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医療法による広告規制とは?病院・クリニックの広告の6つの禁止事項

医療法による広告規制とは
  • 西川 暢春(にしかわ のぶはる)
  • この記事を書いた弁護士

    西川 暢春(にしかわ のぶはる)

    咲くやこの花法律事務所 代表弁護士
  • 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で400社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。

こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。

平成30年6月に医療法が改正され、医療機関のウェブサイトが新たに医療法の広告規制の対象となりました。

今後は、医療機関のウェブサイトについて禁止事項に違反した不適切な表示があれば、行政による立ち入り検査や是正命令、あるいは罰則の対象となります。

例えば以下のようなケースは記載内容によっては違法となる可能性があり、特に注意が必要です。

 

  • 積極的な集客のために、Webサイトで自院の実績を前面に押し出した記載をしている。
  • Webサイトに患者さんの体験談を掲載している。
  • Webサイトで治療前と治療後の写真を掲載して治療効果をアピールしている。

 

今回の記事では医療法に基づく新しい広告規制による6つの禁止事項についてわかりやすく解説します。

 

「弁護士西川暢春からのご案内」

咲くやこの花法律事務所では、病院やクリニック、開業医の先生方のために、弁護士が無料で顧問契約の内容をご説明するサービスを行っています。

事務所にお越しいただき実際に弁護士と会っていただく方法と、弁護士が電話で説明させていただく方法がありますので、気軽にお問い合わせください。また、以下に顧問弁護士をさせていただいている病院のお客様のインタビュー動画も掲載しておりますので、もしよろしければご参照ください。

 

▶参考:顧問先(病院)のインタービュー動画はこちら(5:27)

 

▼医療法による広告規制に関して今スグ相談したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

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また病院・クリニック業界に強い顧問弁護士をお探しの方は、以下を参考にご覧下さい。

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1,医療法改正による広告規制の概要

まず最初に、平成30年6月の医療法改正後の広告規制の概要をご説明すると以下の通りです。

 

(1)看板やチラシ、テレビCMなどは広告可能事項の限定あり

看板やチラシ、テレビCMなどの広告については、従来から、医療法で広告可能事項が定められ、医療法で認められた項目以外の事項については広告が禁止されていました。

この点は、今回の医療法改正でも変更はありません。

 

▶参考情報:「医療法の広告可能事項」については、本記事の「3,ウェブサイト以外の広告は医療法の広告可能事項に限定される。」の段落で詳しくご説明していますので、ご覧下さい。

 

(2)条件を満たすサイトについては広告可能事項の限定がなく禁止事項のみ

医療機関のウェブサイトについては、これまでガイドラインによる指導にとどまり、医療法による規制がありませんでした。

この点が、今回の医療法改正で大きく変更になり、医療機関のウェブサイトについても、医療法による広告規制の対象とされました。

ただし、以下の条件を満たすウェブサイトについては、患者への情報提供の観点から、今回の医療法改正でも、看板やチラシ、テレビCMなどのような広告可能事項の限定は設けられていません。

その結果、誇大広告の禁止など6つの禁止事項に違反しない限り、自由な広告が許容されます。

 

1,医療法の広告可能事項の限定を受けないためのウェブサイトの条件

医療法の広告可能事項の限定を受けないためのウェブサイトの条件は以下の通りです。

 

  • 条件1:電話番号やメールアドレスなどの問い合わせ先がウェブサイトに記載されているいこと
  • 条件2:自由診療についての情報を記載する場合は、通常必要とされる治療内容、標準的な費用や標準的な治療期間、治療回数の記載がされていること
  • 条件3:自由診療についての情報を記載する場合は、主なリスクや副作用についての情報が提供されていること

 

2,医療機関のウェブサイトにおける6つの禁止事項とは?

医療機関のウェブサイトにおける6つの禁止事項とは?

上記の3つの条件を満たすウェブサイトは、広告可能事項の限定がなく、比較的自由な広告が許容されます。

ただし、以下の6つの禁止事項が適用されますので注意する必要があります。

 

(1)治療内容または治療効果に関する体験談の禁止

患者の主観に基づく治療内容または治療効果に関する体験談は、真実であるかどうかを問わず、ウェブサイトへの掲載が禁止されています。

治療内容や治療効果に関する感想は、個々の患者の状況により異なり、誤認を与える恐れがあるということがその理由です。

なお、患者の体験談であっても、治療内容や治療効果に言及しないものであれば、禁止の対象とはなりません。また、患者の口コミのうち、医療機関からの依頼に基づかずに記載するものについても、医療機関の広告とはいえないため、禁止の対象外とされています。

