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労働安全衛生法違反の刑事責任と必要な対応を事例をもとに解説!

労働安全衛生法違反の刑事責任と必要な対応を事例をもとに解説!
  • 西川 暢春(にしかわ のぶはる)
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    西川 暢春(にしかわ のぶはる)

    咲くやこの花法律事務所 代表弁護士
  • 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で400社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。

こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。

「労災事故が起こったとき」や「労働基準監督署の監督指導」で問題になることが多いのが「労働安全衛生法違反」です。

労働安全衛生法違反が書類送検されると、多くの場合、会社と責任者の双方に罰金が科されます。

また、建設業では行政処分を受けたり、入札参加が制限されることがあります。

今回は、労働安全衛生法違反の刑事責任と会社のとるべき対応についてご説明します。

 

「弁護士西川暢春からのワンポイント解説」
重大な労災事故が起きてしまった場合は、すぐに弁護士に相談し、正しい対応をできるかどうかが、企業の将来を左右します。

初動対応を誤ると重大なトラブルを招きますので、早急に弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

咲くやこの花法律事務所へのご相談の流れはこちらをご参照ください。

 

▶労働安全衛生法違反に関して今スグ弁護士に相談したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

「咲くやこの花法律事務所」のお問い合わせページへ。

 

 

1,労働安全衛生法違反とは?違反事例や罰則などをまじえて解説

労働安全衛生法違反とは、労働者の安全確保を事業主に義務付けた「労働安全衛生法」に違反する行為をいいます。

労働安全衛生法には多くの条文がありますので、その違反の内容もさまざまですが、よく問題になるのは以下の点です。

 

 

(1)労働安全衛生法第14条違反(作業主任者選任義務違反)

労働安全衛生法第14条は、一定の危険作業(プレス機械の作業、足場の組み立て作業など)について、作業主任者を選任し、作業者を指揮させることを義務付けています。

この規定に反し作業主任者を選任していない場合は労働安全衛生法第14条違反となります。

また、選任していても作業主任者が作業者の監視を怠っていたなどの事情があれば、労働安全衛生法第14条違反に該当します。

 

違反事例:
足場組立作業の作業者による安全帯の使用状況について作業主任者が監視を怠ったために労災事故が発生したなどのケース

罰則:6か月以下の懲役または50万円以下の罰金 

 

(2)労働安全衛生法第20条違反(機械等による危険の防止措置義務違反)

労働安全衛生法第20条は、機械や設備による危険、引火物や電力、熱による危険等による危険が労働者に及ばないように防止する措置をとることを事業者に義務付けています。

これに違反して、危険防止措置をとらないことは、労働安全衛生法第20条違反に該当します。

 

違反事例:
移動式クレーンを使用させるにあたり、立入禁止措置を講じないまま使用させたために労災事故が発生したなどのケース

罰則:6か月以下の懲役または50万円以下の罰金 

 

(3)労働安全衛生法第21条違反(作業等による危険の防止措置義務違反)

労働安全衛生法第21条は、作業方法から生じる危険や、墜落または土砂崩壊による危険に対する防止措置を講じることを事業者に義務付けています。

これに違反して、危険防止措置をとらないことは、労働安全衛生法第21条違反に該当します。

 

違反事例:
手すり等による墜落防止措置を講じない足場上で作業をさせたために労災事故が発生したなどのケース

罰則:6か月以下の懲役または50万円以下の罰金 

 

「弁護士西川暢春からのワンポイント解説」
墜落による危険の防止については、労働安全衛生規則の第518条以下でさらに詳細な内容が定められています。

いわゆる「一丁掛け」での高所作業は労働安全衛生規則で求められる墜落防止措置としては不十分であると判断した判例として、東京高等裁判所平成30年4月26日判決があります。

 

(4)労働安全衛生法第22条違反(健康障害の防止措置義務違反)

労働安全衛生法第22条は、労働者の健康障害を防止するために必要な措置をとることを事業者に義務付けています。

これに違反して、必要な措置をとらないことは、労働安全衛生法第22条違反に該当します。

 

