こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。
咲くやこの花法律事務所では商標権侵害について多くのご相談をお受けしてきました。商標権侵害とは、他人が登録した商標やそれと類似する商標を、法律上、他人の商標権が及ぶ分野について使用する行為をいいます。
商標権侵害のトラブルは、自社が侵害した側、侵害された側、いずれの場合でも、放置すれば以下のようにリスクが拡大するため、早期に必要な対応をすることが重要です。
自社が他社の商標権を侵害した場合のリスク
- 放置すると損害賠償請求訴訟や、場合によっては刑事事件に発展するリスクがある。
自社の商標権を侵害された場合のリスク
- 放置すると、類似商標を使用した他社の商品・サービスが出回り、ブランド価値が希釈される。
- 自社商品も他社の粗悪品等と同視されるようになってしまう。
- 一般消費者のSNSへの投稿等により、他社商品やサービスについての認知が拡大する。
ただし、他人が登録した商標を使用したら、全ての場合に商標権侵害になるわけではないことにも注意が必要です。商標権は、商標が登録された分野(指定商品・指定役務といいます)について、商標権者の独占権を認めるものです。
商標権侵害も、商標が登録された指定商品・指定役務またはそれと類似する商品・役務の範囲で他人が商標を使用した場合に成立します。
この記事では商標権侵害がどのような場合に成立するか、商標権侵害にあたる場合の損害賠償や罰則にどのようなものがあるかについて、事例をあげながらわかりやすく解説します。
商標権トラブルに関する咲くやこの花法律事務所の解決実績は以下をご参照ください。
・靴のECショップが大手メーカーから商標権に基づく販売差止めを請求されたが、商標権を侵害しないことを説明して、販売を継続できた事例
▼【関連動画】西川弁護士が「商標権侵害とは?重要なポイントを弁護士がわかりやすく解説【前編】」と「商標権侵害の警告を他社から受けた場合の対応について弁護士が解説【後編】」を公開中!
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今回の記事で書かれている要点(目次)
1,商標権侵害とは?
商標権侵害とは、他人が登録した商標やそれと類似する商標を、法律上、他人の商標権が及ぶ分野について使用する行為をいいます。商標権侵害があった場合、商標権者は、侵害者に対して、商標使用の差し止めや損害賠償を請求することができます。また、故意で他人の商標権を侵害した場合は、刑事罰も科されます。
以下では、もう少しかみ砕いてご説明していきたいと思います。
まず、商標とは、市場において、自社の商品やサービスを、他社のものと区別して需要者に示すためのいわば「めじるし」です。商品名やサービス名、あるいはロゴマークなどが商標の代表例です。
▶参考:著名な商標の例
※左から「キューピー・YouTube・LEXUS」の商標
商標権を取得するためには、特許庁に商標出願をして、商標登録を受けることが必要です。
そして、商標が登録されると、商標が登録された分野(指定商品・指定役務といいます)について、商標権者の独占的使用権が認められます(商標法第25条 専用権)。
また、以下のような隣接部分についても、登録された商標やこれと類似する商標を商標権者以外が使用することが禁止されます(商標法第37条1号 禁止権)。
- 登録された商標と類似する商標を、商標が登録された指定商品・指定役務について使用する場合
- 登録された商標を、商標が登録された指定商品・指定役務と類似する商品・役務について使用する場合
- 登録された商標と類似する商標を、商標が登録された指定商品・指定役務と類似する商品・役務について使用する場合
これらの禁止に反して、商標権者から許諾を得ずに商標を使用することが、商標権侵害にあたります。
▶参考情報:なお、商標法の条文は以下をご参照ください。
2,商標権侵害の2つの要件
商標侵害の要件は、「登録商標の使用または類似範囲での使用」と「商標的使用に該当すること」の2つです。
以下でご説明したいと思います。
(1)登録商標の使用または類似範囲での使用
まず、登録商標またそれと類似する商標を、指定商品・役務またはそれと類似する商品・役務について使用したことが、商標権侵害の要件になります。
