意匠登録について弁護士による出願サポートについて。よくある事例、登録したほうがよいケースや弁護士による出願の詳しいサービス内容、弁護士費用などを詳しくご紹介。

意匠登録についての弁護士による出願サポート

意匠登録に強い弁護士が出願代行を完全サポート!意匠登録をご検討中の企業様へ。意匠権取得は弁護士への相談がポイントです!

意匠登録とは?

最初に、「意匠登録とは?」についてをご説明します。
その正しい意味は、以下をご覧ください。

意匠登録について

「意匠登録」とは、製品のデザインについて意匠権を取得するために特許庁に登録する手続きのことをいいます。
「意匠登録」をすれば、「意匠権」を取得することができ、登録したデザインについて20年間独占的に使用できる権利が認められます。製品全体のデザインだけでなく、製品の一部のデザインや製品に含まれる画面のデザインについても意匠登録し、意匠権を取得することが可能です。意匠権制度については、以下の記事で詳しく解説していますので併せてご参照ください。

意匠登録したほうが良い場面とは?

意匠登録が企業にとって有益になるのは、具体的には以下のような場面です。
  • ケース1:
    製品のデザインや部品の形状で差別化したい場合
  • ケース2:
    他社にデザインをまねした模倣品を販売されると困る場合
  • ケース3:
    ソフトウェアなどの画像デザインについて自社オリジナルのデザインを独占したい場合
  • ケース4:
    他社から発注を受け納品している部品について、同業他社に発注先を変更されることを避けるために、現在の部品のデザインを独占使用できるようにしておきたい場合
このようにデザインがビジネスモデルの肝になってくる場面では、意匠登録が有用です。

意匠登録の
「よくある事例」

意匠登録の相談ケースで、
「こんな事例が多い」という、「よくある事例」をご紹介します。

製品のデザインや部品の形状で差別化したい場合

製品や部品の機能が、デザインとむずびついているようなケースでは、そのデザインを意匠登録しておくことにより、その機能のある製品や部品を独占して販売することが可能です。

よくある参考例

●日用品:文房具類、枕、物干しざお、体重計、おもちゃ、調理用品、はぶらし、スマートフォン用ケース
●住宅関連:テーブル、机、椅子、照明器具、システムキッチン、浴槽、棚
●機械関係:農機具、工作機械

他社にデザインをまねした模倣品を販売されると困る場合

デザインの良さを売りにする商品や、デザインでブランディングしている商品については、他社の模倣品が出てきやすいという問題があります。このような商品について、意匠登録をしておけば、他社は同じデザインや類似のデザインの商品を販売できず、模倣品対策として有効です。

よくある参考例

●衣服類:衣服、かばん、靴、マフラー、ペット用衣服、アクセサリー、メガネ、布地
●機械関係:携帯電話、デジタル家電、自転車、時計
●ソフトウェア類:アプリケーションソフトウェアの画面意匠等

他社から発注を受け納品している部品について、発注先を変更されることを避けたい場合

製造業で完成品の部品等を製造している場合は、自社が作っている部品について意匠権を取得しておくことにより、他社への発注替えを防止する効果を期待することができます。自社の部品のデザインについて、意匠登録をしておけば、他社は同じデザインや類似のデザインの部品を製造することはできず、結果として発注先を変更されないための防衛手段として機能します。

よくある参考例

●部品関係:機械部品、ねじ、バルブ類
●容器類:ペットボトル、包装用容器、シャンプー容器、化粧品容器
「咲くやこの花法律事務所」に、ご相談いただく企業様のほとんどが「問題が深刻化」してからの相談ケースが多いです。
弁護士への相談が遅くなったり、自分で登録しようとすると、どんなデメリットやリスクがあるのか?
  • 意匠権を出願したが、特許庁で拒絶されて登録できない。
  • 意匠権を出願したが、特許庁からの連絡への対応がスムーズにできない。
  • 出願内容や出願範囲について戦略的な判断ができない。
  • 出願内容が適切でないため、権利を取得できても、有効な模倣品対策にならない。
  • 意匠権を他社に侵害されても、正しい対応ができない。
「こんなケース」にならずに
スムーズに
「意匠登録」を進めるポイントは?
スムーズに「意匠登録」を進めるポイント
意匠登録に特に強い弁護士に今すぐ相談!

