
自社の業務を外注するときに作成することになるのが「業務委託契約書」です。
実は業務委託契約については、受託者が十分な業務を行わなかったり、あるいは委託者による解約に対して受託者が損害賠償を請求するなどのトラブルが少なくありません。
例えば、平成28年2月22日東京地裁判決は、業務委託契約を委託者が解約したところ、委託者が受託者から1億4000万円もの損害賠償請求を受けたというケースです。
また、昭和62年5月18日の東京地裁判決は、店舗デザイン設計に関する業務委託契約について、委託者はできあがったデザインがイメージにあわないとしても、受託者に対してやり直しを求めることはできないと判断しています。
今回は、業務委託においてこのような裁判トラブルや損害賠償トラブルをできる限り防止し、委託者にとって重要な委託業務の質を確保するために必ずおさえておきたい、「業務委託契約書の注意点など正しい作成方法」についてご説明したいと思います。
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今回の記事で書かれている要点(目次)
- 1,業務委託契約書とは
- 2,業務委託契約書の種類
- 3,業務委託契約書の一般的な記載事項
- 4,雛形(ひな形)のダウンロードはこちら
- 5,委託者側から見た業務委託契約書作成時の注意点
- 5−1,注意点1: 委託業務の内容に関する規定の定め方
- 5−2,注意点2: 再委託に関する規定の定め方
- 5−3,注意点3: 業務担当者に関する規定の定め方
- 5−4,注意点4: 報酬の支払時期に関する規定の定め方
- 5−5,注意点5: 禁止事項に関する規定の定め方
- 5−6,注意点6: 解約に関する規定の定め方
- 5−7,注意点7: 損害賠償に関する規定の定め方
- 5−8,注意点8: 資本金1000万円超の会社は下請法にも注意
- 6,収入印紙について
- 7,咲くやこの花法律事務所なら「こんなサポートができます!」
- 8,「咲くやこの花法律事務所」の弁護士へのお問い合わせ方法
- 9,業務委託契約書についてのお役立ち情報も配信中!無料メルマガ登録について
- 10,まとめ
1,業務委託契約書とは
最初に「業務委託契約書とは」を確認しておきましょう。
業務委託契約書とは、本来自社で行うべき業務を他社に外注する際の契約書を指します。
具体的には以下の2点が基本的な要素となります。
業務委託契約の2つの基本的な要素
- 業務を外注する側(委託者)が相手(受託者)に対して、一定の業務を外注する。
- 委託者が受託者に対して、業務の対価として報酬を支払う。
そして、業務委託契約書には、外注する業務の内容に応じて以下のようなものがあります。
業務委託契約書の例
(1)清掃業務委託契約書
清掃業務を外注する際の契約書です。
(2)保守業務委託契約書
システムや機械の保守を委託する際の契約書です。
(3)コンサルティング業務委託契約書
事業に関する相談や助言を委託する際の契約書です。
(4)営業代行業務委託契約書
自社の商品やサービスの営業活動を他社に委託する際の契約書です。
(5)店舗運営業務委託契約書
自社店舗の運営を他社に委託する際の契約書です。
(6)広告出稿業務委託契約書
広告の出稿を他社に委託する際の契約書です。
(7)運送業務委託契約書
自社商品等の運送を他社に委託する際の契約書です。
(8)製造業務委託契約書
工場の1つのラインを外注したり、OEM商品の製造を委託する際の契約書です。
(9)建築設計監理業務委託契約書
設計士に設計業務や監理業務を委託する際の契約書です。
(10)研修業務委託契約書
自社の従業員に対する研修等を他社に委託する際の契約書です。
(11)デザイン業務委託契約書
デザイン業務をデザイナー等に委託する際の契約書です。
このように、業務委託契約書の内容は多岐にわたりますので、契約書の内容もそれぞれの業務内容にあったものにする必要があります。
2,業務委託契約書の種類
前述のとおり業務委託契約書の種類は多岐にわたりますが、業務委託契約書の作成やリーガルチェックにあたっては、報酬の支払い方法に着目して、以下のように「3つに分類」して考えるとわかりやすいと思います。
(1)毎月定額型
毎月定額の報酬を支払うタイプの業務委託契約です。
例えば、清掃業務委託契約書、保守業務委託契約書、コンサルティング業務委託契約書などはこのタイプが多いと思われます。