違反事例:
ビル解体工事において、吹き付けられた石綿を除去する作業場所を隔離せずに解体作業を行ったケース等

罰則:6か月以下の懲役または50万円以下の罰金

 

(5)労働安全衛生法第61条第1項違反(無資格運転)

労働安全衛生法第61条1項は、クレーンの運転など特定の業務については資格者のみが行うことを義務付けています。

これに違反して、無資格者にクレーン運転業務等をさせることは、労働安全衛生法第61条1項違反に該当します。

 

罰則:6か月以下の懲役または50万円以下の罰金

 

(6)労働安全衛生法第100条1項違反(労災報告義務違反)

労働安全衛生法第100条1項、労働安全衛生規則第96条、第97条は一定の労災事故等が発生した場合に労働基準監督署への報告を義務付けています。

これに反し、報告をしないことは労働安全衛生法第100条1項違反となります。

 

違反事例:
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに労働基準監督署に報告しなかった等(労災隠し)

罰則:50万円以下の罰金

 

2,労働安全衛生法違反の刑事責任

特に、死亡事故など重大な労働災害が発生した場合には労働安全衛生法違反として刑事責任が問われることが多くなっています。

罰則の内容は、以下の通りです。

 

主な罰則一覧

 

罪名 内容 刑罰
労働安全衛生法14条違反 作業主任者の選任義務違反 6か月以下の懲役または
50万円以下の罰金
同法20条~22条違反 労働者に対する危険防止義務違反 6か月以下の懲役または
50万円以下の罰金
同法61条1項違反 無資格のクレーン運転作業等 6か月以下の懲役または
50万円以下の罰金
同法100条1項違反 労災隠し(報告義務違反) 50万円以下の罰金

 

実際には懲役ということはほとんどなく、罰金が科されます。

そして、罰金刑については、「両罰規定」と呼ばれる規定が設けられており、個人と法人の両方を処罰することができる内容になっています。

実際にも、営業所や現場の責任者(個人)と法人(会社)の双方に罰金刑が科されることが多くなっています。

 

弁護士西川暢春からのワンポイント解説
労災死亡事故が起きた場合に会社が取るべき対応については以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

労災死亡事故が発生した場合の会社の対応について

 

3,書類送検とその後の手続き

労働安全衛生法違反に関する刑事手続きの流れは以下のとおりです。

 

(1)労働基準監督署による事情聴取

労働基準監督署が関係者からの事情聴取を行い、調書を作成したうえで、事件を検察庁に送ります。

これを、一般には「書類送検」といいます。

 

(2)検察庁での事情聴取

書類送検後、再度、検察庁で関係者からの事情聴取が行われ、調書を作成されます。

 

(3)起訴、不起訴の決定

検察庁の検察官が事件を起訴するか、不起訴にするかを判断します。

起訴の場合は「略式命令」という手続きで、罰金刑になることがほとんどです。

一方、不起訴の場合は刑事責任は問われず、刑事手続きは終了します。

 

(4)起訴された場合の不利益は重大

労働安全衛生法違反が刑事事件として起訴されてしまうと、単に罰金を支払わなければならないだけでなく、以下のような不利益があります。

 

1,入札参加企業は入札ができなくなる

国や自治体からの入札に参加している会社では、起訴されて有罪になった場合には、入札について指名停止処分を受けることが通常です。罰金刑の場合も同様です。

これは、多くの公共機関で、入札に関する規則として、「業務に関する法令違反」があった場合には、指名停止処分を受けることが定められていることによるものです。

起訴されて有罪になったことにより、「業務に関する法令違反」があったとして指名停止処分になるケースが多くなっています。

 

2,起訴されて有罪になれば、前科となる

起訴されて有罪になれば、罰金刑であっても前科となります。

 

3,労働基準監督署による企業名公表の対象となる

労働安全衛生法違反で送検された事例については、労働基準監督署からのプレスリリースでその概要や企業名が公表されることが多くなっています。

ただし、労災被災者の意向を考慮して公表しないケースもあり、送検された事例の全件が公表されているわけではありません。

 

