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会社の破産とは?わかりやすく解説

会社の破産について解説
  • 西川 暢春(にしかわ のぶはる)
  • この記事を書いた弁護士

    西川 暢春(にしかわ のぶはる)

    咲くやこの花法律事務所 代表弁護士
  • 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で400社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。

こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。

自社の破産を検討する場面では、以下のように多くの不安が出てくると思います。

 

  • 「破産したらどうなるのか?」
  • 「債権者にどなられるんじゃないか?」
  • 「費用はどうすればいいのか?」

 

この記事では会社の破産についてのこういった疑問点についてわかりやすく解説します。

それでは見ていきましょう。

 

「弁護士 西川暢春からのワンポイント解説!」
破産について弁護士にご依頼いただいた後に以下のようなご感想をよくいただきます。

 

●「債権者の督促がきつく、家にも帰れない日が続いたが、弁護士に依頼して通知を出したことにより、督促が止まり、家に帰れるようになった。」

●「一人で悩んでいないでもっと早く相談すれば、家族にも迷惑をかけなかった。」

 

悩んでおられる場合は早めに弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

 

【注】財産を隠して破産の手続きをすることは法律上厳罰が科されます。咲くやこの花法律事務所では破産手続きのご依頼後に財産を隠していたことが判明した場合は、委任契約を解除していますので、ご承知おきください。

 

▼会社の破産に関する咲くやこの花法律事務所の解決実績は以下をご参照ください。

設立間もない会社の破産について必要書類の不足を乗り越え、破産手続きを進めた事例

代表取締役が死亡したことによる会社の破産をサポートした事例

 

▼【関連情報】会社倒産については、こちらの関連情報も合わせてご覧下さい。

会社の解散から清算まで。会社の廃業の流れをわかりやすく解説

特別清算について。2つの要注意事項と手続のまとめ

 

▼会社の破産に関して今スグ弁護士に相談したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

「咲くやこの花法律事務所」のお問い合わせページへ。

 

 

1,会社の破産とは?

会社の破産とは、債務を支払うことができない状態になった会社を清算する手続きをいいます。会社について破産手続きをすることにより、会社は消滅し、同時に会社の債務も消滅します。

 

 

「弁護士 西川暢春からのワンポイント解説!」

会社の破産が裁判所に認められるためには以下のいずれかにあたることが必要です。

  • 会社の債務が支払えず資金繰りができない状態(支払不能)にあること
  • 正しい貸借対照表を作ったときに純資産がマイナスになる状態(債務超過)であること

 

2,会社破産と免責

会社が破産すると会社の債務がすべてなくなります。ただし、会社の破産では、「免責」という概念はありません。破産手続きにおいて「免責」とは、裁判所の決定によって債務を免除してもらうことをいいます。

ところが、会社の破産では債務者である会社自体が消滅するため、裁判所の決定で「免責」してもらうまでもなく、債務がなくなるのです。

 

3,会社が滞納した税金も消滅する

破産の時点で会社が滞納している税金があったとしても、破産により会社がなくなることで税金も消滅します。

会社が滞納していた税金を代表者個人が払わなければならないというようなことはありません。

 

4,会社の破産の費用

会社の破産の費用

会社の破産の手続きは極めて複雑なため、弁護士に依頼して行う必要があります。

会社の破産に必要な費用は、「弁護士費用」と「裁判所予納金」、「実費」にわけられます。具体的な金額は、資本金、資産及び負債の額、債権者その他関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて大きく異なります。最も簡易なケースでは、以下の通り合計「約80万円」です。

 

会社の破産に必要な費用例(最も簡易なケース)

  • 弁護士費用:50万円+税
  • 裁判所予納金や官報公告費:21万8197円
  • 実費:3万円~5万円程度

 

※代表者個人についても破産が必要になる場合には、上記の費用に加えて代表者の破産申し立て弁護士費用として、40万円+税程度が必要です。

 

 

「弁護士 西川暢春からのワンポイント解説!」
破産の費用の準備のめどがたたない場合であっても、まずは弁護士に相談してみましょう。弁護士に依頼をして破産の通知を出すことによって、債権者への支払いをとめることができます。そして、支払を止めることにより、いままで支払いに回っていたお金が会社にプールされるようになり、それを破産の費用にあてることが可能です。

※なお、咲くやこの花法律事務所では、費用を一括で用意ができない場合の分割でのお支払いにも対応しております。詳しくは以下をご参照ください。

 

法人破産(法人破産)に強い弁護士への相談サービスはこちら

 

5,手続きの流れ

会社の破産の手続きは、弁護士に依頼してから手続き終了まで、およそ6か月から1年くらいかかります。大まかな手続き流れとしては以下の通りです。

 

会社破産の手続きの流れのフロー図

※上記は、会社破産の手続きのフロー図です。

 

主な手続きの流れ「Step1〜Step8」

  • Step1:弁護士への相談
  • Step2:債権者に破産予定であることを通知
  • Step3:従業員を解雇しテナントを明け渡す
  • Step4:申立書や必要書類を準備する
  • Step5:裁判所に破産の申し立てをする
  • Step6:破産管財人が会社の財産を売却する
  • Step7:債権者集会で破産の経緯などを説明する
  • Step8:債権者への配当を行い手続きが終了する

 

「弁護士 西川暢春からのワンポイント解説!」
債権者集会に実際に債権者が出席することは多くありません。裁判官や破産管財人と会社の代表者と弁護士で集会を行うことがほとんどです。また、裁判所での手続きになりますので、仮に債権者が来ても怒鳴り散らすといったようなこともありません。弁護士も一緒に出席しますので、あまり心配する必要はないでしょう。

 

Step8:債権者への配当を行い手続きが終了する

 

会社の破産の手続きについて、詳しくは、以下の動画と記事で解説していますのでご参照ください。

 

▶【動画で解説】西川弁護士が「法人破産(会社の倒産)の手続きの流れ」を詳しく解説中!

