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株式譲渡契約書とは?作成時の注意点やひな形利用の危険性を解説

株式譲渡契約書を解説!作成時の注意点やひな形利用の危険性について
  • 西川 暢春(にしかわ のぶはる)
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    西川 暢春(にしかわ のぶはる)

    咲くやこの花法律事務所 代表弁護士
  • 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で400社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。

こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。

株式を譲渡したり、譲渡を受けたりする場合に作成するのが株式譲渡契約書です。株式譲渡契約については、その株式が株券発行会社のものか株券不発行会社のものかによって、注意すべきポイントが異なります。

また、株式譲渡の場面では以下のような、さまざまなトラブルが多いです。

 

  • 譲渡を受けたが実はあとで売主が株主でなかったことが判明した
  • 譲渡後に従業員から会社に残業代請求があり、法律通りの残業代を支払えば事業が成り立たないことが判明した

 

この記事では、株式譲渡契約書作成時の注意点についてご説明したいと思います。

それでは詳しく見ていきましょう。

 

▼【関連情報】株式譲渡契約書を作成する際には、こちらも合わせて確認してください。

契約書作成で必ずおさえておくべき6つのポイント【ひな形集付き】

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自社の株式を買い取りたい!その手段と注意点を解説

 

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1,株式譲渡契約書を作成する前に検討するべき注意点

まず、株式譲渡契約書を正しく作成するために、作成前に検討するべき注意点として以下の3つをおさえておく必要があります。

 

  • 注意点1:株券発行会社かどうか
  • 注意点2:譲渡制限の有無
  • 注意点3:株式譲渡の目的

 

以下で順番に見ていきましょう。

 

注意点1:
株券発行会社かどうか

会社法上、会社は「株券発行会社」と「株券不発行会社」にわかれます。

 

1,「株券発行会社」=会社の定款で株券を発行することを定めている会社。

▶参考:現実に株券を発行しているかどうかにかかわらず、定款で株券を発行することを定めている場合は、株券発行会社として扱われます。また、会社法が施行された2006年5月1日より前に設立された会社については、定款で株券を発行しないことが書かれていなければ、株券発行の定めがなくても、株券発行会社として扱われます。

 

2,「株券不発行会社」=株券発行会社以外の会社。

そして、株券発行会社については、株式の譲渡の時に必ず株券を売主から買主に渡さなければならず、これをしなければ株式の譲渡が無効になるという重要な注意点があります。

このことは、会社法第128条1項に定められています。

 

▶参照条文:会社法第128条1項

株券発行会社の株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。(以下略)

 

このように株券発行会社か不発行会社かによって法律上の扱いが異なるため、まずは譲渡の対象となる株式を発行した会社が、どちらの会社かを確認することが重要です。

 

3,登記事項証明書での株券発行会社かどうかの確認方法

株券発行会社かどうかは、前述の通り、定款で確認することが原則ですが、会社の登記事項証明書でも確認することが可能です。

会社法施行前に設立された会社かどうかによって、法律の扱いが異なっており、この点に注意して確認する必要があります。

以下で登記事項証明書による確認方法をご説明します。

 

1,会社法が施行された2006年5月1日より前に設立された会社

  • 登記事項証明書に株券発行について何も記載がなければ、株券発行会社です。
  • 登記事項証明書に株券不発行会社であると記載されている場合は株券不発行会社です。

 

2,会社法が施行された2006年5月1日より後に設立された会社

  • 登記事項証明書に株券発行について何も記載がなければ、株券不発行会社です。
  • 登記事項証明書に株券発行会社であることが記載されている場合は株券発行会社です。

 

注意点2:
譲渡制限の有無

株式譲渡契約書を作成する前に検討しておきたい項目の2つ目は、株式譲渡について制限がある会社かどうかです。

日本の多くの中小企業では、会社にとって望ましくない人物に株式をもたれないようにするために、会社の定款で、株式の譲渡については株主総会あるいは取締役会の承認を必要とするルールを定めています。

