こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。
労災の休業補償について、「いつからいつまで」、「いくらくらい支払われるのか」等がわからず困っていませんか?
会社で労災保険の休業補償の申請を代行する場合は、正しい請求ができないと、入金が遅れたり、本来もらえる金額がもらえなくなるなどして、従業員とトラブルになることもありますので、正しい申請方法をはじめ休業補償について正しい知識を理解しておくことが重要です。
この記事では、労災の休業補償の基本的なポイントを、全般的にご説明します。
この記事を最後まで読んでいただくことで、労災の休業補償の申請から支給までの流れや受給できる期間、また打ち切りのタイミングなどを理解していただくことができます。また、会社が負担しなければならない休業補償についても説明しています。
それでは見ていきましょう。
なお、最初に労災(労働災害)や労災保険についての全般的な基礎知識については、以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。
従業員に労災が発生して補償が必要となる場面は、会社と従業員との間でトラブルが発生しやすい場面の1つです。そのため、労災請求の手続きや会社が負担する休業補償については、迅速かつ正確な対応が求められます。
労災請求の時点ではトラブルになっていなくても、後日、補償をめぐってトラブルに発展してしまうこともありますので、できるだけ早い段階で労災に強い弁護士に相談していただいき、その上で、従業員と休業補償の話を進めていただくことをおすすめします。
労災に強い弁護士にトラブル解決を依頼するメリットと費用の目安などは、以下の記事で解説していますので参考にご覧ください。
▶参考情報:労災に強い弁護士にトラブル解決を依頼するメリットと費用の目安
また、咲くやこの花法律事務所の労災トラブルに関する解決実績を以下で紹介していますので、こちらもご参照ください。
▼労災の休業補償に関して今スグ弁護士に相談したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。
【お問い合わせについて】
※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。
今回の記事で書かれている要点(目次)
1,労災保険の休業補償とは?
労災保険の休業補償給付とは、従業員が業務上の怪我や病気によって休業したときに、労災保険(国)から支給される給付です。休業開始4日目以降について、給付基礎日額の60%相当額の支給がされ、あわせて特別支給金として給付基礎日額の20%の給付も受けることができます。合計で給付基礎日額の80%が支給されることになります。
休業補償給付の受給要件は、労働者災害補償保険法第14条1項に定められており、以下の3つです。
- 業務上の事由または通勤による病気や怪我で療養中であること
- その療養のために労働することができない期間が4日以上であること
- 労働できないために、事業主から賃金を受けていないこと
労働者災害補償保険法(労災保険法)14条1項の条文は以下をご参照ください。
なお、通勤中の怪我については、「休業補償給付」ではなく、「休業給付」が支給されますが、その内容は「休業補償給付」と同じです。
(1)誰が手続きをするのか?
1,正社員の場合
労災への休業補償の申請手続きは、原則として、被災した従業員本人、従業員が亡くなった場合はその遺族が行います。
また、申請手続きを会社が代行することもできます。
会社には、被災した従業員本人が労災手続きをすることが難しい場合、従業員の労災申請をサポートすることが法律で義務付けられています(助力義務。労災保険法施行規則23条1項)。
実際に、多くの会社が会社を通して労災申請の手続きを行っています。
2,アルバイト、日雇い労働者、派遣労働者の場合
会社と雇用契約を結んでいれば、アルバイトや日雇い従業員も労災保険の補償対象です。
正社員と同様に、被災従業員本人が申請手続きをするか、会社が代行して申請手続きを行います。
派遣労働者の場合は、被災従業員本人が申請手続きをするか、または派遣元の会社が代行して申請手続きを行います。
(2)労災の休業補償の申請手続きの流れ
労災の休業補償給付は、所定の様式で作成した請求書を労働基準監督署長へ提出して申請します。
請求書を提出すると、労働基準監督署長において労災に該当するかの調査が行われ、労災に認定されると休業補償給付を受けることができます。
休業補償給付の申請や給付を受けるための手続きの概要は以下の通りです。
- 手順1:休業補償給付請求書を労働基準監督署長に提出
- 手順2:労働基準監督署の調査(資料の提出や関係者からのヒアリング等)
- 手順3:支給・不支給決定
- 手順4:支給の場合は指定された振込口座に支払い
労災申請の方法や手続きについて、より詳しくは以下の記事で解説していますのでご参照ください。
(3)労災の休業補償の支給決定通知
申請の結果、休業補償給付の支給が決定すると、労働基準監督署長から従業員に「支給決定通知」が届きます。「支給決定通知」ははがきで、「支払振込通知」と一体になっています。
「支給決定通知」には労災から休業補償給付として支給される金額が記載され、「支払振込通知書」には休業補償が振り込まれた口座と振込手続きを行った日付などが記載されています。
(4)労災の休業補償給付がもらえない場合
休業の期間が4日未満の場合は、労災保険からは休業補償給付は支給されません(労働者災害補償保険法第14条1項)。
また、休業が4日以上でも、調査の結果、労災に該当しないと判断されて休業補償給付が支給されないこともあります。その場合は従業員宛に「不支給決定通知」がはがきで届きます。
不支給決定通知には不支給の理由が記載されています。この決定に不服があれば、管轄の労働局に対して審査請求をすることができます。
病気や怪我が労災にあたるのかどうかについては、労災認定基準を確認する必要があります。
労災認定基準については以下で解説していますのでご参照ください。
▶参考情報:労災認定基準とは?わかりやすく徹底解説
2,労災の休業補償給付の支給期間はいつからいつまでもらえる?
