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著作権について弁護士に相談して解決する必要性と弁護士費用の目安

著作権について弁護士に相談して解決する必要性と弁護士費用の目安
  • 西川 暢春(にしかわ のぶはる)
  • この記事を書いた弁護士

    西川 暢春(にしかわ のぶはる)

    咲くやこの花法律事務所 代表弁護士
  • 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で400社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。

こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。

著作権は作品やコンテンツ、プログラムなどを保護する重要な権利です。しかし、著作権侵害は頻繁に起こり、侵害者に対して厳正な措置が必要となることもあります。

また、逆に自社が他社の著作権を侵害したとして警告を受け、対応が必要になることもあるでしょう。さらに、著作権に関連する契約書の作成や、契約書のリーガルチェックが必要になることもあります。

著作権に関する紛争や不安ごとが生じたときは、できるだけ早く、適切な弁護士に相談し、正しい対応をすることが重要です。弁護士の選択を誤って専門ではない弁護士に相談してしまったり、相談の時期が遅れてしまうと、自社が不利益を被る原因になります。

この記事では、著作権に関するトラブルの解決や著作権に関連する契約関係について弁護士に相談する必要性と弁護士費用の目安について解説します。この記事を最後まで読んでいただくことで、どのような場面で弁護士に相談する必要があるかという点や、弁護士の探し方、弁護士費用の目安についてよく理解することができます。

それでは見ていきましょう。

 

「弁護士西川暢春からのワンポイント解説」

著作権トラブルを長引かせず、迅速に解決するためには弁護士への早期の相談・依頼が有益です。また、日頃の著作権関連の契約書の整備、著作権の保護についても弁護士への相談と依頼が有益です。筆者が代表を務める咲くやこの花法律事務所でも著作権に精通した弁護士がご相談を承っていますのでご利用ください。

咲くやこの花法律事務所の著作権に強い弁護士へのご相談は以下をご参照ください。

 

▶参考情報:著作権侵害に強い弁護士への相談サービスはこちら

 

咲くやこの花法律事務所の著作権に関する解決実績は以下をご参照ください。

 

▶参考情報:著作権に関する解決実績はこちら

 

▼著作権に関して今スグ弁護士に相談したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

「咲くやこの花法律事務所」のお問い合わせページへ。

 

 

1,自社の著作権を侵害された場合に弁護士に相談する必要性

自社の著作権を侵害された場合に弁護士に相談する必要性

自社の著作権が侵害されるケースとして、他社のYouTube動画に自社のコンテンツが無断で使用されるケースや、他社のホームページに自社でデザインしたイラストや画像が無断で使用されるケース、自社のソフトウェアのプログラムを無断でコピーして使用されるケース、自社のサイトにアップした商品画像を無断で他社に転載されるケースなどがあります。また、商品のデザインをコピーされるケースについても、著作権侵害が問題になり得ます。

自社の著作権が侵害された場合は、迅速な対応をして、被害の拡大を防ぐことが重要です。被害を放置すると、自社のコンテンツが不当に利用される被害が拡大したり、自社のコンテンツの価値が毀損するおそれがあります。

以下の点から弁護士に相談して対応することが適切です。

 

(1)著作権侵害にあたるかどうかの法的判断について弁護士に確認する

まずは著作権侵害にあたるかどうかについての法的判断を正しく行うことが必要です。

例えば以下の点に注意する必要があります。

 

  • 自社のコンテンツに著作物性が認められないときは、それを無断で使用されても著作権侵害にはあたりません。
  • 著作権侵害は、自社のコンテンツがそのまま無断で使用されるケースのほか、自社のコンテンツをもとに作成した類似のコンテンツを他社が使用する場合にも成立しますが、他社が使用するコンテンツについて自社のコンテンツとの「類似性」が認められないときは、著作権侵害にはあたりません。
  • 他社による使用が「公正な慣行に合致する目的上正当な範囲内での引用」にあたる場合は著作権侵害は成立しません(著作権法32条1項)。
  • そのほかにも著作権法では、著作権について多数の制限規定が置かれており、これに該当する場合は、他人の著作物を承諾なく使用しても著作権侵害にはあたりません。

 

これらの点を踏まえて、著作権侵害にあたるかどうかを正しく判断するためには、著作権法に精通した著作権に強い弁護士への相談が適切です。

 