このように譲渡に承認が必要な株式を「譲渡制限株式」といいます。

譲渡制限株式を譲渡する場合は、譲渡される株式を発行した会社において株主総会または取締役会での承認手続きが必要になります。

承認手続きをしなかったり、あるいは不備があれば株式譲渡契約が無効になりますので注意してください。

 

1,譲渡制限の有無の確認方法

譲渡制限株式かどうかについても、定款や登記事項証明書で確認が可能です。

「譲渡制限株式」である場合は、定款で株式譲渡について承認が必要であることが記載されています。また、会社の登記事項証明書の「株式の譲渡制限に関する規定」の欄にも株式譲渡について承認が必要である旨が記載されています。

 

注意点3:
株式譲渡の目的

株式譲渡契約書を作成する前に検討しておきたい3つ目の項目は、株式譲渡の目的です。

株式譲渡の目的はさまざまです。

例えば以下のようなケースがあります。

 

  • 社内メンバーに株式をもってもらう目的で社長や大株主が持っている株式をわけあたえるケース
  • 退職するメンバーから株式を買い取るケース
  • 外部の協力者に出資してもらい株主になってもらうケース
  • 会社を売却して現金化するケース(M&A)

 

どのような目的で株式を譲渡するのかによって、契約書にどこまで記載する必要があるかなど、契約書作成の際の注意点が異なってきますので確認しておきましょう。

 

2,株式譲渡契約書の記載事項

それでは、以上を踏まえて株式譲渡契約書の記載事項を見ていきましょう。

 

(1)第1条(基本合意)

まず、「基本合意」という条文を設けて、株式譲渡契約の主な内容を記載します。

具体的には以下の点です。

 

  • どの会社の株式を譲渡するか?(会社名、住所)
  • 譲渡対象となる株式の数
  • いくらで譲渡するか?(代金額)
  • 株式の種類は何か?(普通株式、議決権制限株式など株式の種類)

 

なお、譲渡代金の額については、決算書の純資産額をもとに算定する方法、公認会計士などに株式の価値を算定してもらう方法などさまざまな方法があります。

しかし、法律的には、株式をいくらで譲渡しても、買主と売主が双方に納得してさえすれば特に問題はありません。

無償譲渡でもかまいません。

ただし、実際の株式の価値と譲渡代金に差がある場合は、課税の問題がありますので、税理士に確認しておくことをおすすめします。

 

(2)第2条(譲渡代金の支払い方法)

譲渡代金の支払い方法と支払期限について記載します。

また、株券発行会社の場合は、支払と引き換えに株券を売主から買主に交付することを必ず記載してください。

 

(3)第3条(譲渡承認手続き等)

譲渡制限株式の場合は、売主において譲渡の承認を得る手続きを行うことと、その期限を記載します。

譲渡制限株式ではない場合は、この条項は不要です。

 

(4)第4条(株主名簿の名義書き換え)

株主名簿とは株式会社が、株主を把握するために作成する帳簿のことです。

株式譲渡の際は、譲渡した株式について株主名簿の名義を売主から買主に書き換えるように会社に請求する必要があります。

そして、株券不発行会社の場合、会社に対する株主名簿の書き換え請求は、買主と売主が共同で行わなければならないことが原則です。

このことは、会社法第133条2項で定められています。

 

▶参照条文(会社法第133条)

1,株式を当該株式を発行した株式会社以外の者から取得した者(当該株式会社を除く。以下この節において「株式取得者」という。)は、当該株式会社に対し、当該株式に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。

2,前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。

 

そのため、買主の立場からすると、譲渡代金の支払いと引き換えに、買主から売主に、買主が捺印した株式名簿書換請求書を交付することを株式譲渡契約書に記載しておくことがベストです。

万が一、株主名簿書換請求について売主の協力が得られず、買主単独で書換請求するためには訴訟をして株主名簿の書き換えを求めなければならず、手間と費用がかかりますので注意してください。

なお、株券発行会社の場合は買主は売主から株券の交付を受けていれば株主名簿書換請求を単独で行うことができます(会社法施行規則第22条2項1号)。

そのため、株券発行会社の場合は、株主名簿の名義書き換えについての契約条項は不要です。

このように、株券発行会社かどうかによって、株主名簿書換請求の場面でも違いがあり、契約書作成時に注意する必要があります。

 