労災の休業補償給付がいつからもらえるかについては、「1,労災保険の休業補償とは?」で説明した3つの支給要件を全て満たしているとき、休業4日目から支給されます。
そして、いつまでもらえるかについては、3つの要件を満たしている限りは基本的に打ち切られることはないので、労災認定された病気や怪我が治ゆして、再び仕事ができるようになるまで休業補償が支給されます。
なお、「治ゆ」とはすべての症状が消失する完治の状態ではなく、これ以上治療を続けても症状が改善されない「症状固定」の状態を指します。
まだ症状が残っていて仕事に復帰できていないときでも、医師が症状固定であると判断した場合は、休業補償給付は打ち切りとなります。
(1)待期期間について
休業初日から3日目までは労災保険から休業補償給付は支給されません。この期間を「待期期間」といいます。
待期期間は、土・日・祝日など会社の所定休日も1日として数えます。
なお、業務災害の場合、休業補償給付が支給されない待期期間については、会社が労働基準法の規定に基づく休業補償(1日につき平均賃金の60%)を行うことになります(労働基準法76条1項)。
労働基準法76条1項の条文は以下をご参照ください。
(2)骨折した場合の休業補償の期間
業務中や通勤中の事故で骨折して休業する場合も、骨折の治療のために働くことができない期間は休業補償給付が支給されます。
労働ができないことが要件の1つなので、骨がまだ癒合していない状態でも仕事に復帰できるときは、休業補償給付の支給期間は終了します。
また、骨折の治療のために体内にボルトやプレートを入れた場合も、仕事に復帰できるときは休業補償給付の支給期間は終了します。
その後、ボルトやプレートを抜くための再手術によって休業する場合は、症状の再発という扱いで休業補償給付の支給対象期間になります。
(3)復帰後の休業補償について
仕事へ復帰した後に、リハビリ通院のために所定労働時間の一部のみ休業したときも、休業補償給付を受けるための3つの要件を満たしていれば休業補償給付を受給することができます。
要件のうち、「労働できないために事業主から賃金を受けていないこと」については、一部休業した日に対して会社から支給される賃金の額が、休んだ時間分の給付基礎日額の60%未満である場合は要件を満たしているということになり、支給の対象になります。
(4)労災の休業補償の打ち切り
労災の休業補償給付の受給開始から1年6か月が経過した段階で、まだ怪我や病気が治ゆせず、このときの傷病の状態が傷病等級1級から3級に該当すると認定された場合は、休業補償給付が打ち切りとなり、傷病補償年金(※)の給付に移行します。
傷病等級1級から3級に該当すると認定されない場合は、怪我や病気が治ゆするまで引き続き休業補償給付が支給されます。
(※)傷病補償年金とは、以下の労災年金の制度について解説した記事で詳しく説明していますので参考にご覧ください。
▶参考情報:労災年金とは?種類別にもらえる場合や給付金額などを解説
上記のほか、有給休暇を取得した日についての休業補償給付の支給や、退職した場合の休業補償給付の支給など、休業補償の支給期間について以下の記事にまとめてありますので、こちらもご覧ください。
3,労災の休業補償の支払日は?休業補償はいつもらえるのか?
