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意匠登録したほうがいい?登録出願のメリットと必要な費用や期間

意匠登録したほうがいい?登録出願のメリットと必要な費用や期間
  • 西川 暢春(にしかわ のぶはる)
  • この記事を書いた弁護士

    西川 暢春(にしかわ のぶはる)

    咲くやこの花法律事務所 代表弁護士
  • 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で400社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。

自社商品のデザインが他社に模倣されることを防ぐのに大きな効果があるのが意匠権です。

この意匠権は登録制になっており、意匠権を取得するためには、「特許庁」に意匠を登録することが必要です。

今回は、実際に意匠登録を検討するべき場面はどのような場面なのか、意匠登録前の注意点、登録の出願に必要な費用と期間、手続きなどについて、わかりやすくご説明します。

 

▼意匠登録について今スグ相談したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

「咲くやこの花法律事務所」のお問い合わせページへ。

 

 

1,意匠登録とは?

意匠登録とは?

「意匠登録」とは、製品のデザインについて意匠権を取得するために特許庁に登録する手続きのことをいいます。「意匠登録」をすれば、「意匠権」を取得することができ、登録したデザインについて20年間独占的に使用できる権利が認められます。製品全体のデザインだけでなく、製品の一部のデザインや製品に含まれる画面のデザインについても意匠登録し、意匠権を取得することが可能です。

意匠権の制度については、以下の記事で詳しく解説していますので併せてご参照ください。

 

 

それでは、以下で意匠登録について詳しくご説明していきたいと思います。

 

2,意匠登録したほうが良い場面とは?

意匠登録が企業によって有益になるのは、具体的には以下のような場面です。

 

  • ケース1:製品のデザインや部品の形状で差別化したい場合
  • ケース2:他社にデザインをまねした模倣品を販売されると困る場合
  • ケース3:ソフトウェアなどの画像デザインについて自社オリジナルのデザインを独占したい場合
  • ケース4:他社から発注を受け納品している部品について、同業他社に発注先を変更されることを避けるために、現在の部品のデザインを独占使用できるようにしておきたい場合

 

このようにデザインがビジネスモデルの肝になってくる場面では、意匠登録が有用です。

 

3,出願に必要な費用

意匠登録の前に、出願に必要な費用を確認しておきましょう。

意匠登録の出願の際に特許庁に納める必要がある費用は以下とおりです。

 

(1)意匠登録の出願に必要な費用一覧

費用項目 金額 支払時期など
出願料 16,000円 登録手続きを開始するとき(出願時)に支払う金額です。
登録料
(1年目から3年目まで)
8,500円/年 登録後毎年支払う金額です。途中で権利が必要なくなれば、権利を放棄することにより、費用が不要になります。
登録料
(4年目から20年目まで)
16,900円/年 登録後毎年支払う金額です。途中で権利が必要なくなれば、権利を放棄することにより、費用が不要になります。

 

なお、意匠登録手続きは弁護士や弁理士に依頼することが通常であり、その場合は、上記とは別に弁護士や弁理士に支払う手続き費用がかかります。

 

▶参考情報:咲くやこの花法律事務所で意匠登録のご相談をいただいた際の弁護士費用

本記事の目次『9,意匠登録に関して弁護士に相談したい方はこちら」』でご紹介している料金表をご覧ください。

 

4,意匠登録前の事前調査!意匠検索のポイント

意匠登録にあたっては、まず、事前調査として意匠検索を行うことが必要です。

すでに類似のデザインが他社によって意匠出願されている場合は、意匠登録が認められないからです。

「特許庁」が以下の意匠検索のサイトを開設していますので、このサイトで登録されている意匠を1つずつ目視で確認し、自社で登録しようとしているデザインと類似するものがないかチェックしていくことになります。

 

 

5,部分意匠とは?

意匠登録にあたっては、製品全体のデザインを意匠登録するのか、それとも製品の一部のデザインだけ意匠登録するのかが重要な判断になることがあります。

製品の一部のデザインだけ意匠登録することを「部分意匠」といいます。

では、製品全体のデザインを意匠登録するのではなく、部分意匠を選択したほうがよいケースとしてはどのような場合があるのでしょうか?