(5)第5条(表明保証)

「表明保証条項」は株式譲渡契約書の中でも重要な契約条項の1つです。

譲渡する株式について、売主が買主に対して保証する内容を記載します。

一般的に記載する保証内容は以下のようなものがあります。

 

  • 売主が譲渡株式の所有者であること
  • 譲渡する株式に質権その他第三者の権利が設定されていないこと
  • 発行会社の財務内容が直近会計年度末の決算書類のとおりであること
  • 発行会社に簿外債務(決算書に記載されていない債務)がないこと
  • 発行会社が適正な税務申告を行っており、課税処分などのおそれがないこと
  • 発行会社が行っている事業について法令違反がないこと
  • 発行会社が従業員との雇用関係に関して法令違反、契約違反をしていないこと
  • 発行会社の発行済株式総数が●●株であること(会社の発行済株式総数は譲渡を受ける株式の価値や譲渡を受けた後の議決権の割合に影響する重要な項目です)

 

ただし、この表明保証の契約条項については、前述の株式譲渡の目的や自分が買主側か売主側かによって大きく書き方が変わってくるところです。

 

1,買主側の立場からのポイント

買主の立場からは、できるだけ充実した表明保証条項を設けることがポイントになります。

特に、「外部の協力者として出資する目的」や「会社の支配権を取得する目的(M&A)」で株式を譲り受ける場合は、充実した表明保証条項を盛り込むケースが多くなっています。

これは、買主が外部の人の場合、買主が、会社の財務内容や経営状態について会社の報告あるいは売主の報告を信用して、株式を購入する面があるためです。そのため、売主による報告が真実であることを保証してもらい、万が一、報告を受けた内容が間違っており、株式に思っていたような価値がなかった場合は契約を解除したり、売主に損害賠償請求できるようにしておく必要があります。

一方で、例えば、「社長や役員が、退職するメンバーから株式を買い取る目的」で株式譲渡契約をする場合は、表明保証条項を設ける必要がないか、あるいは簡単なものでかまいません。

買主である社長や役員は、自分が経営している会社の株式を買うわけですから、株式の内容についてはよくわかっているはずだからです。

このように、株式譲渡の目的も考慮して適切な表明保証条項を設けることが重要です。

 

2,売主側の立場からのポイント

売主の立場からは、できるだけ表明保証する内容を限定して、無理な保証をしないことが重要です。

例えば、例に挙げたような「発行会社が従業員との雇用関係に関して法令違反、契約違反をしていないこと」を表明保証条項に入れると、譲渡後に、会社が従業員から残業代請求を受けて未払い残業代の存在が発覚した場合、表明保証が嘘だったことになり、買主から損害賠償請求されるなどのリスクがあります。

表明保証することができない点は「できない」と買主にきっちり説明して、表明保証条項から除外したり保証内容を限定することが必要です。

 

(6)第6条(契約解除)

売主側または買主側から契約を解除する場合について定めます。

具体的には「どのような場合に解除を認めるのか(解除事由)」と「解除した場合の処理」について記載します。

一般的に解除事由としてあげられるのは以下の事由です。

 

  • 売主または買主の破産
  • 株式の譲渡が会社に承認されなかった場合
  • 買主が代金を支払わない場合
  • 売主が株券を引き渡さない場合(株券発行会社の場合に限ります)
  • 売主が表明保証した内容が事実と著しく違っていたことが判明した場合

 

また、解除した場合の処理としては、「売主から買主への譲渡代金の返還」と、「解除原因について責任がある当事者の損害賠償責任」について記載することが通常です。

 

(7)第7条(損害賠償)

売主側または買主側から相手方に損害賠償請求できる場合について定めます。

この点については、特に買主側の立場から、株式の譲渡を受けた会社の経営内容などが、売主が買主に対して表明保証していた内容と異なった場合に、売主に対して損害賠償請求できるようにしておくことが重要です。

