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レベニューシェア型の開発契約書のリーガルチェックで確認すべき4つのポイント

レベニューシェアの契約書
  • 西川 暢春(にしかわ のぶはる)
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    西川 暢春(にしかわ のぶはる)

    咲くやこの花法律事務所 代表弁護士
  • 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で400社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。

ECサイトやiPhoneやAndroidのスマホアプリの開発で、レベニューシェア型の開発契約を提案されることがあります。

制作会社の立場から見ると、レベニューシェア型の契約は、報酬が多額になることもある反面、報酬が全くもらえないこともあり、通常の開発契約よりもリスクが高い内容になっています。

そのため、契約書のリーガルチェックがより重要になります。

今回は、制作会社の立場で、ECサイトやiPhoneやAndroidのスマホアプリの開発について「レベニューシェア型の契約をするときに、絶対に確認しておくべきリーガルチェックのポイント」についてご説明します。

 

▼【関連情報】レベニューシェア型の契約書に関連する情報として、以下も参考にご確認ください。

契約書作成で必ずおさえておくべき6つのポイント【ひな形集付き】

契約書のリーガルチェックの重要性と9つのチェックポイント

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1,制作会社の立場から見たレベニューシェア型の契約のメリットとリスクとは?

ECサービスやiPhoneアプリ、Androidアプリなどに関するレベニューシェア型の開発契約書のリーガルチェックのポイントについてご説明する前に、まず、レベニューシェア型の開発契約にどのような「メリットとリスク」があるかを制作会社(受託者)の立場から考えてみましょう。

制作会社から見たレベニューシェア型の開発契約のメリットは以下のような点があげられます。

 

制作会社から見たECサービスやiPhoneアプリ、Androidアプリなどのレベニューシェア型の開発契約の「メリット」

 

  • メリット1:プロジェクトが成功すれば、固定型の報酬のプロジェクトよりも多額の報酬を得られる可能性がある。
  • メリット2:レベニューシェア型の報酬体系にすることで、委託者から委託してもらいやすくなり、受注を獲得しやすくなる。

 

一方で、制作会社から見たレベニューシェア型の開発契約のリスクは、以下のようなものになります。

 

制作会社から見たECサービスやiPhoneアプリ、Androidアプリなどのレベニューシェア型の開発契約の「リスク」

 

  • リスク1:プロジェクトが成功せずに、十分な報酬が得られないリスク
  • リスク2:あまり必要のない機能やコンテンツについても開発を要請され、制作会社の負担が過大になってしまうリスク
  • リスク3:プロジェクトが成功した場合に、委託者から早期に契約関係を打ち切られ、十分な報酬を得られないリスク

 

以下で、リスクについて順番にご説明します。

 

リスク1:
プロジェクトが成功せずに、十分な報酬が得られないリスク

レベニューシェア型の契約では、プロジェクトが成功しなければ十分な報酬を得られません。

プロジェクトが成功しない原因としては、以下のようなものが考えられます。

 

  • (1)ビジネスモデルや事業計画に問題がある。
  • (2)プロジェクトの途中で委託者がプロジェクトについての意欲を失ってしまう。
  • (3)制作物が完成しても、委託者が十分な広告あるいは運用を行わないため、成果が得られない。
  • (4)プロジェクト以外の原因で委託者が倒産あるいは廃業してしまう。

 

これらの原因でプロジェクトが失敗に終わり、その結果、十分な報酬を得られない可能性があることが、ECサービスやiPhoneアプリ、Androidアプリなどのレベニューシェア型の開発契約のもっとも大きなリスクです。

 

リスク2:
あまり必要のない機能やコンテンツについても開発を要請され、制作会社の負担が過大になってしまうリスク

レベニューシェア型の契約では、報酬が作業量に連動していないことから、委託者は、個々の機能やコンテンツの追加を要請しても、それ自体について制作費用を負担するわけではありません。