4,新聞報道される

起訴されたことが新聞報道されることがあります。

新聞報道をきっかけに、起訴されたことを知った取引先や顧客から、取引の中止などを言われるリスクがでてきます。

 

5,許認可業種では行政処分の対象となる。

国や地方公共団体の許可が必要な許認可業種(建設業や運送業など)については行政から行政処分を受けることがあります。

例えば、建設業では労働安全衛生法違反で起訴され有罪になった場合は、指示処分を受けることが多くなっています。

 

4,起訴を回避するための積極的な活動が重要

このように起訴された場合の不利益は重大で、事業に大きな影響を与えます。

そのため、労働安全衛生法違反の刑事手続きでは、早い段階で、不起訴を目指す活動を開始することが最も重要です。

不起訴を目指すために重要な点は事案に応じてそれぞれですが、一般的に重要なポイントは以下の通りです。

 

(1)送検された時点で弁護人が検察官と面談する

日本では事件を起訴するかどうかを決めるのは検察官です。

そのため、労働基準監督署や警察での捜査が一段落すると、事件の記録が検察庁に送られます。

事件が検察庁に送られた段階で、会社側の弁護人が検察官と面談することがポイントになります。

弁護人をつけて検察官と話をすることにより、「検察官がどういう方針で事件を進めようとしているのか」や「起訴を回避するためには何をすればよいのか」などを把握することが必要です。

 

(2)会社が労災予防に努力していたことを資料として提出する

会社が労災予防のために努力をしていたことを資料で検察官に伝えることも重要です。

新規入場者教育、危険予知活動の実施状況や、安全委員会、衛生委員会の実施状況などについて適切な資料を提出しましょう。

 

(3)改善内容について資料として提出する

労災事故をきっかけに捜査されている場合は、今後同様の事故が起こらないような改善を事故後できるだけ早く実施し、その内容を資料として検察官に提出することも重要です。

 

(4)被災者や遺族から示談、宥恕の意思表示を得る

最も重要になるのが、被災者との関係を円満解決することです。被災者が亡くなっている場合は遺族との関係を円満解決することが重要です。

具体的には、被災者やその遺族との金銭面の示談を済ませること、もし可能であれば被災者やその遺族から宥恕の意思表示を得ておくことが、起訴を回避するためには非常に有効です。

ここでいう「宥恕の意思表示」とは、「会社や責任者に対する刑事処罰を望みません」という被災者側の意思表示です。

「宥恕の意思表示」を書面でいただき、検察官に提出できれば、不起訴処分としてもらうための有力な材料になります。

 

5,労働安全衛生法違反の刑事責任に関する判例

労働安全衛生法違反の刑事責任については、以下のような判例があります。

会社に罰金50万円程度の支払いを命じたうえで、現場責任者に執行猶予付きの禁固刑を命じるケースが多くなっています。

 

「弁護士西川暢春のワンポイント解説」
禁固刑とは、刑務所に一定期間入れられる刑罰ですが、懲役刑と違って、刑務所内での作業がない刑罰になります。

労働安全衛生法違反の場合は、執行猶予付きの禁固刑になることが多く、その場合は、執行猶予期間中に犯罪を犯さなければ刑務所に行く必要はありません。

 

(1)ビル解体現場のクレーン作業中の資材落下による作業員死亡事故

労働安全衛生法違反、業務上過失致死傷として起訴され、以下の判決が出されています(平成29年2月22日広島地方裁判所判決)。

 

  • 会社に罰金50万円
  • 現場責任者に禁固2年執行猶予3年

 

(2)石油化学製造工場における爆発による作業員死亡事故

労働安全衛生法違反、業務上過失致死傷として起訴され、以下の判決が出されています(平成30年7月19日神戸地方裁判所判決)。

 

  • 会社に罰金50万円
  • 現場の統率者であった製造部製造課課長に禁固2年執行猶予3年

 

(3)駐車場造成工事における擁壁崩落による作業員死亡事故

労働安全衛生法違反、業務上過失致死傷として起訴され、以下の判決が出されています(平成30年11月8日那覇地方裁判所沖縄支部判決)。

 

