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業務上横領の時効は何年?民事・刑事での違いや起算点についても解説

業務上横領の時効は何年?民事・刑事での違いや起算点についても解説
  • 西川 暢春(にしかわ のぶはる)
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    西川 暢春(にしかわ のぶはる)

    咲くやこの花法律事務所 代表弁護士
  • 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で400社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。

業務上横領の時効について調べていませんか?

社内で業務上横領が発生した場合、企業は横領をした従業員に対して横領した金銭の返還請求や刑事告訴といった対応をとることがほとんどです。しかし、これらは横領が発生してからいつまで経ってもできるというわけではありません。

民事上の返還請求と刑事告訴には、どちらにもそれぞれ時効があり、定められた時効期間を過ぎてしまうと、返還請求や刑事告訴をすることができなくなるおそれがあります。時効期間を意識して適切な対応をする必要があります。

この記事では業務上横領について、民事・刑事双方の時効の期間や時効がいつからカウントされるか(起算点)について詳しく解説します。

それでは見ていきましょう。

 

「弁護士西川暢春からのワンポイント解説」

社内で従業員による業務上横領が発覚した場合は、速やかに証拠の確保をしたうえで、本人への事情聴取を行い、その結果を踏まえて返還請求や刑事告訴を検討する必要があります。これらの対応は時間がたてば困難になることもありますので、時効がまだ先でも、直ちに行うことが大切です。

そして、業務上横領被害の回復のためには、初期段階で正しい対応をすることが重要になります。自社の考えで誤った対応をすると、被害の回復が困難になる恐れがあります。必ず、業務上横領の被害回復に精通した弁護士に相談したうえで対応されることをおすすめします。筆者が代表を務める咲くやこの花法律事務所でもご相談をお受けしていますのでご利用ください。

咲くやこの花法律事務所の業務上横領の被害回復についての企業向けサポート内容は以下もご参照ください。

 

▶参考情報:業務上横領に強い弁護士への相談サービス(被害企業向け)

 

また、咲くやこの花法律事務所の業務上横領に関する解決実績も参考にご覧ください。

 

▶参考情報:咲くやこの花法律事務所の業務上横領の解説実績はこちら

 

▼業務上横領に関する企業側の相談について、今スグ弁護士に相談したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

「咲くやこの花法律事務所」のお問い合わせページへ。

 

 

業務上横領の法律相談サービスサイト

 

1,最初に、業務上横領について

まず、業務上横領とは、「業務上自己の占有する他人の物を横領すること」を言います。

典型的には以下のような事例があげられます。

 

  • 集金担当者が顧客から集金した金銭を会社に引き渡さずに自分のものにする
  • 金銭管理担当者が顧客からの預かり金を私的に使い込む
  • レジ打ち担当者がレジの金銭の一部を自分のものにする

 

業務上横領罪は、業務と無関係の単純横領罪などと比べて刑罰が重く、その法定刑は10年以下の懲役となっています(刑法第253条)。

 

▶参考情報:業務上横領については、以下で詳しく解説していますのであわせてご覧ください。

業務上横領とは?わかりやすく徹底解説

 

2,業務上横領の時効

業務上横領の時効

ここから時効期間について解説しますが、最初に、表にまとめると、以下のようになります。

 

▶参考:業務上横領に関する時効期間まとめ

請求の内容等 起算点 時効期間
民事 不法行為に基づく損害賠償請求 損害及び加害者を知った時から 3年
横領が発生した時から 20年
民事 債務不履行に基づく損害賠償請求 損害賠償請求権を行使できることを知った時から 5年
横領が発生した時から 10年
刑事 刑事告訴により起訴を求める 横領行為が終わった時から 7年

 

これらの時効を過ぎてしまうと、損害賠償請求(返還請求)や刑事告訴ができなくなってしまいますので、注意が必要です。

 

3,業務上横領の民事上の時効は横領された時から20年?

まず、企業が業務上横領被害にあったときは、加害者である従業員に対して、民事上、以下の2通りの請求が可能です。

 

(1)不法行為に基づく損害賠償請求

従業員が業務上預かった金品を横領する行為は、不法行為に該当します。そのため、企業は不法行為に基づく損害賠償請求として、加害者である従業員に対して損害の賠償を求めることが可能です(民法709条)。

この不法行為に基づく損害賠償請求の時効期間は以下の2つのうち、いずれか早い方です。

 

  • 1.被害企業が損害及び加害者を知った時から3年(民法第724条1項)
  • 2.横領が発生した時から20年(民法第724条2項)

 

これらの時効期間を過ぎた後に、不法行為に基づく損害賠償請求をしても、横領をした従業員から時効の主張をされれば、支払を求めることができません。

 