▶参考記事:著作権侵害が成立する要件等については以下で解説していますのでご参照ください。

著作権侵害とは?4つの成立要件などをわかりやすく解説

 

(2)侵害にあたる場合の警告は弁護士から行うことが適切

自社の著作権が侵害されていることを確認できた場合は、侵害を行った相手方に対して、侵害の差し止めを求め、損害賠償請求をすることで、被害の拡大を防ぐ必要があります(著作権法112条、民法709条)。

そして、このような差止請求や損害賠償請求は弁護士からすることが効果的です。例えば、弁護士名義で内容証明郵便を相手方に送付して差し止めと損害賠償を求めることを検討すべきでしょう。

このように弁護士が侵害者に対して警告を行うことで、侵害者に対し、不誠実な対応をした場合の訴訟に発展するリスクを意識させ、誠実な対応を促すことができます。また、弁護士に相談することで、著作権の侵害に対処する方法を知り、最善の戦略を選択することができます。

自社の著作権を侵害された場合の弁護士による対応例として、筆者が所属する咲くやこの花法律事務所の解決事例の1つを以下でご紹介していますのでご参照ください。

 

 

(3)相手方が誠実な対応をしないときは訴訟が必要

自社の著作権を侵害した相手方が誠実な対応をしない場合は、侵害者に対する訴訟等を検討する必要があります。

弁護士に訴訟を依頼することで、侵害者に対して、自社の著作物の使用の差し止めを求め、また、自社の損害の賠償を請求することが可能になります。

 

2,自社が著作権侵害で警告された場合に弁護士に相談する必要性

自社が著作権侵害で警告された場合に弁護士に相談する必要性

他社から著作権を侵害しているとして警告されたり、損害賠償を請求された場合も、以下の点から弁護士に相談して対応することが適切です。

 

(1)著作権侵害の主張に対して法的な反論をする

著作権を侵害しているとして警告や請求を受けた場合も、著作権法に精通した弁護士に相談して法的な反論を加えることで、侵害にあたらないことを主張できるケースは少なくありません。

以下のような反論が考えられます。

 

  • 相手のコンテンツに著作物性が認められないときは、それを無断で使用しても著作権侵害にはあたりません。
  • 相手のコンテンツを参考に自社がコンテンツを作成した場合でも、相手のコンテンツとの「類似性」が認められないときは、著作権侵害にはあたりません。
  • 自社による使用が「公正な慣行に合致する目的上正当な範囲内での引用」にあたる場合は著作権侵害は成立しません(著作権法32条1項)。
  • そのほかにも著作権法では、著作権について多数の制限規定が置かれており、これに該当する場合は、他人の著作物を承諾なく使用しても著作権侵害にはあたりません。

 

このような法的な反論が可能な場合は、弁護士に依頼して反論することにより、相手に請求を断念させることが重要になります。

著作権侵害で他社から警告された場面の対応例として、筆者が所属する咲くやこの花法律事務所の解決事例の1つを以下でご紹介していますのでご参照ください。

 

 

(2)著作権侵害にあたる場合は早期解決で訴訟を回避する

著作権侵害に関する紛争が訴訟に発展すると解決までに長期間を要し、また、これに対応するための弁護士費用も多額になります。

弁護士に相談したうえで、自社が他社の著作権を侵害してしまっているという判断に至った場合は、弁護士に依頼して早期に著作権者と交渉することで訴訟を回避することがメリットになります。

ただし、その場合、一定の金銭を支払っての解決になるとしても、その金額が合理的なものになるように交渉する必要があります。自社で交渉するのではなく、弁護士に交渉を依頼することで、相手の主張に適切な反論を加えつつ、合理的な内容で交渉をまとめ、訴訟を回避することが適切です。

 

(3)著作権侵害で訴訟を起こされた場合に対応する

他社から著作権を侵害しているとして、訴訟を起こされることもあります。

この場合、侵害には当たらないとして反論することができる事案については、過去の裁判例を踏まえつつ十分な反論をしていくことが適切です。また、著作権侵害にあたる事案について訴訟を起こされた場合も、損害賠償の額については適切な反論を加えていく必要があります。

著作権に関する訴訟は、著作権分野に詳しい弁護士に依頼することが重要になります。

 

