こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。
労災事故発生時の報告についてわからないことがあり、困っていませんか?
労災事故発生については、労働基準監督署長への報告が法律で義務付けられている場面があり、報告を怠ったり、虚偽の報告をした場合、「労災隠し」として刑事事件に発展することもあります。悪質な事案では逮捕事例も存在します。
また、報告した内容は、その後の、労働基準監督署による労災事故調査の際の資料になり、また、会社が労災について従業員に損害賠償責任を負担する場合はその賠償額を決める際の資料にもなり得ます。
そのため、誤って自社に不利益な内容の報告をしてしまうと、それに基づいて、会社や現場責任者が労働安全衛生法違反として刑罰を科されるリスクがあります。また、会社が労災にあった従業員に対して、誤った資料に基づいて、過大な賠償責任を負うことになるリスクがあります。
▶参考:労働安全衛生法違反の刑罰の内容については以下をご参照ください。
今回は、労災事故について報告が義務付けられる場面ごとに、報告に使用するべき書式や、報告時の注意点についてご説明します。
この記事を最後まで読んでいただくことで、労災事故の報告を正しく行い、事故を正しく処理する第一歩としていただくことができます。
それでは見ていきましょう。
労災(労働災害)に関する全般的な知識や、労災事故に関しての基礎知識については、以下の記事で網羅的にわかりやすく解説していますのであわせてご参照ください。
労災事故が起きてしまった場合、まず、初期対応として、被害者への対応、労働基準監督署長への報告、社内での事故調査を正しく行うことが重要です。
そして、社内での調査結果を踏まえて、会社の責任の有無を正しく判断しなければなりません。会社として主張すべき点がある場合は、労働基準監督署の労災調査の場面で、会社の言い分をしっかりと伝えていきましょう。
初期対応の誤りによって事実関係を誤認されたり、被害者との関係がこじれて訴訟になることも多いです。事故後、早い段階で労災に強い弁護士に相談して正しい対応を確認することが必要です。
労災に強い弁護士にトラブル解決を依頼するメリットと費用の目安などは、以下の記事で解説していますので参考にご覧ください。
▶参考情報:労災に強い弁護士にトラブル解決を依頼するメリットと費用の目安
また、咲くやこの花法律事務所の労災トラブルに関する解決実績をご紹介しておりますので、こちらもご参照ください。
▼【関連動画】西川弁護士が「労災が発生した場合の企業の報告義務のまとめ【前編】と【後編】」を詳しく解説中!
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今回の記事で書かれている要点(目次)
- 1,労災発生時の労基署(労働基準監督署)への報告義務について
- 2,「休業4日以上または従業員死亡の労災事故の場合」の報告期限と報告書様式
- 3,「休業3日以内の労災事故の場合」の報告期限と報告書様式
- 4,「不休の場合」の報告義務について
- 5,「負傷者の有無にかかわらず事故報告書の提出が必要な場合」の報告期限と報告書様式
- 6,技能実習生の労災についての報告
- 7,熱中症の労災についての報告
- 8,新型コロナウイルス感染症についての報告
- 9,派遣社員についての労災の報告
- 10,いわゆる労災かくしについて
- 11,報告後の流れについて
- 12,咲くやこの花法律事務所の弁護士なら「こんなサポートができます!」
- 13,「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法
- 14,労災に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)
- 15,労災に関するお役立ち関連記事
1,労災発生時の労基署(労働基準監督署)への報告義務について
事業者は、労働災害等の発生により従業員が死亡または休業した場合には、「労働者死傷病報告」を労働基準監督署長に提出する必要があります。
これは、行政が事故の原因の分析を行い、再発防止策の検討などに活かすための事故報告です。
労働安全衛生規則第97条により義務付けられています。労災保険を使用するかどうかにかかわらず、提出しなければなりません。
