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労災事故がおきたときの慰謝料、見舞金の必要知識まとめ

労災事故がおきたときの慰謝料、見舞金の必要知識まとめ
  • 西川 暢春(にしかわ のぶはる)
  • この記事を書いた弁護士

    西川 暢春(にしかわ のぶはる)

    咲くやこの花法律事務所 代表弁護士
  • 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で400社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。

こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。

労災による病気や怪我、あるいは労災死亡事故が発生してしまった場合に、従業員に対して会社が支払わなければならない慰謝料や見舞金はどのようにして決まるのでしょうか?

労災事故の慰謝料とは、会社の安全配慮義務違反などで労災事故が起きたときに、従業員の精神的苦痛に対して支払われる金銭です。通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料などがあります。治療費や休業補償、後遺症の補償は労災から支給されますが、慰謝料は支給されません。そのため、会社負担で慰謝料を支払う義務があります。

会社が間違った知識に基づいて慰謝料や見舞金の話をすると、従業員やその遺族との話し合いがこじれてしまったり、場合によっては労災の責任をめぐる裁判になってしまう原因になります。

会社としては、慰謝料や見舞金の提示にあたって正しい知識を確認しておくことが必要です。

この記事を最後まで読んでいただくことで、労災による病気や怪我の慰謝料や見舞金について正しい知識を身につけていただくことができます。

それでは見ていきましょう。

 

最初に労災事故の慰謝料と見舞金をはじめとする労災(労働災害)に関する全般的な基礎知識について知りたい方は、以下の記事で網羅的に解説していますので、ご参照ください。

 

 

「弁護士西川暢春からのワンポイント解説」
労災にあった従業員との交渉においては、正確な説明をすることが不可欠です。少しでも間違いがあると不信感につながり、感情的なもつれから裁判に発展しがちです。

労災についての補償交渉の場面では、事前に労災に強い弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

労災に強い弁護士にトラブル解決を依頼するメリットと費用の目安などは、以下の記事で解説していますので参考にご覧ください。

 

▶参考情報:労災に強い弁護士にトラブル解決を依頼するメリットと費用の目安

 

また、咲くやこの花法律事務所の労災トラブルに関する解決実績をご紹介しておりますので、こちらもご参照ください。

 

労災事故の後遺障害の認定結果を覆し、請求約1930万円を1/7以下に減額した解決事例

 

▶労災の慰謝料・見舞金に関して今スグ弁護士に相談したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

「咲くやこの花法律事務所」のお問い合わせページへ。

 

 

1,労災事故の際の慰謝料の計算方法の基本

労災事故の際の慰謝料の計算方法の基本

労災による病気や怪我の慰謝料については、以下の合計額として計算されることが通常です。

 

(1)労災による病気や怪我の慰謝料の計算式

 

「入通院慰謝料」+「後遺障害慰謝料」= 慰謝料の金額

 

  • 「入通院慰謝料」=通院期間中や入院期間中の苦痛に対する賠償
  • 「後遺障害慰謝料」=通院期間終了後も後遺症や障害が残る場合の後遺症や障害に対する賠償

 

一方、労災により従業員が亡くなった場合は、「死亡慰謝料」が支払の対象となります。

 

以下ではこれらの項目を順番に見ていきたいと思います。

 

2,入通院慰謝料について(計算表で相場をチェック)

入通院慰謝料は、入院期間と通院期間、それぞれの長さに応じて、次の表が適用されるのが原則です。

 

▶参考:入通院慰謝料の計算表

入通院慰謝料の計算表

 

例えば、1ヶ月入院し、その後6ヶ月通院した場合、入通院慰謝料は153万円が目安(上記の表を参照)となります。

 

(1)入通院慰謝料が発生するのは症状固定まで

入通院慰謝料は、労災事故から症状固定までの期間がその対象となります。

 

▶参考情報:「症状固定」とは?

「症状固定」とは、労災による病気や怪我について、ひととおりの治療を受け、それ以上治療による改善が見込めなくなった状態を指し、労災保険では「治ゆ」と呼ばれます。

「治ゆ」は完治した場合だけでなく、ひととおりの治療を終えた結果、障害が残り、これ以上治療による改善を見込めなくなった場合も「治ゆ」にあたります。

 

入通院慰謝料の表で適用する通院期間は、通院開始日から症状固定日までの期間を月数で数えたものです。

実際に通院した日数ではなく、「期間」であることに注意してください。

症状固定(「治ゆ」)の後にも、従業員が通院することは自由ですが、症状固定後の通院期間は入通院慰謝料の計算には含みません。

 

(2)軽度の打撲や挫創などは3分の2基準が適用される

軽度の打撲や挫創、腰痛等については、前述の表により決まる入通院慰謝料に対して、さらに3分の2をかけた金額を入通院慰謝料とすることが一般的な裁判例です。

 