 

 

6,会社の破産における弁護士の役割

会社の破産手続きでは弁護士の役割が重要になります。特に重要な役割が、「債権者からの取り立てに対して弁護士が矢面に立ち防御する」という点です。

弁護士から債権者に対し破産予定であることを文書で通知して、今後代表者への連絡は控えるように求めることで、債権の督促を止めることができ、心理的にも経済的にもおちつきを取り戻すことができます。

そのほかにも、弁護士の重要な役割として以下の点があります。

 

会社破産の手続きにおける弁護士の主な役割一覧

  • 事前相談をして破産についての方針を決定する
  • 代表者個人の資産をできるだけ残せるようにする
  • 従業員の解雇手続きをサポートする
  • 破産申立書を作成し必要書類を集める
  • 破産管財人との打ち合わせを行う
  • 債権者集会に同席する
  • 代表者の再起に向けたサポートをする

 

7,破産をする場合の代表者としての注意点

会社の代表者が会社の債務の連帯保証人になっている場合、代表者個人も破産が必要になることがあります。

例えば、自社が金融機関から融資を受けていてる場合は、融資の際に代表者が連帯保証人なっているケースが多いと思います。

その場合、会社を破産させれば、金融機関から代表者に請求が来ることになります。

そのため、通常は代表者個人も破産が必要です。

代表者個人が破産すると、個人の資産も債権者への配当に回され失われますが、99万円以下の財産については「自由財産」といって破産した場合でも残すことができます。

 

▶参考情報:自由財産とは?

自由財産とは個人が破産をした場合でも、生活のために手元に残すことが認められる財産をいいます。原則として、「99万円以下の現金」と「差押禁止財産(衣類や寝具などの生活必需品)」が自由財産とされています。

 

代表者の破産や自社を破産させた場合の代表者の責任については以下の動画や記事で解説していますのでご参照ください。

 

▶【動画で解説】西川弁護士が「法人破産(会社倒産)で代表者はどうなる?代表者も破産が必要か?」を詳しく解説中!

 

 

8,会社を破産させることのメリットとデメリット

代表者が自社を破産させることについての一番大きなデメリットは、前述のとおり、代表者個人が連帯保証をしている場合に代表者個人としても破産が必要になることがあることです。

そのほかにも以下のようなデメリットがあります。

 

  • 会社が消滅し、従業員の解雇が必要になる
  • 代表者の信用情報に傷がつき、今後、別会社を立ち上げても融資を受けづらくなる
  • 破産手続き中は裁判所への出廷が必要になる

 

一方で会社の破産には以下のようなメリットがあります。

 

  • 合法的に全ての借金から解放される
  • 再度、無借金状態で会社を起こすことが可能になる
  • 破産後に稼いだ利益を自由に利用できるようになる

 

破産の手続きは不安が多いと思いますが、実際にやってみると、大きなメリットがあることを実感することができます。

破産手続きをとらないまま一生懸命仕事をして利益を出してもそれはすべて債権者に分配されてしまい、自分のものにすることができません。

破産手続きをとることにより、債務をゼロにすれば、その後に仕事をして稼いだ利益や給料は自由に使えるようになります。

このことが破産手続きの最も大きなメリットです。

これらのメリット、デメリットについてもよく検討したうえで手続きを始めることが必要です。

会社の破産のデメリットについては以下の動画や記事で詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。

 

▶【動画で解説】西川弁護士が「代表者が会社を破産させる場合の4つのデメリット」を詳しく解説中!

 

 

9,会社の破産に関して弁護士に相談したい方はこちら

咲くやこの花法律事務の弁護士によるサポート内容

咲くやこの花法律事務所では会社の破産に関するご相談を常時、会社経営者の方々から承っています。

破産を考える場面では不安が大きいと思いますが、ご相談いただくと不安が解消され、進むべき道が明確になります。まずは、弁護士に依頼して債権者に破産の通知を出すことで、債権者への支払いを止めて、金銭的、心理的な余裕を取り戻すことが重要です。

会社の破産に精通した弁護士が対応しますので、会社の破産をお考えの方は早めにご相談ください。

 

咲くやこの花法律事務所の会社の破産に強い弁護士への相談料

●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)

 

10,「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせする方法

咲くやこの花法律事務所の会社破産に関するお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

「咲くやこの花法律事務所」のお問い合わせページへ。

 

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記事作成弁護士:西川 暢春
記事更新日:2022年12月10日

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    西川 暢春(にしかわ のぶはる)
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    労使トラブル円満解決のための就業規則・関連書式 作成ハンドブック

    著者:弁護士 西川 暢春
    発売日:2023年11月19日
    出版社:株式会社日本法令
    ページ数:1280ページ
    価格:9,680円


    「問題社員トラブル円満解決の実践的手法」〜訴訟発展リスクを9割減らせる退職勧奨の進め方

    著者:弁護士 西川 暢春
    発売日:2021年10月19日
    出版社:株式会社日本法令
    ページ数:416ページ
    価格:3,080円


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