企業法務に強い「弁護士の活躍が話題に!
メディアからも取材していただきました。

フジサンケイビジネスアイに掲載されました

意匠登録の出願の流れとサポート内容

咲くやこの花法律事務所の弁護士チームによる
出願の流れとサポート内容については、以下で詳しくご覧ください。

出願の流れと「5つのサポート内容」

1

出願前のご相談

権利化する範囲についてのご相談

意匠登録にあたっては、権利化する範囲を事前によく検討することが非常に重要です。権利化の範囲が適切でなければ、せっかく意匠登録をしても、その権利を模倣品対策に生かすことができません。まずは弁護士が事前相談において、権利化する範囲についてご相談をお受けし、出願する内容を確定します。

2

願書を特許庁に提出

図面や写真を作成して願書を提出

意匠登録の手続きは願書を特許庁に提出することから始まります。願書には原則として、製品のデザインを示す図面、または写真またはCGを添付しなければなりません。願書と図面または写真、CGなどを特許庁に提出することが、意匠登録の出願手続きのスタートになります。

3

特許庁による審査

審査中の特許庁からの連絡に弁護士が対応

願書を提出して不備がなければ特許庁による審査が開始されます。審査期間中に特許庁から連絡があれば適切な応答をしていくことが必要です。特許庁からの連絡にも弁護士が対応することで適切な応答が可能です。

4

審査の結果が届く

拒絶理由通知を受けた場合は弁護士が適切に対応

審査の結果は「登録査定」あるいは「拒絶理由通知」という形で送られてきます。「登録査定」というのは、無事、登録が可能になったという通知です。この場合は、1年目の登録料を納付することで、無事、意匠権を取得することができます。一方、「拒絶理由通知」というのは、審査の結果、特許庁が登録は認められないと判断した場合に、最終の結論を出す前に、そのことを出願者に予告する通知です。つまり、「このような理由で登録は認められないと考えています。」という特許庁からの通知です。
この「拒絶理由通知」は、「書類や図面の不備」あるいは「すでに他社が出願している意匠との類似」などさまざまな理由があります。しかし、「拒絶理由通知」に対して、理由に応じて適切に対応することで、審査結果をくつがえして、登録に成功することも多くなっていますので、あきらめずに対応していくことが必要です。「拒絶理由通知」が来てしまった場合の対応も弁護士が行うことにより、登録を実現できる確率を高めることができます。

5

意匠登録後の模倣品対策

模倣品対策を弁護士がサポート

無事、意匠登録がされた後は、権利を適切に表示し、模倣を防止することが重要になります。また、意匠権を侵害する模倣品が出てきた場合には、弁護士が警告書を送るなどして対応し、模倣品対策をサポートします。弁護士が警告書を送ることで、警告書を受け取る側に対して、裁判制度の利用も念頭に置いたプレッシャーを与え、模倣行為の停止を実現することができます。

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意匠登録の出願に必要な費用と弁護士費用

意匠登録に関して、「出願時に必要な費用」や「弁護士費用」のご案内です。
※ 咲くやこの花法律事務所は、適格請求書発行事業者です(登録番号 T7120005012377 )

「意匠登録」に必要な費用

合計

以下の費用で弁護士による意匠登録が可能です。

13万2500円
(税込、消費税率8%の場合)
  • 内訳
  • ・実費2万4500円
  • ・弁護士費用10万円+税
  • 来所または電話によるご相談が可能です。上記弁護士費用には1時間分の相談料が含まれています

  • 意見書作成などの中間対応による追加費用はかかりません。

  • 上記弁護士費用はご相談者がお持ちの図面による出願の費用です。弊事務所において図面を作成のうえ出願を希望される場合は別途図面料として3万円+税がかかります。

  • 上記実費には1年目の登録料を含みます。2年目以降の維持費として、特許庁に対して、2年目、3年目は「年8500円」、4年目以降は「毎年1万6900円」を納める必要があります。ただし、途中で権利が必要なくなれば権利を放棄することで費用がかからなくなります。

  • 出願から登録までおよそ6か月から8か月程度かかることが通常です。

  • 弁護士に意匠登録手続きを依頼することにより、登録後に意匠権侵害トラブルなどがあった場合にも、侵害者との交渉、場合によっては訴訟について、同じ弁護士による一貫した対応が可能です。

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意匠登録の出願を
弁護士に相談するメリット

意匠権を自分で登録しようとすると。様々な「リスク」や「デメリット」があることは前述の通りです。
では、「意匠登録」の出願を弁護士に相談した際、「どのようなメリットがあるのか?」について、
以下では、実現できるメリットを詳しくご紹介します。

弁護士に相談するメリット

メリット1

早く相談することで権利化のタイミングを逃さない!