労災の休業補償は、労働基準監督署長に請求書類を提出して労災認定されると支払われます。
通常、請求から支給までにかかる時間は1か月程度です。「毎月〇日が支払日」と固定の日付が決まっているわけではありません。
(1)労災の休業補償の支給が遅くなる場合
ただし、労災の発生状況などによって、労働基準監督署の調査にかかる時間は異なります。また、疾病によっては業務との関連性を判断するのに通常より時間がかかることもあります。
うつ病などの精神障害や脳疾患、心臓疾患などは時間がかかる場合が多くなります。
このように、労災認定の判断にかかる時間は案件ごとに異なり、休業補償がもらえるまでに請求から6か月以上かかる場合もあります。
このほかにも、休業補償給付の請求書や添付書類に不備があった場合、労働基準監督署長から訂正を求められ、通常より支給が遅れてしまいます。
被災した従業員ができるだけ速やかに休業補償を受け取ることができるように、必要な提出書類に不備がないようにすることが重要です。
(2)労災の休業補償の2回目以降の支払日
労働基準法施行規則39条では、会社の義務として「休業補償は、毎月一回以上、これを行わなければならない。」とされています。
そのため、労災による休業期間が1か月以上の長期にわたる場合、休業補償給付の請求は毎月行うことが適切です。
労災認定のための調査は初回の請求時に行われ、2回目以降の請求時には行われません。
そのため、初回の請求から支給までに通常より時間がかかった場合でも、2回目以降は書類に不備がなければスムーズに支給されます。
労働基準法施行規則39条の条文は以下をご参照ください。
(3)振込日の曜日
労災の休業補償給付が振り込まれる曜日は特に決まっていません。ただし銀行振込ですので、基本的には平日が振込日になります。
4,労災の休業補償給付の金額の計算方法
労災保険からの休業に関する給付は、「休業補償給付」と「休業特別支給金」とが支給されます。
それぞれの支給額の計算方法は以下の通りです。
- 休業補償給付 = 給付基礎日額 ×(休業日数 − 3日)× 60%
- 休業特別支給金 = 給付基礎日額 ×(休業日数 − 3日)× 20%
つまり、休業の最初の3日間を除いて、合計で給付基礎日額の8割相当額が支給されます。
給付基礎日額とは、「労災事故発生日または労災による疾病について医師の診断を受けた日の直前の賃金締切日からさかのぼって3か月間にその従業員に支払われた賃金の総額」を、「その期間の日数」で割った1日当たりの賃金額です。
休業日数には、療養のために休業して賃金の支払を受けていない期間の全ての日を数えます。土日など会社の所定の休日も対象になります。
ただし、休業1日目から3日目までの3日間は支給対象外です。
労災の休業補償の支給額の計算方法については、以下の記事に詳しくまとめています。こちらもぜひご覧ください。
5,労災の休業補償の申請に必要な書類
労災の休業補償給付は、必要書類を所轄の労働基準監督署長に提出して請求します。
請求には時効期限があり、2年間のうちに請求しなくてはなりません。
具体的にどのような書類が必要か以下で説明していきます。
(1)必要書類
労災の休業補償の請求に必要な書類は、所定の様式で作成した請求書と添付書類です。
1,請求書
- 業務災害の場合:休業補償給付支給請求書(様式第8号)
- 通勤災害の場合:休業給付支給請求書(様式第16号6)
2,添付書類
- 賃金台帳、出勤簿の写し、同一の事由で障害年金を受給している場合はその支給額の証明書
労災は法律上、従業員自身が労働基準監督署長に請求書を提出して請求することが原則です。
ただし、会社は、従業員が労災請求をみずから行うことが困難なときは、従業員の労災申請を助けることが法律で義務付けられています(労災保険法施行規則23条1項。助力義務)。
これは助力義務と呼ばれます。請求書の作成も、原則として被災した従業員本人がすることになっていますが、会社が代行することも可能です。
また、請求書を従業員本人が作成する場合でも、請求書の「事業主証明」の欄は会社が作成します(労災保険法施行規則23条2項)。
労災保険法施行規則23条2項の条文は以下をご参照ください。
なお、従業員から労災申請を希望されたものの、会社としては労災だと考えていない場合の対応については、注意すべき点がいくつかあります。
この点の詳細は以下の記事で解説していますのでご参照ください。
(2)休業補償の申請には医師の証明が必要
労災の休業補償を請求するにあたって、労災による怪我や病気のために労働できない状態であったことについて、医師から証明を受ける必要があります。
請求書に医師の記入欄がありますので、まず請求書の他の部分を作成し、通院先の医療機関で証明を依頼します。
休業補償給付の請求に必要な書類については以下の記事に詳しくまとめています。記入例なども掲載していますので、こちらもぜひご覧ください。
6,労災の休業補償給付についてのよくある質問
労災の休業補償を受給しているとき、税金の支払や労災保険以外の年金給付との兼ね合いはどうなるでしょうか。
以下によくある質問をまとめました。
(1)労災の休業補償は確定申告が必要か?
