コンサルティング業務を提供する際、あるいはコンサルティングを依頼する際に作成するのがコンサルティング契約書です。
コンサルティング業務は、コンサルティングを受けてみなければどの程度の質の業務が提供されるかわからないというのが大きな特徴です。
そのため、「期待して契約したが思ったようなものではなかった」というケースも多く、トラブルが後を絶ちません。
最近の事例では以下のようなものがあります。
事例1:
経営改善についてのコンサルティング契約の中途解約をめぐるトラブルでコンサルティング業務提供者が依頼者に約1300万円の損害賠償請求をした事例(平成28年 9月20日東京地方裁判所判決)
事例2:
報酬を支払ったが十分なコンサルティングを提供しなかったとして依頼者がコンサルティング業務提供者に対して1150万円の報酬の返還を請求した事例(平成28年3月8日東京地方裁判所判決)
このように1000万円を超えるトラブルに発展することも少なくありません。
そこで、今回は、コンサルティング契約におけるトラブルを予防するためのコンサルティング契約書の作り方を弁護士がわかりやすくご説明します。
それでは早速見ていきましょう。
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今回の記事で書かれている要点(目次)
1,コンサルティング契約書の記載事項
コンサルティング契約書の一般的な記載事項は以下の通りです。
- 第1条(契約の目的)
- 第2条(コンサルティン業務の範囲)
- 第3条(コンサルティン業務の遂行方法)
- 第4条(再委託)
- 第5条(契約期間)
- 第6条(報酬と報酬の支払い時期)
- 第7条(知的財産の帰属)
- 第8条(禁止事項)
- 第9条(秘密保持)
- 第10条(損害賠償)
- 第11条(契約の解除)
- 第12条(反社会的勢力の排除)
- 第13条(合意管轄)
以下で1つずつ条文の内容を解説したいと思います。
1−1,
第1条(契約の目的)
まず、契約の目的から記載します。
この契約書がコンサルティング業務に関する契約書であることを記載します。
どちらが依頼者側(コンサルティングを頼む側)でどちらが受託者(コンサルティングをする側)かがわかるように記載しましょう。
以下の記載例を参考にしてください。
▶参考:記載例
第1条(契約の目的)
甲は乙に甲に対するコンサルティング業務を委託し、乙はこれを受託する。
1−2,
第2条(コンサルティング業務の範囲)
第2条ではコンサルティング業務の範囲を記載します。
以下の記載例は集客系のコンサルティングの例ですが、参考にしてください。
▶参考:記載例
第2条(委託業務の内容)
本契約において、乙が甲に対して提供する業務(以下、「委託業務」という)は次の通りとする。
(1)甲の●●事業に関するWebサイトを利用した集客に関する助言
(2)甲の●●事業に関する集客を目的とするWebサイトの企画
(3)甲の●●事業に関する集客を目的とするWebサイトのアクセス解析
(4)甲の●●事業に関する集客を目的とするWebサイトの運用、改善に関する助言
(5)甲の●●事業に関するインターネット広告の出稿、運用、改善に関する助言
1,記載例からのアレンジ
上記で記載例をご紹介しましたが、自社の立場や希望も踏まえて、必要に応じて修正していくことが重要です。
●コンサルティングをする受託者側の立場
例えば、コンサルティングをする受託者側の立場からは、業務量が多くなりすぎると、業務量が報酬額に見合わなくなります。
そのため、以下のような工夫が考えられます。
- 別料金がかかるケースがあればそれを明記する
- 毎月のコンサルティング業務の時間の上限を明記する
- 業務量に応じて報酬を増額することができることを明記する
●コンサルティングを受ける依頼者側の立場
一方、コンサルティングを受ける依頼者側の立場からすると、できるだけ幅広い助言を得られるようにしておいたほうがよいでしょう。
そのためには、例えば、記載例の条文に続いて「(6)その他上記に関連する一切の相談についての助言」などと入れておくといった工夫が考えられます。
1−3,
第3条(コンサルティン業務の遂行方法)
第3条にはコンサルティング業務を実際にどのように行うのかを記載します。
コンサルティングを依頼する側の立場からすると、「会って話をしたいので訪問してほしい」と思ったとしても、コンサルティングをする側の立場からすると、「訪問するのでは手間がかかりすぎて報酬額に見合わない」と思うことがあります。
