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派遣法の3年ルールとは?派遣会社のとるべき対策を解説!

派遣法の3年ルールについて解説
  • 西川 暢春(にしかわ のぶはる)
  • この記事を書いた弁護士

    西川 暢春(にしかわ のぶはる)

    咲くやこの花法律事務所 代表弁護士
  • 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で400社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。

3年ルールへの対応は進んでいますでしょうか?

平成30年8月末以降、3年ルールへの対応のための手続きが必要になる派遣契約がでてきます。手続きができない場合は、派遣会社はその派遣先への派遣を中止しなければならなくなります。具体的な進め方に不安がある場合は、もう一度、3年ルールの内容と、派遣会社としての対応方法を整理して確認してみましょう。

この記事では、派遣法の3年ルールとその対策について、派遣会社の顧問弁護士も務める筆者がわかりやすく解説します。万が一、3年ルールへの対応を誤って3年を超えて派遣を続けた場合、派遣法違反として、労働局から行政処分を受けたり、次回の派遣の許可の更新ができなくなる危険があり、派遣会社としての存続にかかわる重大な事態になります。

必ずチェックしておいてください。

 

▶【参考情報】派遣業に関するに関する「咲くやこの花法律事務所の解決実績」はこちらをご覧ください。

 

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【お問い合わせについて】

※個人の方(労働者側)からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

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1,派遣法の3年ルールとは?

派遣法の3年ルールとは?

派遣法の3年ルールとは、「同じ事業所の同じ部署について同じ派遣社員の派遣を受けることができるのは最大で3年まで」というルールです。

派遣法では、企業が派遣を利用することによって正社員の雇用が減ることがないようにという政策的な観点から、派遣を例外的な雇用形態と位置づけ、このような3年ルールを設けています。

 

2,3年を超えて派遣したい場合の対応策について

3年を超えて派遣したい場合の対応策

では、3年を超えて派遣先への派遣を続けたいという場合は、どうすればよいのでしょうか?

結論としては、3つの選択肢があります。

 

(1)派遣社員の交代

派遣社員を交代させれば、同じ事業所の同じ部署に派遣社員の派遣を続けることが可能です。

この場合、派遣先とは前もって話し合いをする必要があります。

一方、派遣契約書の変更は、派遣する人材の変更に伴い派遣料金が変わるようなケースを除いて、必要ありません。

 

(2)部署異動

派遣社員の交代が難しい場合でも、派遣先における派遣社員の所属部署を変えれば、派遣を受け続けることが可能です。

ただし、派遣契約書に派遣社員の所属部署を記載することが義務付けられていますので、部署を異動させる場合は、新たに派遣契約書の作成が必要になります。

なお、派遣契約書の作成については詳しくは以下の記事をご覧ください。

 

 

(3)3年ルールの例外を活用する

所属部署の変更も難しいという場合は、3年ルールの例外を活用することが考えられます。

つまり、派遣会社でその派遣社員を無期雇用すれば、3年ルールの適用対象外になり、同じ派遣社員を同じ部署に3年を超えて派遣し続けることが可能です。

この場合、派遣会社と派遣社員との雇用契約書を有期雇用のものから無期雇用のものに変更することが必要です。

 

3,事業者単位では抵触日の1か月前までに意見聴取手続きが必要

前述の3つの選択肢のうち、「派遣社員の交代」あるいは「部署異動」という形で、同じ事業所で3年を超えて派遣を利用する場合は、派遣先の労働者に対する意見聴取手続を行うことが法律上義務付けられています。

これは事業所単位の派遣可能期間のルールとして、同じ事業所で3年を超えて派遣を利用する場合は、派遣先の労働者代表の意見を聴く手続が必要になったことによるものです。

具体的な流れとしては以下の通りです。

 

Step1:
派遣会社から派遣先に対して意見聴取手続きの案内をする

派遣先が派遣法に詳しくない場合は、まず派遣会社から、遅くとも抵触日より1か月以上前のタイミングで、「3年を超えて派遣を続けるためには、派遣先において意見聴取手続きが必要になること」を案内する必要があります。

 

Step2:
抵触日の1か月前までに派遣会社が労働者代表の意見を聴く手続をする

法律上、抵触日の1か月前までに派遣会社が労働者代表の意見を聴く手続きを行う必要があります。この意見聴取手続きについては具体的な進め方が法律で決まっており、下記の通りです。

 

(1)派遣先において労働者代表を選んでもらう(管理監督者は不可)

ただし、派遣先に過半数従業員が加入する労働組合がある場合は、その労働組合から意見聴取すれば問題ありません。

 

(2)派遣先から労働者代表に対して延長しようとする派遣契約の内容を書面で通知する

具体的には、「延長後に派遣を予定する派遣就業の場所」と「延長しようとする期間」を書面で通知することが必要です。

 

(3)労働者代表が派遣期間の延長に対して異議を述べたときはさらに説明が必要

労働者代表が異議を述べたときは、延長しようとする期間と、延長が必要になる理由、労働者代表から異議が出た点についての対応方針を、派遣会社側が労働者代表に説明することが必要です。