前述の通り、侵害者が使用した商標が登録された商標と類似している場合や、商標が登録された指定商品・指定役務と類似の商品・役務についての使用も禁止されるため、以下の図の全ての範囲で商標権侵害が成立します。
▶参考:商標権侵害が成立する範囲
使用範囲 | ||||
同一 | 類似 | |||
登録商標と同一の指定商品・指定役務について使用 | 登録商標の指定商品・指定役務と類似の商品・役務について使用 | |||
商標 | 同一 | 登録された商標と同一の商標を使用 | ◯ | ◯ |
類似 | 登録された商標と類似の商標を使用 | ◯ | ◯ |
(2)商標的使用に該当すること
2つ目の要件として、「商標的使用に該当すること」が必要です。
商標は、「自社の商品を類似の他社商品と区別し、自社の商品であることを明確に需要者に示す」目的で使用されるものです。この商標の機能は、「自他商品の識別機能」と呼ばれます。
このような、商標の機能から、「自社の商品であることを需要者に示す」形で、他社の登録商標またはそれと類似の商標を使用することは商標権侵害になりますが、「自社の商品であることを需要者に示す」形でない使用については、商標権侵害になりません。
「自社の商品であることを需要者に示す」形で商標を使用することを、「商標的使用」といい、商標権侵害に該当するための要件として、「商標的使用」にあたることが必要です。
条文上も、商標法26条1項6号により、「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標」には、商標権の効力が及ばないとされています。
裁判例:
タカラ本みりん事件(東京高等裁判所平成13年5月29日判決)
食品会社が「煮魚お魚つゆ」などの自社商品について、「タカラ本みりん入り」とラベル(下の画像参照)に赤字で記載して販売していたところ、「タカラ」についての商標権を有する宝酒造株式会社が、商標権侵害であるとして販売の停止と「2000万円」の損害賠償を求めた事件です。
裁判所の判断
裁判所は、ラベルの表示は「タカラ本みりん」が原材料として入っていることを示すものであって、食品会社の商品「煮魚お魚つゆ」について、その出所を表示し、自他商品の識別機能を果たす態様で使用されていないと判断し、商標的使用にあたらないとして、商標権侵害を認めませんでした。
ラベルに「タカラ本みりん入り」と書かれていたからと言って、この「煮魚お魚つゆ」が宝酒造株式会社の商品であるという認識を購入者に与えるわけではありませんので、商標権侵害を認めなかったことは妥当な判断です。
▶参考:「タカラ本みりん入り」のラベル画像
(3)間接侵害について
商標法は、以上述べたような、商標権者の許諾を得ずに商標を使用する行為だけでなく、その準備行為についても商標権侵害とみなすことを定めています(商標法第37条2号から8号)。これを間接侵害といいます。
「商標を付した商品を譲渡や輸出のために所持する行為」や「商標を付した包装紙を所持する行為」などが間接侵害にあたります。
3,商標権侵害についての判例の事例
以下では、商標権侵害についての判例の事例をいくつかご紹介したいと思います。
(1)サクラホテル事件
「サクラホテル」の名称について商標を取得し、宿泊業を営業する会社が、「桜 SAKURA HOTEL」の商標を使用してホテルを営業する同業他社に対して、訴訟を提起した事件です(東京地方裁判所判決令和2年2月20日)。
裁判所の判断
裁判所は、商標権侵害を認めて、侵害者に対して、商標の使用の禁止と、商標権者への損害賠償を命じました。
▶参考画像:侵害者が設置していた看板
(2)ロゴマークについての商標権侵害事件
日用雑貨店の経営会社が、自社が商標権を有するロゴマークと類似のロゴマークを使用する同業他社に対して、商標権侵害を理由にロゴマークの使用の差し止めや損害賠償を請求した事案です(東京地方裁判所判決平成31年1月31日)。
裁判所の判断
裁判所は、商標権侵害を認めて、侵害者に対して、商標の使用の禁止と、商標権者への損害賠償を命じました。
▶参考画像:商標権者の登録商標
▶参考画像:侵害者の使用ロゴマーク
(3)並行輸入品による商標権侵害事件
並行輸入品の販売も商標権侵害としてよく問題になります。
例えば、東南アジアなどで安く販売されているブランド品を並行輸入業者が輸入して、日本で安く転売しているといったケースがあります。
このような並行輸入については、最高裁判所は以下の3要件をすべて満たす場合は、商標権侵害にあたらないとしています。
裁判例:
フレッドペリー事件(最高裁判所判決平成15年2月27日)
▶参考画像:フレッドペリーの商標
並行輸入が商標権侵害にあたらないための3要件
要件1:真正商品性
商標が外国の商標権者または商標権者から許諾を受けた事業者によって適法に付されていること
要件2:内外権利者の同一性
外国の商標権者と日本の商標権者が同一であるか、両者が同一視されるような関係にあること
要件3:品質の同一性
日本の商標権者が並行輸入品についても品質管理を行い得る立場にあり、品質において、真正品と実質的に差異がないこと
▶参照1:
上記の要件2について、下級審判例においては、例えば、日本の商標権者が外国の商標権者と資本関係にあったり、あるいは、外国の商標権者との間で総販売代理店契約を締結している関係にあればこれを満たすとしているものが多くなっています。
▶参照2:
上記の要件3については、そもそも商標者が販売後に品質管理を行っていなかった事例において、運送中に品質が劣化するような商品でないことなどを指摘して、要件3を満たすとした知財高裁令和2年10月22日判決があります。
フレッドペリー事件の最高裁判所判決は、並行輸入が商標権侵害に当たらない場合があることを認めていますが、この事案の結論としては、商標権侵害にあたると判断しています。
その理由として、最高裁判所は、商標権者から許諾を受けた事業者が商標を付した商品を並行輸入した場合であっても、商標を付した事業者が商標権者とのライセンス契約において設けられた、商標権者の同意のない下請製造を禁止する契約条項等に違反して、商標を付しているような場合は、商標権侵害が成立するとしています。
そのため、並行輸入品が商標権侵害にあたらないことを確認するためには、商標を付した事業者が商標権者とのライセンス契約に違反していないかどうかを確認することが必要になります。
この点を踏まえると、並行輸入品の取扱いには慎重な検討が必要であり、並行輸入が商標権侵害にならないためには、高いハードルがあることに注意が必要です。
ライセンス契約について詳しくは以下の記事を参照してください。
4,転売が商標権侵害になるケース
商標権者が商標を付けた商品(真正品)を、転売する行為については、通常は商標権侵害にあたりません。商標権者が商標を付けた真正品である以上、商標の機能である「自他商品の識別機能」を害することがないからです。
一方、商標権者の許諾を得ずに何者かが商標を付けた商品(不正品)を転売する行為については、商標権侵害に該当します。ただし、以下のケースでは、真正品の転売であっても商標権侵害が成立することがあります。
(1)商標権者が販売を予定していなかったサンプル品や不良品
商標権者が販売する予定がなかったサンプル品や不良品が、何者かによって持ち出されて流通におかれた場合、これを転売する行為は、商標の機能である「自他商品の識別機能」を害するため、商標権侵害に該当します。
(2)改造して転売する場合
商標権者が販売した真正品であっても、これを改造して転売する行為は、商標の機能である「自他商品の識別機能」を害するため、商標権侵害に該当します。
任天堂のゲーム機とコントローラーを改造して転売した行為が商標権侵害と判断された事例として、東京地方裁判所判決平成4年5月27日があります。
▶参考画像:問題となった任天堂の商標
(3)小分けして転売する場合
商標権者が販売した真正品であっても、これを小分けして転売する行為は、商標の機能である「自他商品の識別機能」を害し、商標権侵害に該当するとされるケースがあります。
マグアンプ事件(大阪地方裁判所判決平成6年2月24日)では、商標権者が販売した肥料を購入してビニール袋に小分けして転売した行為が、商標権侵害と判断されています。
(4)再包装して転売する場合
商標権者が販売した真正品であっても、これを再包装して転売する行為は、商標の機能である「自他商品の識別機能」を害し、商標権侵害に該当するとされるケースがあります。
ハイミー事件(最高裁判所判決昭和46年7月20日)では、商標権者が販売した調味料を購入して、新たな包装に詰め替えて販売する目的で所持する行為について、商標権侵害と判断されました。
5,損害賠償の請求
商標権侵害に該当する場合、商標権者は侵害者に対して、商標権侵害を停止するように求めることができます。これを差止請求といいます。さらに、商標権者は侵害者に対して損害賠償の請求をすることが可能です。