そのため、コンサルティング業務の遂行方法についてお互いに合意して契約書に記載しておくことは重要です。
具体的には、コンサルティングを「電話やメールで行うのか、あるいは実際に面談して行うのか」、「面談で行う場合に場所はどこか」などといったことを記載します。
以下の記載例を参考にしてください。
▶参考:記載例
第3条(委託業務の遂行方法)
乙は毎月1回、担当者に甲を訪問させ、業務の進捗、方針に関するミーティングを行う。
1,記載例からのアレンジ
●コンサルティングをする受託者側の立場
コンサルティングをする受託者側の立場からは、費用や時間の関係で、メールや電話でのコンサルティングを予定しており、訪問しての面談は予定していないということもあるでしょう。
そのような場合は、訪問しての面談は予定していないことを明記しておくことが重要です。
●コンサルティングを受ける依頼者側の立場
一方、コンサルティングを受ける依頼者側の立場からすると、例えば、担当者を指定したい場合や、毎月レポートを出してほしい場合などはそのことを契約書に入れておきましょう。
▶参考:記載例のアレンジ例
第3条(委託業務の遂行方法)
1 乙は委託業務を●●●●に担当させ、それ以外の者に担当させない。
2 乙は毎月1回、●●●●に甲を訪問させ、業務の進捗、方針に関するミーティングを行う。
3 乙は毎月末日までに、委託業務の進捗、成果について記載したレポートを作成し、甲に提出する。
1−4,
第4条(再委託)
コンサルティングを引き受けた受託者側が他の第三者に業務を外注することを認めるかどうかについて記載します。
以下の記載例を参考にしてください。
▶参考:記載例
第4条(再委託)
乙は委託業務を第三者に再委託してはならない。
1,記載例からのアレンジ
上記では外注を認めない場合の記載例をご紹介しました。
●コンサルティングを受ける依頼者側の立場
コンサルティングを受ける依頼者側の立場からすると、外注は認めずに受託者において責任をもって対応してもらうのが安心ということが多いと思います。
もし外注を認める契約条項にする場合でも、外注については事前に自社の承諾を得ることを要求する契約条項としておくことをおすすめします。
外注を許可制にすることにより、どの業務がどの外注先に外注されているのかを自社でも把握できるようにしておきましょう。
●コンサルティングをする受託者側の立場
一方、コンサルティングをする受託者側の立場からは、業務を外注できなければ不便な場合もあります。
そのような場合は、依頼者の承諾を得なくても外注できるようにしておくことが便利です。
その代わり外注先の業務についても受託者において責任をもつ内容の契約条項にすることが考えられます。
1−5,
第5条(契約期間)
コンサルティング業務の契約期間について記載します。
以下の記載例を参考にして下さい。
▶参考:記載例
第5条(契約期間)
本契約の有効期限は本契約締結日より1年間とする。但し、契約期間満了の1か月前までに甲乙双方特段の申し出がなければ、自動的に1年間延長されるものとし、以降も同様とする。
1,記載例からのアレンジ
●コンサルティングをする受託者側の立場
コンサルティングをする受託者側の立場からは、上記の文言に加えて、契約期間中の解約を禁止する条項を入れることが考えられます。
特に、コンサルティング契約の初期に多大な労力がかかるようなケースでは短期間で解約されると受託者として利益がでないことにもなりかねません。また、そもそもある程度の期間コンサルティングをしないと成果が出せないような性質の業務もあると思います。
そのような場合は、最低契約期間を定めてその期間中は解約できない内容にすることも検討しましょう。
●コンサルティングを受ける依頼者側の立場
一方、コンサルティングを受ける依頼者側の立場からすると、コンサルティングは受けてみなければその内容に満足できるかどうかわからない性質のものであることをおさえておく必要があります。そのため、契約期間の途中でも、コンサルティングの内容に満足できなければ途中解約できる条項をいれておくことが重要です。
1−6,
第6条(報酬と報酬の支払い時期)
報酬の額と支払時期について定めます。
以下の記載例を参考にして下さい。
▶参考:記載例
第6条(報酬と報酬の支払時期)
1 甲が乙に支払う報酬は、月額●●万円(税別)とする。乙は、当月分の報酬を甲に請求し、甲は、請求対象月の翌月末日までに、乙の指定する金融機関口座に支払うものとする。
2 報酬の支払に必要な振込手数料は、甲の負担とする。
1,記載例からのアレンジ
