁護士サービス内容・顧問料・実績について詳しくはこちら

大阪で実績豊富な顧問弁護士サービス(法律顧問の顧問契約)をお探しの企業様はこちら

 

記事作成弁護士:西川 暢春
記事更新日:2023年2月21日

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    西川 暢春 代表弁護士
    西川 暢春(にしかわ のぶはる)
    大阪弁護士会/東京大学法学部卒
    小田 学洋 弁護士
    小田 学洋(おだ たかひろ)
    大阪弁護士会/広島大学工学部工学研究科
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