商標権者によって商標登録されていることを知らないまま、侵害者が登録商標を使用し、商標権を侵害してしまうケースがありますが、そのような場合も侵害者の過失が推定され、侵害者は損害賠償の責任を負うことが原則とされています(商標法第39条が準用する特許法第103条)。
また、損害賠償の請求をする場合、損害額を商標権者が立証しなければならないことが原則ですが、損害額の算定について商標法に特則規定が設けられて、損害額の立証が容易になるように配慮されています(商標法第38条)。
6,罰則について
故意の商標権侵害は刑事罰の対象になります。
商標権侵害行為については、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはその両方が科されます(商標法第78条)。
商標権侵害とわかっていて侵害行為を行った場合はもちろんですが、知らないうちに他社の商標権を侵害してしまった場合も、侵害行為を停止せずに不誠実な対応をすると、故意の商標権侵害に該当し、刑事事件に発展する危険がありますので注意が必要です。
参考例
例えば、令和3年3月には、トヨタ自動車などの9社の類似商標を付けたカー用品を中国から輸入し、フリマアプリで販売した男性会社員が書類送検されたことが報道されています。
また、平成30年には、任天堂のスマートフォン用ゲーム「ポケモンGO」の関連機器を無断で改造してネット販売した会社員が商標法違反で逮捕されたことが報道されています。
7,商標権侵害の警告を他社から受けた場合の対応
自社が商標権侵害の警告を他社から受けた場合は、以下のような反論が考えられます。
- (1)自社が使用する商標が、登録されている他社の商標に「類似していない」ことを理由とする反論
- (2)自社の使用方法が「商標的使用ではない」ことを理由とする反論
- (3)自社が商標権者よりも先に商標を使用していた場合の「先使用権」を根拠とする反論
- (4)商標権者の「商標登録の無効」を根拠とする反論
- (5)商標権侵害はあったとしても損害が発生していないこと(損害不発生)を根拠とする反論
それぞれの反論方法について以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。
また、商標権者が商標権侵害を主張しているものの、実際にその商標を使用していないというケースもあります。
この場合は、商標権の不使用取消審判により、商標登録の取消を求めることも検討するとよいでしょう。
商標権の不使用取消審判については、以下で解説していますのでご参照ください。
8,商標権侵害トラブルは早めの弁護士への相談がポイント
商標権侵害トラブルは、自社が他社の商標権の侵害をしてしまった側、あるいは自社が他社に商標権を侵害された側のいずれの場合でも、トラブル発生後すぐに弁護士に相談し、正しい対応をすることが重要なポイントです。
(1)自社が他社の商標権を侵害してしまった場合の対応
自社が他社の商標権を侵害している場合、商標の使用を停止するなど、損害の拡大を防止するための措置を講じることが必要です。
商標の使用を継続し、商標を使用した商品を販売し続けることは、将来、自社が支払わなければならない損害賠償の額を増やす結果となることが多いため、注意が必要です。商標権侵害の警告を受けているのに放置すると、商標権者から損害賠償請求訴訟を起こされり、場合によっては、刑事事件に発展する可能性もあります。
ただし、前述のとおり、他社から商標権侵害として警告を受けても、実際には反論が可能なケース、商標権侵害にあたらないケースも少なくありません。
そのため、他社から商標権侵害の警告を受けた場合は、早急に弁護士に相談して、商標権侵害に該当するかどうかを確認したうえで、初期対応を決めることが重要です。
(2)他社に自社の商標権を侵害された場合の対応
他社に自社の商標権を侵害された場合は、早急に侵害者に対して警告を行い、侵害行為を停止させることが必要です。
放置すると、自社と同じブランド名の他社製品が出回ることになり、自社のブランド価値が低下していきます。
消費者が商品についてのクレームをTwitter等のSNSで投稿するケースも増えており、粗悪な他社製品についての投稿が、自社に対するものと誤解され、自社製品の売上に大きな影響を受けるケースもあります。消費者に対しては商標権の効力が及ばないため、いったんSNSなどに投稿されると、その投稿を削除することが困難になるケースも少なくありません。