 

(2)詳しい説明を付さない治療前/治療後写真の掲載禁止

いわゆるビフォア・アフター写真や治療前・治療後のイラストの掲載については、通常必要とされる治療内容や費用等に関する記載、治療等の主なリスク、副作用等に関する事項について詳細な説明を付けた場合に限り、認められます。

このような詳細な説明をつけないで、治療前/治療後写真やイラストの掲載をすることは、真実のものであっても禁止されています。

治療の結果は個々の患者により異なり、ビフォア・アフター写真は患者を誤認させる恐れがあるということがその理由です。

 

(3)他の病院と比較する比較優良広告の禁止

以下のような広告は、他の病院と比較して、自院が優れているということを広告するものであり、消費者に誤認を与える恐れがあるとして、禁止されています。

 

1,禁止される広告の例

  • 著名人との関連性を強調するもの
  • 「肝臓がんの治療では、日本有数の実績を有する病院です」
  • 「県内一の医師数を誇ります」

 

(4)誇大広告の禁止

誇大広告は禁止されます。

 

1,禁止される広告の例

科学的な根拠が乏しいにもかかわらず、「◯◯手術は効果が乏しく、リスクも高いので、新たに開発された◯◯手術をおすすめします」などと記載するケース

また、 「◯◯センター」などの呼称の記載は以下の場合を除き、誇大広告とされていますので注意が必要です。

 

▶参考情報:例外的に「◯◯センター」の呼称の記載が認められる場合

  • 法令の規定または国の定める事業を実施する病院または診療所であることを表示する場合(休日夜間急患センターなど)
  • 当該診療について、地域における中核的な機能や役割を担っていると都道府県等が認めている場合
  • 医療機関内の部門名として患者向けに院内掲示している名称をそのままウェブサイトに掲載している場合

 

(5)虚偽広告の禁止

虚偽広告は禁止されます。

 

1,禁止される広告の例

データの根拠を明確にせず、「◯%の満足度」などと記載するケース

 

(6)合理的な根拠なく、効果・効能を表示する広告の禁止

医療法とは別に、景品表示法で、治療の効果や効能をうたう広告についての規制があります。

 

 

景品表示法では、効果や効能をうたう広告について消費者庁から根拠資料の提出を求められた後15日以内に根拠資料を提出できない場合は、違法な広告であると認定するルールを定めています。これを「不実証広告規制」といいます。

この不実証広告規制により、合理的な根拠なく効果・効能を表示する広告は禁止されます。

不実証広告規制については、以下の記事で詳しくご説明していますのであわせてご参照ください。

 

 

3,ウェブサイト以外の広告は医療法の広告可能事項に限定される。

看板やチラシ、テレビCMなど、ウェブサイト以外の広告については、従来通り、医療法で認められた広告可能事項のみが広告可能です。

また、医療法の広告可能事項の限定を受けないための3つの条件を満たさないウェブサイトについても、同様に広告可能事項のみ広告可能です。

 

(1)医療法の広告可能事項とは?

ウェブサイト以外の広告において、医療法で認められた広告可能事項は、以下の26項目です。

 

  • (1) 医師又は歯科医師である旨
  • (2) 診療科名
  • (3)病院または診療所の名称、電話番号、所在の場所、管理者の氏名
  • (4)診療日、診療時間、予約による診療の実施の有無
  • (5)法令の規定に基づき一定の医療を担うものとして指定を受けた病院であること(例:労災指定病院)
  • (6) 地域医療連携推進法人の参加病院等である場合は、その旨
  • (7)入院設備の有無、医師や従業員の数、その他医療機関の設備や人員配置に関する項目
  • (8) 医療従事者の氏名、年齢、性別、役職及び略歴、厚生労働大臣が定めた医師等の専門性に関する資格名
  • (9)医療相談、医療安全、個人情報の適正な取扱いを確保するための措置その他病院等の管理又は運営に関する事項
  • (10)紹介可能な他の医療機関等の名称等、他の医療機関との連携に関する事項
  • (11)ウェブサイトのアドレス、入院診療計画等の医療に関する情報提供など医療に関する情報提供についての事項
  • (12)病院等において提供される医療の内容に関する事項(自由診療については保険適用外であることと標準的な費用がわかるように記載することが必要。往診の実施や在宅医療の実施についても記載可能。成功率、治癒率などの記載は不可。)
  • (13)平均入院日数、平均患者数等に関する事項
  • (14)健康診断の実施に関する事項
  • (15)保健指導、健康相談の実施に関する事項
  • (16)予防接種の実施に関する事項
  • (17)治験薬の治験に関する事項
  • (18)医療機関と同一敷地内にある介護保険サービス事業者の名称やサービス内容
  • (19)費用の支払方法、入院患者に対するサービス内容、対応言語、駐車場設備、送迎サービス、携帯電話の使用、通訳の配置などの事項
  • (20)医療機関の開設者に関する事項
  • (21)公認会計士等の外部監査を受けている場合は、その旨
  • (22)公益財団法人日本医療機能評価機構が行う医療機能評価の結果
  • (23)産科医療補償制度加入機関である場合は、その旨
  • (24)ISOの認証を取得している場合はその旨等
  • (25)Joint Commission Internationalが行う認定を取得している場合はその旨
  • (26)その他都道府県知事が定めた事項

