債務不履行に基づく損害賠償について、わからないことがあり、悩んでいませんか?
債務不履行に基づく損害賠償とは、契約上果たすべき義務を守らなかったことにより、相手方に損害を発生させた場合に必要になる損害賠償のことです。民法第415条1項で「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。」とされています。
取引先や契約相手の債務不履行について損害賠償請求をしなければならない場面では、損害賠償が認められる要件や時効、損害賠償が請求できる範囲などについて正しく理解しておくことが重要です。
これらの点を理解していないと、要件を満たさないのに賠償請求してしまったり、過大な損害賠償請求をしてしまうことによって相手方とトラブルになったり、逆に本来できる損害賠償請求よりも少ない範囲でしか請求しなかった結果、自身が不利益を受けるこということになりかねません。
この記事では、2020年4月の民法改正の内容や最新の判例も踏まえて、債務不履行の場面での損害賠償請求について解説します。
この記事を最後まで読んでいただくことにより、損害賠償が認められる要件や時効期間、賠償請求できる範囲などについて、詳しく理解していただくことができます。
債務不履行の損害賠償については、その範囲や成立要件について、専門の弁護士でなければ正確な判断が難しいことが現状です。間違った請求をしてしまい、後に不利にならないためにも、必ず事前に弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
▼【関連動画】西川弁護士が「債務不履行(契約違反)の損害賠償請求!4つの要件などを詳しく解説【前編】」と「債務不履行(契約違反)の損害賠償請求!どこまで請求できるかなどを解説【後編】」を詳しく解説中!
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今回の記事で書かれている要点(目次)
1,債務不履行に基づく損害賠償とは?
債務不履行に基づく損害賠償とは、契約上果たすべき義務を守らなかった場合に必要になる損害賠償のことです。
債務不履行とは、契約上果たすべき義務を果たさないこと(契約違反)を言いますが、契約の相手方の債務不履行によって損害を被った場合は、契約の相手方に対し、民法を根拠に損害賠償の請求が可能です。
これが債務不履行に基づく損害賠償請求です。
「契約違反に基づく損害賠償」、「契約不履行に基づく損害賠償」などとも呼ばれます。
2,債務不履行に基づく損害賠償について定めた民法の条文
債務不履行に基づく損害賠償は、民法第415条1項がその法的な根拠です。
2020年4月に改正された民法では以下の通り定められています。
(1)「民法第415条1項」
1 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
この条文の意味は以下の通りです。
(2)「民法第415条1項」をわかりやすく解説
まず、「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき」とは、例えば、契約の相手方が、契約に定めた期限通りに商品を納品しない、あるいはサービスを提供しないといった場面を指しています。
次に、「債務の履行が不能であるとき」とは、契約の相手方が契約に定めた商品を納品することやサービスを提供することができない場合を指しています。
この2つの場面はどちらも「債務不履行」にあたりますが、この条文では、債権者は相手方に債務不履行があった場合は相手方に対して損害賠償の請求ができることを定めています。
さらに、「ただし、~」の部分で、例えば天災のために商品が納品できなくなった場合など、債務不履行について債務者に責任がない場合は、損害賠償の請求はできないことを規定しています。
この民法第415条1項は、2020年4月の民法改正により条文の分量が増えています。ただし、分量が増えた部分もこれまでの判例上の扱いを整理して補充したものであり、改正前と比べて、内容面での変更はありません。
3,要件事実4つを詳しく解説
どのような条件を満たせば法律上、債務不履行に基づく損害賠償請求が認められるかということを、「要件事実」といいます。
債務不履行に基づく損害賠償請求の要件事実は以下の4つです。
(1)当事者間で契約を締結したこと
まず、相手との間で契約が成立していることが必要です。
例えば、「施主 → 元請業者 → 下請業者」というように工事が発注されている場合、施主と下請業者には直接の契約関係がありませんから、この要件を満たしません。
そのため、下請業者は施主の債務不履行について損害賠償請求することはできません。
(2)相手方が債務を履行しないこと
商品の売買契約であれば商品の売主が商品の全部または一部を納品しない、サービスの提供の契約であればサービス提供者がサービスの全部または一部を提供しないといったことが要件になります。
(3)損害の発生及びその金額
損害が発生したことが要件になります。