  • 会社に罰金50万円
  • 代表取締役に禁固2年執行猶予4年

 

(4)倉庫内運搬業務における開口部からの墜落死亡事故

労働安全衛生法違反、業務上過失致死として起訴され、以下の判決が出されています(平成31年4月24日大阪地方裁判所判決)。

 

  • 会社に罰金50万円
  • 代表取締役に罰金40万円

 

(5)足場解体中の落下物による歩行者の死亡事故

労働安全衛生法違反、業務上過失致死として起訴され、以下の判決が出されています(令和元年5月21日東京地方裁判所判決)。

 

  • 会社に罰金50万円
  • 工事現場責任者に禁固1年6か月執行猶予4年

 

(6)パン工場における引火、爆発による死亡事故

労働安全衛生法違反、業務上過失致死として起訴され、以下の判決が出されています(令和2年1月15日福島地方裁判所判決)。

 

  • 会社に罰金50万円
  • 工場長に禁固1年2か月執行猶予3年、罰金30万円

 

6,咲くやこの花法律事務所なら「こんなサポートができます。」

咲くやこの花法律事務の弁護士によるサポート内容

咲くやこの花法律事務所では、労働安全衛生法違反や労災事故について、企業側からご相談をお受けしています。

最後に、咲くやこの花法律事務所のサポート内容についてご説明したいと思います。

 

(1)労災事故発生時の対応のご相談

労災事故が発生したときも、初動の段階で会社として正しく対応することが最も重要です。

この記事に記載した内容のほか、従業員から求められる「事業主証明」について適切に対応することや、「事業主の意見申出」制度(労災保険法施行規則23条の2)を利用して労災認定についても会社側の主張を反映させていくことも重要です。

咲くやこの花法律事務所では以下のようなご相談を企業側からお受けしています。

 

  • 労災事故後の被災者や遺族対応についてのご相談
  • 労災申請書類の記載方法に関するご相談
  • 労働基準監督署や警察による事情聴取に関するご相談
  • 労働基準監督署からの指導や是正勧告に関するご相談
  • 刑事事件の不起訴に向けた活動についてのご相談

 

咲くやこの花法律事務所の労災対応に精通した弁護士へのご相談費用

●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約の場合は無料)

 

(2)従業員や遺族からの損害賠償請求への対応

咲くやこの花法律事務所では、労災が発生した場面での従業員や遺族からの損害賠償請求に関する交渉、訴訟についてもご相談をお受けしています。

労災の交渉、訴訟においても会社側の主張を十分反映し、適正な賠償額で解決することが必要です。

労災に関する損害賠償請求の対応に精通した弁護士がご相談をお受けし、対応します。

 

咲くやこの花法律事務所の労災対応に精通した弁護士へのご相談費用

●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約の場合は無料)

 

7,「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法

お問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

「咲くやこの花法律事務所」のお問い合わせページへ。

 

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9,【関連情報】労働安全衛生法違反や労災事故に関する関連記事一覧

今回の記事は、「労働安全衛生法違反の刑事責任と必要な対応を事例をもとに解説」についてご説明しました。

労働安全衛生法違反や労災事故については、その他にも必ず確認すべき情報が多くあります。そのため、以下ではこの記事の関連情報を一覧でまとめておきますので、あわせてご覧ください。

 

労災事故がおきたときの慰謝料、見舞金の必要知識まとめ

労災の損害賠償請求の算定方法をわかりやすく解説!

労災認定されると会社はどうなる?会社側弁護士が解説

安全配慮義務違反とは?会社が訴えられる4つのケースと対応方法

 

 

記事作成弁護士:西川 暢春
記事更新日:2021年01月13日

 

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    西川 暢春 代表弁護士
    西川 暢春(にしかわ のぶはる)
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    小田 学洋 弁護士
    小田 学洋(おだ たかひろ)
    大阪弁護士会/広島大学工学部工学研究科
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    池内 康裕(いけうち やすひろ)
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    片山 琢也(かたやま たくや)
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    出版社:株式会社日本法令
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    著者:弁護士 西川 暢春
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    出版社:株式会社日本法令
    ページ数:416ページ
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