そのため、成果との関連性が薄いと思われるような必要性の低い機能やコンテンツについても、委託者の側ですこしでも改善につながる可能性があると考えれば、委託者から開発を求められる可能性があります。

その結果、制作会社の工数がかさみ、負担が過大になってしまうリスクがあります。

 

リスク3:
プロジェクトが成功した場合に、委託者から早期に契約関係を打ち切られ、十分な報酬を得られないリスク

プロジェクトが成功した場合、委託者は、固定型の報酬の契約より高い報酬を受託者に支払うことになります。

そのため、成功した場合に、委託者としては受託者との関係を早期に解消して、収益をひとりじめしたいと考えるケースもゼロではありません。

このように、プロジェクトが成功した場合、委託者から早期に契約関係を打ち切られ、その結果、十分な報酬が得られないリスクがあります。

 

以上ご説明しましたように、制作会社の立場から見た場合、ECサービスやiPhoneアプリ、Androidアプリなどのレベニューシェア型の契約には、メリットがある一方で大きなリスクがあります。

まず、この点をおさえていただいたうえで、リーガルチェックで確認すべきポイントを見ていきましょう。

 

2,レベニューシェア型の開発契約書のリーガルチェックで確認すべき4つのポイントとは?

レベニューシェア型の開発契約書のリーガルチェックで確認すべき4つのポイント

ECサービスやiPhoneアプリ、Androidアプリなど、レベニューシェア型の開発契約のリーガルチェックのポイントは契約書の内容によってケースバイケースの部分がありますが、どの契約書でも共通して絶対に確認すべき4つのポイントは以下の通りです。

 

  • ポイント1:「報酬」の決め方に関する契約条項のリーガルチェック
  • ポイント2:「著作権」の処理に関する契約条項のリーガルチェック
  • ポイント3:「制作物の仕様」についての契約条項のリーガルチェック
  • ポイント4:「制作後の運用」についての契約条項のリーガルチェック

 

前述のとおり、ECサービスやiPhoneアプリ、Androidアプリなどのレベニューシェア型の開発契約には、十分な報酬が得られないリスクや、必要性の低い機能やコンテンツについて制作会社の負担で開発を求められるリスクがあります。

これらのリスクが現実化することをできるかぎり防ぐためには、開発契約書の中身が重要です。

以下で4つのリーガルチェックのポイントを順番に見ていきましょう。

 

2−1,ポイント1:
「報酬」の決め方に関する契約条項のリーガルチェック

ECサービスやiPhoneアプリ、Androidアプリなど、レベニューシェア型の開発契約書のリーガルチェックの1つ目ポイントは、「制作会社の報酬の決め方に関する契約条項の確認」です。

レベニューシェア型の契約で、委託者から制作会社に支払われる報酬の決め方は、大きくわけて以下の2つのパターンがあります。

 

レベニューシェア型の報酬の決め方の2つのパターン

  • パターン1:一定期間の「売上」に対するパーセンテージで報酬を決めるパターン
  • パターン2:一定期間の「利益」に対するパーセンテージで報酬を決めるパターン

 

まずは、契約書がどちらのパターンになっているかを確認しましょう。

特に、「利益」に対するパーセンテージで報酬を決めるパターンでは、ECサイトやiPhoneアプリ、Androidアプリをリリースした後も、広告費などがかさみ、しばらくは利益が出ない期間が続く可能性があることに注意しておきましょう。

また、「利益」に対するパーセンテージで報酬を決める場合は、「利益の計算方法」を契約書で明記しておくことが重要です。具体的には、「利益」の計算にあたって、売上から「経費として差し引く項目」を契約書に明記しておくことがポイントになります。

たとえば、以下のような決め方があります。

 

利益の計算方法についての定め方の例

  • 例1:売上から広告費や商品仕入代金を差し引いた額を「利益」とするケース
  • 例2:売上から広告費や商品仕入代金だけでなく、運用に携わる従業員の人件費やサーバやドメインの費用も差し引いた額を「利益」とするケース