意匠権を取得できるのは未発表のデザインあるいは発表後6か月以内のデザインに限られます。国内で製品として発表したり、販売を開始したり、あるいは新聞や雑誌、インターネットにデザインを掲載してから、6か月以上たったときは、意匠権は取得できなくなりますので注意が必要です。また、自社が意匠権を出願しようとしているデザインについて他社が出願してしまうと、自社は意匠権を取得できません。その結果、自社製品についてデザインの変更が必要になることもあります。弁護士に早期に相談することで自社が権利を取得できるタイミングを逃さず、確実な権利取得につなげることができます。

メリット2

部分意匠にするかの判断など、取得する権利の内容について十分検討できる

出願前に、自社の模倣品対策のために、製品や商品全体の意匠をとるのが良いのか、それとも部分意匠をとったほうが良いのか等の点についてよく検討しておく必要があります。弁護士に事前に相談したうえで出願内容を決めることで、実際に自社の模倣品対策に活用できる権利の取得が可能になります。一方、十分な検討を経ないで出願してしまうと、仮に登録がされても、模倣品対策に活用することが難しい権利内容になってしまうことがありますので、注意が必要です。

参考:部分意匠とは?
メリット3

特許庁からの連絡や通知に適切に対応し、登録に結び付けることができる

意匠権は出願してそれで終わりではなく、出願後も特許庁からの連絡や通知に適切に対応することが必要になります。特に、特許庁から「拒絶理由通知」といって、意匠登録が認められない見込みである旨の通知を受けたときは、法的な反論が必要になってきます。こういった手続きについても弁護士が代行することにより、適切に対応していくことができます。

メリット4

登録後は弁護士のサポートを受けて模倣品対策ができる。

意匠権は登録後の活用が重要です。もし、意匠権を侵害して他社が類似のデザインを使用している場合は、警告や損害賠償請求が必要です。知的財産権に基づく交渉に精通した弁護士に対応を任せることで、十分な対応ができ、模倣品の排除という目的を果たすことができます。意匠権などの知的財産権が侵害された場合に、相手に内容証明郵便を送って警告したり、あるいは、訴訟を起こしたりということは弁護士にのみ認められている権限です。なお、内容証明郵便については以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

参考:内容証明郵便について
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意匠登録に関するお役立ち情報

意匠登録をご検討されている経営者の皆様が、
きちんとおさえておくべき重要な情報を、以下で弁護士がご紹介します。

顧問弁護士サービスの活用をオススメします

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徹底した予防法務サポートと万が一のトラブル発生時のスピード対応で話題の
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小田 学洋
弁護士
小田 学洋(おだ たかひろ)
大阪弁護士会/広島大学工学部工学研究科
池内 康裕
弁護士
池内 康裕(いけうち やすひろ)
大阪弁護士会/大阪府立大学総合科学部
片山 琢也
弁護士
片山 琢也(かたやま たくや)
大阪弁護士会/京都大学法学部
堀野 健一
弁護士
堀野 健一(ほりの けんいち)
大阪弁護士会/大阪大学
渕山 剛行
弁護士
渕山 剛行(ふちやま よしゆき)
大阪弁護士会/大阪大学法学部法学科
木曽 綾汰
弁護士
木曽 綾汰(きそ りょうた)
大阪弁護士会/大阪大学法学部法学科
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小林 允紀(こばやし みつき)
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井田 瑞輝(いだ みずき)
大阪弁護士会/京都大学法学部
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木澤 愛子(きざわ あいこ)
大阪弁護士会/慶應義塾大学法学部法律学科
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更新日:2023年10月17日

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