3,著作権関連の契約書の作成や日頃の著作権の保護のために弁護士に相談する必要性

著作権関連の契約書を正しく作成することは、システム開発関連の事業やコンテンツ提供サービスの事業等において、特に重要なテーマです。

契約書における著作権や著作者人格権の処理に不備があると、その著作物を自社で自由に利用できなくなって、自社の事業に重大な支障が生じるおそれがあります。また、契約書における著作権や著作者人格権の処理に不備があることにより、自社による著作物の利用が他社の著作権の侵害になってしまい、著作権侵害のトラブルに発展したりする恐れがあります。

 

▶参考記事:著作者人格権についての解説は、以下の参考記事をご覧ください。

著作者人格権とは?わかりやすく解説

 

著作権関連の契約書を正しく作成し、または著作権に関連するWebサービス等の利用規約を正しく整備するためには、弁護士に相談することが有用です。

著作権関連の利用規約についての、弁護士による作成の事例として、筆者が所属する咲くやこの花法律事務所の解決事例の1つを以下でご紹介していますのでご参照ください。

 

 

4,著作権に関する相談や紛争解決を弁護士に依頼する場合の弁護士費用

では、著作権に関する相談や紛争解決を弁護士に依頼する場合、弁護士費用はどのくらいが目安になるのでしょうか?

この点については、弁護士ごとに異なりますので、目安を示すことも簡単ではありません。

以下ではご参考までに、筆者が所属する咲くやこの花法律事務所における弁護士費用例をご紹介したいと思います。

 

(1)初回相談料

咲くやこの花法律事務所では、著作権に関する初回のご相談について、以下の費用をいただいています。

 

  • 初回相談料:30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)

 

▶参考情報:法律相談の弁護士費用の相場について

なお、「日本弁護士連合会」が2009年に行ったアンケート調査によると、中小企業向けの相談料の額については、1時間あたり「1万円」と回答した弁護士が最も多く、次いで「2万円」という回答になっています。そのため、一般的にみても、弁護士への相談料は1時間あたり「1万円から2万円程度」が目安になるでしょう。

 

(2)著作権に関するトラブルの解決の依頼

著作権に関するトラブルを弁護士に依頼する場合は、「着手金」と「報酬金」が主な弁護士費用になる料金体系が一般的です。

「着手金」とは、弁護士に事件を依頼した段階で支払う弁護士費用であり、「報酬金」とは、弁護士の事件処理により一定の成果があった場合に事件終了の段階で支払う弁護士費用です。

咲くやこの花法律事務所では、著作権に関するトラブルについて、弁護士に解決に向けた交渉や訴訟をご依頼いただく場合の着手金、報酬金は以下を目安としています。

 

1,著作権トラブル対応の依頼に関する弁護士費用の目安について

 

ケース1
自社の著作権を侵害された場合に、相手方に対する損害賠償請求や著作物の使用差し止めの交渉を弁護士に依頼するケース
  • 着手金:事案の内容に応じて15万円+税~
  • 報酬金:解決結果に応じて15万円+税~

 

ケース2
自社が著作権侵害をしたとして他社から賠償請求や使用差し止めの請求を受けた場合に、その交渉を弁護士に依頼するケース
  • 着手金:事案の内容に応じて15万円+税~
  • 報酬金:解決結果に応じて15万円+税~

 

ケース3
著作権に関する訴訟を弁護士に依頼するケース
  • 着手金:事案の内容に応じ40万円+税~
  • 報酬金:解決結果に応じて委任契約に基づき設定する報酬額

 

(3)著作権関連の契約書の作成やリーガルチェックを弁護士に依頼する場合

著作権関連の契約書の作成やリーガルチェックを弁護士に依頼する場合の費用も弁護士によってさまざまです。

以下では筆者が所属する咲くやこの花法律事務所の費用例をご紹介します。

 

1,著作権関連の契約書のサポートに関する弁護士費用の目安について

 

ケース1
弁護士に著作権に関連する契約書の作成を依頼する場合
  • 作成費用:10万円+税

※A4用紙で3枚程度の分量か、又は当事務所で所有する雛形を利用出来る契約書の場合の費用例。それ以外のものは分量や複雑さによって料金が変わってきます。

 