条文上、提出が求められるのは、従業員が次の「(1)」から「(3)」のいずれかに当たる場合です。
- (1)労働災害における負傷、窒息または急性中毒で死亡し、または休業した場合
- (2)就業中の負傷、窒息、急性中毒で死亡し、または休業した場合
- (3)事業場内または附属建物内における負傷、窒息、急性中毒で死亡し、または休業した場合
ただし、労働局の運用上は、上記には必ずしもあてはまらない精神疾患、心疾患、脳疾患の労災の場合も提出するべきであるとされています。
これらの疾患は労災かどうかの判断が容易ではありませんが、少なくとも労災認定がされた場合は、「労働者死傷病報告」を提出するべきでしょう。
一方、通勤災害は提出する必要がありません。
報告書の提出時期や様式は、休業が必要となった日数によって異なります。
以下で順番にご説明します。
2,「休業4日以上または従業員死亡の労災事故の場合」の報告期限と報告書様式
労働者死傷病報告(休業4日以上)様式による報告が求められます(様式23号)。
この様式は、労働局、労働基準監督署で入手できます。
厚生労働省の以下のホームページからダウンロードも可能です。
虚偽の報告をした場合や報告をしなかった場合には、50万円以下の罰金に処せられることになります(労働安全衛生法120条5号、同法100条)。
労働安全衛生法の条文は以下をご参照ください。
(1)報告の期限
明確な期限の定めはありませんが、災害発生後、「遅滞なく」提出する必要があります(労働安全衛生規則第97条1項)。
労働安全衛生規則の条文は以下をご参照ください。
報告の提出が災害発生から1か月以上経過した後になった場合、報告遅延理由書が求められることもありますので、災害発生から1~2週間以内を目途に、できる限り速やかに提出しましょう。
(2)記載事項
記載事項の中でも特に重要になるのが、「災害発生状況及び原因」の欄と「略図」の欄です。
ここに不正確な内容を書いてしまうと、労災認定の判断や、会社あるいは現場責任者の刑事責任について誤った判断がされる原因になりかねません。必ず事故現場を直接確認した上で、事故関係者からの聴き取りを丁寧に行い、間違いのないように記載してください。
事故にあった従業員(被災者)以外に事故の目撃者がなく、被災者からの報告のみによってこれらの欄を記載する場合は、被災者の報告のみに基づいた記載であり、会社としてはそれが事実か否かの確認ができていないことを明記する必要があります。
「災害発生状況及び原因」の欄には、「① どのような場所で ② どのような作業をしているときに ③ どのような物又は環境に ④ どのような不安全な又は有害な状態があつて ⑤ どのような災害が発生したかを詳細に記入すること」と注意書きがされています。
しかし、労災事故は必ずしも、不安全または有害な状態がなくても発生することがあります。
そのような場合にまで無理にこの注意書きに従って、不安全または有害な状態があったと記載することは、会社の責任について誤解を招く理由になることに注意してください。
(3)提出者
労働者死傷病報告の提出者は、原則として、労災にあった従業員を直接雇用する事業主です(労働安全衛生法第2条3項、労働安全衛生規則第97条)。
建設業の下請労働者が被災したときも、被災者を直接雇用している下請の事業主が提出します。
(4)提出先
提出先は、原則として、被災者が所属する事業場を管轄する労働基準監督署の監督署長です。
被災者の所属事業場が、本社ではなく営業所や支店など、労働保険継続事業一括制度の被一括事業場の認可を受けている子事業所である場合は、被災労働者の所属する子事業所を管轄する労働基準監督署の監督署長に提出します。
また、従業員が外出先や出張先で被災したときは、被災現場を管轄する労働基準監督署でなく、被災者の勤務先を管轄する労働基準監督署の監督署長に提出します。
ただし、建設業の労働者が建設工事現場等で被災した場合は、被災した工事現場を管轄する労働基準監督署の監督署長に提出します。
3,「休業3日以内の労災事故の場合」の報告期限と報告書様式
労働者死傷病報告(休業4日未満の場合)様式による報告が求められます(様式第24号)。
この様式は、労働局、労働基準監督署で入手できます。
厚生労働省の以下のホームページからダウンロードも可能です。