なお、このような説明を通じてできるだけ、派遣会社の労働者代表に派遣継続の必要性を理解してもらい、賛成してもらうことが望ましいですが、万が一、最終的に賛成が得られなくても手続きとしては問題ありません。

 

(4)派遣先において意見聴取結果を書面で記録する

派遣先において以下の点を書面で記録して保存することが必要です。

 

  • 過半数代表者の氏名
  • (2)により延長内容を書面で通知した日
  • 労働者代表から意見を聴いた日と意見の内容
  • 意見を聴いて延長期間を変更したときは変更後の延長期間
  • 労働者代表から異議が出て(3)の説明をしたときは説明をした日と説明した内容

 

(5)派遣先において意見聴取結果を従業員に周知する

派遣先の事業所に掲示するなどの方法により派遣先の従業員に対して、意見聴取結果の周知を行うことが義務付けられています。

以上が具体的な意見聴取手続きの進め方になります。

これらの手続きは派遣先が行うべきものですが、派遣先が派遣法に詳しくない場合は、派遣会社から、手続きの内容を派遣先に説明し、派遣先が確実に意見聴取手続きを完了できるようにしていく必要があります。

 

Step3:
新しい抵触日を派遣先から派遣会社に通知してもらう

意見聴取手続きが終われば、派遣先から派遣会社に対して、延長後の抵触日を書面、FAXまたはメールで通知してもらうことが義務付けられています。

 

以上の手続きを踏めば、同じ事業所で3年を超えて派遣を利用することが可能になります。

 

4,派遣法の3年ルールに基づき派遣を終了する場合の注意点

最後に派遣法の3年ルールに基づき派遣を終了する場合の注意点も確認しておきたいと思います。

派遣会社は派遣社員が引き続き就業を希望するときは、以下のいずれかの措置をとらなければならないとされています。

 

  • 派遣先にその派遣社員の直接雇用を依頼する
  • 派遣社員に新たな派遣先を紹介する(紹介予定派遣も可)
  • 派遣会社においてその派遣社員を無期雇用する
  • 新たな派遣先が見つかるまでその派遣社員の教育訓練期間とし、その期間の給与を支払う

 

実際には、派遣先に直接雇用を依頼して直接雇用に切り替えてもらったうえで紹介料を派遣先に請求するか、あるいは、派遣会社においてその派遣社員に新たな派遣先を紹介することにより対応する派遣会社が多くなっています。

ただし、前者の方法で紹介料を請求するためには、有料職業紹介の許可が必要です。

 

5,咲くやこの花法律事務所の派遣業に関する解決実績

咲くやこの花法律事務所では、多くの派遣会社から顧問契約のご依頼をいただき、改正法の対応や派遣社員とのトラブル、派遣先とのトラブルについて実際に解決をしてきた実績があります。

また、契約書の整備などについても派遣会社からご依頼いただき、実施してきました。

以下では咲くやこの花法律事務所の派遣業に関する実績の一部を紹介しておりますのであわせてご参照ください。

 

派遣会社から労働者派遣契約書のリーガルチェックの依頼を受けた事例

人材派遣会社の依頼により、求人サイトの「利用規約」を作成した事例

 

咲くやこの花法律事務所の顧問先派遣会社様と担当顧問弁護士の対談動画もアップしておりますので、もしよろしければご覧ください。

顧問先派遣会社様の「顧問先の声」はこちらからご覧ください。

 

6,派遣法に関して弁護士に相談したい方はこちら

咲くやこの花法律事務の弁護士によるサポート内容

最後に、咲くやこの花法律事務所における派遣会社向けサポート内容についてもご紹介したいと思います。

サポート内容は以下の通りです。

 

  • (1)3年ルールへの対応、その他派遣法に関するご相談
  • (2)派遣法、労働法に強い弁護士による顧問契約
  • (3)派遣先からの損害賠償請求その他クレームの対応
  • (4)派遣料金の回収に関するご相談

 

以下で順番にご説明します。

 

(1)3年ルールへの対応、その他派遣法に関するご相談、派遣社員の労務管理に関するご相談等

咲くやこの花法律事務所では、派遣法に関する以下のようなご相談を多数お受けしています。

 

  • 3年ルールへの対応方法のご相談
  • 派遣契約書や就業規則の作成、その他派遣業で使用する各種書類についてのご相談
  • 派遣社員の労務管理や派遣社員とのトラブルに関するご相談

 

派遣法のルールを守れていない場合、労働局から指導を受けるなどのおそれがあり、場合によっては次回の許可が得られないこともありますので、確実な対応が必要です。

また、派遣社員とのトラブルについても深刻なものに発展するケースが増えており、弁護士に相談したうえで正しい対応をしていくことが必要です。

咲くやこの花法律事務所では、派遣会社の顧問先も多く、これまでの対応経験も豊富なため、安心してご相談いただけます。

 

派遣法、労働法に強い弁護士による相談料

●初回相談料:30分5000円+税

 

