こんにちは。弁護士法人咲くやこの花法律事務所の弁護士の西川暢春です。
従業員の労災申請について、労働基準監督署から調査の連絡が入って、対応に困っていませんか?
実は、労働基準監督署の調査でしっかりと会社の見解を伝えておくことは、その後、労災申請者から会社の責任を問われる事態になった場面を想定すると、非常に重要になってきます。
労災認定について、会社の意見を伝えることができる機会は限られていますので、機会を逃さずに伝えていくことが重要です。また、労基署(労働基準監督署)からの調査の結果、会社の労働安全衛生法違反があったとされ、刑事事件に発展するケースもあることに注意することが必要です。
この記事では、労働基準監督署からの労災の調査に対して、事業主側の立場からどのように対応していくべきかをご説明します。
この記事を最後まで読んでいただくことで、労基署からの調査の不安を解消し、しっかりと、正しい事実関係を伝えていくことが可能になります。
それでは見ていきましょう。
最初に労災の調査をはじめとする労災(労働災害)に関する全般的な基礎知識について知りたい方は、以下の記事で網羅的に解説していますので、ご参照ください。
労災の調査の場面で、会社側の対応を誤ると、間違った内容での労災認定がされてしまい、その結果をもとに、本人から会社に対して損害賠償の請求がされたり、本人が病気や怪我で出勤できない場合も解雇が制限されるという効果が生じる危険があります。
労災の調査の場面では、できるだけ早い段階で労災に強い弁護士に相談していただき、ポイントをおさえた対応をすることが必要です。また、弁護士による意見書という形で、会社側の見解を労基署の調査に反映していくことも重要になります。
労災に強い弁護士にトラブル解決を依頼するメリットと費用の目安などは、以下の記事で解説していますので参考にご覧ください。
▶参考情報:労災に強い弁護士にトラブル解決を依頼するメリットと費用の目安
また、咲くやこの花法律事務所の労災トラブルに関する解決実績をご紹介しておりますので、こちらもご参照ください。
▼【関連動画】西川弁護士が「従業員の労災申請で労基署から聞き取り調査!何を聞かれるのか?【前編】」「労災の労基署からの調査!使用者側の対応ポイント【後編】」について詳しく解説中!
▼労災の調査に関して今スグ弁護士に相談したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。
【お問い合わせについて】
※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。
今回の記事で書かれている要点(目次)
1.労災の調査とは?
労災の調査とは、従業員からの労災申請に対して、労災として認定するかどうかや認定する場合の支給額を判断するために、労働基準監督署が行う調査です。
労災が認定されれば、従業員は、労災保険から、治療費や休業補償給付、障害補償給付などさまざまな金銭の支給をうけることができます。
労災保険とは?制度内容や全般的な知識について詳しく知りたい方は、以下の記事で解説していますのであわせてご参照ください。
労災認定がされれば従業員に支給される給付の内容については、以下の休業補償給付の解説まとめ記事や厚生労働省のホームページも参考になりますのであわせてご参照ください。
▶参考情報:労災の休業補償とは?わかりやすい解説まとめ
▶参考情報:厚生労働省「労災保険給付の概要」
(1)労災の調査についての根拠条文
労災の調査については、労災保険法第46条にその根拠となる規定が置かれています。
▶参考情報:労災保険法第46条
「行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者を使用する者、労働保険事務組合、第三十五条第一項に規定する団体、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。第四十八条第一項において「労働者派遣法」という。)第四十四条第一項に規定する派遣先の事業主(以下「派遣先の事業主」という。)又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十一項に規定する船員派遣(以下「船員派遣」という。)の役務の提供を受ける者に対して、この法律の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。」
・参照:「労災保険法」の条文はこちら
ややわかりにくい条文ですが、ここでいう「行政庁」は労働基準監督署長を指し、「労働者を使用する者」は事業主を指しています。
そして、「この法律の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる」の「この法律」とは労災保険法を指しており、労働基準監督署長が労働災害について必要な調査ができることを定めた条文になっています。