ケース2
弁護士に著作権に関連する契約書のリーガルチェックを依頼する場合
  • 5万円~10万円程度 + 税

※契約書の複雑さなどにより料金が異なります。顧問契約をされている方は無料です。

 

(4)著作権が関係する利用規約の作成またはリーガルチェックを弁護士に依頼する場合

著作権が関連するWEBサービス等の利用規約の作成やリーガルチェックを弁護士に依頼する場合の費用も弁護士によってさまざまです。

筆者が所属する咲くやこの花法律事務所の費用例をご紹介します。

 

1,著作権が関係する利用規約のサポートに関する弁護士費用の目安について

 

ケース1
弁護士に著作権に関連する利用規約の作成を依頼する場合
  • 作成費:10万円+税

※A4用紙で3枚程度の分量の場合の費用例。それ以外のものは分量や複雑さによって料金が変わってきます。

 

ケース2
弁護士に著作権に関連する利用規約のリーガルチェックを依頼する場合
  • 5万円~10万円程度 + 税

※利用規約の複雑さなどにより料金が異なります。顧問契約をされている方は無料です。

 

5,著作権トラブルを相談する弁護士の探し方

では、著作権について相談する弁護士をどのようにして探していけばよいのでしょうか。

弁護士の取扱分野は、離婚や相続などの個人向けの法務から、M&Aや人事労務など企業向けの法務まで幅広く、各弁護士の専門分野も多岐に分かれ、細分化されています。全ての弁護士が著作権分野について適切な相談対応、紛争対応ができるわけではありませんので、著作権分野について普段から相談を受け対応している著作権に強い弁護士に相談することが重要です。

具体的な弁護士の探し方としては、経営者仲間や、自社がお世話になっている税理士等に弁護士の紹介を依頼するという方法も考えられます。しかし、普段から著作権についての相談を受け、対応している弁護士は、弁護士全体から見ればごく一部です。従って、経営者仲間や自社がお世話になっている税理士に紹介を依頼する方法で、著作権分野について普段から対応している弁護士を紹介してもらえる可能性はかなり低いと言わざるを得ません。

そこで、筆者としては、紹介を依頼する方法ではなく、以下のような方法で著作権に精通した弁護士を探すことをおすすめします。

 

(1)著作権に強い弁護士のおすすめの探し方

  • インターネット検索により探す方法(著作権についてインターネット上で解説記事を投稿していたり、事務所の取扱分野として著作権に関する相談を取り扱っていることをホームページ等で表示している弁護士を探す方法)
  • 著作権に関するセミナー、講演等を行っている弁護士を探して依頼する方法
  • 著作権に関する書籍等を出版している弁護士を探して依頼する方法

 

なお、弁護士への相談は、事務所で会って相談する方法だけでなく、オンラインミーティングや電話での相談に対応する弁護士が増えてきています。実際に会って相談しなければ支障が生じることはほとんどありませんので、「近くの弁護士」ということよりも、著作権分野について専門性が高い弁護士という視点から、法律事務所の場所にこだわらずに弁護士を探すことをおすすめします。

 

「弁護士西川暢春からのワンポイント解説」

もし、現在、自社に顧問弁護士がいる場合でも、著作権分野を普段取り扱っていない弁護士であるときは、著作権分野については別の弁護士を探した方がよいことがあります。まずは顧問弁護士に、著作権分野についても取り扱いをしているかどうか、確認してみるのがよいでしょう。

 

6,個人の相談については法テラスによる無料相談もある

一般の個人については、法テラスという法務省が所管する法人が、経済的に余裕のない人を対象に、無料で法律相談を行っています。そのため、例えば、一般の個人が、著作権を侵害したとして著作権者から訴訟を起こされたなどの事案では、法テラスの無料相談が利用できることがあります。

ただし、法テラスは法人向けの法律相談は行っていません。そのため、企業が著作権について相談をする際に法テラスの無料相談を利用することはできません。著作権についての弁護士への相談費用は通常は有料となっています。

 

7,咲くやこの花法律事務所の著作権に詳しい弁護士によるサポート内容について

咲くやこの花法律事務の弁護士によるサポート内容

ここまで、著作権について弁護士に相談する場合の弁護士の探し方や費用等についてご説明しました。

筆者が所属する咲くやこの花法律事務所でも、著作権に関する以下のご相談、ご依頼をお受けしています。

 