 

どのような計算方法で「利益」を計算するのかを明記しておかなければ、あとで報酬の計算方法をめぐってトラブルになることがありますので、注意が必要です。

さらに、報酬の決め方については、ECサイトやスマホアプリをリリースした後、どのくらいの期間を、報酬支払の対象とするのかについても決めておく必要があります。

制作会社の立場からは、報酬支払の対象をできるだけ長くとり、かつ、契約終了時も双方に異議がなければ自動更新する内容にすることが、重要なポイントとなります。

このように、ECサービスやiPhoneアプリ、Androidアプリなど、レベニューシェア型の開発契約書の報酬の決め方については、「売上に対するパーセンテージで決めるのか、それとも利益に対するパーセンテージで決めるのか」、「報酬支払の対象期間はどのように設定されているのか」、「自動更新条項はあるのか」などが重要なリーガルチェックのポイントとなりますので、おさえておきましょう。

 

2−2,ポイント2:
「著作権の処理」に関する契約条項のリーガルチェック

ECサービスやiPhoneアプリ、Androidアプリなど、レベニューシェア型の開発契約書のリーガルチェックの2つ目のポイントは、「著作権の処理に関する契約条項の確認」です。

著作権の処理については、大きく分けて、以下の2つの定め方があります。

 

著作権の処理について

  • パターン1:著作権を制作会社に残すパターン
  • パターン2:著作権を委託者に移転するパターン

 

もちろん、「パターン1」を採用したほうが、制作会社にとっては有利になります。制作会社に著作権を残すことによる具体的なメリットは以下の通りです。

 

制作会社に著作権を残す契約条項にするメリット

  • メリット1:受託者は著作権者である制作会社の同意がないと制作物を使用することができないため、契約期間満了後も契約を更新することになりやすい。
  • メリット2:受託者は著作権者である制作会社の同意がないと制作物を修正することができないため、契約期間満了後も契約を更新することになりやすい。

 

この2つの点から、著作権を制作会社に残すと、委託者から契約を更新してもらいやすく、その結果、長期間にわたって制作会社が報酬を受け取ることにつながりやすいというメリットがあります。

また、プロジェクトが失敗に終わった場合も、制作会社に著作権があれば、制作物を他社に提供して報酬を得るなど、報酬確保の道が開かれるというメリットがあります。

このように、プロジェクトが成功した場合も、失敗に終わった場合も、著作権が制作会社に残されているかは重要なポイントになります。

この点を念頭に置いて、著作権を制作会社に残す契約にしておくことをお薦めします。

 

2−3,ポイント3:
「制作物の仕様」についての契約条項のリーガルチェック

ECサービスやiPhoneアプリ、Androidアプリなど、レベニューシェア型の開発契約書のリーガルチェックの3つ目のポイントは、「制作物の仕様についての契約条項の確認」です。

最初の項目で、「リスク3」として、レベニューシェア型の開発契約書では、「あまり必要のない機能やコンテンツについても開発を要請され、制作会社の負担が過大になってしまうリスク」があることをご説明しました。

 

この点に対する対策として、以下の点を契約条項に盛り込むようにしましょう。

 

制作物の仕様についての契約条項のポイント

  • ポイント1:開発契約書に、発注段階で開発を予定している仕様を明記する。
  • ポイント2:予定していた仕様からの修正や追加は、その都度、委託者が制作会社と協議し、双方が同意した場合にのみに行うことを明記する。

 

ECサイトやiPhoneアプリ、Androidアプリなどの開発契約では、当初予定していた仕様で制作を完了した後も、その後の運用を踏まえて改善し、機能の追加や修正を行っていく必要が出てくることがよくあります。

しかし、レベニューシェア型の契約の場合、追加や修正を行っても、その分の費用を委託者が負担するわけではありません。

そこで、委託者から必要性の低い機能やコンテンツについても無制限に開発を要請され、制作会社の負担が過大にならないように、開発契約書に定めた仕様からの修正や追加は、制作会社が同意した場合にのみ行うことを契約書に明記しておくことが必要です。