 

(1)部分意匠を選択したほうがよいケース例

1,Tシャツのデザインを意匠登録するケースで考えてみましょう。

製品全体のデザインを意匠登録すると、製品全体のうち、あまり目をひかない部分のデザインを変更することで、同じイメージの製品を他社が発売できてしまうという問題点があります。

例えば、Tシャツ全体のデザインで意匠登録をすると、以下のようなケースでは、他社の模倣品について意匠権侵害を主張できなくなる可能性があります。

 

▶参考:Tシャツ全体のデザインで意匠登録した場合

意匠権侵害を主張できなくなる場合

 

そこで、自社で守りたい特徴的なデザインが製品の一部であるときは、その部分のみ意匠登録することで、その商品を見たときに最も目を引く部分について類似したデザインが使用されることを防ぐことができます。

 

▶参考:Tシャツの図柄だけ意匠登録した場合

意匠権侵害を主張できるケース

 

このように意匠登録にあたっては全体のデザインを登録するか、一部分を登録するかについて戦略的な判断が必要です。

 

6,意匠登録の出願手続きについて

調査の結果、意匠登録ができる見込みがたち、製品の全部を意匠登録するか、一部のみ意匠登録するかが決まったら、いよいよ意匠登録の出願手続きに入ります。

以下で意匠登録の出願手続きの流れを見ていきましょう。

 

(1)願書を特許庁に提出

意匠登録の手続きは願書を特許庁に提出することから始まります。

願書には、製品のデザインを示す図面、または写真またはCGを添付しなければなりません。

または見本出願と言って、登録したい製品をそのまま特許庁に送付する方法もあります。ただし、この見本出願には、厚さ7ミリ以下、大きさは 26×19センチ以下という大きさの制限があります。

願書と図面または写真、CG、見本などを特許庁に提出することが、意匠登録の出願手続きのスタートになります。

 

(2)特許庁による審査

願書を提出して不備がなければ特許庁による審査が開始されます。

審査期間中に特許庁から連絡があれば適切な応答をしていくことが必要です。

 

(3)登録査定あるいは拒絶理由通知

審査の結果は「登録査定」あるいは「拒絶理由通知」という形で送られてきます。

「登録査定」というのは、無事、登録が可能になったという通知です。

この場合は、1年目の登録料を納付することで、無事、意匠権を取得することができます。

一方、「拒絶理由通知」というのは、審査の結果、特許庁が登録は認められないと判断した場合に、最終の結論を出す前に、そのことを出願者に予告する通知です。

つまり、「このような理由で登録は認められないと考えています。」という特許庁からの通知です。

この「拒絶理由通知」は、「書類や図面の不備」あるいは「すでに他社が出願している意匠との類似」などさまざまな理由があります。

しかし、「拒絶理由通知」に対して、理由に応じて適切に対応することで、審査結果をくつがえして、登録に成功することも多くなっていますので、あきらめずに対応していくことが必要です。

 

(4)審査の期間について

現在、登録出願の手続きを開始してから実際に登録されるまで「7か月」から「8か月」程度かかることが通常です。

しかし、例えばすでに他社に自社のデザインを無断で使われてしまい、早急に意匠登録して権利化する必要がある場合など、特に急がなければならないような事情がある場合は、「早期審査に関する事情説明書」という書面を 提出することで、優先的に早く審査を受けることができます。

 

 

この早期審査の場合は、「平均2か月」で審査結果が出ています。 

 

7,意匠権が登録されたら

意匠権が登録されたら、日本国内において、そのデザインを独占することが可能になります。

他社が同じデザインあるいは類似のデザインを使用する場合は、意匠権侵害として、他社に製品の廃棄を求めたり、損害賠償を請求することが可能です。

意匠権侵害については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせて参照してください。

 

 

また、製品に、意匠登録番号を明記しておくことも、模倣品を防ぐうえで効果的です。

さらに、日本で登録した意匠を基に外国でも意匠登録をすることが可能です。日本で登録した意匠は日本国内でしか効力がありませんので、海外で模倣品が販売されることを防ぐことはできません。製品を海外市場でも販売する場合は、海外での模倣品を防ぐために、外国での意匠登録も検討してみましょう。

外国での意匠登録については以下の記事を参照してください。

 

▶参考情報:意匠権の「国際登録制度とは?」をご覧ください。

 