虚偽の報告をした場合や報告をしなかった場合には、50万円以下の罰金に処せられることになります(労働安全衛生法120条5号、同法100条)。
(1)報告の期限
休業が3日以内の場合は、災害発生の都度すぐに報告を提出するのではなく、次のとおり3か月ごとにまとめて、労働基準監督署長に報告します(労働安全衛生規則第97条)。
災害発生時期 | 提出期限 |
1月から3月まで | 4月末日 |
4月から6月まで | 7月末日 |
7月から9月まで | 10月末日 |
10月から12月まで | 翌年1月末日 |
(2)記載方法
休業4日未満の様式は1枚の用紙で8名まで記入できるようになっています。
この用紙についても、「災害発生状況」を記載する欄が設けられています。
ここに不正確な内容を書いてしまうと、のちに会社の損害賠償責任判断に影響することがありますので、必ず事故現場を直接確認した上で、事故関係者からの聴き取りを丁寧に行い、間違いのないように記載してください。
事故にあった従業員(被災者)以外に事故の目撃者がなく、被災者からの報告のみによって記載する場合は、被災者の報告のみに基づいた記載であり、会社としてはそれが事実か否かの確認ができていないことを明記する必要があります。
4,「不休の場合」の報告義務について
従業員が労災にあった場合でも、休業しなかったときは、労働基準監督署長への報告書の提出は不要です。
不休とは、負傷日の翌日以降1日も休業しなかった場合のことを言います。
従業員が就業中に被災し、すぐに医療機関で治療を受けてそのまま帰宅した場合でも、翌日以降の休業がなければ不休扱いとなります。
5,「負傷者の有無にかかわらず事故報告書の提出が必要な場合」の報告期限と報告書様式
事業場の火災、爆発、建設物の倒壊、遠心機械の破裂事故、ボイラーの破裂、クレーンやエレベーターなどの倒壊や墜落等の事故が起きたときは、負傷者の有無に関わらず、遅滞なく、労災事故報告書(様式第22号)を提出しなければなりません(労働安全衛生規則96条)。提出先は、所轄の労働基準監督署長です。
労災事故報告書の様式は、労働局、労働基準監督署で入手できます。
厚生労働省の以下のホームページからダウンロードも可能です。
労災事故報告書には、災害の発生状況等について具体的に記載します。
虚偽の報告をした場合や報告をしなかった場合には、50万円以下の罰金に処せられることになります(労働安全衛生法120条5号、同法100条)。
報告が必要になる事故は以下のとおりです。
(1)事業場または附属建物内の事故
- 1.火災又は爆発の事故
- 2.遠心機械、研削といしその他高速回転体の破裂の事故
- 3.機械集材装置、巻上げ機又は索道の鎖又は索の切断の事故
- 4.建設物、附属建設物又は機械集材装置、煙突、高架そう等の倒壊の事故
(2)ボイラーの事故
- 1.ボイラー(小型ボイラーを除く。)の破裂、煙道ガスの爆発又はこれらに準ずる事故が発生したとき
- 2.小型ボイラー、第一種圧力容器、第二種圧力容器の破裂の事故が発生したとき
(3)クレーンの事故
1.クレーン(クレーン則第2条第1号のクレーンを除く)の次の事故が発生したとき
- イ:逸走、倒壊、落下又はジブの折損
- ロ:ワイヤロープ又はつりチェーンの切断
2.移動式クレーン(クレーン則第2条第1号の移動式クレーンを除く)の次の事故が発生したとき
- イ:転倒、倒壊又はジブの折損
- ロ:ワイヤロープ又はつりチェーンの切断
3.デリック(クレーン則第2条第1号のデリックを除く。)の次の事故が発生したとき
- イ:倒壊又はブームの折損
- ロ:ワイヤロープの切断
(4)エレベーター関連の事故
エレベーター(クレーン則2条第2号及び第4号のエレベーターを除く)の次の事故が発生したとき
- 1.昇降路等の倒壊又は搬器の墜落
- 2.ワイヤロープの切断
(5)リフト関連の事故
1.建設用リフト(クレーン則第2条第2号及び第3号の建設用リフトを除く)の次の事故が発生したとき
- イ:昇降路等の倒壊又は搬器の墜落
- ロ:ワイヤロープの切断
2.簡易リフト(クレーン則第2条第2号の簡易リフトを除く)の次の事故が発生したとき
- イ:搬器の墜落
- ロ:ワイヤロープ又はつりチェーンの切断
(6)ゴンドラの事故
- 1.逸走、転倒、落下又はアームの折損
- 2.ワイヤロープの切断