▶参考情報:民法第724条

不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。

・参照元:「民法」の条文( e-Gov法令検索)

 

(2)債務不履行に基づく損害賠償請求

従業員による業務上横領被害については、不法行為に基づく損害賠償請求だけでなく、債務不履行に基づく損害賠償請求も可能です(民法第415条1項)。業務上横領にあたる行為は、当然のことながら、企業と従業員の間の雇用契約に違反するため、その契約違反を理由に損害賠償を請求することができるのです。

この債務不履行に基づく損害賠償請求の時効期間は以下の2つのうち、いずれか早い方です。

 

  • 1.被害企業が損害賠償請求権を行使できることを知った時から5年(民法第166条1項1号)
  • 2.横領が発生した時から10年(民法第166条1項2号)

 

不法行為に基づく損害賠償請求の場合と同様に、時効期間が過ぎた後は、横領した従業員から時効の主張をされれば、支払を求めることができません。

 

▶参考情報:民法第166条

債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。

・参照元:「民法」の条文( e-Gov法令検索)

 

(3)2つの請求の関係

実際上、横領された金銭の返還を求めるためには、前述した「不法行為に基づく損害賠償請求」か「債務不履行に基づく損害賠償請求」のどちらかが請求できれば問題ありません。例えば、10年以上前の横領が発見されたという場合は、債務不履行に基づく損害賠償請求は時効期間を経過しているため、不法行為に基づく損害賠償請求を検討することになります。

 

▶参考情報:社内で業務上横領が起きた場合の対応、民事上の返済請求の進め方については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

業務上横領が起きたときの会社の対応は?発覚時の適切な対処が重要

従業員に着服、横領された金銭の返済請求の重要ポイント【合意書 雛形付き】

 

4,時効はいつから数える?(起算点)

次に、民事上の請求における時効の起算点についてご説明します。

 

(1)不法行為に基づく損害賠償請求の場合

不法行為に基づく損害賠償請求の時効の起算点は以下の通りです。

 

1,3年間の時効期間の起算点について

3年間の時効期間については、被害企業が損害が発生したという事実とその加害者を知った時からカウントが始まります。

 

2,20年間の時効期間の起算点について

20年間の時効期間については、被害企業が横領被害を知らなかった場合でも、横領が発生した時からカウントが始まります。

 

(2)債務不履行に基づく損害賠償請求の場合

次に、債務不履行に基づく損害賠償請求の時効の起算点は以下の通りです。

 

1,5年間の時効期間の起算点について

5年間の時効期間については、被害企業が権利を行使できること、つまり横領した従業員に対し損害賠償請求権を行使できることを知った時からカウントが始まります。

 

2,10年間の時効期間の起算点について

10年間の時効期間については、被害企業が横領被害を知らなかった場合でも、横領が発生して損害賠償請求権を行使できるようになった時からカウントが始まります。

 

5,退職後も時効が完成していなければ請求は可能

横領をした従業員が既に退職した場合であっても、時効が完成していなければ損害賠償などの請求をすることが可能です。ただし、法的には請求が可能であったとしても、横領した金銭を使い切ってしまうなど、横領発生から時間が経てば経つほど回収が難しくなります。従業員が退職してから初めて横領に気が付いたといった事態にならないよう、日頃から社内で横領が起きにくい体制、不正行為をすぐに発見できる体制を整えることが必要です。

 

6,業務上横領の刑事上の公訴時効

横領の犯人を刑事裁判にかけることを「起訴」といいます。起訴については、刑事訴訟法において公訴時効が規定されており、犯罪ごとにそれぞれ異なる時効期間が定められています。この公訴時効の期間をすぎてしまうと、起訴ができなくなります。そのため、加害者を刑事裁判にかけることができず、刑罰を科すこともできなくなります。また、そもそも刑事告訴とは犯人の処罰を求める意思表示であることから、公訴時効の期間を過ぎると、処罰ができない以上、刑事告訴もできません。

業務上横領罪の公訴時効は7年です(刑事訴訟法250条2項4号)。他の横領罪に比べ刑罰が重いことから、時効期間も他の横領罪よりも長く定められています(単純横領罪は5年、遺失物等横領罪は3年)。なお、刑事上の公訴時効については、横領行為が終わった時から時効のカウントが始まります(刑法第253条1項)。

 

▶参考情報:刑法第253条1項

時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。

・参照元:「刑法」の条文( e-Gov法令検索)

 

▶参考情報:刑事訴訟法250条2項4号

時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
②時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 死刑に当たる罪については二十五年
二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
七 拘留又は科料に当たる罪については一年

・参照元:「刑事訴訟法」の条文(e-Gov法令検索)

 

業務上横領の刑事告訴のポイントについては以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

 

 

7,業務上横領罪と背任罪・特別背任罪の時効の違い

業務上横領が問題になる場面では、背任罪や特別背任罪の成否も問題になることがあります。業務上横領罪は、背任罪よりも刑が重く、公訴時効も長いです。

以下で、業務上横領罪と背任罪との関係について説明します。なお、1つの財産的被害について、横領罪と背任罪の両方にあたるときは、重い方の横領罪のみが成立します。そのため、人から預かっている金銭や物を自分のものにする行為には横領罪が成立し、背任罪はそれ以外の任務違背行為について成立します。

 

(1)業務上横領罪とは?