(3)傷病の程度に照らして通院が長期かつ不規則の場合

病気やけがの程度がそれほど重くないのに長期間、不定期で通院が続くケースがあります。

この場合、上の表で適用する通院期間を決めるにあたっては、3.5倍ルールと呼ばれるルールが適用されます。

例えば、実際に労災事故発生から症状固定まで18ヶ月通院したけれども、その間に病院に実際に通院したのは10日だったという場合、実通院日数である10日を3.5倍した35日(約3ヶ月)を通院期間と考えて、上の表を適用し、約72万円が通院慰謝料となります。

18ヶ月通院したからと言って191万円の通院慰謝料になるわけではありません。

 

(4)重症の場合は重症基準が適用される

労災事故でも特に重症の場合は、上の表ではなく、以下の表が適用されます。

重症とは、重度の意識障害が一定期間続いたり、重大あるいは多数箇所にわたる骨折や臓器損傷がある場合をいいます。

 

▶参考:入通院慰謝料の重症の場合の計算表

入通院慰謝料の重症の場合の計算表

 

3,後遺障害慰謝料について

治療を要する病気や怪我の労災については、ひととおりの治療を受け、後遺障害が残る場合は、労使保険において後遺障害の認定を受けることになります。

労災では後遺障害を重い障害から順に1級から14級の等級に分けて認定しています。

 

 

後遺障害慰謝料は労災で認定される後遺障害等級に応じておおむね以下の金額が基準とされています。

 

▶参考:後遺障害慰謝料の計算表

後遺障害
等級
後遺障害
慰謝料
後遺障害
等級
後遺障害
慰謝料
第1級 2800万円 第8級 830万円
第2級 2400万円 第9級 670万円
第3級 2000万円 第10級 530万円
第4級 1700万円 第11級 400万円
第5級 1440万円 第12級 280万円
第6級 1220万円 第13級 180万円
第7級 1030万円 第14級 110万円

 

労災における後遺障害については、以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。

 

 

4,死亡慰謝料について

従業員が労災により亡くなった死亡事案では、死亡慰謝料が賠償の対象となります。

従業員が一家の支柱的な存在であった場合は2800万円、それ以外の場合は2000万円~2500万円が死亡慰謝料の標準的な金額です。

 

5,従業員の過失や病歴により減額される場合がある

業務により病気になり、あるいは負傷し、若しくは死亡したことについて、従業員にも過失がある場合は、前述の方法で計算した慰謝料について、従業員の過失の程度に応じた減額が行われます。これを過失相殺といい、民法第722条がその根拠規定になります。

 

 

過失相殺の例:
平成22年5月25日東京地方裁判所判決

プレス工場における指切断事故について会社の安全配慮義務違反だけでなく、会社から禁止されていた作業方法で作業を行っていた従業員の過失も原因となっているとして、65%の過失相殺をした事例

また、業務による病気や死亡について、業務だけではなく、従業員がもともともっていた私傷病や習慣等が原因となっている場合は、その点を考慮した慰謝料の減額が行われます。

これを素因減額といいます。

 

素因減額の例:
平成24年3月7日東京地方裁判所判決

脳梗塞の発症について、長時間労働を放置した会社の安全配慮義務違反だけでなく、従業員の喫煙、飲酒の習慣が原因となっているとして、3割の素因減額をした事例

 

6,慰謝料から労災からの支給分を差し引くことはできない

労災による病気やけがの場合は、労災保険から休業補償給付や障害補償年金、障害補償一時金などが従業員に支給されます。

また、死亡の場合は、遺族補償年金等が従業員の遺族に支給されます。

労災の補償の種類や内容については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にご覧ください。

 

 

しかし、これらの労災からの支給分は慰謝料の支払ではないため、慰謝料の支払にあたって、労災からの支給分を差し引くことは認められていません。

 

7,見舞金は慰謝料の一部の前払い

見舞金は、通常は、慰謝料の一部の前払いの意味をもつものとして、交付されます。

労災による病気や怪我、あるいは死亡の場合、労災から休業補償給付、障害補償給付、遺族補償年金等が支給されますが、これらの支給を受けられるようになるまでは一定の期間がかかります。

そのため、従業員やその遺族が当座の生活に困らないようにする意味でも、慰謝料の一部の前払いとして、見舞金を交付するケースが多いです。

 

(1)見舞金の金額の決め方

交付した見舞金は、後日の慰謝料の支払にあたって差し引くことになります。

 

そして、慰謝料の金額については、

 

  • 後遺障害が残るかどうか、残る場合にどの等級になるか
  • 入院や通院の期間がどのくらいになるのか
  • 過失や病歴による減額の程度がどのくらいになるのか

 