どのような場合に損害賠償請求をできるのかを定めておきましょう。

一方、売主側の立場からは、損害賠償額に上限を設けたり、損害賠償の請求ができる期間を限定するなどの契約条項のアレンジが考えられます。

 

(8)第8条(競業避止義務)

買主の立場からすると、株式の譲渡を受けた後に、売主が譲渡を受けた会社と同じ事業を始めるのは困るということもあります。

そのような場合は、一定期間、売主が同種または類似の事業をすることを禁止する契約条項を入れておく必要があります。

 

(9)第9条(合意管轄)

株式譲渡契約について万が一裁判トラブルに発展した場合、どこの裁判所で審理を求めるかについて記載します。

合意管轄条項については、以下で詳しくご説明していますので、ご参照ください。

 

 

3,株式譲渡契約書の印紙税について

最後に印紙税についてもご説明しておきたいと思います。

株式譲渡契約書には印紙税を貼る必要がないのが原則です。平成元年3月31日までは株式譲渡契約書にも印紙税を貼る必要がありましたが、平成元年4月以降、印紙税の課税が廃止されています。

 

(1)株式譲渡契約書でも印紙税を貼る必要がある場合

例外的に、株式譲渡契約書でも印紙税を貼る必要があるのは、株式譲渡契約書に代金受領の記載がある場合です。

この記事の「2,株式譲渡契約書の記載事項」内の「(2)第2条(譲渡代金の支払い方法)」でご説明したように、通常は株式譲渡契約書を作成し、後日、代金の支払いを行いますが、場合によっては、契約書作成日以前に株式譲渡代金の支払いがされているケースがあります。

この場合は、株式譲渡契約書に「●●年●●月●●日、譲渡人は株式譲渡代金200万円を受領した。」などと記載します。そしてこの場合の株式譲渡契約書には、「金銭の受取書、領収書」としての性質がありますので、以下の通り領収書としての印紙税を貼る必要があります。

 

契約書に記載された代金受領額 印紙代
5万円未満 非課税
5万円以上100万円以下 200円
100万円を超え200万円以下 400円
200万円を超え300万円以下 600円
300万円を超え500万円以下 1000円
500万円を超え1千万円以下 2000円
1千万万円を超え2千万円以下 4000円
2千万万円を超え3千万円以下 6000円
3千万万円を超え5千万円以下 1万円
5千万万円を超え1億円以下 2万円

 

ただし、さらに例外として、「金銭の受取書、領収書」であっても、個人が営業と無関係に株式の譲渡を受けるようなケースでは、印紙税は課税されないとされています。

 

4,株式譲渡契約書に関する相談を弁護士にしたい方はこちら

咲くやこの花法律事務の弁護士によるサポート内容

最後に、咲くやこの花法律事務所における株式譲渡契約書に関するサポート内容をご紹介したいと思います。

サポート内容は次の通りです。

 

(1)譲渡する側からの株式譲渡契約書作成・リーガルチェックのご相談

この記事でご説明したように、株式譲渡契約書は、株券発行会社か不発行会社か、譲渡制限株式かどうか、株式譲渡の目的は何かなどを把握したうえで個別の事情にあったものを作成することが重要です。

また、株式を譲渡する側、つまり売主側では、後日に株式譲渡契約が無効になって代金の返還を求められたり、無理な表明保証をしたことで損害賠償を求められたりするリスクに対応する必要があります。

安易にひな形を利用するとこれらのリスクに対応できていないケースが多く、リスクに対応するためには弁護士のリーガルチェックを受けるか、弁護士に作成を依頼することが必要です。

咲くやこの花法律事務所では、株式譲渡契約書に詳しい弁護士が随時相談を承っております。また、株式譲渡契約書のリーガルチェックや具体的な事案に応じた最適な株式譲渡契約書の作成の依頼をしていただくことも可能です。

株式譲渡の際は、ぜひ咲くやこの花法律事務所にご相談ください。

 

咲くやこの花法律事務所の株式譲渡契約書に関する弁護士費用の目安

  • 初回相談料:30分あたり5000円
  • 契約書作成費用:8万円~10万円程度
  • 契約書リーガルチェック費用:3万円程度~

 