業務上横領罪は、業務上人から預かっている金銭や物を自分のものにすることです(刑法第253条)。

 

(2)背任罪・特別背任罪とは?

背任罪とは、他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときに成立する犯罪です。背任罪は5年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます(刑法第247条)。

特別背任罪は、会社の取締役や監査役などの役員、支配人等が自己や第三者の利益を図る目的、または会社に損害を加える目的で、任務に背く行為をし、会社に損害を与えた場合に成立します(会社法第960条)。単純な背任罪よりも法定刑が重く、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金が科されます。

 

(3)業務上横領罪と背任罪(特別背任罪)の違い

背任罪よりも業務上横領罪の方が行為や目的といった点に関してより範囲が限定されています。

また公訴時効については、業務上横領罪が7年なのに対し、背任罪は5年(刑事訴訟法第250条2項5号)、特別背任罪は7年(刑事訴訟法第250条2項4号)です。

具体的な違いを表にまとめると、以下のようになります。

 

業務上横領罪 背任罪・特別背任罪
被害の対象 金銭や物のみ 金銭や物だけでなく、財産上の利益(※)も含まれる
行為 人から預かっている金銭や物を自分の物にする行為 任務に背く行為(売買、消費貸借、債務負担行為、保管物の毀損、秘密漏洩など)
目的 自己の利益のため 自己または第三者の利益のため
刑罰 10年以下の懲役 背任罪:5年以下の懲役または50万円以下の罰金
特別背任罪:10年以下の懲役または1000万円以下の罰金
公訴時効 7年 背任罪:5年
特別背任罪:7年

※財産上の利益とは、金銭や物以外の利益のことを言います。具体例としては、債務の免除や債権の取得、労務・サービスの提供を受けることなどがあげられます。

 

▶参考情報:背任罪や特別背任罪については、以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

背任とは?背任罪の成立要件や横領との違い、どんな行為かをわかりやすく解説

特別背任罪とは?成立要件や事例、背任との違いをわかりやすく解説

 

8,業務上横領罪と詐欺罪の時効の違い

会社の金銭を着服するケースでは、事案によっては業務上横領罪に当たるのか詐欺罪に当たるのかが一見分かりにくい場合もあります。詐欺とは、「人を欺いて財物を交付させること」をいいます。そして、詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役です(刑法第246条)。

公訴時効については業務上横領罪・詐欺罪ともに7年です(刑事訴訟法第250条2項4号)。

 

9,組合費の横領の時効

労働組合で組合費の横領が問題になる例があります。実際にあった事例をいくつかご紹介します。

 

1.沖縄赤十字労働組合事件

2020年2月頃、那覇市内の病院の労働組合で、組合員の経理業務担当の女性が組合費計約663万円を横領していたことが発覚した事案です。この女性は業務上横領罪で懲役3年、執行猶予5年の判決が言い渡されています。

 

2.帝人フロンティア事件

労働組合の書記長や会計担当を務めていた男性が組合費計約1430万円を着服した事案です。この男性は2018年8月2日に大阪府警察本部東警察に逮捕されたことが報道されています。

 

3.京都ホテル労働組合事件

労働組合の会計担当の女性が約1億円を横領した事案です。2016年に発覚し、民事訴訟が提起されたことが報道されています。

 

このように労働組合での業務上横領も、一般的な業務上横領と同様に多額の被害が出ているケースが見られます。労働組合における業務上横領に関する民事上、刑事上の時効期間はここまでご説明したものと同じです。

 

(1)民事上の時効

 

1,不法行為に基づく損害賠償請求の場合

  • 1.労働組合が損害及び加害者を知った時から3年
  • 2.横領が発生した時から20年

 

2,債務不履行に基づく損害賠償請求の場合

  • 1.労働組合が損害賠償請求権を行使できることを知った時から5年
  • 2.横領が発生した時から10年

 

(2)刑事上の公訴時効

横領行為から7年

 

10,咲くやこの花法律事務所の業務上横領に関する解決実績

咲くやこの花法律事務所では、業務上横領事件について、企業のご相談者から多くのご依頼をいただき、横領された金銭の回収や加害者の刑事告訴の対応を行ってきました。以下で、咲くやこの花法律事務所の解決実績の一部をご紹介していますのでご参照ください。