委託者側から見た場合の課題として、これらの毎月定額型の業務委託契約では、受託者側がサービスレベルを上げなくても毎月定額の報酬を受領できるという意識になってしまうと、委託業務の質が確保できくなくなるという問題点があります。
(2)成果報酬型
業務の成果により報酬が変動するタイプの業務委託契約です。
例えば、営業代行業務委託契約書は、営業代行業務による受注獲得の件数等によって報酬額が異なることが多いと思いますので、このタイプにあたります。
また、店舗運営業務委託契約書についても、店舗運営により得られた売上や利益に応じて報酬額が変動することが多いと思いますので、このタイプといえます。
委託者側から見た場合の課題として、成果報酬型の業務委託契約では、多くの報酬を獲得することが受託者のインセンティブになりやすいという面がある一方で、報酬を獲得することを目的とした不正行為(誇大広告や強引な営業活動、営業成績の水増し等)がおこなわれやすいというリスクがあります。
(3)単発業務型
原則として1回きりの業務を委託するタイプの業務委託契約書です。
報酬の支払いについては1回払い、複数回払いなどがあります。例えば、建築設計監理業務委託契約書、研修業務委託契約書、デザイン業務委託契約書などがこれにあたります。
委託者から見た場合の課題として、このタイプの契約は、最初から報酬の額が決まっているうえ、短期間の単発業務となることが多いことから、受託者によってはサービスレベルをあげるモチベーションが働きにくいという問題点があります。
なお、業務委託契約書は、法律的には「請負型」と「委任あるいは準委任型」にわかれます。
ただ、この「請負型」、「委任あるいは準委任型」の分類については区別が難しいことも多いです。
そのため、以下では上記の「毎月定額型」、「成果報酬型」、「単発業務型」の3つの分類を踏まえて、業務委託契約書の作成方法やリーガルチェックの際の注意点についてご説明したいと思います。
3,業務委託契約書の一般的な記載事項
まず、業務委託契約書において記載が必要な項目は、委託業務の内容によりさまざまではありますが、「一般的に記載が必要な項目」は以下の通りです。
(1)契約の目的
受託者が委託者に業務を委託するための契約であることを記載します。
(2)委託業務の内容
委託業務の内容について記載します。
(3)委託業務の遂行方法
委託業務の遂行について受託者が守るべき手順やルール等があれば記載します。
(4)再委託
受託者が委託業務を再委託することを認めるか否かについて記載します。
(5)契約期間
業務委託の契約期間や自動更新の有無等について定めます。
(6)報酬と報酬の支払時期
報酬の額と報酬の支払時期について記載します。
(7)知的財産の帰属
委託業務の過程で発生した著作権その他の知的財産権が受託者、委託者のどちらに帰属するかについて記載します。
(8)禁止事項
委託業務の遂行にあたり、禁止するべき項目があれば記載します。
(9)秘密保持
業務委託の過程で開示された情報等についての秘密保持を定めます。
なお、秘密保持については、業務委託契約書と別に秘密保持契約書を作ることも多くなっています。秘密保持契約書については、以下で詳しくご説明していますのでご参照ください。
(10)損害賠償
一方の当事者に契約違反等があった場合の損害賠償について定めます。
(11)契約の解除
一方の当事者に契約違反があった場合等の契約の解除について定めます。
(12)反社会的勢力の排除
業務委託契約の当事者の一方が反社会的勢力の属するときは相手方は直ちに契約を解除できることを定めます。
(13)合意管轄
業務委託契約について万が一裁判トラブルに発展した場合、どこの裁判所で審理を求めるかについて記載します。
合意管轄条項については、以下で詳しくご説明していますので、ご参照ください。
業務委託契約書を作成する際は、まずは上記の13項目についてどのような規定にするのかを検討することが必要です。
4,雛形(ひな形)のダウンロードはこちら
前述した業務委託契約書の一般的な記載事項を盛り込んだ簡易な業務委託契約書のひな形を以下でアップしますので、参考にしてください。
▶「業務委託契約書のサンプルひな形(コンサルティングの場合)」はこちらからダウンロードしてください。
※ご注意:
上記のようなサンプルひな形を使用して作成しても、個別の事情に合致していないという場合は、業務委託契約書があっても役に立ちません。
場合によっては有害となるケースすらありますので、必ず自社の個別の事情にあった契約書になるように弁護士による「契約書のリーガルチェック」を受けておきましょう。