(2)派遣法、労働法に強い弁護士による顧問契約

今回ご説明した3年ルールだけでなく、派遣社員の労務管理や派遣社員とのトラブル、派遣先とのトラブル、派遣法への対応について、対策に悩まれている派遣会社経営者の方は多いと思います。

咲くやこの花法律事務所では、これらの問題についてスムーズにいつでもご相談いただくことを可能にするために、顧問契約をおすすめしています。

顧問契約をしていただくと、必要に応じて、派遣法、労働法に強い弁護士によるサポートを受けることが可能です。

咲くやこの花法律事務所では顧問契約をご希望の派遣会社の方に対して、無料で弁護士が面談して顧問契約のご案内を差し上げています。ぜひ咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスをご利用ください。

 

派遣法、労働法に強い弁護士による顧問契約の料金

●顧問料:毎月5万円+税~(スタンダードプラン)

 

咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスについて詳しい情報は以下もご覧下さい。

 

【全国対応可】顧問弁護士サービス内容・顧問料・実績について詳しくはこちら

大阪で実績豊富な顧問弁護士サービス(法律顧問の顧問契約)をお探しの方はこちら

 

(3)派遣先からの損害賠償請求その他クレームの対応

咲くやこの花法律事務所では派遣先からの損害賠償請求やクレームへの対応についてのご相談も承っています。

例えば、派遣社員が横領や不正行為をしたときや、仕事上のミスがあったときは、派遣会社が派遣先から損害賠償を請求される可能性があります。

しかし、その場合でも全部の損害について責任を負う必要はないことが通常です。また、業務上のミスの場合、派遣会社の責任とはならないことも多いです。

咲くやこの花法律事務所では、クレーム対応に強い弁護士が相談をお受けし、妥当な解決ができるよう対応いたします。お困りの際はぜひご相談ください。

 

なお、派遣会社のクレーム対応については以下の記事で詳しくご説明していますのでご参照ください。

 

 

派遣法、労働法に強い弁護士による対応料金

●初回相談料:30分5000円+税
●弁護士によるクレーム対応:着手金15万円+税~

 

(4)派遣料金の回収に関するご相談

咲くやこの花法律事務所では、派遣先から派遣料金を支払ってもらえないというケースについてもご相談をお受けしています。

派遣会社としては、派遣料金を回収できるかは死活問題ですから、確実に派遣料金を回収しなければなりません。

咲くやこの花法律事務所は、派遣会社の顧問先が多く、派遣料金の回収実績も豊富です。派遣料金の回収にお困りの際は、咲くやこの花法律事務所にご相談ください。

 

派遣法、労働法に強い弁護士による対応料金

●初回相談料:30分5000円+税
●弁護士による派遣料金回収:着手金15万円+税~

 

7,「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法

派遣法など派遣会社に関する相談は、下記から気軽にお問い合わせください。また、今すぐお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

「咲くやこの花法律事務所」のお問い合わせページへ。

 

8,派遣法についてお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)

派遣法に関するお役立ち情報について、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や「咲くや企業法務.TV」のYouTubeチャンネルの方でも配信しております。

 

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9,まとめ

今回は、派遣法の3年ルールへの派遣会社としての対応についてご説明しました。

派遣法の3年ルールは、派遣法が改正された平成27年9月30日以降に締結された派遣契約について適用があります。そのため、平成30年9月末以降、3年ルールにいう3年が経過する派遣契約が出てくるはずです。

そして、この記事でご説明したとおり、3年を超えて派遣を続ける場合、抵触日の1か月前までに派遣先において意見聴取手続きが必要ですので、遅くとも平成30年8月末には意見聴取手続きをすませなければならない派遣先が出てきます。

この記事も参考に派遣先への説明やサポートを万全にしておいてください。

 

10.【関連情報】派遣法など派遣会社に関するその他のお役立ち記事一覧

今回の記事でご紹介した「派遣法の3年ルール」については、派遣会社が正しい内容で対応しないと、派遣法違反として、労働局から行政処分を受けたり、次回の派遣の許可の更新ができなくなる危険があり、様々なトラブルにつながります。

そのため、今回ご紹介してきた「派遣法の3年ルール」については、派遣会社の担当者は必ずチェックしておきましょう。また、それ以外にも派遣会社に関連するその他のお役立ち情報も以下で掲載しておきますので、あわせて参考にご覧ください。

 

虚偽記載は許可取消の制裁も!派遣法改正を踏まえた派遣元管理台帳作成のポイント【雛形あり】

派遣社員の解雇についてわかりやすく徹底解説!

派遣会社は対応が必要!派遣業でも同一労働同一賃金が義務化!

派遣社員の就業規則の重要ポイント!厚生労働省のひな形も参考に解説

労使協定方式による派遣法対応の5つの重要ポイント

派遣と休業補償・休業手当について。6つの場面ごとにわかりやすく解説

 

注)咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が他にコピーして転載されるケースが散見され、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、コピーは控えていただきますようにお願い致します。

 

記事作成弁護士:西川暢春
記事更新日:2023年10月1日

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    西川 暢春(にしかわ のぶはる)
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