  • 自社の事業内容やコンテンツが第三者の著作権を侵害しないかどうかのご相談
  • 自社の著作権を他社に侵害された場合の対応方法についてのご相談
  • 自社が著作権侵害で警告を受けた場合の対応方法についてのご相談
  • 著作権に関する紛争解決のための交渉のご相談・ご依頼
  • 著作権に関連する訴訟についてのご相談・ご依頼
  • 著作権に関連する契約書や利用規約の作成のご相談・ご依頼
  • 著作権に関連する契約書や利用規約のリーガルチェックのご相談・ご依頼

 

また、継続的にご相談いただくための、顧問弁護士サービスのご依頼も承っています。咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスについては以下をご参照ください。

 

 

咲くやこの花法律事務所の弁護士に問い合わせる方法

著作権に関するご相談は、下記から気軽にお問い合わせください。今すぐのお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

「咲くやこの花法律事務所」のお問い合わせページへ。

 

8,まとめ

今回の記事では、自社の著作権を侵害された場合、他社から著作権の侵害について警告や請求を受けた場合、著作権に関連する契約書の作成が必要となる場合など、各場合にわけて、弁護士に相談する必要性をご説明しました。そのうえで、これらの場面で弁護士に相談や依頼をする際にかかる弁護士費用や弁護士の選び方についても解説しました。

著作権に関する事柄は、著作権分野に精通した弁護士に相談することが重要になります。トラブルや不安ごとがある際は、できるだけ早く弁護士に相談することがリスク回避の重要なポイントになります。

この記事がお役に立てば幸いです。

 

9.著作権に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)

著作権に関するお役立ち情報について、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や「咲くや企業法務.TV」のYouTubeチャンネルの方でも配信しております。

 

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11,【関連情報】著作権について弁護士に相談すべき?に関するお役立ち記事一覧

この記事では、「著作権について弁護士に相談して解決する必要性と弁護士費用の目安」について、わかりやすく解説いたしました。

著作権については、この記事で解説した弁護士に相談や依頼をすべきという解説以外にも、著作権侵害などのトラブルについて全般的に正しく理解しておく必要があります。そのため、他にも基礎知識など知っておくべき情報が幅広くあり、正しい知識を理解しておかなければ著作権トラブルが泥沼化してしまいます。

以下ではこの記事に関連する著作権に関するお役立ち記事を一覧でご紹介しますので、こちらもご参照ください。

 

AIと著作権の問題!イラスト・画像生成や機械学習の適法性について解説

イラストや画像の著作権侵害の判断基準は?どこまで類似で違法?

ネットの画像や原稿を引用する際の正しい方法【著作権侵害に注意】

記事原稿や画像の無断転載など著作権侵害の損害賠償額について解説

素材サイトのフリー素材をホームページで使う際の著作権上の注意点

システム開発やWebサイト制作の外注における著作権の重要ポイント

 

注)咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が他にコピーして転載されるケースが散見され、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、コピーは控えていただきますようにお願い致します。

 

記事更新日:2023年10月17日
記事作成弁護士:西川 暢春

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    企業法務に強い弁護士紹介

    西川 暢春 代表弁護士
    西川 暢春(にしかわ のぶはる)
    大阪弁護士会/東京大学法学部卒
    小田 学洋 弁護士
    小田 学洋(おだ たかひろ)
    大阪弁護士会/広島大学工学部工学研究科
    池内 康裕 弁護士
    池内 康裕(いけうち やすひろ)
    大阪弁護士会/大阪府立大学総合科学部
    片山 琢也 弁護士
    片山 琢也(かたやま たくや)
    大阪弁護士会/京都大学法学部
    堀野 健一 弁護士
    堀野 健一(ほりの けんいち)
    大阪弁護士会/大阪大学
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    書籍出版情報


    労使トラブル円満解決のための就業規則・関連書式 作成ハンドブック

    著者:弁護士 西川 暢春
    発売日:2023年11月19日
    出版社:株式会社日本法令
    ページ数:1280ページ
    価格:9,680円


    「問題社員トラブル円満解決の実践的手法」〜訴訟発展リスクを9割減らせる退職勧奨の進め方

    著者:弁護士 西川 暢春
    発売日:2021年10月19日
    出版社:株式会社日本法令
    ページ数:416ページ
    価格:3,080円


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