この点も、ECサイトやiPhoneアプリ、Androidアプリなど、レベニューシェア型の開発契約の重要なチェックポイントとなりますので、確認しておきましょう。

 

2−4,ポイント4:
「制作後の運用」についての契約条項のリーガルチェック

ECサービスやiPhoneアプリ、Androidアプリなど、レベニューシェア型の開発契約書のリーガルチェックの4つ目のポイントは、「制作後の運用についての契約条項の確認」です。

最初の項目で、「リスク1」の「(3)」としてECサイトやiPhoneアプリやAndroidアプリが完成しても、委託者が十分な広告あるいは運用を行わないため、成果が得られず、その結果プロジェクトが失敗に終わるリスクがあることをご説明しました。

このリスクをできる限り避けるために、制作完了後の運用の方法についても具体的に契約書に定めておくことをお薦めします。

たとえば、以下のような点を定めておくとよいでしょう。

 

制作完了後の運用の方法について定めておくべき項目

  • 項目1:委託者において運用を担当する担当者がだれか。
  • 項目2:制作完了後に委託者においてどのようなマーケティング施策を行うか。
  • 項目3:制作完了後に委託者において毎月どの程度の広告費をかけて運用を行うか。
  • 項目4:ECサイトの場合、商品の仕入れや購入者への発送、顧客からの問い合わせに委託者がどの程度の人数を割いて対応するか。

 

プロジェクトの成功は、完成したECサイトやiPhoneアプリ、Androidアプリの運用にあたり、委託者が意欲をもって、必要なリソースを割くかどうかに左右されます。

意欲を持って適切な運用がされる体制を確保できるように契約書に運用方法の詳細を定めておくことが必要ですので、おさえておきましょう。

 

3,レベニューシェアの契約書に関して弁護士に相談したい方はこちら

咲くやこの花法律事務の弁護士によるサポート内容

ここまでは、ECサイトやアプリの開発契約書においてレベニューシェア型を採用する場合の注意点をご説明しました。

最後に、咲くやこの花法律事務所においてWebサイト(ホームページ)制作会社、アプリ開発会社、システム開発会社のご依頼を受けて行っているサポート内容をご説明したいと思います。

 

(1)レベニューシェア型開発契約書、その他契約書作成のご相談

この記事でご紹介したように、レベニューシェア型の開発では、受注を獲得しやすくなるなどのメリットがある一方で、報酬の確保や顧客とのトラブルなどの点で大きなリスクがあります。

メリットを確保しながらリスクに対処するには、しっかりとした契約書を交わすことが重要です。

咲くやこの花法律事務所では、レベニューシェア型開発契約書をはじめとする開発契約書、保守契約書など各種契約書の作成やリーガルチェックのご依頼を随時承っております。契約書にご不安をお持ちの方はぜひご相談ください。Webサイト(ホームページ)制作、アプリ開発、システム開発などIT分野に関する契約書の作成に精通した弁護士が対応いたします。

 

(2)開発会社と顧客とのトラブルに関するご相談。システムの瑕疵、代金回収、契約解除後の清算など

開発会社と顧客の間では、制作物の仕様あるいはバグや代金回収など、さまざまな局面でトラブルが生じることがあります。

特にレベニューシェア型の開発契約では、この記事でもご説明したように顧客とのトラブルについて大きなリスクがあります。トラブルは契約書等による予防が大事ですが、トラブルが起こってしまった場合には適切に対処しなければなりません。

顧客とのトラブルでお困りの場合は、早めに咲くやこの花法律事務所にご相談ください。Webサイト(ホームページ)制作、システムやアプリの開発に関するトラブルについて解決実績が豊富な弁護士がご相談をお受けし、トラブルを御社にとって最大限有利に解決します。

 