 

(2)リスティング広告やバナー広告の記載は広告可能事項に限定される

グーグルやヤフーで特定のキーワードを検索されると上位に表示されるリスティング広告や、ウェブサイト内のバナーをクリックすると医療機関のウェブサイトに遷移するバナー広告については、前述の広告可能事項の制限が適用されます。

そのため、リスティング広告の広告文やバナー広告のバナー内の文章については、前述の26項目の広告可能事項以外の情報を記載することはできません。

ただし、これらの広告をクリックした際に遷移する、遷移先のウェブサイトについては、前述したとおり「医療法の広告可能事項の限定を受けないためのウェブサイトの条件」を満たせば広告可能事項の制限を受けません。

そのため、遷移先ウェブサイトについては前述の6つの禁止事項に該当しなければ自由な情報掲載が可能です。

 

4,広告規制違反の場合の罰則等について

最後に、今回の広告規制に違反した場合の罰則等についてご説明します。

まず、広告規制違反の疑いが発見されたときは、医療機関に対し、「任意の調査」、「報告命令」、「立入検査」などの措置がとられます。

そして、調査の結果、広告規制違反が発見されれば、広告の中止または広告の是正が命じられます。

さらに、広告の中止や是正の命令に従わない場合は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が課され、また、悪質な場合は医療機関の開設許可を取り消しの対象となります。

 

5,病院やクリニックの医療法による広告規制に関して弁護士に相談したい方はこちら

咲くやこの花法律事務の弁護士によるサポート内容

最後に、咲くやこの花法律事務所における広告規制に関するサポート内容をご紹介したいと思います。

咲くやこの花法律事務所のサポート内容は以下の通りです。

 

  • (1)医療機関の広告やウェブサイトのリーガルチェックに関するご相談
  • (2)医療機関向け顧問契約

 

以下で順番にご説明します。

 

(1)医療機関の広告やウェブサイトのリーガルチェックに関するご相談

医療機関の広告については、医療法改正により、以前は合法であったものも違法となる可能性が十分にあり、再度、広告全般について弁護士のリーガルチェックを受けておくことをおすすめします。

咲くやこの花法律事務所では、医療法の広告規制に精通した弁護士が、医療機関のご相談に応じて、万全のリーガルチェックを行います。

 

広告規制に強い弁護士による弁護士費用例

●初回相談料:30分5000円+税
●リーガルチェック費用:おおむね5万円程度~(顧問契約締結の場合は無料)

 

※リーガルチェックが必要となる広告の分量によって費用が異なりますので、チェックが必要な広告をお送りいただきましたら、費用の見積もりを致します。

 

(2)病院、クリニック向け顧問契約

医療機関においては、広告規制への対応だけでなく、患者からのクレームの問題、医療費の未払い問題、スタッフの労務問題、誹謗中傷のクチコミへの対応など、さまざまなトラブルが発生しがちです。これらの問題をこじらせずに早期に解決し、安定した経営をするためには、顧問弁護士制度を活用することが必要です。

顧問弁護士制度を利用することで例えば以下のような問題にスムーズに電話やメールでもご相談が可能になります。

 

▶顧問弁護士制度を利用した相談例

医療費未払いの回収対応
患者による暴言・理不尽な苦情など、病院のクレーム対応に関するご相談
●従業員との労務トラブルの相談
病院の就業規則のご相談
●医療法の広告規制への対応
●病院や医師に対するネット上の誹謗中傷への対応や風評被害対策
●病院の刑事事件の対応(医師法違反や医療ミスによる業務上過失致死など)
契約書のリーガルチェック(病棟の建築に関する契約や、病院所有の不動産に関する契約など)
●病院の経営者が所有する不動産の管理に関するご相談
●従業員の私生活上のトラブルに対するご相談(交通事故や刑事事件、離婚など)

 

咲くやこの花法律事務所の顧問契約サービスでは、病院やクリニックの実情を理解した、経験豊富な弁護士にすぐに相談していただくことが可能です。

 

医療機関向け顧問弁護士契約の料金

●顧問料:毎月5万円+税(スタンダードプラン)

 

病院やクリニックの顧問弁護士の役割や医療機関にあった顧問契約については以下の動画や記事でも解説していますので合わせてご参照ください。

 

▶【動画で解説】西川弁護士が「病院・クリニックにおける顧問弁護士の4つの役割」を詳しく解説中!