労災の休業補償は非課税所得の扱いなので、確定申告の必要はありません。
労災の休業補償における所得税については、国税庁のホームページでも詳しい説明がされていますのであわせてご覧ください。
(2)労災の休業補償と年金は同時にもらえるのか
労災の休業補償給付と厚生年金や国民年金を同時に受け取ることは可能です。
ただし、受け取る年金が老齢年金ではなく、障害年金である場合、労災の休業補償給付の支給額が減額される場合があります。
具体的には下表のとおりです。
▶参考:労災の休業補償給付の支給額の減額について
労災の休業補償の支給事由と年金の支給事由が | ||
同一である場合 | 異なる場合 | |
障害年金 | 労災の休業補償給付が減額される | 減額なし |
老齢年金 | 減額なし |
老齢年金は老齢になったことにより支給されるものであり、労災の休業補償給付とは支給事由が異なります。
また、労災とは関係の無い別の病気や怪我で受給している障害年金も労災の休業補償とは支給事由が異なります。
これらの場合は、労災の休業補償給付も年金も減額されることはありません。
(3)労災の休業補償受給中の社会保険料や住民税の支払について
労災の休業補償が被災した従業員に直接支給される場合は、給付額から社会保険料や税金が差し引かれることはありません。
この場合、被災した従業員は、毎月の給与から徴収されていた社会保険料や住民税を、指定された方法により、従業員自身で別途会社に支払う必要があります。
(4)退職後ももらえるか?
労災による傷病が原因で仕事ができない状況が続いている限り、退職後も休業補償給付が打ち切られることはありません。
労働者災害補償保険法第12条の5において「保険給付を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。」と定められています。
なお、再就職したり自営業などを始めたりして収入を得るようになったときは、休業補償の給付要件を満たさなくなるため給付は打ち切りになります。
労働者災害補償保険法の条文は以下をご参照ください。
(5)退職後に申請できるか?
退職後に労災申請することも可能です。会社を退職した後でも、通常どおり休業補償給付を請求することができます。
休業補償給付の請求書には会社に記入や証明をしてもらう必要があったり、賃金台帳や出勤簿の写しの添付が必要であったりするので、会社に協力を依頼することになります。
会社の証明について事業主が協力を拒んだ場合でも、労働基準監督署に事情を説明して労災の申請をすることができます。
ただし、労災保険の申請には時効があります。
休業補償給付の場合、賃金を受けない日ごとにその翌日から2年間が時効期間です。
この期間を過ぎてしまうと申請できなくなりますので注意しましょう。
7,労災の休業補償の会社負担分について
労災が会社の責任による場合、会社には給与全額の支払いをする義務があるとされています(民法第536条2項)。
民法536条2項の条文は以下をご参照ください。
労災の休業補償は、「4,労災の休業補償の金額の計算方法」でも述べた通り、給与全額に相当する金額を支給するものではありません。
そのため、基本的には労災から支給されない分を会社が負担することになります。
労災から支給されない分とは、以下の金額を指します。
- 休業開始から最初の3日間の給与全額
- 休業開始後4日目以降の給与のおおむね4割相当額
会社負担分の支払いは、基本的に被災従業員が仕事に復帰できるようになるまで続ける必要があります。
仕事に復帰しないまま退職したときや、仕事に復帰できる状態になったと判断されて労災の休業補償給付が打ち切りになったときは、会社負担分の支払いも終了と判断するのが適切です。
なお、会社は、「受任者払い」の制度を利用すれば、従業員に通常どおり給与全額を支給して、後日労災から支給される休業補償給付を会社が受け取る、ということができます。
労災の休業補償給付は申請から支給までに1か月ほどかかってしまいます。
従業員がこのようなタイムラグなく給与を受け取れるという点で、この「受任者払い」の制度を利用することは従業員にとってもメリットになります。
「受任者払い」の制度は従業員の委任状を労働基準監督署長に提出すれば利用できますので、積極的に検討してみると良いでしょう。
労災の休業補償の会社負担分についてより詳しく解説した記事を公開中ですのであわせてご参照ください。