▶参考情報:契約書のリーガルチェックの重要性と9つのチェックポイント
▶参考情報:契約書関係のサービス紹介について詳しくはこちら
ただし、業務委託契約書については、ひな形をそのまま使用するのではなく、業務の内容に応じてアレンジすることが必要です。
これについては、以下の「委託者側から見た業務委託契約書作成時の注意点」でご説明していきたいとと思います。
5,委託者側から見た業務委託契約書作成時の注意点
それでは、以下では委託者側の立場から見た場合の「業務委託契約書の作成の際の注意点」についてご説明したいと思います。
業務委託契約を委託者の側から見た場合、「委託業務について、必要な質、サービスレベルをどのようにして確保するか」ということが重要になります。
このような観点から、以下の7つの注意点についてご説明したいと思います。
委託者側から見た業務委託契約書作成の際の7つの注意点
注意点1:
委託業務の内容に関する規定の定め方
注意点2:
再委託に関する規定の定め方
注意点3:
業務担当者に関する規定の定め方
注意点4:
報酬の支払時期に関する規定の定め方
注意点5:
禁止事項に関する規定の定め方
注意点6:
解約に関する規定の定め方
注意点7:
損害賠償に関する規定の定め方
それでは順番に見ていきましょう。
5−1,注意点1:
委託業務の内容に関する規定の定め方
最初に、委託者側の立場から見た場合の業務委託契約書の作成の際の注意点の1つ目として、「委託業務の内容に関する規定の定め方」についてご説明したいと思います。
まず、委託業務の内容をできる限り詳細に業務委託契約書に記載することが重要です。
委託業務の内容を詳細に規定することで委託業務をすべて履行できていないときは、受託者に履行を要求したり、あるいは委託業務がすべて履行されるまでは報酬の支払いを拒むことができます。
例えば、以下のような点をチェックしておきましょう。
(1)委託業務の内容をできる限り詳細に定めることについてのチェックポイントの例
チェックポイント例1:
製造業務委託契約では、単に製品の仕様について定めるだけでなく、製造後の検品業務や保管業務をどのような方法で行うのかまで契約書に記載しておくべきです。
チェックポイント例2:
システム保守業務委託契約では「保守業務の対応時間」、「委託業務が不具合発生時の原因調査までなのか、不具合の修正、復旧も含まれるのか」、「セキュリティに関するアップデートが含まれるのか」等どの範囲の業務が委託者から支払われる保守料金の範囲で行うべきものかを明確にしておくことが必要です。
また、毎月定額型の保守業務委託契約やコンサルティング業務委託契約では、受託者による作業内容を把握しにくいという面があります。
これらの契約で委託業務の質を確保するためには、業務委託契約書に以下のような規定を入れて定期的に受託者による作業内容を確認するための機会を設けておくことが重要です。
(2)定期的に受託者による作業内容を確認するための機会を設けるための規定例
規定例1:
委託業務の進捗について定期的にミーティングを持つことを義務付ける内容を契約書に入れておくことを検討しましょう。
定期的なミーティングを持つことにより、受託者による作業内容を把握し、委託者からの要望を伝えることができます。
規定例2:
定期的なレポートの提出を義務付けることを契約書に記載しておくことも検討しましょう。
定期的なレポートの提出を受けることにより、受託者による作業内容を把握し、委託者からの要望を伝えることができます。
このように、委託業務の内容をできる限り詳細に定め、また、定期的に受託者による作業内容を確認するための機会を設けておくことが、業務委託契約書作成時の注意点として重要になりますのでおさえておきましょう。
5−2,注意点2:
再委託に関する規定の定め方
次に、委託者側の立場から見た場合の業務委託契約書の作成の際の注意点の2つ目として、「再委託に関する規定の定め方」についてご説明したいと思います。
まず、再委託については、以下のように「メリットとデメリット」があることをおさえておきましょう。
(1)再委託のメリット
再委託を認めることにより、再委託先である業者の専門技術や人材を生かして、委託業務の質やスピードをあげることができることが再委託のメリットになります。
(2)再委託のデメリット
再委託を認めることにより、委託者の意図が実際の作業者に伝わりにくくなり、業務の質が低下することが考えられます。
このように再委託によるデメリットを避けながら、再委託のメリットを活用するためには、委託業務全部を再委託することは認めるべきではありません。