契約違反があっても損害が発生していない場合は、損害賠償請求はできません。
(4)損害の発生と相手方の債務不履行との因果関係
損害が発生していても、相手の債務不履行に起因するものでなければ、損害賠償義務の範囲外となります。
そのため、相手の債務不履行に基づいて損害が発生していることが必要になります。
4,帰責事由の立証責任
上記の4つの要件事実とは別に、債務者の帰責事由というのも問題になります。
前述の民法の条文にも「ただし、その債務の不履行が…債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。」とあるように、債務が履行できないことについて債務者に責任(帰責事由)がない場合は、債務不履行による損害賠償請求は認められません。
ただし、この帰責事由は、債権者側で債務不履行に基づく損害賠償請求をする際に立証しなければならない「要件事実」ではありません。
損害賠償請求権の成立を否定する債務者の側に「債務者に責任(帰責事由)がないこと」の立証責任があります。
5,債務不履行に基づく損害賠償請求の範囲
債務不履行に基づく損害賠償の範囲は、民法第416条で次の通り定められています。
▶参考:民法第416条に定められた損害賠償の範囲
1 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
このように、「債務不履行により通常生ずべき損害」+ 「予見すべき特別の事情によって生じた損害」が損害賠償の範囲になります。
ただし、債務不履行やそれによる損害の発生、あるいは拡大について、債権者側にも過失があったときは、裁判所は、債権者側に過失があったことを考慮して、損害賠償の額を割り引くことができます。
これを過失相殺と言い、民法第418条にその根拠があります。
▶参考例:
例えば、工事の契約で、当初の工期通りに工事が進まず損害が生じたケースで、工期遅れが債務者(建設会社)側の原因だけでなく、債権者(施主)側の度重なる仕様変更要求などにも原因がある場合は、過失相殺により、損害賠償額が割り引かれる可能性があります。
▶参考情報:本段落で解説した「民法第416条・民法第418条」は、以下の条文を参考にしてください。
ご説明の中であげた民法第416条、民法第418条も、2020年4月の民法改正により、一部の文言が変更されていますが、これまでの判例上の解釈を反映したものであり、内容面での変更はありません。
(1)履行利益や逸失利益は損害賠償の範囲に含まれる
損害賠償の範囲について良く問題になるのが、「履行利益」や「逸失利益」が損害賠償の範囲に含まれるかという点です。
1,履行利益とは?
履行利益とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことを指します。
履行利益には、以下でご説明する「逸失利益」や「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
2,逸失利益
例えば、顧客に納品するための商品を仕入れる契約で、仕入先が商品を引き渡せなくなった場合、これは仕入先の債務不履行になります。
この場合にもし商品が仕入先から引き渡されて顧客に転売できていれば、自社が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
3,履行されていれば発生しなかった出費
相手が契約通り履行しなかったことにより、自社が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
▶参考例:
例えば、相手方が商品を納入しなかったために、急遽、別の仕入先を探して商品を購入したけれども、当初の予定額よりも高い仕入代金になってしまったという場合は、本来予定していた仕入代金との差額分が「履行されていれば発生しなかった出費」になります。
これらの「履行利益」のうち、債務不履行によって通常生じるものは、前述の「債務不履行により通常生ずべき損害」に該当し、損害賠償の範囲に含まれます。
また、通常生じるようなものでなくても、当事者間の事情を踏まえれば、発生することを予見することができた履行利益については、前述の「予見すべき特別の事情によって生じた損害」に該当し、損害賠償の範囲に含まれます。
(2)損害賠償請求と契約解除の関係について
相手の債務不履行があった場合、債権者は契約を解除することができます。
そして、契約を解除した場合であっても、債権者は債務不履行によってうけた損害について賠償を求めることができます。
民法改正後の民法第545条3項でも、「解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。」とされています。
▶参考例:
例えば、顧客に納品するための商品を仕入れる契約で、仕入先が商品を引き渡せなくなった場合、通常は仕入先との売買契約を解除することになりますが、その場合でも、もし仕入れができていれば得られていたはずの顧客への転売による利益分の損害について、仕入先に賠償請求することができます。