2,調査の内容や期間は事故か病気かで大きく異なる
労災の調査では、従業員が労災申請した病気や怪我が、業務によるものかどうかという点が調査されます。
労災は大きく分けて、以下の2つのケースがあり、それぞれ調査の内容や期間が異なります。
(1)事故型の労災は短期間で調査が終了する傾向
業務中の事故による怪我や死亡についての労災請求です。
例えば転落や転倒、爆発、機械の操作ミスなどによる怪我や死亡が典型例です。
このような事故型の労災は、業務との関連性がわかりやすいため、比較的短期間で労働基準監督署からの調査が終わる傾向にあります。
短い期間の中で、会社の意見をしっかり伝えていくことがポイントになります。
(2)病気型の労災の調査期間は6か月程度
業務と関連する病気や過労死を主張する労災請求です。
例えば、パワハラ被害を受けたことにより精神疾患になったとして労災請求がされる場合や、長時間労働による過労死、長時間労働による精神疾患等について労災請求される場合が典型例です。
このような病気型の労災は、業務との関係が明確ではないため、調査に6か月程度の期間がかかる傾向にあります。
業務によるストレスの程度や労働時間の長さ、パワハラの有無などが調査の対象となり、就業環境や本人の仕事内容、職場内の人間関係等についても詳細な聞き取りが行われます。
3,調査の流れ
以下では、業務によるストレスの程度や労働時間の長さ、パワハラの有無などが調査の対象となる病気型の労災について、労働基準監督署による調査の流れをご説明したいと思います。
(1)労基署から会社に資料提出要請の文書が届く
従業員からの労災申請が労働基準監督署で受理されると、受理から3週間後くらいに、労基署から資料提出を求める案内がきます。
具体的には「使用者報告書・関係資料等の提出について」といった表題の文書が届きます。
このときに提出を求められる資料は、例えば以下のようなものです。
▶参考例:提出を求められる資料一覧
これらの資料の提出とあわせて、「使用者報告書」という報告書の提出を求められます。
労基署からの文書には、提出期限の記載があり、概ね2週間から3週間程度先に提出期限が設定されていることが多いです。
提出が必要になる資料や、「使用者報告書」の記載事項は多岐にわたりますが、これらの書類を期限までに準備して提出することが必要になります。
提出資料や使用者報告書に、不適切な記載があると、労基署の調査において誤解を与えてしまう危険があります。事前に弁護士に内容を確認してもらったうえで提出するようにしてください。
(2)関係資料を集める
労働基準監督署から求められる提出資料のうち、勤務時間の記録や賃金台帳、健康診断結果等については、過去3年6か月分程度の分の提出を求められることが通常です。
このうち、タイムカードや入退館記録等の勤務時間の記録は、長時間労働による業務の負荷の程度を判断する資料として用いられます。
特に月80時間以上の時間外労働がある従業員が精神疾患を発症した場合、長時間労働による業務の負荷が問題とされ、業務に起因する精神疾患と判断される可能性が出てきます。
そのため、タイムカードや入館記録にある時間中に、労災申請者が業務以外のことに時間を費やしていたというような事情があれば、その点を明確に労働基準監督署の調査官に伝えることが必要です。
(3)使用者報告書を記載する
労基署から提出を求められる使用者報告書は概ね以下の点を報告させる書式になっています。
- 1.事業の概要
- 2.労災申請者の勤務形態や労働条件
- 3.労災申請者の業務内容や繁忙の波、社内における責任の程度、時間外労働の状況
- 4.労災申請者の症状経過、健康状態、同僚らから見た体調変化の有無など
- 5.労災申請者の作業環境
- 6.労災申請者の通勤経路や通勤時間
- 7.労災申請者の飲酒、喫煙の有無、趣味、家庭環境、同僚等との交友関係
- 8.労災申請者の勤務評価
- 9.業務以外で心理的負荷となったと思われる出来事の有無
- 10.業務で心理的負担となったと思われる出来事の有無
- 11.使用者としての労災申請に対する意見
会社としては、労災申請者の病気や死亡について業務以外の原因があると考えられるときは、「9」や「11」のところでその点を明確に伝えていくことが必要です。
例えば、精神疾患であれば、業務以外の心理的負荷として、家庭内の不和や離婚、家族との別居、自身や家族の重大な病気、家族やペットの死亡、借金、多額の財産の損失、災害、犯罪による被害、引っ越しなどによる住環境の変化、妊娠や流産などがあげられます。
これらの要因が労災申請者の健康状態に関連している場合は、その具体的な内容を使用者報告書に記載することが重要です。
労災認定において、業務以外の心理的負荷として考慮される項目には以下のものがあります。これらの業務以外の心理的負荷による発病であると判断されるときは、労災としての認定がされません。
▶参考情報:業務以外の心理的負荷評価表