再委託を活用しながら、委託業務の質を確保するための契約条項の作り方としては以下の例を参考にしてください。
例1:
再委託する場合は、事前に委託者の許可を得ることを求める。
例2:
委託業務のうち、特定の一部分のみ再委託を認めることを契約書に明記する。
例3:
再委託の社名、連絡先等を委託者に通知することを義務付ける。
例4:
再委託をいったん許可した後も、委託者が再委託の許可を撤回できることを契約書に明記する。
このように、再委託については完全に自由とするのではなく、再委託できる部分を限定したり、再委託後も不具合や進捗の遅れがあれば再委託の許可を撤回できるようにしておくことが重要なポイントとなります。
5−3,注意点3:
業務担当者に関する規定の定め方
次に、委託者側の立場から見た場合の業務委託契約書の作成の際の注意点の3つ目として、「業務担当者に関する規定の定め方」についてご説明したいと思います。
「委託業務を誰が実際に行うのか」は、委託業務の質に大きく影響します。
業務担当者について一定の制限を設けて、委託業務の質を確保するための契約条項の作り方としては以下のような例があります。
(1)業務担当者に関する規定の定め方の例
例1:
委託業務を担当する担当者について「一定の資格者のみとする」とか、あるいは「業務経験●年以上の者のみとする」などの制限を設ける。
例2:
委託業務を担当する担当者のうち、一定割合以上は、「特定の資格をもつ者でなければならない」、あるいは「業務経験●年以上の者でなければならない」などの制限を設ける。
例3:
研修業務委託契約やデザイン業務委託契約など比較的少人数での作業が想定されている場合は、契約書で担当者を誰にするか特定し、それ以外の者に担当させてはならないことを明記する。
誰が委託業務を担当するかは、委託業務の質を左右する重要なポイントになりますので、業務担当者に関する規定を設けることにより委託業務の質を確保することも選択肢の1つとしておさえておきましょう。
5−4,注意点4:
報酬の支払時期に関する規定の定め方
次に、委託者側の立場から見た場合の業務委託契約書の作成の際の注意点の4つ目として、「報酬の支払時期に関する規定の定め方」についてご説明したいと思います。
毎月定額型や成果報酬型の業務委託契約では、毎月報酬を支払う内容の契約書を作成することが多いと思います。
一方、単発業務型の委託契約では、以下のようにさまざまなパターンが考えられます。
(1)単発業務型の業務委託契約の報酬の支払時期に関する規定のパターン
- 1,完了時に一括支払いするパターン
- 2,着手時と完了時の2回に分けて支払うパターン
- 3,着手時、中間時、完了時の3回に分けて支払うパターン
この単発業務型の業務委託契約について報酬の支払時期を定める場合は以下の点が重要になります。
(2)単発業務型の業務委託契約についての報酬の支払時期の定め方のポイント
ポイント1:
委託業務について完了検査を行い、検査合格後に支払いをする内容の規定を設けること
単発業務型の委託契約では、委託業務について委託者が完了検査を行い、その検査に合格した場合に委託者が報酬を支払うという内容の規定にすることが、委託業務の質を確保するための基本的な注意点の1つになります。
単発業務型の業務委託契約書には必ず、委託者による検査の規定と、報酬の支払いが検査合格時になることの規定を入れておきましょう。
ポイント2:
中間時の支払いをする場合は、「委託業務のうち●●の部分を完了したとき」などと定めることにより、業務が進捗していない場合は支払いをしなくてもよい内容にしておくこと
中間時の支払については、支払時期を「〇年〇月〇日」などのように日付により定めてしうまうと、受託者による業務の進捗が遅れている場合でも、支払時期が来れば中間時の支払いをしなければならなくなります。
このようなことを回避するため、中間時の支払いをする場合は、「委託業務のうち〇〇の部分を完了した時」などと定めることにより、業務の進捗が遅れている場合は支払いをしなくてもよい内容にしておくことが必要です。
以上、報酬の支払時期に関する規定は、特に単発業務型の業務委託契約では重要なポイントになりますのでおさえておきましょう。
5−5,注意点5:
禁止事項に関する規定の定め方
次に、委託者側の立場から見た場合の業務委託契約書の作成の際の注意点の5つ目として、「禁止事項に関する規定の定め方」についてご説明したいと思います。