(3)開発会社とその外注先とのトラブルに関するご相談。システムの瑕疵、納期遅延、契約解除後の清算など

レベニューシェア型の開発契約をする場合、制作会社や開発会社としては、開発の一部を他社に外注することがあると思います。

外注先から納品されたシステム等に問題があったり、外注先の納期が遅れたりした場合、外注先との間でトラブルになることがあります。また、その結果委託されたシステムを委託者に納品できず、委託者との間でもトラブルになることもあります。

このような外注先とのトラブルについても、必ず早めに咲くやこの花法律事務所にご相談ください。Webサイト(ホームページ)制作、システムやアプリの開発のトラブルについて解決実績が豊富な弁護士がご相談をお受けし、トラブルを御社にとって最大限有利に解決します。

 

4,まとめ

今回は、制作会社の立場から見たECサービスやiPhoneアプリ、Androidアプリなどのレベニューシェア型の契約のメリットとリスクをご説明したうえで、レベニューシェア型の開発契約書のリーガルチェックの絶対に確認すべきポイントについてご説明しました。

ECサービスやiPhoneアプリ、Androidアプリなどのレベニューシェア型の契約は、まず制作会社が開発のために人件費等のコストを投資し、それを長期間かけて、事業収益の中から回収していくというモデルです。

事業が成功しても成功しなくても報酬が約束されている、固定型の報酬の契約よりも、制作会社のリスクは高くなりますので、十分なリーガルチェックが不可欠です。

また、ECサービスやiPhoneアプリ、Androidアプリなどのレベニューシェア型の契約は、制作会社と委託者がいわば一緒に事業を行うという関係に近く、制作会社と委託者の事業意欲と信頼関係が長期的に続いて、はじめて成功します。

そのため、ECサービスやiPhoneアプリ、Androidアプリのレベニューシェア型の契約は、過去に開発を成功させたことのある取引先で、仕事の進め方についてトラブルが起きなかったところに限定して検討することをおすすめします。

一度も取引したことがない委託者との間でレベニューシェア型の契約をすることは、仮に契約内容自体が魅力的な条件であっても失敗に終わる可能性がかなり高いと考えなければなりません。

この点も、ECサービスやiPhoneアプリ、Androidアプリなどのレベニューシェア型の開発契約の注意点としておさえておきましょう。

 

5,「咲くやこの花法律事務所」の弁護士へのお問い合わせ方法

今回のようなレベニューシェア型ビジネスが増えているWeb関連、IT関連の契約書の作成やリーガルチェックをご希望の企業様は、下記から気軽にお問い合わせください。咲くやこの花法律事務所の契約書に強い弁護士によるサポート内容については「契約書の作成代行やリーガルチェックについて」をご覧下さい。

また、今すぐお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

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7,【関連情報】レベニューシェアの契約書に関連するお役立ち記事一覧

今回の記事では、Web制作会社やシステム開発会社向けに「レベニューシェア型の開発契約書の確認すべき重要ポイント」についてご説明しました。

レベニューシェア型ビジネスでは大きなメリットがある反面、大きなリスクも生じてきます。委託者側とのトラブルなどを防ぐためには、必ずおさえておくべき重要ポイントばかりですが、この他にもレベニューシェアの契約書関連の情報と合わせて確認しておきたいお役立ち情報を以下でまとめておきますので、合わせてご覧ください。

 

契約書関連のお役立ち情報

秘密保持契約書(NDA)作成方法を弁護士が解説

契約書の合意管轄条項(専属的合意管轄)の記載方法、交渉方法

 

その他、レベニューシェア型のサービス運用に関わるお役立ち情報

利用規約の正しい作成方法とおさえておくべき注意点について

 

注)咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が他にコピーして転載されるケースが散見され、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、コピーは控えていただきますようにお願い致します。

 

記事作成弁護士:西川 暢春
記事更新日:2023年3月16日

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    西川 暢春(にしかわ のぶはる)
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