出来事の類型 | 具体的出来事 | 心理的負荷の強度 | ||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | ||
1.自分の出来事 | 離婚又は夫婦が別居した | ◯ | ||
自分が重い病気やケガをした又は流産した | ◯ | |||
自分が病気やケガをした | ◯ | |||
夫婦のトラブル、不和があった | ◯ | |||
自分が妊娠した | ◯ | |||
定年退職した | ◯ | |||
2.自分以外の家族・親族の出来事 | 配偶者や子供、親又は兄弟が死亡した | ◯ | ||
配偶者や子供が重い病気やケガをした | ◯ | |||
親類の誰かで世間的にまずいことをした人が出た | ◯ | |||
親族とのつきあいで困ったり、辛い思いをしたことがあった | ◯ | |||
親が重い病気やケガをした | ◯ | |||
家族が婚約した又はその話が具体化した | ◯ | |||
子供の入試・進学があった又は子供が受験勉強を始めた | ◯ | |||
親子の不和、子供の問題行動、非行があった | ◯ | |||
家族が増えた(子供が産まれた)又は減った(子供が独立して家を離れた) | ◯ | |||
配偶者が仕事を始めた又は辞めた | ◯ | |||
3.金銭関係 | 多額の財産を損失した又は突然大きな支出があった | ◯ | ||
収入が減少した | ◯ | |||
借金返済の遅れ、困難があった | ◯ | |||
住宅ローン又は消費者ローンを借りた | ◯ | |||
4.事件、事故、災害の体験 | 天災や火災などにあった又は犯罪に巻き込まれた | ◯ | ||
自宅に泥棒が入った | ◯ | |||
交通事故を起こした | ◯ | |||
軽度の法律違反をした | ◯ | |||
5.住環境の変化 | 騒音等、家の周囲の環境(人間関係を含む)が悪化した | ◯ | ||
引越した | ◯ | |||
家屋や土地を売買した又はその具体的な計画が持ち上がった | ◯ | |||
家族以外の人(知人、下宿人など)が一緒に住むようになった | ◯ | |||
6.他人との人間関係 | 友人、先輩に裏切られショックを受けた | ◯ | ||
親しい友人、先輩が死亡した | ◯ | |||
失恋、異性関係のもつれがあった | ◯ | |||
隣近所とのトラブルがあった | ◯ |
・引用元:https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/dl/120427.pdf
(4)聞き取り調査が行われる
これらの関係資料や使用者報告書を提出した後、2~3か月後に労働基準監督署からの聴き取り調査があることが通常です。
提出した関係資料や使用者報告書の内容に沿って、労災申請者の上司や同僚からの聴き取りが行われます。
特に聞かれるポイントとしては以下の通りです。
- 労災申請者の精神疾患発症のきっかけとなるような、業務上の事故や業務上の災害の体験があったかどうか
- 仕事の失敗、ノルマの未達、顧客からのクレーム、大きな説明会や公式の場での発表を担当する、上司の不在になり代行を任されるなど心理的な負荷がかかる具体的な出来事があったかどうか
- 仕事の内容や量、勤務形態に大きな変化があり、負荷がかかるような具体的な出来事があったかどうか
- 長時間労働があったか
- 人事異動があったり、昇進により社内での役割が変化するなど負荷がかかる具体的な出来事があったかどうか
- 退職の強要を受けたことがあったか
- セクハラ、パワハラ被害を受けたことがあったか
- 上司や同僚とのトラブル、上司の交替、昇進について同僚に先を越されるなどの具体的な出来事があったか
従業員の発病からさかのぼって3年6か月程度の期間に上記のような出来事があった場合は、労災からの聴き取りの対象になる可能性がありますので、事前に、上記に該当する出来事の日時や具体的な内容を確認したうえで、聴き取り調査に臨みましょう。
(5)調査結果復命書が作成される
労働基準監督署の調査官は調査の結果を文書にまとめて、労働基準監督署長に報告します。
この文書は、調査結果復命書と呼ばれており、この文書をもとに労災認定するか否かの判断がされることになります。
(6)結果は通知されない
会社としては、聞き取り調査が行われたら、その後どうなったかが気になるところです。
しかし、労災が認定されたかどうかについての結果は、労働基準監督署から労災申請した従業員本人にのみ通知され、会社には通知されません。また、調査が終了したことの連絡も、通常、会社にはされません。
会社が労災申請の結果を確認するためには、労災申請をした従業員に尋ねることが必要です。
4,労災認定された場合の会社への影響
労災認定されると、会社には以下の影響があります。
(1)従業員から損害賠償請求を受ける可能性がある