記載例は毎月定額の報酬とするパターンですが、そのほかにも以下のような報酬の定め方があります。
- 報酬を売上や利益の「●%」と定めるパターン
- 報酬を、業務に従事した時間数に応じて「1時間あたり●●●●円」など定めるパターン
- 前月からの売上増や利益増に対して、増加額の●%と定めるパターン(成功報酬型のコンサルティング契約)
売上や利益を基準とする場合は、基準となる売上や利益をどのように計算するのかという点まで定めておかないと、報酬額の計算方法をめぐってトラブルになりますので注意してください。
1−7,
第7条(知的財産の帰属)
コンサルティングの過程で発生したテキストやコンテンツの著作権について定めます。
著作権をすべてコンサルティングを受ける依頼者側に帰属させる場合は、以下のような契約条項になります。
▶参考:記載例
第7条(知的財産の帰属)
委託業務の過程で作成された著作物の著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)、及び委託業務の過程で生じた発明その他の知的財産又はノウハウ等に係る知的財産権は、全て甲に帰属するものとする。乙は甲に対して前記著作物について著作者人格権を行使しない。
記載例のように「(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)」と書くことの意味や「著作者人格権を行使しない」と書くことの意味については、以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。
1,記載例からのアレンジ
●コンサルティングをする受託者側の立場
コンサルティングをする受託者側の立場からは、自社がもともともっていた著作物をコンサルティングの過程で依頼者に提供した場合、そのような著作物を後日、他社にも提供する可能性があれば、著作権譲渡の対象から除外しておく必要があります。
その場合は、自社がもともともっていた著作物は著作権譲渡の対象から除外することを明記しておきましょう。
1−8,
第8条(禁止事項)
コンサルティング業務にあたって禁止事項があれば記載します。
例えば、コンサルティングを受ける依頼者側の立場からは、コンサルタントが依頼者の同業他社にもコンサルティングサービスを提供する場合、自社のノウハウがコンサルタントを通じて同業他社に漏れないか心配になることもあるでしょう。
そのような場合は、依頼者と同業の他社へのコンサルティングサービスの提供を禁止する内容の契約条項を入れることが考えられます。
1−9,
第9条(秘密保持)
コンサルティングの過程で知った情報を他の目的で利用されないためにも秘密保持義務を定めておきましょう。
1−10,
第10条(損害賠償)
コンサルティングの過程あるいはコンサルティングの結果としてなんらかの損害が発生した場合に、その対応について定めます。
1−11,
第11条(契約の解除)
相手に契約違反があった場合や、相手が破産した場合に、コンサルティング契約を解除できることを定めます。
1−12,
第12条(反社会的勢力の排除)
相手方が反社会的勢力であることが判明したり、反社会的勢力と不適切な関係を持ったときは、契約を解除できることなどを定めます。
1−13,
第13条(合意管轄)
コンサルティング契約に関連してトラブルが発生した場合にどこの裁判所で審理するかを定めます。
合意管轄条項については以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご確認ください。
▶参考情報:「合意管轄条項(専属的合意管轄)の記載方法、交渉方法」については以下をご覧ください。
・契約書の「合意管轄条項(専属的合意管轄)」の記載方法、交渉方法
2,印紙税について
最後に印紙税についてご説明しておきたいと思います。
結論から言うと、コンサルティング契約書については通常は印紙を貼る必要はありません。
法律上、印紙を貼る必要がある文書は「印紙税法」という法律にあげられおり、印紙税法にあげられていない契約書は印紙を貼る必要はありません。
そして、コンサルティング契約書は印紙税法にあげられている契約書にあたらないケースがほとんどだからです。
(1)例外的に印紙が必要になる場合
例外として、コンサルティング契約書の内容が印紙税法の「請負に関する契約書」にあたる場合は、仮に名前が「コンサルティング契約書」となっていても印紙を貼る必要があります。
ひとまとまりの仕事を完成させるような内容を依頼する場合がこれにあたります。