特に、成果報酬型の業務委託契約では、多くの報酬を獲得することが受託者のインセンティブになりやすいという面がある一方で、報酬を獲得することを目的とした不正行為がおこなわれやすいというリスクがあります。
例えば、営業代行業務委託契約については、以下のような禁止事項を定めておくことが必要であると思われます。
(1)営業代行業務委託契約の禁止事項の例
禁止事項の例1:
誇大な広告や顧客に対する執拗な勧誘の禁止
禁止事項の例2:
報酬の獲得を目的として、顧客に短期間のみ契約させ、あとで解約させる行為の禁止
禁止事項の例3:
顧客に対するキャッシュバックその他の特別な優遇を約束して契約させる行為の禁止
禁止事項の例4:
顧客の本人確認をしないで契約する行為の禁止
これらの行為が行われると、委託者の信用を落とすことになり、委託者の長期的な利益にも反しますので、禁止事項として定めておくことが必要です。
以上は、あくまで一般的な禁止事項の例ですが、個別の業務に応じた禁止事項を入れておくことが、特に成果報酬型の業務委託契約では重要になります。
5−6,注意点6:
解約に関する規定の定め方
次に、委託者側の立場から見た場合の業務委託契約書の作成の際の注意点の6つ目として、「解約に関する規定の定め方」についてご説明したいと思います。
業務委託契約においては、受託者によるサービスのレベルが委託者の満足するレベルに達していない場合に、委託者が契約書を途中で解約することができるようにしておくことが非常に重要です。
解約に関する規定の定め方のポイントとして以下の点をおさえておきましょう。
(1)業務委託契約書の解約に関する規定の定め方のポイント
ポイント1:
契約期間の途中であっても、委託者はいつでも契約を解約できることを契約書に明記する。
ポイント2:
委託者が契約を解約した場合であっても、委託者は受託者に対して解約による損害を賠償する義務を負わないことを明記する。
業務委託契約書は法律的には、「請負型」と「委任あるいは準委任型」にわかれますが、いずれのタイプでも、特に契約書に規定をおいていない場合、委託者による解約については、一定の場合に受託者に対して損害賠償をしなければならないことが法律上定められています。
具体的には、請負型については、民法第641条により、「請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。」とされています。
このように委託者による解約のケースについて、委託者から受託者に損害の賠償をしなければならないことが規定されています。
また、委任型あるいは準委任型については、民法651条2項により、「当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。」とされています。
このように委任型あるいは準委任型についても、委託者による解約のケースについて、一定の場合に委託者から受託者に損害の賠償をしなければならないことが定められています。
そのため、業務委託契約書に、「委託者が契約を解約した場合であっても、委託者は受託者に対して解約による損害を賠償する義務を負わないことを明記する規定」を入れておくことが必要です。
このような規定かなければ、委託者からの解約について損害賠償が発生するリスクがあり、結局は、受託者によるサービスのレベルが委託者の満足するレベルに達していない場合にも解約が困難になってしまいます。
「解約に関する規定の定め方」のポイントとして、「契約期間の途中であっても、委託者はいつでも契約を解約できることを契約書に明記すること」、「委託者は受託者に対して解約による損害を賠償する義務を負わないことを明記すること」の2つがポイントとなりますのでおさえておきましょう。
5−7,注意点7:
損害賠償に関する規定の定め方
次に、委託者側の立場から見た場合の業務委託契約書の作成の際の注意点の7つ目として、「損害賠償に関する規定の定め方」についてご説明したいと思います。
さきほどの注意点6では、「委託者が解約時に受託者に対して行う損害賠償」についてご説明しましたが、ここでご説明するのは、「受託者が契約違反時に委託者に対して行う損害賠償」についてです。
(1)「受託者が契約違反時に委託者に対して行う損害賠償」について
委託業務について受託者に不正や契約違反があり委託者に損害が発生したときや、受託者が委託業務を完了できず委託者に損害が発生したときは、委託者から受託者に対して損害の賠償を請求しなければならないケースもあります。
ただ、特に受託者側から契約書案として提示される業務委託契約書には、受託者にとって有利になるように損害賠償について制限を設ける内容になっていることが多くなっています。