労災認定と会社の責任はイコールではありませんが、労災認定をきっかけに、従業員から会社に対して、安全配慮義務違反を理由とする損害賠償請求がされることがあります。
このことは多くの企業にとってはデメリットということになるでしょう。
ただし、明らかに会社に安全配慮義務違反があり、会社が責任を負うことがやむを得ない場面では、労災認定がされて国から治療費や休業補償給付が支給されることで、その分、会社の損害賠償責任が減額されるという側面があります。
この場合、会社にとっては労災認定されることがメリットになるともいえるでしょう。
安全配慮義務違反や労災発生時の損害賠償請求についての解説は、以下の記事を参照してください。
(2)労災にあった従業員の解雇が制限される
病気や怪我が業務と無関係であれば、私傷病休職制度が適用され、休職期間が満了しても復職できない場合は退職扱いになることが一般的です。
私傷病休職については以下をご参照ください。
これに対して、労災が認定された場合、労災による治療で休業が必要な期間中及びその期間終了後30日間は、例外的な場合を除いて解雇が法律によって禁止されています(労働基準法第19条)。
私傷病休職制度のルールは適用されず、就業規則の休職期間が過ぎても退職扱いとすることはできません。
労災で休業中の従業員の解雇については以下をご参照ください。
(3)事業への影響
労災認定されることによって、事業に影響が出ることもあります。
業種によっては行政処分を受けたり、あるいは行政からの入札において不利になることがあります。
労災認定がされた場合の会社への影響については、以下で詳しく解説していますのでご参照ください。
5,使用者の立場から見た労災調査対応のポイント
本来、業務に起因する病気や怪我ではないにもかかわらず、誤って労災認定されてしまうと、前述のとおり、会社に対する損害賠償請求のきっかけとなったり、解雇が制限されたりすることになります。
そのようなことがないようにするためには、労災の調査にあたり、会社として、ここまでご説明した点のほかに以下の点に注意することが必要です。
(1)聞き取り調査後に会社の意見を書面で伝える
聞き取り調査の前に提出が求められる使用者報告書において、会社側の見解を労基署に伝える必要があることはすでにご説明しました。
しかし、労基署からの聞き取り調査があった後も、聞き取り調査の内容を踏まえて、さらに会社から労基署に伝えておくべき点が出てくることが通常です。
口頭で伝えても記録に残らない可能性があるため、会社の見解は必ず書面で労働基準監督署に伝えておきましょう。
ケースごとの対応のポイントは以下の通りです。
1,業務中の怪我についての対応のポイント
業務中の怪我については、誰も目撃者がおらず、労災申請者本人の説明のみで、労災か否かの判断がされることがあります。
そのような場合は、労災申請者による怪我の原因の説明について、本人が受傷を訴えた経緯に照らして不自然な点がないか、本人が当初の会社への報告と矛盾する説明をしていないか、本人の作業内容に照らして不自然な点がないかなどを、よくチェックしましょう。
本人の説明に不審な点があれば、労働基準監督に、書面でその点を伝えておくことが必要です。
怪我による労災については、以下の記事で詳しく解説していますのでこちらもご参照ください。
2,精神疾患についての対応のポイント
精神疾患が業務によるものであるとして労災申請がされている場合は、業務の負荷の程度や労働時間の長さ、申請者がパワハラ、セクハラ被害を受けた事実の有無等についての会社の見解を書面で伝えることが必要です。
パワハラなど精神疾患における労災については、以下の記事で詳しく解説していますのでこちらもご参照ください。
3,過労死が主張される事案についての対応のポイント
従業員が亡くなり、過労死であるとして労災申請がされている場面では、労働時間の長さに加えて、温度や騒音などの作業環境、勤務シフトの不規則性、業務による精神的緊張の程度が労災認定において考慮されます。
これらの点について会社の見解を書面で伝えることが必要です。
また、一見すると労働時間が長いケースでも、業務の負荷が低いケースではその点を会社の見解として伝えることが重要です。
例えば、福岡地方裁判所判決平成30年6月27日は、従業員が自殺し、遺族が過労自殺であるとして労災認定を認めた事案について、業務外サイトの頻繁な閲覧がされており、労働密度が低いと指摘して、業務起因性を否定しています。
こういった業務外サイトの閲覧状況等は、会社から労働基準監督署に伝えなければ、労災認定の判断にあたっての資料として考慮されませんので、会社から伝えていくことが必要です。
労災への意見提出は「事業主の意見申出」という形で行うことができます(労災保険法施行規則23条の2)。
弁護士に相談して、自社の事案において労災認定の判断にあたってポイントとなる点を見極めたうえで、弁護士名義で書面を作成し、労基署に提出することがベストです。