このような事態に至らないようにするためには、他社に自社の商標権を侵害されていることを発見した場合、早急に弁護士に相談して、商標の使用差し止め請求や損害賠償請求など必要な対応をすることが重要です。あわせて、本当に商標権侵害にあたるのかどうかも弁護士に相談して確認することが必要です。
一見、自社の商標権が侵害されているように見えても、「7,商標権侵害の警告を他社から受けた場合の対応」でご説明したように、「商標的使用ではない場合」や「商標登録が無効である場合」などは、商標権侵害の主張ができないことに注意が必要です。
(3)商標権侵害に関する弁護士費用について
自社が他社から商標権の侵害を主張されている場合、弁護士が裁判になる前に商標権者と連絡を取って交渉することにより、裁判前に解決することが重要です。
その場合の弁護士費用は、商標権者からの請求額の大小や、事件の解決方針(反論する方向性なのか、それとも賠償に応じる方向で賠償額の減額交渉をするのか)によって異なってきます。
また、他社に自社の商標権を侵害され、商標権の使用差し止めや損害賠償請求をする場面の弁護士費用も、請求額の大小や、事件の解決方針によって異なってきます。
そのため、商標権侵害トラブルは弁護士に相談した際に個別に見積もりを弁護士に依頼することが必要です。
なお、筆者が所属する咲くやこの花法律事務所では、商標権侵害トラブルについての弁護士費用の目安を以下に掲載していますのでご参照ください。
9,商標権侵害に関して弁護士に相談したい方はこちら
咲くやこの花法律事務所では、商標権侵害トラブルについて企業や個人事業主からのご相談を承っています。最後に、「咲くやこの花法律事務所」のサポート内容をご紹介したいと思います。
(1)商標権を侵害しているかどうかの判断に関するご相談
「咲くやこの花法律事務所」では、自社で販売予定の商品やサービスが他社の商標権を侵害しないかどうかの事前のご相談を承っています。商標権侵害トラブルを起こさないためには、販売開始前の事前の調査が重要です。商標権侵害について不安がある方はご相談ください。
咲くやこの花法律事務所の商標トラブルに強い弁護士による相談費用例
●初回相談料:30分5000円+税(ただし、顧問契約の場合は無料)
(2)他社から商標権侵害の警告を受けた場合の対応のご相談
「咲くやこの花法律事務所」では、他社から商標権を侵害したとして警告を受けたり、損害賠償を求められているケースについても、その解決のためのご相談を承っております。
商標権侵害トラブルに精通した弁護士が、商標権侵害にあたるかどうかの判断を行います。また、商標権侵害について、法的な反論が可能な場合も多いので、自社からの反論を含め、解決までの道筋を明確に示します。
ご相談後に相手との交渉を弁護士にご依頼いただくことも可能です。
咲くやこの花法律事務所の商標権侵害トラブルに強い弁護士による弁護士費用例
●初回相談料:30分5000円+税(ただし、顧問契約の場合は無料)
●交渉着手金:15万円+税~
(3)他社に商標権を侵害された場合の対応のご相談
「咲くやこの花法律事務所」では、自社の商標権を他社に侵害された場合の対応方法のご相談も承っています。
商標権侵害トラブルに精通した弁護士が、侵害者に対する侵害停止の請求、損害賠償請求など法的な対応を含めた解決策を明示します。ご相談後に相手との交渉を弁護士にご依頼いただくことも可能です。
咲くやこの花法律事務所の商標権侵害トラブルに強い弁護士による弁護士費用例
●初回相談料:30分5000円+税(ただし、顧問契約の場合は無料)
●交渉着手金:15万円+税~
商標権を侵害しているかどうかの判断は、正確な判断が非常に難しく、また、特に自社が他社の商標権を侵害してしまうと多額の損害賠償責任を負う危険もあり、自己判断は危険です。
お困りの企業様は、「咲くやこの花法律事務所」のサポートを気軽にお問い合わせください。
(4)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法
今すぐのお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
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記事作成弁護士:西川 暢春
記事更新日:2024年2月16日
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