等によって決まってきます。

 

見舞金を支払う段階では、最終的にどのくらいの慰謝料の支払義務を負うことにあるかをある程度予想したうえで、最終的に負担することになる慰謝料の額を超えないように支払うことになります。

 

(2)見舞金の相場について

前述の通り、労災に関する見舞金は、従業員の過失や病歴の影響の程度によって大きく変わるため、一律の目安を示すことは難しいのが実情です。

 

1,従業員にまったく落ち度がない労災による死亡の場合の見舞金の目安

ただ、従業員にまったく落ち度がない労災による死亡の場合、300万円から500万円程度の見舞金を会社から支給することが1つの目安になるでしょう。

このような見舞金を労災発生後早い段階で支給したうえで、残りの部分の慰謝料、損害賠償については後日協議することが適切です。

あわせて遺族のために、労災発生後すみやかに労災の申請をすることが必要です。

 

2,従業員に落ち度がない労災により重度な後遺障害が残る見込みの場合の見舞金の目安

一方、従業員に落ち度がない労災により重度な後遺障害が残る見込みの場合は、労災発生後に見舞金を100万円から300万円程度支給したうえで、残りの部分の慰謝料、損害賠償については治療終了後に協議することが適切です。

あわせて従業員が治療費や休業中の生活費の負担に困らないように、労災発生後すみやかに労災の申請をすることが必要です。

 

3,従業員に落ち度がない労災により、数か月の休業が必要と見込まれ後遺症が残るかどうか不明の場合の見舞金の目安

また、従業員に落ち度がない労災により、数か月の休業が必要と見込まれ後遺症が残るかどうか不明の場合は、見舞金を30万円から50万円程度支給したうえで、残りの部分の慰謝料、損害賠償については治療終了後に協議することが通例です。

あわせて従業員が治療費や休業中の生活費の負担に困らないように、労災発生後すみやかに労災の申請をすることが必要です。

 

(3)見舞金の原資として保険が利用できる場合もある

例えば、商工会議所の業務災害補償プランや、労災上乗せ保険等の中には、労災保険の認定を待たずに一部の保険金を支払う内容になっているものもあります。

このような保険により支払われる保険金を見舞金の原資にすることも可能です。

 

 

8,労災認定されたら会社は慰謝料の支払義務を負うのか?

ここまで慰謝料や見舞金の金額についての説明をしてきましたが、従業員の病気やけがについて労災認定がされたからといって、必ずしも会社が従業員に対して慰謝料の支払義務を負うわけではないことにも注意しておきましょう。

労災認定は、会社の責任の有無や従業員の過失の程度とは関係なく、病気や怪我が業務や通勤によるものかという観点から、行われるものです。

これに対して、会社が従業員に対して慰謝料の支払義務を負うのは、会社に安全配慮義務違反があった場合など、会社が従業員の病気やけがについて損害賠償責任を負うケースに限られます。

通勤中の事故や、業務中であっても予見不可能な事故については、会社の安全配慮義務違反がなく、会社は従業員に対して慰謝料の支払義務を負いません。

会社が従業員に対して慰謝料の支払義務を負うのは以下のようなケースです。

 

(1)会社に労働契約法第5条違反がある場合

労働契約法第5条は、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」と定めており、これを安全配慮義務といいます。

 

 

労災による病気やけがについて、会社に安全配慮義務違反があるときは、会社は従業員に対して慰謝料の支払義務を負います。

 

 

(2)会社に民法第715条による責任がある場合

民法第715条は、「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。」と定めており、これを使用者責任といいます。

業務中の自動車事故や、労災事故の中には、重機使用中の操作ミス、クレーン操作のミス、作業手順を守らなかったことによる事故など、他の従業員の過失で起こるものがあります。

このような他の従業員に過失のある事故による怪我や死亡については、民法第715条により、会社が慰謝料の支払義務を負います。

 

 

使用者責任について詳しくは、以下の解説記事を参考にご覧ください。

 

 

(3)会社に民法第717条による責任がある場合

民法第717条は、「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。」と定めており、これを工作物責任と呼びます。

「土地の工作物」とは、土地に接着して人工的に設置されたものを指し、擁壁や足場、建物内の設備などを含ます。

そのため、工事現場での土砂の崩落、擁壁の崩壊、足場の倒壊、ビル内でのエレベーターの事故による怪我や死亡などでは、会社は民法第717条に基づき、慰謝料の支払義務を負います。

 

 

9,消滅時効は5年が原則

民法第724条の2により、人の生命又は身体の侵害による 損害賠償請求権は、原則として5年で消滅時効にかかります。

そのため、労災の慰謝料の消滅時効は原則として5年となります。

 

 

ただし、2020年3月以前の労災については、改正前の民法が適用されます。この場合、消滅時効期間は安全配慮義務違反を理由とする請求については10年、使用者責任、工作物責任を理由とする請求については3年です。

 

10,慰謝料以外の損害賠償項目にも注意が必要

労災による病気や怪我について会社に責任がある場合、会社が賠償する義務を負うのは慰謝料だけではありません。他にも、「逸失利益」、「入院雑費」、「通院交通費」、「休業損害」、「介護費用」などが賠償項目になり得ます。

損害賠償額全体の算定方法は、以下の動画や記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

 

▼【動画で解説】西川弁護士が「会社で労災発生!損害賠償額の算定について」を詳しく解説中!