相手方に債務不履行があった場合の解除の手続きについては、一度、債務の履行を督促したうえで、それでも履行がない場合に解除できることが原則になります(民法第541条)。
ただし、債務者の責任により契約の履行がそもそもできないような場合等は、履行の督促をしないまま、契約を解除することが認められています(民法第543条)。
6,判例における判断事例
以下では、債務不履行に基づく損害賠償請求について判断した、最近の判例をご紹介したいと思います。
(1)事例1:
東京地方裁判所令和元年10月9日判決
事案の概要
自動車の修理会社の従業員が、修理のために預かった車両を誤って損傷させたケースです。
車両を誤って損傷させたことは修理契約の債務不履行にあたります。
そこで、車両の所有者はこの修理会社に対して債務不履行に基づく損害賠償の請求をしました。
裁判所の判断
裁判所は、誤って車両を損傷させた結果、修復歴のある自動車(いわゆる事故車)扱いとなることによって、自動車の価値に損害が生じているとして、自動車の価値の減少分について損害賠償を命じました。
一方で、慰謝料の請求や、車両所有者が訴訟をするために支出した弁護士費用の請求は、債務不履行に基づく損害賠償の内容としては認めませんでした。
この判例からもわかるように、損害賠償請求をするために必要になった弁護士費用は、債務不履行に基づく損害賠償の範囲とは認めない判断が多くなっています。
また、慰謝料についてはケースバイケースではありますが、債務不履行の結果、人を怪我させた、もしくは死亡させた、または企業に風評被害を与えたなどの事例を除けば、慰謝料を認めない判断が多くなっています。
(2)事例2:
東京地方裁判所平成28年2月25日判決
事案の概要
希少なクラシックカーを美術館に展示するために陸送する際に陸送を担当した輸送会社が事故を起こし、車を壊してしまったケースです。
過失により事故を起こして車を損傷させたことは、車両陸送契約の債務不履行にあたります。
クラシックカーの所有者は、事故により、美術館に代替車両を展示することが必要になり、その代替車両の陸送費用を支出したとして、その費用の賠償を運送会社に求めました。
裁判所の判断
このケースで、裁判所は、代替車両の輸送費が必要になったことは、もともとの車両陸送契約の目的が美術館に展示するための希少なクラシックカーの陸送であったという特殊な事情によるものであり、代替車両の輸送費は通常生ずべき損害とは言えないとして、損害が発生していたとしても損害賠償の範囲にはあたらないと判断しました。
この判例からもわかるように、通常は発生しないような損害が、特殊事情により発生したケースでは、「通常生ずべき損害」とはいえないことを理由に、損害賠償責任が否定されるケースがあります。
(3)派遣契約の不履行についての損害賠償の判断事例
派遣会社との間で、派遣社員を派遣してもらう契約をしたけれども、派遣社員の欠勤が続き、派遣先に損害が発生したという場合、これは派遣契約の債務不履行にあたります。
一般的な派遣契約では、派遣社員の欠勤が続く場合、派遣会社は別の派遣社員を派遣する義務を負担しています。
そのため、このような派遣社員の欠勤のケースでも、裁判所は派遣会社に対して債務不履行による損害の賠償を命じています。
判例:
エフエフ・アイ・キャリアスタッフ事件(東京地方裁判所平成9年12月26日判決)
派遣社員が無断欠勤したため、派遣先が別途の人員を確保するために費用を支出し、派遣先がその費用の賠償を派遣会社に求めた事例です。
裁判所は、派遣会社に対し、債務不履行による損害賠償として、派遣先の出費額の3割相当額の賠償を命じました。
この判例で出費額の3割しか賠償が認められなかったのは、前述の「過失相殺」の考え方によるものです。
判例は、派遣社員の無断欠勤は派遣会社の債務不履行になるものの、仕事を派遣社員に任せきりにし、指導や監督を怠った派遣先にも大きな落ち度があることを指摘して、損害賠償額を3割にまで減額しています。
7,金銭債権については遅延損害金の請求が可能
売買代金の未払いや工事代金未払いといった、代金の未払いも「債務不履行」にあたります。
このような金銭で支払うべき債務についての未払いに対しては、遅延損害金を請求することが、債務不履行に関する損害賠償の請求になります。
遅延損害金は、相手との契約書で例えば、年14.6%などというように定めていることが多いですので、契約書の記載を確認することが重要です。
もし、契約書に遅延損害金の記載がない場合は、民法第404条2項により代金の支払期限の翌日から年3%の遅延損害金を請求することになります。
▶参考情報:民法第404条
1 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。
2 法定利率は、年三パーセントとする。
(3項以下略)
・参照:「民法第404条」の条文はこちら
8,時効について(条文付き)解説
債務不履行に基づく損害賠償請求は、原則として5年で時効にかかります(民法第166条)。
(1)消滅時効の起算点
消滅時効の起算点というのは、時効の期間をいつから数えるかということを指します。