6,技能実習生の労災についての報告
技能実習生が労働災害等により死亡又は休業したときも、日本人従業員と同様に、所轄労働基準監督署長に労働者死傷病報告を提出する必要があります。
休業4日以上の場合は、労働者死傷病報告(様式第23号)を遅滞なく、休業1日~3日の場合は、様式24号を4半期ごとに作成して提出します。
なお、休業日数が4日以上の場合、死亡又は負傷した労働者が技能実習生であることを明確に示すため、様式第23号中の職種欄に、職種とともに「(技能実習生)」と付記すべきであるとされています。
なお、労働者死傷病報告を故意に提出しなかったり、虚偽の内容を記載して提出したりすることは、「労災かくし」に該当し処罰の対象となりますので注意してください。
7,熱中症の労災についての報告
暑熱な場所における業務による熱中症は業務上の疾病と規定されています(労働基準法施行規則別表第1の2第2号の8)。
労働基準法施行規則の条文は以下をご参照ください。
そのため、従業員が業務中に熱中症を発症し、それにより休業した場合は、労働者死傷病報告を提出する必要があります。
他の労働災害と同様に、休業4日以上の場合は、労働者死傷病報告(様式第23号)を遅滞なく、休業1日~3日の場合は、様式24号を4半期ごとに作成して提出しましょう。
あわせて、法令上義務付けられている以下の熱中症対策が正しくとられていたかどうかを確認してください。
- 多量の発汗を伴う作業場においては従業員に与えるための塩及び飲料水の備え付け(労働安全衛生規則第617条)
- 暑熱の屋内作業場で有害のおそれがある場合は冷房、通風等の措置(労働安全衛生規則第606条)
- 加熱された金属を扱う暑熱の作業場等においては半月ごとに気温,湿度,輻射熱を測定する措置(労働安全衛生規則第607条1項)
8,新型コロナウイルス感染症についての報告
新型コロナウイルス感染症についても、以下の場合は、労災としての扱いを受けます。
- 医療従事者が新型コロナウイルスに感染した場合(業務外で感染したことが明らかな場合を除く)
- 医療従事者以外でも感染経路が特定され、感染源が業務に内在していたことが明らかに認められる場合
- 医療従事者以外で感染経路が特定されない場合でも、感染者が複数確認された労働環境下で就業していた場合や、顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下で就業していた場合
そして、従業員が業務により新型コロナウイルス感染症に感染して、休業した場合は、労働者死傷病報告の提出が必要になります。
労働基準局通知においてもその旨が注記されています。
以下の「労働基準局通知の別添」の別添14をご参照ください。
9,派遣社員についての労災の報告
派遣労働者が労働災害等により死亡又は休業したときは、派遣元・派遣先の双方の事業所が、それぞれ労働者死傷病報告書を作成し、それぞれの所轄の労働基準監督署に提出する必要があります(労働安全衛生規則第97条)。
また、派遣先の事業所は、労働者死傷病報告を労働基準監督署に提出したとき、その写しを派遣元の事業所に送付しなければなりません(労働者派遣法施行規則第42条)。
労働者派遣法施行規則の条文は以下をご参照ください。
10,いわゆる労災かくしについて
労働災害発生を隠蔽するために報告しないこと、また虚偽の内容の報告をすることを「労災隠し」と言います。
旧労働省が、「労災かくしを行った事業場に対しては、司法処分を含め厳正に対処すること」との通達を出しており、労働基準監督署によって厳しく取り締まりがなされています。
通達は以下から確認ができます。
労災事故で負傷しているのに、私生活での負傷であるなどと被災者に嘘をつかせて健康保険で通院させ、隠ぺいのために事業者が通院費を支給するようなケースが典型例です。
労災かくしが発覚した場合には、労働安全衛生法第100条違反の刑事事件として立件されることもありますし、公共事業を行っている場合には指名停止となる可能性も高くなります。必ず適正に報告するようにしましょう。
労災隠しについて罰則の内容などは、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせて確認しておきましょう。
11,報告後の流れについて