労災保険法施行規則の条文は以下をご参照ください。
▶参考情報:「労災保険法施行規則」の条文はこちら
(2)刑事責任にも注意する
重大な労働災害では、事業主や現場の責任者の刑事責任が問われることがあります。
労働安全衛生法違反の刑事責任を問われる場面と、業務上過失致傷や業務上過失致死の刑事責任を問われる場面があります。
特に労働安全衛生法は、労働者の作業内容に応じて、事業主がとるべき安全対策についてかなり詳細な規定をおいていますので、重大な労働災害を起こした場面では、労働安全衛生法違反の刑事責任を問われる危険がないかどうか、必ず確認が必要です。
労働安全衛生法違反については以下で詳しく解説していますのでご参照ください。
刑事事件として起訴され、有罪になると、前科がついてしまうことになります。
重大な労働災害では、労災調査の段階から、刑事責任が問われるリスクの有無について弁護士に相談したうえで、労働基準監督署の調査にあたっても、ポイントをおさえた正確な説明をして誤解を招かないようにすることが必要です。
6,労災の労働基準監督署の調査の対応に関して弁護士に相談したい方はこちら
ここまで労災の調査の流れや注意すべきポイントについてご説明しました。
労災の調査において誤解のない説明をすることは、労働基準監督署で間違った判断がされないようにするためにも非常に重要です。
筆者が代表を務める弁護士法人咲くやこの花法律事務所でも、労災の調査への対応について、企業の担当者の方から以下のようなご相談を承っております。
- 労災の調査への対応準備についてのご相談
- 使用者報告書の作成や提出資料の準備についてのご相談
- 会社の立場で見解を労基署に伝える意見申出書面提出のご相談
- 労基署からの聞き取り調査への対応のご相談
- 労災認定後の従業員との交渉のご相談
ご相談が遅れてしまうとできる対応が限られてしまいますので、ご不安がある場合は早めのご相談をおすすめします。
咲くやこの花法律事務所の労務トラブルに強い弁護士へのご相談費用
- 初回相談料:30分5000円+税
- 弁護士名義での意見申出書面提出:15万円+税~
7,「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法
労災の調査に関する相談などは、下記から気軽にお問い合わせください。今すぐのお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
【お問い合わせについて】
※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。
8,労災に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)
労災の調査など労働問題に関するお役立ち情報について、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や「咲くや企業法務.TV」のYouTubeチャンネルの方でも配信しております。
(1)無料メルマガ登録について
上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。
(2)YouTubeチャンネル登録について
上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。
9,【関連情報】労災に関するお役立ち関連記事
この記事では、「労災で労基署からの聞き取り調査!何を聞かれるのか?」について、わかりやすく解説いたしました。労災に関しては、その他にも知っておくべき情報が幅広くあり、正しく知識を理解しておかねければ対応方法を誤ってしまいます。
そのため、以下ではこの記事に関連する労災のお役立ち記事を一覧でご紹介しますので、こちらもご参照ください。
・労災事故とは?業務中・通勤中の事例を交えてわかりやすく解説
・労災が発生した際の報告義務のまとめ。遅滞なく届出が必要な場合とは?
・労災の補償制度とは?補償内容や金額、支払われる期間を詳しく解説
・労災の休業補償の期間は?いつからいつまで支給されるかを詳しく解説
・労災の申請の方法とは?手続きの流れについてわかりやすく解説
・労災の必要書類とは?書き方や提出先についてわかりやすく解説
・会社の対応はどうする?労災申請があった場合の注意点について
・ぎっくり腰は労災にならない?仕事で発症した腰痛の労災認定について
・労災隠しとは?罰則の内容や発覚する理由などを事例付きで解説
注)咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が他にコピーして転載されるケースが散見され、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、コピーは控えていただきますようにお願い致します。
記事更新日:2023年5月23日
記事作成弁護士:西川暢春