8,労災の休業補償に関して弁護士に相談したい方はこちら(法人向け)
最後に、労災の休業補償申請についての、咲くやこの花法律事務所のサポート内容をご説明します。
なお、咲くやこの花法律事務所は、企業側の立場でのみご相談をお受けしており、一般の従業員からのご相談はお受けしておりません。
(1)労災の休業補償給付の請求についての企業側の対応のご相談
労災が発生したとき、従業員自身で労災請求を行うことが困難なときは、会社には被災した従業員が適切に労災申請の手続きを行うことができるように手助けすることが義務付けられています(労災保険法施行規則23条1項。助力義務)。
会社側が労災申請についてよくわかっていない場合、被災した従業員がスムーズに休業補償給付を受け取ることができずにトラブルになるおそれもあります。
問題の発生を未然に防ぐためには、初期段階で、弁護士に正しい対応、必要な対応を確認しておくことが重要です。また、特に、会社としては労災ではないと考えている場合は、安易に事業主証明を記載するのではなく、弁護士に相談して慎重に対応を検討することが極めて重要になります。
咲くやこの花法律事務所では、労災申請について企業側の立場から以下のようなご相談をお受けしています。
- 労災の休業補償請求の手続きについての対応方法のご相談
- 休業補償の請求書の記載方法や提出に関するご相談
- 事業主証明を求められた場合の対応に関するご相談
- 従業員からの労災主張への対応に関するご相談
- 労働基準監督署による調査に関するご相談
- 労災に関する従業員からの損害賠償請求に関するご相談
労災トラブルに精通した弁護士がご相談にあたります。
咲くやこの花法律事務所の労災対応に精通した弁護士へのご相談費用
- 初回相談料:30分5000円+税(顧問契約の場合は無料)
(2)顧問弁護士契約
咲くやこの花法律事務所では、労災トラブルをはじめとする、労務トラブルを日ごろから弁護士に相談するための、顧問弁護士サービスを事業者向けに提供して、多くの事業者をサポートしてきました。
顧問弁護士サービスを利用することで、問題が小さいうちから気軽に相談することができ、問題の適切かつ迅速な解決につながります。また、日ごろから労務管理の改善を進め、トラブルに強い会社をつくることに取り組むことができます。
咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスについて詳しくは以下をご参照ください。
9,「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法
労災の休業補償など労働問題に関する相談などは、下記から気軽にお問い合わせください。今すぐのお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
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11,【関連情報】労災に関するお役立ち関連記事
この記事では、「労災の休業補償とは?わかりやすい解説まとめ」についてご紹介しました。労災に関しては、その他にも知っておくべき情報が幅広くあり、正しく知識を理解しておかなければ対応方法を誤ってしまいます。
そのため、以下ではこの記事に関連する労災のお役立ち記事を一覧でご紹介しますので、こちらもご参照ください。
・労災の補償制度とは?補償内容や金額、支払われる期間を詳しく解説
・労災の療養補償給付とは?給付内容や申請の流れ、請求書について解説
・労災事故とは?業務中・通勤中の事例を交えてわかりやすく解説
・労災が発生した際の報告義務のまとめ。遅滞なく届出が必要な場合とは?
・ぎっくり腰は労災にならない?仕事で発症した腰痛の労災認定について
・パワハラで労災は認定される?会社の対応と精神疾患の認定基準を解説
・労災病院のメリットと手続き、支払いについてわかりやすく解説
注)咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が他にコピーして転載されるケースが散見され、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、コピーは控えていただきますようにお願い致します。
記事更新日:2023年5月30日
記事作成弁護士:西川 暢春