8,意匠登録に関して弁護士に相談したい方はこちら

咲くやこの花法律事務の弁護士によるサポート内容

最後に、咲くやこの花法律事務所における、意匠登録に関するサポート内容についてご説明したいと思います。

 

  • (1)意匠登録、出願の代理
  • (2)意匠権トラブルに関する交渉や訴訟

 

以下で順番に見ていきましょう。

 

(1)意匠登録、出願の代理

咲くやこの花法律事務所では、意匠登録をご検討されている企業様のご依頼受けて、登録・出願の代行を行っております。

登録、出願の費用(いずれも税別)は以下の通りとなっています。

 

咲くやこの花法律事務所の意匠権登録、出願の代理費用

先行意匠調査費用 無料
出願手数料 60,000円
登録時手数料 30,000円
合計 90,000円

 

【注】物品の写真撮影による出願の費用です。意匠権は写真撮影による出願が可能ですが、図面での出願をご希望される場合は、図面料として別途3万円をいただいています。

 

弁護士に意匠登録手続きを依頼することにより、登録後に意匠権侵害トラブルなどがあった場合も、同業他社との交渉、場合によっては訴訟について、同じ弁護士による一貫した対応をすることができます。

咲くやこの花法律事務所の意匠登録の出願サポートに関するサービスについては、以下のサービス紹介ページをご覧ください。

 

 

意匠登録をご検討中の方は、お気軽にご連絡ください。

 

(2)意匠権侵害トラブルに関する交渉や訴訟

咲くやこの花法律事務所では意匠権侵害トラブルに関する相手方との交渉や訴訟についても常時ご相談をお受けしています。

意匠権を登録したが、同業他社が模倣品を販売しているというケースでは、交渉や訴訟により、模倣品の販売の差し止めや、損害賠償請求が可能です。

ただし、実際に模倣品が自社製品とどの程度類似していれば意匠権侵害にあたるかについては、専門の弁護士による慎重な判断が必要です。

知財分野に精通した咲くやこの花法律事務所の弁護士が相談において、意匠権侵害にあたるかどうかを正確に判断し、かつ、相手方との模倣品販売差し止めや、損害賠償請求についての交渉・訴訟を担当することにより、御社にとってベストな解決を実現します。

 

(3)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士へのお問い合わせ方法

お問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

「咲くやこの花法律事務所」のお問い合わせページへ。

 

10,まとめ

今回は意匠登録について、出願の費用や期間、手続きの流れなどをご説明しました。

意匠登録は、自社製品のデザインが他社にまねされることを防ぐことができる、強力な制度です。自社製品のデザインが他社に模倣されることを避けたいときは、ぜひ登録しておきましょう。

 

11,意匠権についてのお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)

意匠権に関するお役立ち情報について、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や「咲くや企業法務.TV」のYouTubeチャンネルの方でも配信しております。

 

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12,【関連情報】意匠権に関連するその他のお役立ち情報

今回の記事では、「意匠登録したほうがいい?登録出願のメリットと必要な費用や期間を解説」というテーマについて、意匠登録の出願のメリットと必要な費用や期間などを具体的にわかりやすく解説をしました。

意匠登録に関しては、実際に「意匠権侵害」などのトラブルに関する情報に加えて、その他、著作権や商標権などの知的財産権に関連するトラブルとも隣り合わせになっていることが多いです。

そのため、以下では、今回ご紹介した「意匠登録」と合わせて確認しておくべきお役立ち情報をまとめておきますので、合わせてご覧下さい。

 

商標権に関するお役立ち情報

商標権侵害とは?重要なポイントをわかりやすく解説

商標権侵害で損害賠償請求された時の反論方法

商標権侵害に強い弁護士への相談サービス

 

著作権に関するお役立ち情報

著作権侵害についてポイントをわかりやすく解説

「記事原稿や画像の無断転載、著作権侵害」について詳しい解説

「Web制作(ホームページ)やシステム開発の著作権」について詳しい解説

「イラストや画像の著作権」について詳しい解説

「ネットの画像や原稿を引用する方法とルール」について詳しい解説

「著作権の侵害トラブルに強い弁護士」について詳しい解説

 

記事作成弁護士:西川 暢春
記事更新日:2023年12月8日

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    著者:弁護士 西川 暢春
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    ページ数:416ページ
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