前述の5年の消滅時効の起算点は、債権者側が損害賠償請求権を行使できることを知ったときからとされています。
債権者側が相手に債務不履行があったことを知り、かつ損害が発生すれば、通常は債権者側として損害賠償請求権を行使できることがわかりますので、そのときから5年になります。
特殊なケースですが、権利を行使できることを容易に知ることができないような債権(例えば、安全配慮義務違反)に基づく損害賠償請求など)もあります。
この場合も、権利を行使できることを知ったときから5年になるため、権利を行使できることを知る時期が後であれば、債務不履行からかなり期間が空いてから損害賠償の請求がされることもあり得ます。
ただし、権利を行使できることを知らないまま期間が経過した場合にいつまでも権利行使を認めるのは適切ではないため、客観的にみて権利を行使できるときから10年がたてば、時効にかかるとされています。
(2)時効についての民法の条文
債務不履行に基づく損害賠償請求の消滅時効については、改正後の民法第166条に以下の通り定められています。
▶参考情報:「民法第166条」の条文
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
(3)商事債権の場合
2020年4月の民法改正後は、商事債権かどうかを問わず、上記の民法による消滅時効期間が適用されます。
2020年4月の民法改正の前は、商事債権の債権の時効は5年、その他の債権の時効は10年が原則でした。
これにあわせて、債務不履行に基づく損害賠償請求についても、商事の場合は5年、その他の場合は10年とするのが一般的な考え方でした。
しかし、2020年4月の民法改正により、商事債権の消滅時効についての商法の規定は削除されました。
その結果、債務不履行に基づく損害賠償請求の消滅時効は、商事かそうでないかを問わず、原則として5年に統一されました。
(4)消滅時効を短縮または延長する特約
当事者間の契約で、消滅時効を短縮また延長する特約を設けることが認めるかどうかについては、2020年4月の民法改正の場面でも議論がされましたが、改正民法には規定が設けられず、明確な結論がでないままになりました。
改正民法が定める時効期間が、契約で変更することができないいわゆる強行規定なのか、それとも契約で変更することができる任意規定なのかは不明確です。
ただし、従来からの議論を踏まえると、当事者間の契約で債務不履行に基づく損害賠償請求の時効期間を短縮することは、その期間が合理的な範囲であれば認められる可能性が高いと考えられます。
ただし、その場合でも、例えば故意や重大な過失による債務不履行の場合は消滅時効を短縮する合意の適用が否定される可能性があります。
一方、当事者間の合意で債務不履行に基づく損害賠償請求の時効期間を延長することについては、時効の制度が公益的なものであることを理由に、当事者間の合意で時効期間を延長し、消滅時効にかかりにくい債権を作り出すことを認めることを否定する見解が多くなっています。
9,契約違反や契約債務不履行が発生したらすぐに弁護士に相談するのがベスト
ここまでご説明してきましたが、債務不履行の損害賠償責任については法的な判断が難しく、自社で判断して行動することは、判断を誤って後で不利になったり、あるいは相手とのトラブルをこじれさせてしまう危険があります。
契約違反や債務不履行が発生したら、自己判断で対応せずに、すぐに弁護士に相談していただくことをおすすめします。
10,債務不履行(契約違反)に関して弁護士に相談したい方はこちら
最後に、咲くやこの花法律事務所における、債務不履行トラブルについてのサポート内容についてもご紹介したいと思います。
(1)債務不履行についての損害賠償のご相談
咲くやこの花法律事務所では、債務不履行についての損害賠償について、請求者側、請求される側のどちらの企業からのご相談も承っています。
損害賠償を請求する場面では、損害賠償の範囲を正しく把握し、発生している損害項目について漏れがないように請求することが重要になります。また、相手が支払いに応じない場合は法的手段をとる必要があり、その際に必要になる証拠書類も収集しておく必要があります。
一方、損害賠償を請求された場面では、損害賠償の範囲についての反論はもちろんですが、債権者側にも過失がある場合は過失相殺の主張が非常に重要になります。過失相殺の主張では、債権者側の過失についての証拠収集が重要になります。
咲くやこの花法律事務所では、企業の取引トラブルに精通した弁護士がご相談に対応し、後日の法的手段も見据えた適切な対応を助言します。
また、ご依頼を受けて、弁護士が相手方との交渉を担当することもおすすめしておりますので、お困りの場合はご相談ください。
債務不履行についての損害賠償に関するリーガルチェックの弁護士費用の目安
●初回相談料:30分あたり5000円(顧問契約の場合は無料)
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記事作成弁護士:西川暢春
記事更新日:2022年10月19日