そこで、委託者側としては、受託者に対して損害賠償を請求しなければならない場合に備えて、業務委託契約書で損害賠償について不合理な制限が設けられていないかどうかを確認しておきましょう。
例えば、以下のような規定の仕方は損害賠償を制限する内容になっていますので注意が必要です。
(2)損害賠償を制限する内容になっており、注意を要する規定例
規定例1:
損害賠償を受託者の「故意・重過失」による損害の場合に限定している場合
規定例2:
損害賠償額について「委託業務の報酬額を上限」とするなど上限が定められている場合
規定例3:
損害賠償について「直接発生した損害」に限定している場合
規定例4:
損害賠償について「逸失利益は含まない」などの制限が記載されている場合
これらの規定例はいずれも受託者の委託者に対する損害賠償責任を限定する内容になっていますので、注意が必要です。
受託者側の契約違反のケースや受託者側の納期遅れによって委託者に損害が発生した場合に、委託者が受託者に十分な損害賠償請求ができるようにするためには、以下のように制限や上限がない損害賠償の規定を設けておくことが重要です。
(3)制限や上限がない損害賠償の規定の例
「受託者が受託者の責めに帰すべき事由により委託者に損害を発生させたときは、受託者はすみやかにその損害を賠償しなければならない。」
委託者側の立場から見た場合の「損害賠償に関する規定の定め方」としては、上記のように、制限や上限がない損害賠償の規定を設けておくことがポイントになりますのでおさえておきましょう。
業務委託契約の違反を理由とする損害賠償請求は、債務不履行に基づく損害賠償請求の一場面です。損害賠償の範囲や要件については、以下で解説していますのでご参照ください。
5−8,注意点8:
資本金1000万円超の会社は下請法にも注意
自社の資本金が1000万0001円以上の場合、資本金が1000万円以下の会社や個人事業主に業務を委託すると、下請法の適用をうけるケースがあることに注意が必要です。
下請法では、発注時の書面の記載事項や、委託代金の2ヶ月以内の支払など、多岐にわたるルールが設けられており、これに違反すると行政から指導や勧告を受けるおそれがあります。
下請法については以下の動画や記事で詳しく解説していますのでご参照ください。
▼【動画で解説】西川弁護士が「下請法とは?資本金1000万超の会社は要注意!契約書での注意点」を詳しく解説中!
6,収入印紙について
最後に「業務委託契約書の収入印紙」についても、触れておきたいと思います。
業務委託契約書についての収入印紙は以下の3つの場合にわけて整理することができます。
- (1)「請負に関する契約書」にあたる場合
- (2)「継続的取引の基本となる契約書」にあたる場合
- (3)「請負に関する契約書」にも「継続的取引の基本となる契約書」にもあたらない場合
以下で順番に見ていきましょう。
(1)「請負に関する契約書」にあたる場合
警備業務委託契約書、保守業務委託契約書、清掃業務委託契約書、広告出稿業務委託契約書などの、「仕事の完成を依頼する内容の業務委託契約書」がこれにあたります。
請負に関する契約書にあたる場合、契約書の金額の記載に応じて以下のとおりとなります。
契約書の契約金額の記載 | 必要な印紙 |
契約金額1万円未満のもの | 印紙不要 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
契約金額が1万円以上100万円以下のもの | 200円 |
契約金額が100万円を超え200万円以下のもの | 400円 |
契約金額が200万円を超え300万円以下のもの | 1千円 |
契約金額が300万円を超え500万円以下のもの | 2千円 |
契約金額が500万円を超え1千万円以下のもの | 1万円 |
契約金額が1千万円を超え5千万円以下のもの | 2万円 |
契約金額が5千万円を超え1億円以下のもの | 6万円 |
契約金額が1億円を超え5億円以下のもの | 10万円 |
契約金額が5億円を超え10億円以下のもの | 20万円 |
契約金額が10億円を超え50億円以下のもの | 40万円 |
契約金額が50億円を超えるもの | 60万円 |
(2)継続的取引の基本となる契約書にあたる場合
業務委託に関する取引を継続的に行うため、その取引に共通する基本的な取引条件を定める契約書がこれにあたります。
但し、契約期間が3ヶ月以内であり、かつ、契約書に更新の定めのないものは除かれます。