(2)譲り受ける側からの株式譲渡契約書作成・リーガルチェックのご相談

この記事でご説明したように、株式譲渡契約書は、株券発行会社か不発行会社か、譲渡制限株式かどうか、株式譲渡の目的は何かなどを把握したうえで個別の事情にあったものを作成することが重要です。

また、株式を譲り受ける場合、株主になるための手続きに関する条項や、表明保証条項を設けるなど、株式譲渡において生じ得るトラブルを事前に予防し、かつ、万が一トラブルになった場合に有効に機能する実践的な契約書を作成する必要があります。

安易にひな形を利用するとこれらのリスクに対応できていないケースが多く、リスクに対応するためには弁護士のリーガルチェックを受けるか、弁護士に作成を依頼することが必要です。

咲くやこの花法律事務所では、企業法務に精通した弁護士が、株式譲渡契約のおける個別の事情を踏まえて、将来の紛争を予防するとともに、実際に紛争になった場合に有効に機能する実践的な契約書の作成・リーガルチェックを行っています。

株式を譲り受ける際には、ぜひ企業法務に強い弁護士がそろう、咲くやこの花法律事務所にご相談ください。

 

咲くやこの花法律事務所の株式譲渡契約書に関する弁護士費用の目安

  • 初回相談料:30分あたり5000円
  • 契約書作成費用:8万円~10万円程度
  • 契約書リーガルチェック費用:3万円程度~

 

(3)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法

株式譲渡契約書に関する相談は、下記から気軽にお問い合わせください。咲くやこの花法律事務所の契約書に強い弁護士によるサポート内容については「契約書に強い弁護士のサポート内容」をご覧下さい。また、弁護士の相談を予約したい方は、以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

「咲くやこの花法律事務所」のお問い合わせページへ。

 

5,まとめ

今回は、株式譲渡契約書の作成についてご説明しました。

株式譲渡契約については、まず、株券発行会社かどうか、譲渡制限のある株式かどうか、株式譲渡の目的は何かという前提事項をよく確認し、それにあった契約書を作ることが重要です。

また、株式譲渡契約では次のようなリスクがひそんでいます。

 

(1)買主側のリスク例

  • 株券の引渡しを受けることができず譲渡が無効となるリスク
  • 株主名簿の書き換えについて売主の協力が得られなくなるリスク
  • 譲渡を受けた後に、売主が同じ事業を近くで始めてしまうリスク
  • 株式譲渡を受けた後に、売主が株主ではなかったことが発覚するリスク
  • 株式譲渡を受けたものの、あとで会社に法令違反が発覚し事業ができなくなるリスク
  • 株式譲渡を受けた後に残業代未払いが発覚し、残業代を払えば事業が赤字になることが判明するリスク

 

(2)売主側のリスク例

  • 保証できないことまで表明保証してしまい、あとで買主から損害賠償請求されるリスク
  • 株券の引渡しをしなかったために、契約が無効と主張され代金の返還を求められるリスク

 

自分が売主側か買主側かに応じてこれらのリスクをできるだけカバーできるような契約書を作成することが重要です。

 

6,【関連情報】株式譲渡契約書に関するその他のお役立ち情報

今回の記事では、「株式譲渡契約書とは?作成時の注意点やひな形利用の危険性を解説」についてご説明しました。株式譲渡契約書に関しては、今回ご紹介したように正しい知識を理解して作成しなければならず、契約書の作り方を誤ると重大なトラブルにつながる可能性もあります。そのため、それらのリスクを防ぐためには、今回ご紹介した「株式譲渡契約書の作成における注意点」は必ずおさえておきましょう。

またこの他にも株式に関連したお役立ち情報も以下でまとめておきますので、合わせてご覧ください。

 

特別支配株主の株式等売渡請求とは?株式を強制的に買いあげる制度を解説!

スクイーズアウトとは?進め方や具体的な方法3つを解説

所在不明株主の放置はリスク大!3つの解決方法をわかりやすく解説

 

記事更新日:2024年12月5日
記事作成弁護士:西川 暢春

 

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