 

横領した従業員に損害賠償を求め、給料の差押えにより回収した成功事例

EC通販会社の在庫品の横領事件、横領した取締役からの回収に成功した事例

横領の疑いがある従業員に対して、弁護士が調査を行って横領行為を認めさせ、退職させた解決事例

弁護士会照会を活用した調査をもとに6000万円超の横領を自白させ、支払いを誓約させた事例

 

11,咲くやこの花法律事務所の弁護士なら「こんなサポートができます!」

咲くやこの花法律事務の弁護士によるサポート内容

最後に、咲くやこの花法律事務所の弁護士によるサポート内容をご紹介いたします。

 

▶参考動画:咲くやこの花法律事務所の「業務上横領に強い弁護士への被害企業向け相談サービス」を動画で解説しています!

 

(1)業務上横領に関するご相談

咲くやこの花法律事務所では、業務上横領の被害に遭った企業から以下のようなご相談を承っています。咲くやこの花法律事務所では、業務上横領の被害回復について多くの実績があり、専門的なサポートを提供します。

 

  • 業務上横領をした従業員に対する損害賠償請求・返還請求に関するご相談・ご依頼
  • 事実関係の調査や証拠確保に関するご相談・ご依頼
  • 業務上横領をした従業員に対する事情聴取に関するご相談・ご依頼
  • 務上横領をした従業員の解雇に関するご相談・ご依頼
  • 業務上横領をした従業員に対する刑事告訴に関するご相談・ご依頼

 

咲くやこの花法律事務所の業務上横領に関する弁護士への相談費用

●初回相談料 30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)

 

(2)顧問弁護士サービス

業務上横領の被害を減らすためには、未然に業務上横領を防ぐ対策を取ることはもちろんですが、問題が起きた時にすぐに弁護士に相談できる体制を整えておくことが大切です。

咲くやこの花法律事務所では、全国500以上の事業者に顧問弁護士サービスを提供してきた実績があります。日頃から予防法務の支援を受けることができ、また何かあった時もすぐに相談できる顧問弁護士をお探しの事業者の方は、ぜひ咲くやこの花法律事務所にご相談ください。

 

 

(3)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士へのご相談はこちら

今すぐお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方(労働者側)からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

「咲くやこの花法律事務所」のお問い合わせページへ。

 

12,まとめ

この記事では業務上横領の民事・刑事の時効についてご説明しました。

業務上横領の民事・刑事上の時効と起算点は以下の通りです。

 

(1)民事上の時効

 

1,不法行為に基づく損害賠償請求の場合

  • ①被害企業が損害及び加害者を知った時から3年
  • ②横領が発生した時から20年

 

2,債務不履行に基づく損害賠償請求の場合

  • ①被害企業が損害賠償請求権を行使できることを知った時から5年
  • ②横領が発生した時から10年

 

(2)刑事上の公訴時効

横領行為が終わった時から7年

 

次に、業務上横領罪と背任罪・特別背任罪・詐欺罪の違いについても説明しました。それぞれの公訴時効の期間は以下の通りです。

 

  • 業務上横領罪:7年
  • 背任罪:5年
  • 特別背任罪:7年
  • 詐欺罪:7年

 

業務上横領被害の回復については、自社のみの対応では満足いく結果を得るのが難しいことが実情です。社内で横領被害が発生した場合や横領が疑われる場合には、まず弁護士にご相談されることをおすすめします。咲くやこの花法律事務所でも、これまでの実績を活かし、業務上横領被害の回復や刑事告訴について専門的なサポートを提供しています。お困りの際は、咲くやこの花法律事務所にご相談ください。

 

13,【関連】横領に関するその他のお役立ち記事

この記事では、「業務上横領の時効は何年?民事・刑事での違いや起算点についても解説」について、わかりやすく解説しました。業務上横領など横領には、その他にも知っておくべき情報が幅広くあり、正しい知識を理解しておかなければ万全の回収策の実現が難しくなったり、重大なトラブルに発展してしまいます。

以下ではこの記事に関連するお役立ち記事を一覧でご紹介しますので、こちらもご参照ください。

 

社内で業務上横領が起きたときの証拠の集め方!4つのケースを解説

従業員の業務上横領での懲戒解雇に関する注意点!支払誓約書の雛形付き

【未然に防ぐ対策方法】経理従業員の横領・不正防止のためにやっておくべきポイント

 

記事更新日:2024年10月28日
記事作成弁護士:西川 暢春

 

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    西川 暢春 代表弁護士
    西川 暢春(にしかわ のぶはる)
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