 

 

11,労災事故の慰謝料や見舞金に関して弁護士に相談したい方はこちら

咲くやこの花法律事務の弁護士によるサポート内容

最後に、咲くやこの花法律事務所の企業向けのサポート内容についてご説明したいと思います。

 

(1)従業員への見舞金、慰謝料の提示等についてのご相談

咲くやこの花法律事務所では、労災が発生した場面での従業員への見舞金や慰謝料の支払について、企業の立場からご相談をお受けしています。

従業員に対する補償を円滑に進めるうえでは、正しい知識に基づき正しい提案をすることが重要です。また、従業員の過失や病気が影響しているケースでは、その影響を踏まえた慰謝料の減額も考慮しなければなりません。

一方で、従業員からの請求が過大であったり、不当であるというケースでは、会社として必要な反論を早期にしていくことが重要です。

労災に関する補償の対応に精通した弁護士がご相談をお受けし、対応します。

 

咲くやこの花法律事務所の労災対応に精通した弁護士へのご相談費用

●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約の場合は無料)

 

(2)従業員からの労災主張に対する対応のご相談

従業員から労災の主張が出てきたときは、初動の段階で会社として正しく対応することが必要です。

従業員の主張が会社の事実認識と違っていたり、過大主張であるといった場合には、要所要所で会社側の主張を適切に反映させていく工夫が必要です。

従業員から求められる「事業主証明」について適切に対応することや、「事業主の意見申出」制度(労災保険法施行規則23条の2)を利用して労災認定について会社側の主張を反映させていくことが重要なポイントです。

咲くやこの花法律事務所では以下のようなご相談を企業からお受けしています。

 

  • 労災申請書類の記載方法に関するご相談
  • 従業員からの主張への対応方法についてのご相談
  • 労働基準監督署からの事情聴取に関するご相談

 

咲くやこの花法律事務所の労災対応に精通した弁護士へのご相談費用

●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約の場合は無料)

 

(3)労災事故発生時の対応のご相談

労災事故が発生したときも、初動の段階で会社として正しく対応することが最も重要です。

咲くやこの花法律事務所では以下のようなご相談を企業側からお受けしています。

 

  • 労災申請書類の記載方法に関するご相談
  • 従業員からの主張への対応方法についてのご相談
  • 労働基準監督署や警察による事情聴取に関するご相談
  • 労働基準監督署からの指導や是正勧告に関するご相談
  • 労働安全衛生法違反や業務上過失致死の疑いを指摘された場合のご相談

 

咲くやこの花法律事務所の労災対応に精通した弁護士へのご相談費用

●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約の場合は無料)

 

12,「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法

労災対応に関する相談は、下記から気軽にお問い合わせください。咲くやこの花法律事務所の労働問題に強い弁護士によるサポート内容については「労働問題に強い弁護士のサポート内容」のページをご覧下さい。

また、今すぐのお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

「咲くやこの花法律事務所」のお問い合わせページへ。

 

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14,労災に関するお役立ち関連記事

この記事では、「労災事故がおきたときの慰謝料、見舞金の必要知識まとめ」を解説いたしました。労災に関しては、その他にも知っておくべき情報が多数あり、正しく知識を理解しておかねければ対応方法を誤ってしまいます。

そのため、以下ではこの記事に関連する労災のお役立ち記事を一覧でご紹介しますので、こちらもご参照ください。

 

労災事故とは?業務中・通勤中の事例を交えてわかりやすく解説

労災認定されると会社はどうなる?会社側弁護士が解説

労災の申請の方法とは?手続きの流れについてわかりやすく解説

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打切補償とは?わかりやすく解説!

 

注)咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が他にコピーして転載されるケースが散見され、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、コピーは控えていただきますようにお願い致します。

 

記事作成弁護士:西川暢春
記事更新日:2023年5月23日

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    西川 暢春 代表弁護士
    西川 暢春(にしかわ のぶはる)
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    発売日:2023年11月19日
    出版社:株式会社日本法令
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    価格:9,680円


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    著者:弁護士 西川 暢春
    発売日:2021年10月19日
    出版社:株式会社日本法令
    ページ数:416ページ
    価格:3,080円


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