死亡災害や重大な労働災害が発生したときは、原因究明や再発防止のために労働基準監督署による調査が行われます。事業主はこれに協力する必要があります。
労働基準監督署からの調査の主な流れは、以下の通りです。
- (1)労基署から会社に資料提出要請の文書が届く
- (2)会社が関係資料と使用者報告書を提出する
- (3)会社関係者に対する聞き取り調査が行われる
- (4)労基署担当者により調査結果復命書が作成される
- (5)認定結果は会社には通知されない
労働基準監督署による調査については、以下をご参照ください。
また、労働災害を発生させてしまった場合、災害の原因を分析し、再発防止対策を策定して実施することが重要です。
労働基準監督署からも労働災害再発防止書等の作成・提出を求められることがあります。
労働災害再発防止書等の様式は、その都度労働基準監督署から指定されますが、厚生労働省のホームページに様式の一例が公開されています。
厚生労働省は、労働災害が発生した事業所に対して、労働基準監督署からの求めの有無にかかわらず、この労働災害再発防止書の様式例を使って災害原因の分析・対策の策定などを実施するよう推奨しています。
また、労働基準監督署から「労働災害再発防止のための自主点検サイト」による自主点検表の作成・提出を依頼されることもあります。
12,咲くやこの花法律事務所の弁護士なら「こんなサポートができます!」
ここまで労災発生時の報告義務についてご説明しました。
労災発生時は、会社として事実関係をまず調査し、そのうえで、正しい報告を行うことが重要です。あわせて、その後に行われる労働基準監督署の調査において、会社側の調査結果、特に会社として主張すべき点がある場合はその内容を明確に伝えていくことも重要になります。この点は、労働基準監督署で間違った判断がされないようにするためにも非常に重要です。
筆者が代表を務める弁護士法人咲くやこの花法律事務所でも、労災発生時に対応について、企業の担当者の方から以下のようなご相談を承っております。
- 労働基準監督署長への報告、その他労災発生時の初期対応のご相談
- 労働基準監督署による調査への対応のご相談
- 会社の立場で見解を労働基準監督署に伝える意見申出書面提出のご相談
- 被災した従業員との補償に関する交渉のご相談
ご相談が遅れてしまうとできる対応が限られてしまいますので、ご不安がある場合は早めのご相談をおすすめします。
咲くやこの花法律事務所の労務トラブルに強い弁護士へのご相談費用
- 初回相談料:30分5000円+税
- 弁護士名義での意見申出書面提出:15万円+税~
13,「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法
労災の報告義務に関する相談などは、下記から気軽にお問い合わせください。今すぐのお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
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15,労災に関するお役立ち関連記事
この記事では、「労災が発生した際の報告義務のまとめ。遅滞なく届出が必要な場合とは?」について、わかりやすく解説いたしました。労災に関しては、その他にも知っておくべき情報が幅広くあり、正しく知識を理解しておかねければ対応方法を誤ってしまいます。
そのため、以下ではこの記事に関連する労災のお役立ち記事を一覧でご紹介しますので、こちらもご参照ください。
・労災の申請の方法とは?手続きの流れについてわかりやすく解説
・労災の必要書類とは?書き方や提出先についてわかりやすく解説
・会社の対応はどうする?労災申請があった場合の注意点について
・労災保険とは?保険料の金額や加入条件、手続きなどを徹底解説
・労災の補償制度とは?補償内容や金額、支払われる期間を詳しく解説
・ぎっくり腰は労災にならない?仕事で発症した腰痛の労災認定について
注)咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が他にコピーして転載されるケースが散見され、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、コピーは控えていただきますようにお願い致します。
記事更新日:2023年5月23日
記事作成弁護士:西川 暢春