継続的取引の基本となる契約書にあたる場合、「4千円」の印紙が必要です。
(3)「請負に関する契約書」にも「継続的取引の基本となる契約書」にもあたらない場合
「請負に関する契約書」にも「継続的取引の基本となる契約書」にもあたらない場合は収入印紙は必要ありません。
なお収入印紙については、国税庁のホームページにも詳しく解説されています。業務委託契約書の収入印紙について、印紙税の課税文書に該当するかどうかの判断や、印紙税の納付方法、印紙税を収めなかったときはどうなるのか、などの詳しい説明がありますので、以下も参考にご覧下さい。
以上、業務委託契約書の収入印紙についておさえておきましょう。
7,咲くやこの花法律事務所なら「こんなサポートができます!」
ここまで業務委託契約書の作成方法についてご説明してきました。
最後に咲くやこの花法律事務所で業務委託契約書について行うことができるサポートの内容をご紹介します。
咲くやこの花法律事務所で業務委託契約書について行うことができるサポートの内容は以下の2点です。
業務委託契約書に関する咲くやこの花法律事務所のサポート内容
1,個別の事情に適合した業務委託契約書の作成
2,自社または取引相手が作成した業務委託契約書のリーガルチェック
以下で順番にご説明したいと思います。
1,個別の事情に適合した業務委託契約書の作成
この記事では業務委託契約書のひな形についてもご紹介しましたが、実際には業務委託契約書の作成において注意すべきポイントは業務の内容に応じて様々です。
そのため、業務委託契約書の作成にあたっては、個別の具体的事情を踏まえたうえで、どのようなトラブルが起こり得るかを予測し、それに対する対策を盛り込んだ内容で作成することが非常に重要です。
これは、委託業務の内容や報酬の支払方法、受託業務について想定される不正行為やトラブルの内容等が、個別の具体的事情により異なるためです。
ひな形を使用して作成したが、個別の事情に合致していないという場合は、業務委託契約書があっても役に立たず、むしろ有害ですらあります。
そこで、咲くやこの花法律事務所では、業務委託に関するリスク対策を徹底するために、契約書の作成に精通した弁護士が、企業からのご依頼を受けて、個別の事情を踏まえた実効的な業務委託契約書の作成を行っております。
2,自社または取引相手が作成した業務委託契約書のリーガルチェック
自社で業務委託契約書を作成した場合や、取引相手から業務委託契約書を提示された場合は十分なリーガルチェックを行う必要があります。
特に取引相手から提示された契約書については、適切な修正要望を出して修正を求めるなどの対応をしなければ、自社に不利な内容で業務委託契約を締結してしまうことにもなりかねません。
咲くやこの花法律事務所では、契約書の問題や契約交渉に精通した弁護士が、業務委託契約書についてのリーガルチェックのご依頼を承っております。
業務委託契約書の作成にお困りの場合や、業務委託契約書のリーガルチェックが必要な場合は、企業法務に強い咲くやこの花法律事務所に、契約書作成サービスあるいは契約書リーガルチェックサービスのご相談をお気軽にお問い合わせ下さい。
8,「咲くやこの花法律事務所」の弁護士へのお問い合わせ方法
咲くやこの花法律事務所の業務委託契約書に強い弁護士によるサポート内容に関するお問い合わせは、以下よりご相談下さい。
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10,まとめ
今回は、業務委託契約書の種類についてご説明したうえで、業務委託契約書の一般的な記載事項をご説明し、さらに、委託者側から見た業務委託契約書作成時の注意点について以下の7つの点を解説しました。
注意点1:
委託業務の内容に関する規定の定め方
注意点2:
再委託に関する規定の定め方
注意点3:
業務担当者に関する規定の定め方
注意点4:
報酬の支払時期に関する規定の定め方
注意点5:
禁止事項に関する規定の定め方
注意点6:
解約に関する規定の定め方
注意点7:
損害賠償に関する規定の定め方
また、最後に業務委託契約書の印紙税についてもご説明しました。
業務委託契約書を適切に作成することは、委託業務の質を確保し、業務委託に関するトラブルを防ぐうえで極めて重要なポイントになりますのでおさえておきましょう。
記事作成弁護士:西川 暢春
記事更新日:2020年08月21日
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