例えば、マーケティングのために調査を行って調査報告書を完成させて提出を求めるようなコンサルティング契約書は内容的に「請負に関する契約書」にあたり、印紙を貼る必要があります。
請負に関する契約書に当たる場合の印紙の額については以下のサイトを参考にして下さい。
3,コンサルティング契約書のひな形
最後にコンサルティング契約書のひな形例をアップロードいたします。
契約書は実際の取引の内容にフィットした詳細なものを作ることが必要です。
冒頭でもご紹介した通り、最近はコンサルティング契約について1000万円を超えるような裁判が起こることも珍しくありません。実際の取引に適合しないのに、安易にひな形の利用ですませることは非常に危険です。必ず自社の個別の事情にあった契約書になるように弁護士による契約書のリーガルチェックを受けておきましょう。
契約書のリーガルチェックについては、以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。
4,咲くやこの花法律事務所の弁護士なら「こんなサポートができます!」
最後に咲くやこの花法律事務所におけるコンサルティング契約書についてのサポート内容をご説明したいと思います。
(1)コンサルティング受託者側からの契約書作成・リーガルチェックのご相談
コンサルティング受託者側からすると、コンサルティングの対象の範囲や方法などを明確にしておかなければ、費用に見合わない業務を要求されたりクレーム対応を強いられたりなど顧客とのトラブルになりかねません。
最悪の場合には、この記事の冒頭でご紹介した事例のように十分なコンサルティングを提供しなかったとして大きな損害賠償責任を負う危険すらあります。
このような危険を避けるには、自社作成の契約書を弁護士にリーガルチェックしてもらい、あるいは弁護士に要望を伝えて契約書をオーダーメイドで作成することが必要です。
咲くやこの花法律事務所では、コンサルティング契約書の作成及びリーガルチェックのご相談を随時承っております。コンサルティング契約に精通した弁護士が、コンサルティング受託者の立場や顧客との関係なども踏まえて最適な契約書をご提案いたします。コンサルティング契約に不安のある企業の方はぜひご相談ください。
およその費用の目安は以下の通りです。
弁護士費用の目安
●初回相談料:30分あたり5000円
●契約書作成費用:5万円~10万円程度
●契約書リーガルチェック費用:3万円程度~
(2)コンサルティング依頼者側からの契約書作成・リーガルチェックのご相談
コンサルティングを依頼する場合、助言を受けられる範囲はどこまでなのか、コンサルティングに満足できなかった場合に中途解約は可能なのか、再委託や競業他社へのコンサルティングは禁止されているか等を明確に定めておく必要があります。
この確認を怠れば「こんなはずじゃなかった」と思わぬトラブルを招くことになります。
トラブルを防止するためには、相手が提示してきた契約書のリーガルチェックを弁護士に依頼することが必要です。また、場合によっては、弁護士にコンサルティング契約書の作成を依頼して、コンサルタント側に提案したほうがよいこともあります。
咲くやこの花法律事務所では、コンサルティング契約に精通した弁護士が随時相談を承っています。個別のコンサルティングの内容を踏まえ、トラブルの防止に役立つ契約書の作成やリーガルチェックを行います。コンサルティングを依頼する際、契約内容についてご不安のある方はぜひご相談ください。
およその費用の目安は以下の通りです。
弁護士費用の目安
●初回相談料:30分あたり5000円
●契約書作成費用:5万円~10万円程度
●契約書リーガルチェック費用:3万円程度~
5,「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法
「コンサルティング契約書」に関わる契約書の相談は、下記から気軽にお問い合わせください。咲くやこの花法律事務所のコンサルティングの契約書に強い弁護士によるサポート内容については「契約書関連に強い弁護士への相談サービス」をご覧下さい。
また、今すぐのお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
6,コンサルティング契約書に関連するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)
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記事作成弁護士:西川 暢春
記事更新日:2022年6月10日