 

▶参考情報:病院・クリニック・医療法人の顧問弁護士。患者トラブルや労務問題を解決

 

また以下では、咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サポート内容について詳しくご覧いただけます。

【全国対応可】顧問弁護士サービス内容・顧問料・実績について詳しくはこちら

大阪で実績豊富な顧問弁護士サービス(法律顧問の顧問契約)をお探しの方はこちら

 

6,「咲くやこの花法律事務所」の弁護士へ問い合わせる方法

医療法による広告規制に関する相談は、下記から気軽にお問い合わせください。今すぐのお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

「咲くやこの花法律事務所」のお問い合わせページへ。

 

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8,まとめ

今回は、医療法改正による新しい広告規制の内容についてご説明しました。

医療法改正により、以前は広告規制の対象外とされていたウェブサイトに法規制がかかりました。その結果、改正前は合法とされていたことも違法になることがありますので十分注意してください。

最後に、医療機関のウェブサイトに対する広告規制について概要をまとめると以下の通りです。

まず、以下の3つの条件のいずれかを満たさないウェブサイト、またはバナー広告もしくはリスティング広告の広告文では、医療法が定める広告可能事項以外の項目については広告できません。

 

  • 条件1:電話番号やメールアドレスなど問い合わせ先がウェブサイトに記載されているいこと
  • 条件2:自由診療についての情報を記載する場合は、通常必要とされる治療内容、標準的な費用や標準的な治療期間、治療回数の記載がされていること
  • 条件3:自由診療についての情報を記載する場合は、主なリスクや副作用についての情報が提供されていること

 

一方、上記の3つの条件を満たすウェブサイトについては、広告可能事項の限定はありませんが、その場合でも、以下の6つのルールが適用されますのでおさえておきましょう。

 

  • 治療内容または治療効果に関する体験談の禁止
  • 詳しい説明を付さないビフォアーアフター写真等の掲載禁止
  • 他の病院と比較する比較優良広告の禁止
  • 虚偽広告の禁止
  • 誇大広告の禁止
  • 合理的な根拠なく効果、効能を表示する広告の禁止

 

医療法改正による広告規制について、「どのように対応したらよいのか?」、「自院のウェブサイトは大丈夫か?」など、お困りごとがございましたら、次の段落でご紹介する「6,咲くやこの花法律事務所なら医療法の広告規制についてこんなサポートができます。」をご覧いただき、早めにお問い合わせ下さい。

 

9,【関連情報】病院・クリニック経営に関するお役立ち記事一覧

今回の記事では、「医療法による広告規制とは?病院・クリニックの広告の6つの禁止事項」について詳しくご紹介してきましたが、病院やクリニックの経営にはその他にも法律対応をはじめ、リスク対策やトラブル対策に関して、知っておくべき情報が数多くあります。

こちらの段落では、今回の記事の関連情報として「病院・クリニック経営に関連するお役立ち情報」をまとめて掲載しておきますので、こちらも参考にご覧下さい。

 

モンスターペイシェントとは?対策の基本5つを弁護士が解説!

応召義務とは?クレーマーを拒否できる具体的基準を判例付きで解説

 

注)咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が他にコピーして転載されるケースが散見され、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、コピーは控えていただきますようにお願い致します。

 

記事作成弁護士:西川 暢春
記事更新日:2023年2月10日

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    西川 暢春 代表弁護士
    西川 暢春(にしかわ のぶはる)
    大阪弁護士会/東京大学法学部卒
    小田 学洋 弁護士
    小田 学洋(おだ たかひろ)
    大阪弁護士会/広島大学工学部工学研究科
    池内 康裕 弁護士
    池内 康裕(いけうち やすひろ)
    大阪弁護士会/大阪府立大学総合科学部
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    片山 琢也(かたやま たくや)
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    堀野 健一 弁護士
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    著者:弁護士 西川 暢春
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    出版社:株式会社日本法令
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    価格:3,080円


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